○岩手県産業廃棄物税条例

平成14年12月16日

条例第72号

岩手県産業廃棄物税条例をここに公布する。

岩手県産業廃棄物税条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、産業廃棄物税の課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(産業廃棄物税)

第2条 県は、法第4条第6項の規定に基づき、産業廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用その他適正な処分に係る施策に要する費用に充てるため、産業廃棄物税を課する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員 知事又はその委任を受けた職員をいう。

(2) 徴収金 産業廃棄物税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(3) 納付書 納税者(法第11条第1項に規定する第二次納税義務者及び法第16条第1項第6号に規定する保証人を含む。以下この号において「納税者」という。)が徴収金を納付するために用いる文書で、規則で定めるものに納税者の住所、氏名又は名称、年度、税目等及び納付すべき徴収金の額その他納付について必要な事項を記載したものをいう。

(4) 納入書 特別徴収義務者(法第11条第1項に規定する第二次納税義務者及び法第16条第1項第6号に規定する保証人を含む。以下この号において「特別徴収義務者」という。)が徴収金を納入するために用いる文書で、規則で定めるものに特別徴収義務者の住所、氏名又は名称、年度、税目等及び納入すべき徴収金の額その他納入について必要な事項を記載したものをいう。

(5) 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この条及び第10条において「廃棄物処理法」という。)第2条第4項の産業廃棄物をいう。

(6) 最終処分業者 廃棄物処理法第14条第6項若しくは第14条の4第6項の規定による知事の許可(廃棄物処理法第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定による変更の許可を含む。)又は廃棄物処理法第15条の4の3第1項の規定に基づく環境大臣の認定(同条第3項において読み替えて準用する廃棄物処理法第9条の9第6項の規定による変更の認定を含む。)若しくは当該認定に係る処理の委託を受け、産業廃棄物の埋立処分を業として行う者をいう。

(7) 最終処分場 産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。

(一部改正〔平成15年条例77号・16年10号・23年23号・令和3年60号〕)

(徴税吏員の証票)

第4条 徴税吏員は、産業廃棄物税の賦課徴収(滞納処分を除く。)に関する調査のため質問若しくは検査を行う場合又は滞納処分に関する調査のため質問、検査若しくは捜索を行う場合においてはその身分を証明する徴税吏員証票を、産業廃棄物税の犯則事件に関する調査のため質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え(法第22条の4第1項に規定する記録命令付差押えをいう。)を行う場合においてはこれらの職務を行うべき職員として指定されている旨を記載した徴税吏員証票を携帯しなければならない。

(一部改正〔平成30年条例11号〕)

(現行犯事件の臨検等)

第4条の2 産業廃棄物税は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の22の4第6号及び第6条の22の9第4号に規定する条例で指定する法定外目的税とする。

(追加〔平成30年条例11号〕)

(広域振興局長に対する知事の権限委任)

第5条 知事は、徴収金の賦課徴収に関する事項及び産業廃棄物税に係る過料の徴収に関する事項を、局長(産業廃棄物税の課税地を管轄する広域振興局長をいう。以下同じ。)に委任する。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。

(1) 課税権の帰属その他法の規定の適用について関係都道府県知事が意見を異にする場合における知事の職務及び権限に属する事項

(2) 産業廃棄物税の課税地が2以上の広域振興局の管轄区域にわたる場合において、その課税地の指定に関する事項

(3) 産業廃棄物税に係る過料処分の決定に関する事項

2 知事は、前項の規定により委任した事項について必要があると認める場合においては、局長に指示することができる。

(一部改正〔平成17年条例75号・21年45号・令和3年60号〕)

(課税地)

第6条 徴収金は、課税地において賦課徴収する。

2 前項の課税地は、最終処分場の所在地とする。

3 知事は、前項の規定による課税地を不適当と認める場合又はこれにより難いと認める場合においては、同項の規定にかかわらず、別に課税地を指定することができる。

(納税管理人)

第7条 産業廃棄物税の納税義務者又は特別徴収義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、課税地を管轄する広域振興局の管内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める事由を生じた日から10日以内に納税管理人申告書を局長に提出し、又は当該広域振興局の管内以外の地域に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営む者に限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を局長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る徴収金の徴収の確保に支障がないことについて局長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を局長に届け出なければならない。

3 第1項の申告書又は申請書には、次に掲げる事項を記載し、納税管理人となる者の承諾書を添えなければならない。

(1) 納税義務者又は特別徴収義務者の住所又は居所及び氏名

(2) 納税管理人の本籍地、住所又は居所、氏名及び納税義務者又は特別徴収義務者との関係

4 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号。以下「県税条例」という。)第12条第5項の規定は、第1項の規定による申告について準用する。この場合において、同条第5項中「局長等」とあるのは、「局長」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成17年条例75号・21年45号・令和3年60号・7年78号〕)

(不申告に関する過料)

第8条 知事は、納税義務者又は特別徴収義務者が、前条(納税義務者又は特別徴収義務者が同条第1項の承認又は同条第2項の認定を受けている場合を除く。)の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(一部改正〔平成23年条例70号・令和3年60号〕)

(県税条例の準用)

第9条 県税条例第6条第7条第11条及び第14条から第26条までの規定は、産業廃棄物税の賦課徴収について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる県税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第7条第1項第14条第15条及び第23条

県税

産業廃棄物税

第11条及び第16条第1項

この条例

岩手県産業廃棄物税条例

第11条

知事又は局長等

局長

第15条並びに第16条第2項及び第3項

局長等

局長

第24条

局長(第5条第1項の表の備考に規定する所長賦課税目並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金に係るものにあっては、所長)

局長

第26条第2項

税目それぞれ

産業廃棄物税

(一部改正〔平成27年条例64号・令和3年60号・7年78号〕)

(課税客体)

第10条 産業廃棄物税は、産業廃棄物の最終処分場への搬入に対し、次の各号に掲げる場合について、当該各号に掲げる者に課する。

(1) 産業廃棄物が当該産業廃棄物を生じた者(当該産業廃棄物が廃棄物処理法第12条第5項の中間処理産業廃棄物である場合にあっては、当該中間処理産業廃棄物を生じた者とする。以下この号及び次号において同じ。)以外の者が設置する最終処分場に搬入された場合 当該産業廃棄物を生じた者

(2) 産業廃棄物が当該産業廃棄物を生じた者が設置する最終処分場に搬入された場合 当該産業廃棄物を生じた者

(一部改正〔平成23年条例23号〕)

(課税標準)

第11条 産業廃棄物税の課税標準は、最終処分場への搬入に係る産業廃棄物の重量とする。

2 前項に規定する産業廃棄物の重量の計測が困難な場合においては、規則で定めるところにより換算して得た重量を当該産業廃棄物の重量とする。

(税率)

第12条 産業廃棄物税の税率は、1トンにつき1,000円とする。

2 産業廃棄物税は、地方税法施行令第6条の17第2項第9号に規定する条例で指定する法定外目的税とする。

(一部改正〔平成15年条例77号・30年11号〕)

(徴収の方法)

第13条 産業廃棄物税の徴収については、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める方法による。

(1) 第10条第1号に規定する当該産業廃棄物を生じた者に産業廃棄物税を課する場合 特別徴収

(2) 第10条第2号に規定する当該産業廃棄物を生じた者に産業廃棄物税を課する場合 申告納付

(特別徴収義務者)

第14条 産業廃棄物税の特別徴収義務者は、最終処分業者その他産業廃棄物税の徴収の便宜を有する者で規則で定めるものとする。

2 前項の特別徴収義務者は、第10条第1号に規定する場合に課する産業廃棄物税を同号に規定する当該産業廃棄物を生じた者から徴収しなければならない。

(申告納入)

第15条 産業廃棄物税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき産業廃棄物税について規則で定める納入申告書を局長に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例54号〕)

(徴収猶予)

第16条 局長は、産業廃棄物税の特別徴収義務者が産業廃棄物の埋立処分に係る料金及び産業廃棄物税の全部又は一部を前条の納期限までに受け取ることができなかったことにより、その納入すべき産業廃棄物税に係る徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、2月以内の期間を限って徴収猶予をすることができる。この場合において、局長は、規則で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で法第16条第1項各号に掲げるものを、規則で定めるところにより、徴しなければならない。

2 法第15条の2の2、第15条の2の3及び第15条の3並びに第16条の2第1項から第3項までの規定は前項の規定による徴収猶予について、法第11条、第16条第2項及び第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は前項の規定による担保について準用する。

3 局長は、第1項の規定によって徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

(一部改正〔平成27年条例56号〕)

(徴収猶予の手続)

第17条 前条第1項の規定による徴収猶予については、県税条例第19条及び第90条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「所長を経由して局長」とあるのは、「局長」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成27年条例56号・令和3年60号・7年78号〕)

(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)

第18条 局長は、産業廃棄物税の特別徴収義務者が産業廃棄物の埋立処分に係る料金及び産業廃棄物税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した産業廃棄物税額を失ったことについて天災その他避けることができない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請によりその産業廃棄物税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条の規定により徴収猶予をしているとき、その他その産業廃棄物税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。

2 産業廃棄物税の特別徴収義務者は、前項の規定による申請をする場合には、規則で定める申請書に還付又は納入義務の免除を必要とする理由を証する書類を添付して、これを局長に提出しなければならない。

3 局長は、第1項の規定により、産業廃棄物税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。

4 局長は、第1項の申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から60日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例54号〕)

(特別徴収義務者としての登録等)

第19条 産業廃棄物税の特別徴収義務者は、最終処分場において産業廃棄物の埋立処分を開始しようとする日の5日前までに、当該最終処分場ごとの産業廃棄物税の特別徴収義務者としての登録を局長に申請しなければならない。登録した事項に変更を生じた場合においては、その変更に係る事項についてその変更を生じた日から5日以内にその登録の変更を申請しなければならない。

2 前項の登録の申請をする場合において提出すべき申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 最終処分場の名称及び所在地

(3) 埋立処分の開始年月日

(4) その他規則で定める事項

3 局長は、第1項の登録の申請を受理したときは、その申請をした者に対し、その者が産業廃棄物税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する規則で定める証票を交付しなければならない。

4 前項の証票の交付を受けた者は、これを当該最終処分場の公衆に見やすい箇所に掲示しなければならない。

5 第3項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

6 第3項の証票の交付を受けた者は、当該最終処分場における産業廃棄物税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から10日以内に局長にその旨を申告し、その証票を返納しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例54号〕)

(申告納付等)

第20条 第13条の規定により産業廃棄物税を申告納付すべき納税者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における申告納付すべき産業廃棄物税について規則で定める納付申告書を局長に提出し、及びその申告した税額を納付書によって納付しなければならない。

2 前項の規定により納付申告書を提出した者は、納付申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準たる重量又は税額を修正しなければならない場合には、遅滞なく、規則で定める修正申告書を提出するとともに、修正により増加した税額があるときは、これを納付書によって納付しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例54号〕)

(最終処分場の設置等の届出)

第21条 最終処分場の設置者(第19条第1項の規定により登録を申請する者を除く。)は、当該最終処分場における産業廃棄物の埋立処分を開始しようとする日の5日前までに、次に掲げる事項を局長に届け出なければならない。

(1) 最終処分場の設置者の住所及び氏名又は名称

(2) 最終処分場の名称及び所在地

(3) 埋立処分の開始年月日

(4) その他規則で定める事項

2 前項の届出をした者は、その届出事項に変更を生じた場合においては、遅滞なく、その旨を局長に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、最終処分場を譲り受け、若しくは借り受けた者又は産業廃棄物税の特別徴収の義務が消滅した場合になお産業廃棄物の埋立処分を行う者について準用する。この場合において、第1項中「埋立処分を開始しようとする日の5日前までに」とあるのは、「埋立処分を開始した日から5日以内に」と読み替えるものとする。

(帳簿の保存等)

第22条 産業廃棄物税の特別徴収義務者及び産業廃棄物税を申告納付すべき納税者(次条及び第24条において「産業廃棄物税の特別徴収義務者及び納税者」という。)は、帳簿を備え、規則で定めるところにより、最終処分場への産業廃棄物の搬入に関する事実をこれに記載し、当該搬入の行われた日の属する月の末日の翌日から1月を経過した日から5年間保存しなければならない。

(産業廃棄物税関係帳簿の電磁的記録による保存等)

第23条 産業廃棄物税の特別徴収義務者及び納税者は、前条の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿(以下「産業廃棄物税関係帳簿」という。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物税関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の備付け及び保存をもって当該産業廃棄物税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

(一部改正〔令和3年条例60号〕)

(産業廃棄物税関係帳簿の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第24条 産業廃棄物税の特別徴収義務者及び納税者は、産業廃棄物税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存をもって当該産業廃棄物税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 前条の規定に基づき産業廃棄物税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該産業廃棄物税関係帳簿の備付け及び保存に代えている産業廃棄物税の特別徴収義務者及び納税者は、規則で定める場合には、当該産業廃棄物税関係帳簿の全部又は一部について、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物税関係帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該産業廃棄物税関係帳簿に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

(一部改正〔平成17年条例28号・令和3年60号〕)

(条例の規定の適用)

第25条 前2条に規定する規則で定めるところに従って備付け及び保存が行われている産業廃棄物税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対するこの条例の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該産業廃棄物税関係帳簿とみなす。

(一部改正〔令和3年条例60号〕)

(使途)

第26条 知事は、県に納入され、又は納付された産業廃棄物税額に相当する額から産業廃棄物税の賦課徴収に要する費用を控除して得た額を、産業廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用その他適正な処分に係る施策に要する費用に充てなければならない。

(補則)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、同日以後に行う最終処分場への産業廃棄物の搬入に係る産業廃棄物税について適用する。

(平成15年6月規則第86号で、同16年1月1日から施行)

(施行前の準備)

2 第14条第1項の規定により特別徴収義務者に指定されることとなる者に係る特別徴収義務者としての登録申請及び証票の交付は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第19条第1項(次項の規定が適用される場合を含む。)及び第3項の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 施行日において現に最終処分業者である者については、施行日に産業廃棄物の埋立処分を開始しようとするものとみなして、第19条第1項の規定を適用する。この場合において、同項中「最終処分場において産業廃棄物の埋立処分を開始しようとする日の5日前までに」とあるのは、「直ちに」とする。

4 施行日において現に最終処分場の設置者である者(前項の者を除く。)については、施行日に産業廃棄物の埋立処分を開始しようとするものとみなして、第21条第1項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該最終処分場における産業廃棄物の埋立処分を開始しようとする日の5日前までに」とあるのは、「直ちに」とする。

(検討)

5 知事は、この条例の施行後5年を目途として、この条例の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

6 知事は、岩手県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例(平成21年岩手県条例第25号)の施行後5年を目途として、この条例の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(追加〔平成21年条例25号〕)

7 知事は、岩手県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例(平成26年岩手県条例第15号)の施行後5年を目途として、この条例の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(追加〔平成26年条例15号〕)

8 知事は、岩手県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例(平成31年岩手県条例第9号)の施行後5年を目途として、この条例の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(追加〔平成31年条例9号〕)

9 知事は、岩手県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例(令和6年岩手県条例第10号)の施行後5年を目途として、この条例の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(追加〔令和6年条例10号〕)

(平成15年12月16日条例第77号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第28号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月15日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(過疎地域における県税の課税免除に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

11 この条例の施行前にこの条例による改正前の過疎地域における県税の課税免除に関する条例、農村地域における県税の課税免除に関する条例、中心市街地における県税の不均一課税に関する条例、特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例、岩手県産業廃棄物税条例及び岩手県県税条例の一部を改正する条例(以下「過疎地域における県税の課税免除に関する条例等」という。)の規定により次に掲げる地方振興局の長によってされた処分、手続その他の行為及び当該地方振興局の長に対してされた申請、届出その他の行為は、この条例による改正後の過疎地域における県税の課税免除に関する条例等の相当規定に基づいて、県南広域振興局の長によってされた処分、手続その他の行為及び当該広域振興局の長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(1) 花巻地方振興局

(2) 北上地方振興局

(3) 水沢地方振興局

(4) 一関地方振興局

(5) 画像地方振興局

(6) 遠野地方振興局

(平成21年3月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月19日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(岩手県県税条例等の一部改正に伴う経過措置)

14 この条例の施行前に附則第2項から第8項まで及び附則第10項から前項までの規定による改正前の岩手県県税条例、過疎地域における県税の課税免除に関する条例、農村地域における県税の課税免除に関する条例、行政手続条例、中心市街地における県税の不均一課税に関する条例、森林病害虫等防除法施行条例、特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例、岩手県産業廃棄物税条例、特定区域における産業の活性化に関する条例、岩手県県税条例の一部を改正する条例及び企業立地の促進等のための集積区域における県税の課税免除に関する条例(以下「岩手県県税条例等」という。)並びに附則第9項の規定による改正前の低開発地域工業開発地区における県税の課税免除に関する条例を廃止する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による廃止前の低開発地域工業開発地区における県税の課税免除に関する条例(昭和38年岩手県条例第28号。以下「旧低開発地域工業開発地区における県税の課税免除に関する条例」という。)の規定により次の各号に掲げる地方振興局長によってされた処分、手続その他の行為及び当該地方振興局長に対してされた申請、届出その他の行為は、附則第2項から第8項まで及び附則第10項から前項までの規定による改正後の岩手県県税条例等並びに附則第9項の規定による改正後の旧低開発地域工業開発地区における県税の課税免除に関する条例の相当規定により当該各号に定める広域振興局長によってされた処分、手続その他の行為及び当該広域振興局長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(1) 盛岡地方振興局長 盛岡広域振興局長

(2) 大船渡地方振興局長、釜石地方振興局長及び宮古地方振興局長 沿岸広域振興局長

(3) 久慈地方振興局長及び二戸地方振興局長 県北広域振興局長

(平成23年3月16日条例第23号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月25日条例第70号)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年7月13日条例第56号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 表1の項の改正部分及び附則第5条第1項の規定 平成27年10月1日

(2) 表2の項の改正部分並びに附則第3条第1項及び第2項の規定 平成28年1月1日

(3) 表3の項の改正部分並びに次条、附則第4条及び第6条から第9条までの規定 平成28年4月1日

(4) 表4の項の改正部分及び附則第3条第3項の規定 平成29年1月1日

(5) 表5の項の改正部分及び附則第5条第2項の規定 令和元年10月1日

(6) 表6の項の改正部分 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)の施行の日

(一部改正〔平成28年条例80号・令和2年28号〕)

(岩手県産業廃棄物税条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 前条の規定による改正後の岩手県産業廃棄物税条例第17条の規定は、附則第1条第3号に掲げる改正部分及び規定の施行の日以後にされる岩手県産業廃棄物税条例第16条第1項の規定による徴収猶予に係る申請について適用し、同日前にされた同項の規定による徴収猶予に係る申請については、なお従前の例による。

(平成27年10月28日条例第64号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年2月1日から施行する。ただし、表1の項の改正部分及び次条から附則第4条までの規定は、同年1月1日から施行する。

(岩手県産業廃棄物税条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 前条の規定による改正後の岩手県産業廃棄物税条例の規定は、附則第1条ただし書に規定する日以後に提出する申告書等について適用し、同日前に提出した申告書等については、なお従前の例による。

(平成28年7月15日条例第54号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 表1の項の改正部分及び附則第12条の規定 公布の日

(2) 表2の項の改正部分 平成29年1月1日

(3) 表3の項の改正部分及び附則第5条第1項の規定 平成29年4月1日

(4) 表4の項の改正部分及び次条から附則第9条まで(附則第5条第1項を除く。)の規定 令和元年10月1日

(一部改正〔平成28年条例80号・令和2年28号〕)

(平成28年12月22日条例第80号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月14日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩手県産業廃棄物税条例(以下「改正後の条例」という。)第9条(岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第16条第3項の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる期限の延長の申請について適用し、施行日前にされた期限の延長の申請については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第23条及び第24条第1項の規定は、施行日以後に備付けを開始する改正後の条例第23条に規定する産業廃棄物税関係帳簿について適用する。

4 改正後の条例第24条第2項の規定は、施行日以後に保存が行われる改正後の条例第23条に規定する産業廃棄物税関係帳簿について適用する。

(令和6年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月22日条例第78号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

岩手県産業廃棄物税条例

平成14年12月16日 条例第72号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第6章 入/第2節
沿革情報
平成14年12月16日 条例第72号
平成15年12月16日 条例第77号
平成16年3月25日 条例第10号
平成17年3月28日 条例第28号
平成17年12月15日 条例第75号
平成21年3月30日 条例第25号
平成21年10月19日 条例第45号
平成23年3月16日 条例第23号
平成23年10月25日 条例第70号
平成26年3月28日 条例第15号
平成27年7月13日 条例第56号
平成27年10月28日 条例第64号
平成28年7月15日 条例第54号
平成28年12月22日 条例第80号
平成30年3月28日 条例第11号
平成31年3月26日 条例第9号
令和2年3月31日 条例第28号
令和3年12月14日 条例第60号
令和6年3月27日 条例第10号
令和7年12月22日 条例第78号