○県立学校授業料等条例

昭和38年3月20日

条例第16号

県立高等学校授業料等条例をここに公布する。

県立学校授業料等条例

(題名改正〔平成10年条例52号〕)

(趣旨)

第1条 この条例は、県立の高等学校(以下「県立高等学校」という。)の授業料、県立の中学校(以下「県立中学校」という。)及び県立高等学校の入学選考料並びに県立高等学校の入学料、通信制受講料、聴講料及び寄宿舎料(以下「授業料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和40年条例25号〕、一部改正〔昭和51年条例42号・平成元年18号・10年52号・20年44号・55号〕)

(授業料等の額)

第2条 授業料等(寄宿舎料を除く。)の額は、別表に掲げるとおりとする。

(全部改正〔昭和40年条例25号〕、一部改正〔昭和46年条例9号・平成10年52号・20年55号・29年5号〕)

(授業料の納付方法等)

第3条 県立高等学校に在学する者は、毎月その月分の授業料をその月の20日から25日まで(3月にあっては、1日から10日まで)に納付しなければならない。ただし、当該年度内の授業料を前納することを妨げない。

2 前項に定める期間(以下「納付期間」という。)の経過後に入学(県立高等学校以外の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)からの転学を含む。以下同じ。)した者は、その月分の授業料を入学の日から起算して5日以内に納付しなければならない。

3 知事は、前2項に規定する者で就学支援金(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する就学支援金をいう。以下同じ。)に係る法第4条の認定(以下「受給資格認定」という。)の申請をしたものについては、当該申請をした日の属する月(納付期間経過後に入学した者その他規則で定める者にあっては、当該申請をした日の属する月と入学した日の属する月が同一であるときは、当該申請をした日の属する月の翌月)から当該申請に係る受給資格認定に係る通知をした日の属する月までの月分の授業料の納付を猶予するものとする。

4 第1項又は第2項の規定にかかわらず、前項の申請をした者で受給資格認定を受けたものは、法第14条第3項の規定により読み替えて適用される法第7条の規定により支給があったものとみなされる就学支援金の額を限度として、当該申請をした日の属する月以降の月分の授業料を納付することを要しない。

5 第3項の申請をした者で受給資格認定を受けることができなかったもの、法第17条の規定による届出により就学支援金の支給を受ける資格がないとされた者その他規則で定める者に係る授業料の納付に関し必要な事項は、規則で定める。

6 他の県立高等学校からの転学(以下「転学」という。)又は転籍をした者で当該転学又は転籍をした日の属する月の月分の授業料を当該転学又は転籍をする前に納付したものについては、その月分の授業料を徴収しない。

7 留学又は休学の期間が月の1日から末日までの全日数にわたるときは、その月分の授業料を徴収しない。

8 県立高等学校の通信制の課程に在学する者が、当該課程で履修できない科目を県立高等学校の定時制の課程において履修するときは、定時制の課程の授業料を徴収しない。

(一部改正〔昭和40年条例25号・51年42号・58年30号・61年11号・63年26号・36号・平成11年13号・22年23号・26年71号〕)

(入学選考料の納付方法)

第4条 県立中学校又は県立高等学校に入学を志望する者は、入学選考料を入学願書に添えて納付しなければならない。

2 県立中学校に在学する者が、当該県立中学校における教育と一貫した教育を施す県立高等学校に入学を志望するときは、入学選考料を徴収しない。

(一部改正〔平成20年条例44号〕)

(入学料の納付方法)

第5条 県立高等学校に入学を許可された者は、入学料を当該入学許可の日から起算して15日以内に納付しなければならない。

(通信制受講料の納付方法等)

第6条 県立高等学校の通信制の課程に在学する者は、通信制受講料を受講許可の日から起算して15日以内に納付しなければならない。

2 知事は、前項に規定する者で就学支援金に係る受給資格認定の申請をしたものについては、通信制受講料の納付を猶予するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、前項の申請をした者で受給資格認定を受けたものは、通信制受講料を納付することを要しない。

4 第3条第5項の規定は、通信制受講料の納付について準用する。

5 県立高等学校の定時制の課程に在学する者が、当該課程で履修できない科目を県立高等学校の通信制の課程において履修するときは、当該科目に係る通信制受講料を徴収しない。

(一部改正〔昭和40年条例25号・平成22年23号・26年71号〕)

(聴講料の納付方法)

第6条の2 県立高等学校の聴講生として聴講を許可された者は、聴講料を当該聴講許可の日から起算して15日以内に納付しなければならない。

(追加〔平成元年条例18号〕)

(寄宿舎料の納付)

第7条 県立高等学校の寄宿舎に入舎している者は、毎月その月分の寄宿舎料を納付期間内に納付しなければならない。ただし、当該年度内の寄宿舎料を前納することを妨げない。

2 寄宿舎料の額は、月額700円とする。

3 寄宿舎料の納付方法については、第1項に定めるもののほか、第3条第2項第6項及び第7項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「授業料」とあるのは、「寄宿舎料」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和40年条例25号〕、一部改正〔昭和44年条例18号・51年42号・平成元年18号・3年39号・4年14号・7年13号・22年23号・26年71号〕)

(授業料等の減免等)

第8条 知事は、経済的事情により学業の継続が困難で特に必要があると認められる者(次条第1項各号のいずれかに該当する者を除く。)に対しては、授業料を減免することができる。

(一部改正〔昭和40年条例25号・平成22年23号・26年71号・令和3年25号〕)

第9条 知事は、次に掲げる者に対しては、授業料等(聴講料を除く。以下この条及び次条ただし書において同じ。)を減免することができる。

(1) 大規模な災害であって、県民生活に著しい影響を及ぼすものとして規則で定めるものにより甚大な被害を受けたと認められる者

(2) 前号に規定する事由以外の事由であって、県民生活に著しい影響を及ぼすものとして規則で定めるものに起因する経済的事情により就学が困難で特に必要があると認められる者

2 第3条第1項若しくは第2項第4条第1項第5条第6条第1項又は第7条第1項の規定にかかわらず、知事は、前項の規定に基づく減免の申請をした者については、当該申請に対する審査の結果に係る通知の日までの間、授業料等の納付を猶予するものとする。

3 前項の申請をした者に係る授業料等の納付に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔令和3年条例25号〕)

(授業料等の還付の制限)

第10条 既納の授業料等は、還付しない。ただし、第3条第1項ただし書の規定により前納した授業料及び第7条第1項ただし書の規定により前納した寄宿舎料並びに第3条第1項本文及び第2項の規定により納付した授業料(同条第4項の規定により納付することを要しないとされたものに限る。)並びに第6条第1項の規定により納付した通信制受講料(同条第3項の規定により納付することを要しないとされたものに限る。)並びに前条第1項の規定に基づき減免された授業料等については、この限りでない。

(一部改正〔昭和40年条例25号・44年18号・平成22年23号・26年71号・令和3年25号〕)

(補則)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

(一部改正〔昭和40年条例25号・平成10年52号・20年55号・令和3年25号〕)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 岩手県立高等学校の授業料、入学選考料、入学料並びに通信教育受講料に関する条例(昭和29年岩手県条例第6号)は、廃止する。

3 授業料の額は、第2条の規定にかかわらず、昭和55年度に限り全日制の課程及び専攻科にあっては月額4,000円、定時制の課程及び特別専攻科にあっては月額1,100円とし、昭和56年度に限り全日制の課程及び専攻科にあっては月額4,800円、定時制の課程及び特別専攻科にあっては月額1,350円とする。

(全部改正〔昭和55年条例15号〕)

(昭和40年3月26日条例第25号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第18号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第67号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第42号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第9号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、当該者が専攻科及び特別専攻科に入学する場合を除き、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転学、転籍、編入学又は再入学をした者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

(昭和58年10月14日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第11号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、当該者が専攻科又は特別専攻科に入学する場合を除き、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転学、転籍、編入学又は再入学をした者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

(昭和62年3月17日条例第8号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 昭和62年度の編入学、再入学又は県立高等学校以外の高等学校からの転学に係る入学選考料の額は、なお従前の例による。

(昭和63年7月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月16日条例第36号)

この条例は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、当該者が専攻科又は特別専攻科に入学する場合を除き、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転学、転籍、編入学又は再入学をした者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

4 平成元年度の編入学、再入学又は県立高等学校以外の高等学校からの転学に係る入学選考料の額は、なお従前の例による。

5 平成元年度の入学者(学年の中途における入学者を除く。)に係る入学料に限り、この条例による改正後の県立高等学校授業料等条例別表の規定の適用については、同表中「4,100円」とあるのは「4,000円」とする。

(平成3年3月13日条例第14号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成3年度の編入学、再入学又は県立高等学校以外の高等学校からの転学に係る入学選考料の額は、なお従前の例による。

(平成3年7月19日条例第39号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第14号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、当該者が専攻科又は特別専攻科に入学する場合を除き、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転学、転籍、編入学又は再入学をした者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

(平成5年3月26日条例第13号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年度の編入学、再入学又は県立高等学校以外の高等学校からの転学に係る入学選考料の額は、なお従前の例による。

(平成7年3月17日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、当該者が専攻科又は特別専攻科に入学する場合を除き、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転学、転籍、編入学又は再入学をした者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

4 平成7年度の編入学、再入学又は県立高等学校以外の高等学校からの転学に係る入学選考料の額は、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第19号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年度の編入学、再入学又は県立高等学校以外の高等学校からの転学に係る入学選考料の額は、なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第16号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、当該者が専攻科又は特別専攻科に入学する場合を除き、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転学、転籍、編入学又は再入学をした者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る授業料の額と同額とする。

(平成10年12月11日条例第52号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 岩手県収入証紙条例(昭和39年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月23日条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第18号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、当該者が専攻科又は特別専攻科に入学する場合を除き、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転学、転籍、編入学又は再入学をした者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る授業料の額と同額とする。

(平成16年3月25日条例第12号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者又は在園する者に係る授業料又は保育料の額については、当該在学する者が専攻科又は特別専攻科に入学する場合を除き、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、転学、転籍、編入学若しくは再入学をした者に係る授業料又は入園をした者に係る保育料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る授業料又は在園者に係る保育料の額と同額とする。

(平成19年3月19日条例第36号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、当該者が専攻科又は特別専攻科に入学する場合を除き、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転学、転籍、編入学又は再入学をした者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る授業料の額と同額とする。

(平成20年7月11日条例第44号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成20年10月17日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第23号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に県立の高等学校に在学した者に係る同日前の授業料及び通信制受講料については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第41号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第71号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に県立高等学校に在学する者(同日において県立高等学校以外の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。)に在学する者で施行日以後に県立高等学校の第2学年以上に入学(これに相当する入学を含む。)を許可された者を含む。)に係る授業料及び通信制受講料の納付については、この条例による改正後の県立学校授業料等条例第3条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月9日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の県立学校授業料等条例(以下「改正後の条例」という。)附則第4項の規定は、平成28年9月1日以後に納付された入学選考料、同日以後に入学を許可された者に係る入学料、平成28年度以後の年度分の通信制受講料又は同月以後の月分の寄宿舎料について適用する。

2 通信制受講料(平成28年台風第10号により甚大な被害を受けたと認められる者に係る平成28年度分の通信制受講料に限る。)で、改正後の条例附則第4項の規定に基づき免除することができるものの額は、受講を許可された単位の数及び期間に応じ、規則で定める。

3 平成28年台風第10号により甚大な被害を受けたと認められる者が納付した入学選考料、入学料、通信制受講料又は寄宿舎料で、改正後の条例附則第4項の規定に基づき免除されたものに係る県立学校授業料等条例第9条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「限る。)に」とあるのは、「限る。)並びに附則第4項の規定に基づき免除された入学選考料、入学料、通信制受講料及び寄宿舎料に」とする。

(令和元年12月20日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の県立学校授業料等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年10月12日以後に納付された入学選考料、同日以後に入学を許可された者に係る入学料、令和元年度以後の年度分の通信制受講料又は同月以後の月分の寄宿舎料について適用する。

2 通信制受講料(令和元年台風第19号により甚大な被害を受けたと認められる者に係る令和元年度分の通信制受講料に限る。)で、改正後の条例附則第4項の規定に基づき免除することができるものの額は、受講を許可された単位の数及び期間に応じ、規則で定める。

3 令和元年台風第19号により甚大な被害を受けたと認められる者が納付した入学選考料、入学料、通信制受講料又は寄宿舎料で、改正後の条例附則第4項の規定に基づき免除されたものに係る県立学校授業料等条例第9条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「限る。)に」とあるのは、「限る。)並びに附則第4項の規定に基づき免除された入学選考料、入学料、通信制受講料及び寄宿舎料に」とする。

(令和2年6月15日条例第35号)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行し、この条例による改正後の県立学校授業料等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、同年4月1日以後に納付された入学選考料、同日以後に入学を許可された者に係る入学料、令和2年度以後の年度分の通信制受講料又は同月以後の月分の寄宿舎料について適用する。

2 通信制受講料で、改正後の条例附則第5項の規定に基づき免除することができるものの額は、受講を許可された単位の数及び期間に応じ、規則で定める。

3 改正後の条例附則第5項に規定する者が納付した入学選考料、入学料、通信制受講料又は寄宿舎料で、同項の規定に基づき免除されたものに係る県立学校授業料等条例第9条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「限る。)に」とあるのは、「限る。)並びに附則第5項の規定に基づき免除された入学選考料、入学料、通信制受講料及び寄宿舎料に」とする。

(令和3年3月29日条例第25号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者で、この条例による改正前の県立学校授業料等条例(以下「改正前の条例」という。)附則第4項に規定する災害により改正前の条例第8条の規定に基づき授業料の減免を受けていたもの及び改正前の条例附則第4項の規定に基づき通信制受講料又は寄宿舎料の免除を受けていたものは、この条例の施行の日においてこの条例による改正後の県立学校授業料等条例第9条の規定に基づき減免を受けた者とみなす。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成3年条例14号〕、一部改正〔平成3年条例39号・4年14号・5年13号・7年13号・9年19号・10年16号・52号・11年13号・13年18号・16年12号・19年36号・20年44号・55号〕)

区分

授業料

入学選考料

入学料

通信制受講料

聴講料

県立中学校


2,200円




県立高等学校

全日制

月額9,900円

2,200円

5,650円



定時制

月額2,700円

950円

2,100円



通信制




1単位につき

190円


専攻科

月額9,900円

2,200円

5,650円



特別専攻科

月額2,700円

950円

2,100円



聴講生





1単位につき

1,760円

県立学校授業料等条例

昭和38年3月20日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第6章 入/第4節 使用料及び手数料/第1款 使用料
沿革情報
昭和38年3月20日 条例第16号
昭和40年3月26日 条例第25号
昭和44年3月28日 条例第18号
昭和46年3月23日 条例第9号
昭和48年12月25日 条例第67号
昭和51年3月26日 条例第42号
昭和55年3月25日 条例第15号
昭和58年3月15日 条例第9号
昭和58年10月14日 条例第30号
昭和61年3月28日 条例第11号
昭和62年3月17日 条例第8号
昭和63年7月15日 条例第26号
昭和63年12月16日 条例第36号
平成元年3月28日 条例第18号
平成3年3月13日 条例第14号
平成3年7月19日 条例第39号
平成4年3月27日 条例第14号
平成5年3月26日 条例第13号
平成7年3月17日 条例第13号
平成9年3月27日 条例第19号
平成10年3月30日 条例第16号
平成10年12月11日 条例第52号
平成11年3月23日 条例第13号
平成13年3月30日 条例第18号
平成16年3月25日 条例第12号
平成19年3月19日 条例第36号
平成20年7月11日 条例第44号
平成20年10月17日 条例第55号
平成22年3月31日 条例第23号
平成23年3月31日 条例第41号
平成23年4月28日 条例第49号
平成26年3月28日 条例第71号
平成29年3月9日 条例第5号
令和元年12月20日 条例第37号
令和2年6月15日 条例第35号
令和3年3月29日 条例第25号