○家畜保健衛生所使用料等条例

昭和31年3月26日

条例第13号

家畜保健衛生所使用料等条例をここに公布する。

家畜保健衛生所使用料等条例

(趣旨)

第1条 家畜保健衛生所を利用しようとする者は、この条例の定めるところにより使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を納めなければならない。

(一部改正〔昭和40年条例29号・51年31号〕)

(使用料等)

第2条 前条の規定による使用料等の額は、次のとおりとする。

(1) 機械又は器具の使用に係る使用料 1検査1日につき 530円

(2) 検査等に係る手数料

区分

手数料

妊娠鑑定

牛及び馬

1頭につき 2,600円

豚、綿羊及びやぎ

1頭につき 1,300円

病性鑑定

臨床検査

1件(牛及び馬にあっては1頭、豚、綿羊及びやぎにあっては3頭まで、鶏、あひる、七面鳥及びうずらにあっては10羽まで、蜜蜂にあっては8群までをいう。)につき 950円

顕微鏡検査

1件(牛及び馬にあっては1頭、豚、綿羊及びやぎにあっては3頭まで、鶏、あひる、七面鳥及びうずらにあっては10羽までをいう。以下同じ。)につき 1,450円

一般理化学検査

1件につき 1,000円

特殊理化学検査

1件につき 2,450円

病理解剖検査

1件につき 4,100円

病理組織検査

1件につき 2,550円

一般培養検査

1件につき 2,400円

特殊培養検査

1件につき 3,200円

一般血清反応検査

1件につき 1,250円

特殊血清反応検査

1件につき 2,400円

総合病性診断

1件につき 4,850円

病性鑑定に係る死体の焼却

死体の重量1キログラムにつき 110円

(3) 前2号以外の使用料等 農業保険法(昭和22年法律第185号)の規定により定められた診療その他の行為によって組合員が負担すべき費用の額の範囲内で知事が定める額

(一部改正〔昭和35年条例19号・39年69号・40年29号・51年31号・54年11号・55年13号・57年2号・59年10号・61年10号・63年14号・平成元年17号・3年13号・4年13号・5年12号・6年13号・9年17号・10年15号・12年13号・15年17号・18年21号・22年9号・24年42号・26年51号・27年37号・30年26号・令和3年21号・5年25号・6年41号〕)

(使用料等の不還付)

第3条 既納の使用料等は、還付しない。

(一部改正〔昭和39年条例39号・54年11号〕)

(減免)

第4条 知事は、災害その他の理由により必要と認めた場合は、第2条の使用料等の一部または全部を減免することができる。

(一部改正〔昭和39年条例39号〕)

1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

2 家畜保健衛生所手数料条例(昭和26年岩手県条例第42号)は、廃止する。

(昭和35年3月23日条例第19号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和39年3月27日条例第39号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際使用料及び手数料の徴収のため定められていた証紙は、この条例による証紙とみなす。

(昭和39年10月15日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月26日条例第29号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第31号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月13日条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月13日条例第13号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第12号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月19日条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第42号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第51号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第37号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第21号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第25号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第41号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

家畜保健衛生所使用料等条例

昭和31年3月26日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第6章 入/第4節 使用料及び手数料/第1款 使用料
沿革情報
昭和31年3月26日 条例第13号
昭和35年3月23日 条例第19号
昭和39年3月27日 条例第39号
昭和39年10月15日 条例第69号
昭和40年3月26日 条例第29号
昭和51年3月26日 条例第31号
昭和54年3月13日 条例第11号
昭和55年3月25日 条例第13号
昭和57年3月26日 条例第2号
昭和59年3月30日 条例第10号
昭和61年3月28日 条例第10号
昭和63年3月22日 条例第14号
平成元年3月28日 条例第17号
平成3年3月13日 条例第13号
平成4年3月27日 条例第13号
平成5年3月26日 条例第12号
平成6年3月30日 条例第13号
平成9年3月27日 条例第17号
平成10年3月30日 条例第15号
平成12年3月28日 条例第13号
平成15年3月19日 条例第17号
平成18年3月28日 条例第21号
平成22年3月29日 条例第9号
平成24年3月27日 条例第42号
平成26年3月28日 条例第51号
平成27年3月27日 条例第37号
平成30年3月28日 条例第26号
令和3年3月29日 条例第21号
令和5年3月28日 条例第25号
令和6年3月27日 条例第41号