○岩手県保健所手数料条例
昭和23年8月5日
条例第48号
岩手県保健所使用料等条例を次のように定める。
岩手県保健所手数料条例
(題名改正〔平成21年条例10号〕)
(手数料の徴収)
第1条 地域保健法施行令(昭和23年政令第77号)第8条の規定に基づき保健所において行う業務のうち水質検査及び当該水質検査に係る成績書の謄本の交付について、手数料を徴収する。
(一部改正〔昭和31年条例12号・平成6年45号・21年10号〕)
(手数料の額)
第2条 前条の手数料の額は、岩手県環境保健研究センター検査等手数料条例(昭和44年岩手県条例第19号)別表水質検査の款及び文書手数料の款温泉以外の成績書の項に定める額と同額とする。
(全部改正〔平成21年条例10号〕)
(手数料の不還付)
第3条 既納の手数料は、還付しない。
(追加〔平成21年条例10号〕)
(手数料の免除)
第4条 経済的事情により手数料を納付することが困難な者又は特に知事が必要と認めた者に対しては、これを免除することができる。
(一部改正〔平成21年条例10号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から、これを施行する。
2 保健所使用料条例(昭和13年岩手県条例第2号)は、これを廃止する。
附則(昭和24年5月6日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年3月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月14日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月9日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月18日条例第84号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。