○看護師養成所授業料等条例

昭和43年12月24日

条例第40号

県立保健婦養成所等授業料等条例をここに公布する。

看護師養成所授業料等条例

(題名改正〔昭和44年条例44号・平成12年80号・14年36号・16年17号〕)

(趣旨)

第1条 この条例は、県立の看護師養成所(以下「県立看護師養成所」という。)の授業料、入学選考料、入学料及び寄宿舎料(以下「授業料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和44年条例44号・51年21号・60年8号・平成12年80号・14年36号・16年17号・40号〕)

(授業料等の額)

第2条 授業料等(寄宿舎料を除く。)の額は、次のとおりとする。

(1) 授業料 月額10,800円

(2) 入学選考料 3,600円

(3) 入学料 5,650円

(一部改正〔昭和44年条例44号・51年21号・55年12号・56年29号・58年7号・60年8号・62年6号・平成元年16号・3年12号・5年11号・7年12号・9年16号・11年12号・13年17号・15年15号・16年40号・18年13号〕)

(授業料の納付方法等)

第3条 県立看護師養成所に在学する者は、毎月その月分の授業料を次に掲げる期間内に納付しなければならない。ただし、当該年度内の授業料を前納することを妨げない。

(1) 3月にあっては、その月の1日から10日(この日が土曜日に当たるときは、12日)まで

(2) 前号に掲げる月以外の月にあっては、その月の20日から25日(この日が土曜日に当たるときは、27日)まで

2 前項に定める授業料の納付期間経過後に保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号に規定する大学、同条第2号に規定する学校又は同条第3号に規定する看護師養成所(県立看護師養成所を除く。)からの転入学をした者は、その月分の授業料を当該転入学をした日から起算して5日以内に納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、知事は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「法」という。)第4条第1項の認定又は法第6条第1項に規定する変更認定(以下「認定等」という。)の申請をした者については、当該申請に対する認定に係る通知の日までの間、当該申請の日の属する月(前2項に定める期間経過後に当該申請をした者にあっては、当該申請の日の属する月の翌月)から当該通知の日の属する月までの月分の授業料(当該申請の日以後において納付すべきものに限る。)の納付を猶予するものとする。

4 前項の申請をした者、認定等を受けた後授業料の減免の額に変更(当該額が減額された場合に限る。)があった者又は認定等の効力が停止された者に係る授業料の納付期間その他の授業料の納付に関し必要な事項は、規則で定める。

5 他の県立看護師養成所からの転入学をした者で当該転入学をした日の属する月の月分の授業料を当該転入学をする前に納付したものについては、その月分の授業料を徴収しない。

6 休学期間が月の初日から末日までの全日数にわたるときは、その月分の授業料を徴収しない。

(一部改正〔昭和44年条例44号・58年29号・60年8号・63年35号・平成3年12号・12年80号・14年36号・16年17号・23年26号・令和元年32号・7年59号〕)

(入学選考料の納付方法)

第4条 県立看護師養成所に入学を志望する者は、入学選考料を入学願書に添えて納付しなければならない。

(一部改正〔昭和44年条例44号・平成12年80号・14年36号・16年17号〕)

(入学料の納付方法)

第5条 県立看護師養成所に入学を許可された者は、入学料を当該入学許可の日から起算して15日以内に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、認定等の申請をした者については、当該申請に対する認定に係る通知の日までの間、入学料の納付を猶予するものとする。

3 前項の申請をした者に係る入学料の納付期間その他の入学料の納付に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成16年条例40号〕、一部改正〔令和元年条例32号・7年59号〕)

(寄宿舎料の納付等)

第6条 県立看護師養成所の寄宿舎に入舎している者は、寄宿舎料を納付しなければならない。

2 寄宿舎料の額は、月額4,300円とする。

3 寄宿舎料は、寄宿舎に入舎した日の属する月から退舎する日の属する月まで毎月その月の分を納付しなければならない。ただし、休業期間中の分は、休業期間前に納付しなければならない。

(追加〔平成16年条例40号〕、一部改正〔平成28年条例35号〕)

(授業料等の減免等)

第7条 知事は、災害により学業の継続が困難で特に必要があると認められる者(次条第1項各号のいずれかに該当する者を除く。)に対しては、授業料を減免することができる。

(一部改正〔平成16年条例40号・令和元年32号・3年15号〕)

第8条 知事は、次に掲げる者に対しては、授業料等を減免することができる。

(1) 大規模な災害であって、県民生活に著しい影響を及ぼすものとして規則で定めるものにより甚大な被害を受けたと認められる者

(2) 前号に規定する事由以外の事由であって、県民生活に著しい影響を及ぼすものとして規則で定めるものに起因する経済的事情により修学が困難で特に必要があると認められる者

2 第3条第1項若しくは第2項第4条第5条第1項又は第6条第3項の規定にかかわらず、知事は、前項の規定に基づく減免の申請をした者については、当該申請に対する審査の結果に係る通知の日までの間、授業料等の納付を猶予するものとする。

3 前項の申請をした者に係る授業料等の納付期間その他の授業料等の納付に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔令和3年条例15号〕)

(授業料等の還付の制限)

第9条 既納の授業料等は、還付しない。ただし、第3条第1項ただし書の規定に基づき前納した授業料、前条第1項の規定に基づき減免された授業料等並びに法第4条第1項の規定により減免された授業料及び入学料については、この限りでない。

(一部改正〔平成16年条例40号・令和2年31号・3年15号・7年59号〕)

(補則)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

(一部改正〔平成16年条例40号・令和3年15号〕)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 岩手県立保健婦養成所等の入学選考料に関する条例(昭和30年岩手県条例第41号)は、廃止する。

3 この条例は、昭和44年3月31日以前に入学した学生又は生徒には、適用しない。

4 昭和55年度の入学に係る者についての授業料の額は、第2条の規定にかかわらず、岩手県立衛生学院の保健婦養護教諭科、保健婦助産婦科及び看護婦科にあっては月額2,700円、岩手県立衛生学院の歯科衛生士科にあっては月額2,200円、県立の高等看護学院にあっては月額2,700円、県立の准看護学院にあっては月額900円とする。

(全部改正〔昭和55年条例12号〕)

(昭和44年10月14日条例第44号)

(施行期日)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第21号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転入した者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和55年3月25日条例第12号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転入した者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和56年10月13日条例第29号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第7号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転入した者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和58年10月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第8号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転入学をした者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和62年3月17日条例第6号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転入学をした者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和63年12月16日条例第35号)

この条例は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第16号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転入学をした者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成3年3月13日条例第12号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転入学をした者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成5年3月26日条例第11号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転入学をした者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成7年3月17日条例第12号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転入学をした者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成9年3月27日条例第16号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転入学をした者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。

(平成11年3月23日条例第12号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転入学をした者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。

(平成12年12月18日条例第80号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年3月30日条例第17号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転入学をした者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。

(平成14年3月29日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月19日条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第17号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月12日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者及び休学している者については、この条例による改正後の第5条の規定は、適用しない。

3 この条例の施行の日の前日において現に寄宿舎に入舎している者に対するこの条例による改正後の第6条の規定の適用については、同条第3項中「寄宿舎に入舎した日の属する月」とあるのは、「平成17年4月」とする。

(岩手県収入証紙条例の一部改正)

4 岩手県収入証紙条例(昭和39年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月28日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第37号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月9日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の看護師養成所授業料等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年9月1日以後に納付された入学選考料、同日以後に入学を許可された者に係る入学料又は同月以後の月分の寄宿舎料について適用する。

2 平成28年台風第10号により甚大な被害を受けたと認められる者が納付した入学選考料、入学料又は寄宿舎料で、改正後の条例附則第5項の規定に基づき免除されたものに係る看護師養成所授業料等条例第8条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「授業料」とあるのは、「授業料又は附則第5項の規定に基づき免除された入学選考料、入学料若しくは寄宿舎料」とする。

(令和元年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の看護師養成所授業料等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年10月12日以後に納付された入学選考料、同日以後に入学を許可された者に係る入学料又は同月以後の月分の寄宿舎料について適用する。

(経過措置)

3 令和元年台風第19号により甚大な被害を受けたと認められる者が納付した入学選考料、入学料又は寄宿舎料で、改正後の条例附則第5項の規定に基づき免除されたものに係る看護師養成所授業料等条例第8条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「授業料」とあるのは、「授業料又は附則第5項の規定に基づき免除された入学選考料、入学料若しくは寄宿舎料」とする。

4 第2条の規定の施行の日の前日において現に在学する者で次の各号に掲げるものに対しては、同条の規定による改正後の看護師養成所授業料等条例第7条の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間に限り、当該各号に定める額の授業料を免除することができる。

(1) 第2条の規定による改正前の看護師養成所授業料等条例(以下「改正前の条例」という。)第7条に規定する要件に該当する者で、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による認定を受けることができなかったものその他知事が必要と認めるもの 授業料の額の範囲内で知事が定める額

(2) 法第8条第1項の規定による授業料の減免の額が改正前の条例第7条の規定による授業料の減免の額より少なくなる者 同項の規定による授業料の減免の額と同条の規定による授業料の減免の額との差額に相当する額

(令和2年6月15日条例第31号)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行し、この条例による改正後の看護師養成所授業料等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、同年4月以後の月分として納付された授業料、同月1日以後に納付された入学選考料、同日以後に入学を許可された者が納付した入学料又は同月以後の月分の寄宿舎料について適用する。

2 改正後の条例附則第6項に規定する者が納付した入学選考料又は寄宿舎料で、同項の規定に基づき免除されたものに係る改正後の条例第8条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「入学料」とあるのは、「入学料並びに附則第6項の規定に基づき免除された入学選考料及び寄宿舎料」とする。

(令和3年3月29日条例第15号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者で、この条例による改正前の看護師養成所授業料等条例(以下「改正前の条例」という。)附則第5項に規定する災害により改正前の条例第7条の規定に基づき授業料の減免を受けていたもの及び改正前の条例附則第5項の規定に基づき寄宿舎料の免除を受けていたものは、この条例の施行の日においてこの条例による改正後の看護師養成所授業料等条例第8条の規定に基づき減免を受けた者とみなす。

(令和7年7月14日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

看護師養成所授業料等条例

昭和43年12月24日 条例第40号

(令和7年7月14日施行)

体系情報
第4編 務/第6章 入/第4節 使用料及び手数料/第1款 使用料
沿革情報
昭和43年12月24日 条例第40号
昭和44年10月14日 条例第44号
昭和51年3月26日 条例第21号
昭和55年3月25日 条例第12号
昭和56年10月13日 条例第29号
昭和58年3月15日 条例第7号
昭和58年10月14日 条例第29号
昭和60年3月29日 条例第8号
昭和62年3月17日 条例第6号
昭和63年12月16日 条例第35号
平成元年3月28日 条例第16号
平成3年3月13日 条例第12号
平成5年3月26日 条例第11号
平成7年3月17日 条例第12号
平成9年3月27日 条例第16号
平成11年3月23日 条例第12号
平成12年12月18日 条例第80号
平成13年3月30日 条例第17号
平成14年3月29日 条例第36号
平成15年3月19日 条例第15号
平成16年3月25日 条例第17号
平成16年7月12日 条例第40号
平成18年3月28日 条例第13号
平成23年3月16日 条例第26号
平成23年3月31日 条例第37号
平成23年4月28日 条例第45号
平成28年3月25日 条例第35号
平成29年3月9日 条例第1号
令和元年12月20日 条例第32号
令和2年6月15日 条例第31号
令和3年3月29日 条例第15号
令和7年7月14日 条例第59号