○美術品取得基金条例

平成3年7月19日

条例第36号

美術品取得基金条例をここに公布する。

美術品取得基金条例

(設置)

第1条 美術品の取得を円滑かつ効率的に行うため、美術品取得基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、500,000千円とする。

(一部改正〔平成4年条例10号〕)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

美術品取得基金条例

平成3年7月19日 条例第36号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第5章 産/第5節
沿革情報
平成3年7月19日 条例第36号
平成4年3月27日 条例第10号