○岩手県牛馬寄託手数料条例

昭和26年7月16日

条例第46号

岩手県牛馬寄託手数料条例をここに公布する。

岩手県牛馬寄託手数料条例

第1条 種牛馬育成のため岩手県農業研究センターに牛馬を寄託する者は、この条例の定めるところにより手数料を納付しなければならない。

(一部改正〔昭和37年条例19号・平成9年22号〕)

第2条 前条の規定による手数料の額は、牛馬1頭につき1放牧期間19,900円(種雌牛馬及びその子畜(寄託のとき生後7箇月未満のものをいう。)を寄託する場合にあっては、1組につき1放牧期間29,800円)とする。

(全部改正〔昭和55年条例19号〕、一部改正〔昭和59年条例15号・平成元年22号・9年22号・16年15号・31年31号・令和7年32号・8年29号〕)

第3条 岩手県農業研究センターの都合により寄託を取り消した場合には、前条の手数料の額は日割りをもって算定し、過納額は還付する。

2 前項の場合のほかは、既納の手数料は還付しない。

(一部改正〔昭和37年条例19号・51年26号・平成9年22号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 牛馬飼養手数料規則(大正13年岩手県令第14号)は廃止する。

(昭和30年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第23号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第26号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第19号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第22号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第15号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第31号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日条例第32号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日条例第29号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

岩手県牛馬寄託手数料条例

昭和26年7月16日 条例第46号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第6章 入/第4節 使用料及び手数料/第2款 手数料
沿革情報
昭和26年7月16日 条例第46号
昭和30年3月30日 条例第4号
昭和37年3月31日 条例第19号
昭和44年3月28日 条例第23号
昭和51年3月26日 条例第26号
昭和55年3月25日 条例第19号
昭和59年3月30日 条例第15号
平成元年3月28日 条例第22号
平成9年3月27日 条例第22号
平成16年3月25日 条例第15号
平成31年3月26日 条例第31号
令和7年3月27日 条例第32号
令和8年3月27日 条例第29号