○岩手県種雄畜種付手数料条例

昭和28年3月30日

条例第9号

岩手県種雄畜種付手数料条例をここに公布する。

岩手県種雄畜種付手数料条例

(手数料の徴収)

第1条 県有又は県が国から貸付を受けている種雄畜(貸付種雄畜を除く。)の種付(人工授精を含む。以下同じ。)をするときは、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。

(手数料の額)

第2条 前条の規定による手数料の額は、次に掲げる額の範囲内において知事が定める。

(1) 牛 200円以上 9,800円以内

(2) 馬 300円以上 50,000円以内

(3) 綿羊及びやぎ 100円以上 2,000円以内

(4) 豚 200円以上 5,000円以内

(一部改正〔昭和40年条例29号・59年14号・令和7年33号・8年30号〕)

第3条 既納の手数料は、還付しない。

(一部改正〔昭和39年条例39号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 岩手県種雄牛馬種付条例(昭和27年岩手県条例第12号)は、廃止する。

(昭和39年3月27日条例第39号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際使用料及び手数料の徴収のため定められていた証紙は、この条例による証紙とみなす。

(昭和40年3月26日条例第29号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日条例第33号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日条例第30号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

岩手県種雄畜種付手数料条例

昭和28年3月30日 条例第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第6章 入/第4節 使用料及び手数料/第2款 手数料
沿革情報
昭和28年3月30日 条例第9号
昭和39年3月27日 条例第39号
昭和40年3月26日 条例第29号
昭和59年3月30日 条例第14号
令和7年3月27日 条例第33号
令和8年3月27日 条例第30号