○岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例

平成12年3月28日

条例第17号

岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例をここに公布する。

岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、岩手県公安委員会の管理に属する事務で特定の者のためにするものにつき徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収及び額)

第2条 別表第1から別表第10までの事務の欄に掲げる事務につき、これらの表の名称の欄に掲げる手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、これらの表の金額の欄に計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては1件につきそれぞれ金額の欄に定める額とする。

2 次に掲げる事務について、公安委員会が、当該事務を処理する機関として指定されているもの(以下「指定試験機関等」という。)に対し、当該事務を行わせることとした場合にあっては、当該事務につき、当該指定試験機関等に手数料を納付しなければならない。

(1) 別表第1の11の項及び12の項に掲げる事務

(2) 別表第7の18の項(法第108条の2第1項第2号に掲げる講習に係る部分、法第108条の2第1項第10号に掲げる講習に係る部分及び法第108条の2第1項第14号に掲げる講習に係る部分に限る。)に掲げる事務

3 前項の規定により指定試験機関等に納付された手数料は、当該指定試験機関等の収入とする。

(一部改正〔平成14年条例22号・19年37号・31年53号・令和4年17号・6年58号〕)

(手数料の不還付)

第3条 既納の手数料は、還付しない。

(手数料の免除)

第4条 知事は、公益上特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) パーキング・メーター作動及びパーキング・チケット発給手数料条例(昭和63年岩手県条例第31号)

(2) 自動車保管場所証明書交付等手数料条例(平成3年岩手県条例第18号)

(3) 特定任意講習手数料条例(平成6年岩手県条例第48号)

(4) 古物営業許可等手数料条例(平成7年岩手県条例第49号)

3 この条例の施行の際現に廃止前の岩手県公安委員会の管理に属する許可等の手数料規則(昭和40年岩手県規則第17号)第3条の許可証の交付等の申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第22号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第22号)

1 この条例中第1条の規定は平成14年5月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)附則第2条第7項の規定によりなお従前の例によることとされている講習に係る手数料については、第2条の規定による改正後の岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例別表第7の18の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年7月14日条例第49号)

この条例中別表第7の18の項の改正規定は公布の日から、別表第2の改正規定は古物営業法の一部を改正する法律(平成14年法律第115号)の施行の日〔平成15年9月1日〕から施行する。

(平成15年10月9日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第31号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日までの間におけるこの条例による改正後の別表第7の規定の適用については、同表2の2の項中「法」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)第3条の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。)」と、同表2の3の項から2の8の項までの規定中「法」とあるのは「改正後の法」とする。

(平成17年10月11日条例第59号)

この条例は、平成17年11月21日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第44号)の施行の日〔平成17年12月1日〕から施行する。

(平成18年3月28日条例第41号)

この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年12月13日条例第85号)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

2 岩手県収入証紙条例(昭和39年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月19日条例第37号)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分及び次項の規定は、同月2日から施行する。

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第14条に規定する者に対するこの条例による改正後の岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例別表第7の規定の適用については、同表7の項中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」と、「の普通自動車」とあるのは「の道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)第4条の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車又は普通自動車」と、同表18の項(法第108条の2第1項第10号に掲げる講習に係る部分に限る。)中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」とする。

(平成19年10月19日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第31号)

この条例は、平成21年1月4日から施行する。

(平成20年10月17日条例第50号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第26号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、表1の項の改正部分は、同年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第27号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成21年5月31日までの間におけるこの条例による改正後の岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例別表第7の規定の適用については、同表の22の項中「法」とあるのは、「道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)による改正後の法」とする。

(平成21年10月19日条例第57号)

この条例は、平成21年12月4日から施行する。ただし、表1の項の改正部分は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第51号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第35号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月18日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第83号)

この条例は、道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)の施行の日から施行する。ただし、表1の項の改正部分は公布の日から、表2の項の改正部分は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第45号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、同年6月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第84号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月11日条例第4号)

1 この条例は、平成28年6月23日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月23日から施行する。

2 この条例の施行の日前に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)附則第2条第1項の規定に基づきされた特定遊興飲食店営業の許可の申請に対する審査については、この条例による改正後の岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例別表第1の18の項の規定の例により手数料を徴収する。

(平成28年12月22日条例第81号)

1 この条例は、平成29年3月12日から施行する。

2 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第258号)附則第6条第1項各号のいずれかに該当する者(道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)附則第2条第2号に規定する限定が解除された者を除く。)に対するこの条例による改正後の岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例(以下「改正後の条例」という。)別表第7の規定の適用については、同表7の項中「2,000円」とあるのは「1,950円」と、「準中型自動車の」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)による改正前の法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「4,650円」とあるのは「2,850円」と、同表18の項中「2,150円」とあるのは「2,050円」とする。

3 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成28年内閣府令第49号)附則第17条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる講習又は運転免許に係る講習等に関する規則の一部を改正する規則(平成28年国家公安委員会規則第16号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる講習の基準に適合する講習に係る手数料については、改正後の条例別表第7の18の項又は21の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年3月28日条例第40号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月9日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、古物営業法の一部を改正する法律(平成30年法律第21号)の施行の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月9日条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年10月30日条例第24号)

この条例は、令和元年12月1日から施行する。

(令和3年12月14日条例第62号)

この条例は、令和4年3月15日から施行する。

(令和4年3月29日条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、同年5月13日から施行する。

(令和5年3月28日条例第37号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月12日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日条例第58号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月18日条例第82号)

この条例は、令和7年3月24日から施行する。

(令和7年3月27日条例第48号)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

2 岩手県収入証紙条例(昭和39年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和8年3月27日条例第41号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成13年条例22号・18年41号・20年50号・25年35号・28年4号・30年40号・31年53号・令和元年13号〕)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係事務手数料

事務

名称

金額

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下この表において「法」という。)第3条第1項の風俗営業の許可



(1) ぱちんこ屋又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下この表において「政令」という。)第8条の営業について許可を受けようとする場合



ア 3月以内の期間を限って営む営業

短期間ぱちんこ屋等風俗営業許可申請手数料

15,000円

(営業所に設置する遊技機に認定を受けない遊技機(以下この表において「未認定遊技機」という。)があるときは、2,800円(検定を受けた型式の未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下この表において「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあっては、5,600円に当該特定未認定遊技機の型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機1台ごとに知事が別に定める額を加算した額)

イ その他の営業

ぱちんこ屋等風俗営業許可申請手数料

25,000円

(営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるときは、2,800円(特定未認定遊技機がある場合にあっては、5,600円に当該特定未認定遊技機の型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機1台ごとに知事が別に定める額を加算した額)

(2) ぱちんこ屋又は政令第8条の営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合



ア 3月以内の期間を限って営む営業

短期間風俗営業許可申請手数料

14,000円

イ その他の営業

風俗営業許可申請手数料

24,000円

2 法第5条第4項の許可証の再交付

風俗営業許可証再交付手数料

1,200円

3 法第7条第1項の風俗営業の相続の承認の申請に対する審査

風俗営業相続承認申請手数料

9,000円

当該申請を行う者が同時に他の同項の承認の申請を行う場合における当該他の同項の承認の申請に係る審査

3,800円

4 法第7条の2第1項の風俗営業の合併の承認の申請に対する審査

風俗営業合併承認申請手数料

12,000円

当該申請を行う者が同時に他の同項の承認の申請を行う場合における当該他の同項の承認の申請に係る審査

3,800円

4の2 法第7条の3第1項の風俗営業の分割の承認の申請に対する審査

風俗営業分割承認申請手数料

12,000円

当該申請を行う者が同時に他の同項の承認の申請を行う場合における当該他の同項の承認の申請に係る審査

3,800円

5 法第9条第1項の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査

風俗営業構造設備変更承認申請手数料

9,900円

6 法第9条第4項の許可証の書換え

風俗営業許可証書換え手数料

1,500円

7 法第10条の2第1項の特例風俗営業者の認定

特例風俗営業者認定手数料

13,000円

当該申請を行う者が同時に他の同項の認定の申請を行う場合における当該他の同項の認定の申請に係る審査

10,000円

8 法第10条の2第5項の認定証の再交付

特例風俗営業認定証再交付手数料

1,200円

9 法第20条第2項の遊技機の認定



(1) 法第20条第5項の指定試験機関が行う認定に必要な試験(以下「遊技機試験」という。)を受けた遊技機の認定

試験済遊技機認定手数料

遊技機 1台 2,200円

(2) 法第20条第4項の検定を受けた型式の遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)の認定

検定済遊技機認定手数料

遊技機 1台 4,340円

(3) (1)又は(2)に掲げる遊技機以外の遊技機の認定



ア ぱちんこ遊技機



(ア) 入賞を容易にするための装置であって遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第4号)で定めるもの(以下「特定装置」という。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

連続作動特定装置ぱちんこ遊技機認定手数料

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵するもの) 1台 35,000円

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵しないもの) 1台 16,300円

(イ) 特定装置が設けられているもの((ア)に掲げるものを除く。)

非連続作動特定装置ぱちんこ遊技機認定手数料

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵するもの) 1台 29,000円

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵しないもの) 1台 16,300円

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの

ぱちんこ遊技機認定手数料

遊技機 1台 14,400円

イ 回胴式遊技機

回胴式遊技機認定手数料

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵するもの) 1台 59,000円

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵しないもの) 1台 23,000円

ウ アレンジボール遊技機

アレンジボール遊技機認定手数料

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵するもの) 1台 35,000円

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵しないもの) 1台 19,000円

エ じゃん球遊技機

じゃん球遊技機認定手数料

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵するもの) 1台 35,000円

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵しないもの) 1台 19,000円

オ アからエまでに掲げる遊技機以外の遊技機

遊技機認定手数料

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵するもの) 1台 29,000円

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵しないもの) 1台 12,600円

10 法第20条第4項の遊技機の型式の検定



(1) 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下この表において「型式試験」という。)を受けた型式の検定

試験済遊技機型式検定手数料

遊技機 1台 3,900円

(2) 他の都道府県公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)の検定

他都道府県検定済遊技機型式検定手数料

遊技機 1台 6,300円

(3) (1)又は(2)の型式以外の型式の検定



ア ぱちんこ遊技機



(ア) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

連続作動特定装置ぱちんこ遊技機型式検定手数料

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵するもの) 1台 1,435,000円

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵しないもの) 1台 438,000円

(イ) 特定装置が設けられているもの((ア)に掲げるものを除く。)

非連続作動特定装置ぱちんこ遊技機型式検定手数料

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵するもの) 1台 1,128,000円

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵しないもの) 1台 438,000円

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの

ぱちんこ遊技機型式検定手数料

遊技機 1台 338,000円

イ 回胴式遊技機

回胴式遊技機型式検定手数料

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵するもの) 1台 1,621,000円

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵しないもの) 1台 479,000円

ウ アレンジボール遊技機

アレンジボール遊技機型式検定手数料

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵するもの) 1台 1,148,000円

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵しないもの) 1台 482,000円

エ じゃん球遊技機

じゃん球遊技機型式検定手数料

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵するもの) 1台 1,147,000円

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵しないもの) 1台 481,000円

11 法第20条第5項の遊技機試験



(1) ぱちんこ遊技機



ア 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

連続作動特定装置ぱちんこ遊技機試験手数料

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵するもの) 1台 43,300円

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵しないもの) 1台 23,100円

イ 特定装置が設けられているもの(アに掲げるものを除く。)

非連続作動特定装置ぱちんこ遊技機試験手数料

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵するもの) 1台 36,300円

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵しないもの) 1台 23,000円

ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの

ぱちんこ遊技機試験手数料

遊技機 1台 21,000円

(2) 回胴式遊技機

回胴式遊技機試験手数料

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵するもの) 1台 68,300円

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵しないもの) 1台 30,300円

(3) アレンジボール遊技機

アレンジボール遊技機試験手数料

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵するもの) 1台 42,300円

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵しないもの) 1台 26,300円

(4) じゃん球遊技機

じゃん球遊技機試験手数料

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵するもの) 1台 42,300円

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵しないもの) 1台 26,300円

(5) (1)から(4)までに掲げる遊技機以外の遊技機

遊技機試験手数料

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵するもの) 1台 36,300円

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵しないもの) 1台 19,100円

12 法第20条第5項の型式試験



(1) ぱちんこ遊技機



ア 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

連続作動特定装置ぱちんこ遊技機型式試験手数料

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵するもの) 1台 1,442,000円

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵しないもの) 1台 445,000円

イ 特定装置が設けられているもの(アに掲げるものを除く。)

非連続作動特定装置ぱちんこ遊技機型式試験手数料

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵するもの) 1台 1,135,000円

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵しないもの) 1台 445,000円

ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの

ぱちんこ遊技機型式試験手数料

遊技機 1台 345,000円

(2) 回胴式遊技機

回胴式遊技機型式試験手数料

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵するもの) 1台 1,628,000円

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵しないもの) 1台 486,000円

(3) アレンジボール遊技機

アレンジボール遊技機型式試験手数料

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵するもの) 1台 1,155,000円

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵しないもの) 1台 489,000円

(4) じゃん球遊技機

じゃん球遊技機型式試験手数料

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵するもの) 1台 1,154,000円

遊技機(マイクロプロセッサーを内蔵しないもの) 1台 488,000円

13 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の承認

遊技機変更承認手数料

2,400円

(承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機があるときは、5,200円(特定未認定遊技機がある場合にあっては、8,000円に当該特定未認定遊技機の型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機1台ごとに知事が別に定める額を加算した額)

14 法第24条第6項の管理者に対する講習

風俗営業所管理者講習手数料

講習 1時間 650円

15 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付



(1) 法第2条第6項又は第9項の営業を営もうとする者に対する書面の交付

店舗型営業届出確認書交付手数料

11,900円

(2) 法第2条第7項第1号の営業を営もうとする者で当該営業につき受付所を設けようとするものに対する書面の交付

無店舗型営業(受付所)届出確認書交付手数料

3,400円と8,500円に受付所の数を乗じて得た額との合計額

(3) 法第2条第7項、第8項若しくは第10項の営業を営もうとする者((2)に規定する者を除く。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号)附則第3条第2項の届出書を提出したものとみなされる者に対する書面の交付

無店舗型等営業又は改正法附則届出確認書交付手数料

3,400円

16 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第27条第2項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第2項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付



(1) 変更に係る事項が受付所の新設に係るものである場合

無店舗型営業変更(受付所新設)届出確認書交付手数料

1,900円と8,500円に当該新設に係る受付所の数を乗じて得た額との合計額

(2) その他の場合

営業変更届出確認書交付手数料

1,500円

17 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出書の提出があった旨を記載した書面の再交付

営業届出確認書再交付手数料

1,200円

18 法第31条の22の特定遊興飲食店営業の許可



(1) 3月以内の期間を限って営む営業

短期間特定遊興飲食店営業許可申請手数料

14,000円

(2) その他の営業

特定遊興飲食店営業許可申請手数料

24,000円

19 法第31条の23において準用する法第5条第4項の許可証の再交付

特定遊興飲食店営業許可証再交付手数料

1,100円

20 法第31条の23において準用する法第7条第1項の特定遊興飲食店営業の相続の承認の申請に対する審査

特定遊興飲食店営業相続承認申請手数料

8,700円

当該申請を行う者が同時に他の同項の承認の申請を行う場合における当該他の同項の承認の申請に係る審査

3,800円

21 法第31条の23において準用する法第7条の2第1項の特定遊興飲食店営業の合併の承認の申請に対する審査

特定遊興飲食店営業合併承認申請手数料

12,000円

当該申請を行う者が同時に他の同項の承認の申請を行う場合における当該他の同項の承認の申請に係る審査

3,300円

22 法第31条の23において準用する法第7条の3第1項の特定遊興飲食店営業の分割の承認の申請に対する審査

特定遊興飲食店営業分割承認申請手数料

12,000円

当該申請を行う者が同時に他の同項の承認の申請を行う場合における当該他の同項の承認の申請に係る審査

3,300円

23 法第31条の23において準用する法第9条第1項の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査

特定遊興飲食店営業構造設備変更承認申請手数料

9,900円

24 法第31条の23において準用する法第9条第4項の許可証の書換え

特定遊興飲食店営業許可証書換え手数料

1,400円

25 法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の特例特定遊興飲食店営業者の認定

特例特定遊興飲食店営業者認定手数料

13,000円

当該申請を行う者が同時に他の同項の認定の申請を行う場合における当該他の同項の認定の申請に係る審査

10,000円

26 法第31条の23において準用する法第10条の2第5項の認定証の再交付

特例特定遊興飲食店営業認定証再交付手数料

1,100円

27 法第31条の23において準用する法第24条第6項の管理者に対する講習

特定遊興飲食店営業所管理者講習手数料

講習

1時間 650円

備考

1 風俗営業の許可を受けようとする者が同時に他の風俗営業の許可を受けようとする場合における当該他の風俗営業の許可の手数料の額は、それぞれ1の項の金額の欄に定める額から知事が別に定める額を減じた額とする。

2 法第4条第3項(法第31条の23において準用する場合を含む。)の規定が適用される営業所につき風俗営業又は特定遊興飲食店営業の許可を受けようとする場合における手数料の額は、それぞれ1の項又は18の項の金額の欄に定める額に、知事が別に定める額を加算した額とする。

3 遊技機の認定を受けようとする者が同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式の他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る認定の手数料の額は、9の項の金額の欄の規定にかかわらず、同項の(1)の場合にあっては零円とし、同項の(2)の場合にあっては40円とし、同項の(3)の場合にあってはそれぞれ同項の(3)の金額の欄に定める額から知事が別に定める額を減じた額とする。

4 遊技機試験を受けようとする者が同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式の他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機試験の手数料の額は、それぞれ11の項の金額の欄に定める額から知事が別に定める額を減じた額とする。

5 特定遊興飲食店営業の許可を受けようとする者が同時に他の特定遊興飲食店営業の許可を受けようとする場合における当該他の特定遊興飲食店営業の許可の手数料の額は、それぞれ18の項の金額の欄に定める額から知事が別に定める額を減じた額とする。

別表第2(第2条関係)

(一部改正〔平成15年条例49号・30年55号〕)

古物営業法関係事務手数料

事務

名称

金額

1 古物営業法(昭和24年法律第108号。以下この表において「法」という。)第3条の古物営業の許可の申請に対する審査

古物営業許可申請手数料

19,000円

2 法第5条第4項の古物営業の許可証の再交付

古物営業許可証再交付手数料

1,300円

3 法第7条第5項の古物営業の許可証の書換え

古物営業許可証書換え手数料

1,500円

4 法第21条の5第1項又は第21条の6第1項の古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定の申請に対する審査

古物競りあっせん業業務実施方法認定申請手数料

17,000円

別表第3(第2条関係)

(一部改正〔平成30年条例40号〕)

火薬類取締法関係事務手数料

事務

名称

金額

1 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この表において「法」という。)第17条第1項の火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査

猟銃用火薬類譲渡許可申請手数料

1,200円

2 法第17条第1項の火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査



(1) 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査

火工品譲受許可申請手数料

2,400円

(2) その他の譲受けの許可の申請に係る審査



ア 申請に係る火薬(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合

25キログラム以下猟銃用火薬類等譲受許可申請手数料

3,500円

イ その他の場合

猟銃用火薬類等譲受許可申請手数料

6,900円

3 法第19条第1項の運搬証明書の交付

運搬証明書交付手数料

2,100円

4 法第24条第1項の火薬類の輸入の許可の申請に対する審査



(1) 申請に係る火薬の数量が25キログラム以下の場合

25キログラム以下猟銃用火薬類等輸入許可申請手数料

12,000円

(2) その他の場合

猟銃用火薬類等輸入許可申請手数料

25,000円

別表第4(第2条関係)

(一部改正〔平成30年条例40号〕)

質屋営業法関係事務手数料

事務

名称

金額

1 質屋営業法(昭和25年法律第158号。以下この表において「法」という。)第2条第1項の質屋営業の許可の申請に対する審査

質屋営業許可申請手数料

22,000円

2 法第4条第1項の質屋営業の営業所の移転の許可の申請に対する審査

質屋営業営業所移転許可申請手数料

12,000円

3 法第4条第1項の質屋営業の管理者の新設又は変更の許可の申請に対する審査

質屋営業管理者新設又は変更許可申請手数料

5,700円

4 法第8条第2項の質屋営業の許可証の書換え

質屋営業許可証書換え手数料

1,500円

5 法第8条第4項の質屋営業の許可証の再交付

質屋営業許可証再交付手数料

1,300円

別表第5(第2条関係)

(一部改正〔平成17年条例59号・30年40号〕)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律関係事務手数料

事務

名称

金額

1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下この表において「法」という。)第59条第5項の運搬証明書の交付

運搬証明書交付手数料

15,000円

2 法第59条第9項の運搬証明書の書換え

運搬証明書書換え手数料

5,400円

3 法第59条第10項の運搬証明書の再交付

運搬証明書再交付手数料

2,200円

別表第6(第2条関係)

(一部改正〔平成21年条例57号・30年40号・令和元年13号・3年62号・4年17号・6年58号〕)

銃砲刀剣類所持等取締法関係事務手数料

事務

名称

金額

1 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下この表において「法」という。)第4条第1項の銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査



(1) 法第4条第1項第1号の猟銃若しくは空気銃の所持の許可を現に受けている者に対する同号の猟銃若しくは空気銃の所持の許可又は同号のクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対する同号のクロスボウの所持の許可の申請に係る審査

所持許可者銃砲等所持許可申請手数料

6,800円

法第4条第1項第1号の猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う者が同時に他の同号の猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の猟銃又は空気銃の所持の許可の申請に係る審査及び同号のクロスボウの所持の許可の申請を行う者が同時に他の同号のクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号のクロスボウの所持の許可の申請に係る審査

4,300円

(2) その他の者に対する許可の申請に係る審査

銃砲刀剣類所持許可申請手数料

10,500円

当該申請を行う者が同時に他の法第4条第1項の許可の申請を行う場合における当該他の同項の許可の申請に係る審査

6,700円

2 法第4条の3第1項(法第7条の3第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の認知機能に関する検査

認知機能検査手数料

650円

3 法第5条の3第1項の猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の開催



(1) 現に法第4条第1項第1号の許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び法第5条の2第3項第2号又は第3号に掲げる者に対する講習会

経験者猟銃等講習手数料

3,000円

(2) その他の者に対する講習会

猟銃等講習手数料

6,900円

3の2 法第5条の3の2第1項のクロスボウの取扱いに関する講習会の開催



(1) 現に法第4条第1項第1号の許可を受けてクロスボウを所持している者に対する講習会

経験者クロスボウ講習手数料

3,000円

(2) その他の者に対する講習会

クロスボウ講習手数料

6,900円

4 法第5条の4第1項の猟銃の操作及び射撃に関する技能検定の実施

技能検定手数料

22,000円

5 法第5条の5第1項の猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の実施

技能講習手数料

14,000円

6 法第6条第1項の国際競技に参加するため入国する外国人の銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査

外国人選手銃砲刀剣類所持許可申請手数料

3,900円

当該申請を行う者が同時に他の法第6条第1項の許可の申請を行う場合における当該他の同項の許可の申請に係る審査

1,800円

7 法第7条第2項の許可証の書換え

許可証書換え手数料

1,600円

8 法第7条第2項の許可証の再交付

許可証再交付手数料

1,900円

9 法第7条の3第2項の許可の更新の申請に対する審査



(1) 新たな許可証の交付を伴う法第7条の3第1項の猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査

許可更新申請手数料

7,200円

法第7条の3第1項の猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う者が同時に他の同項の猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査及び同項の猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う者が同時に法第4条第1項第1号の猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該法第7条の3第1項の猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査並びに同項のクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う者が同時に他の同項のクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項のクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び同項のクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う者が同時に法第4条第1項第1号のクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該法第7条の3第1項のクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査

4,800円

(2) 新たな許可証の交付を伴わない法第7条の3第1項の猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査

記載許可更新申請手数料

6,800円

法第7条の3第1項の猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う者が同時に他の同項の猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査及び同項の猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う者が同時に法第4条第1項第1号の猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該法第7条の3第1項の猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査並びに同項のクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う者が同時に他の同項のクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項のクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び同項のクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う者が同時に法第4条第1項第1号のクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該法第7条の3第1項のクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査

4,400円

10 法第9条の5第2項の射撃教習を受ける資格の認定の申請に対する審査

射撃教習資格認定申請手数料

8,900円

11 法第9条の10第2項の射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査

射撃練習資格認定申請手数料

8,900円

12 法第9条の13第1項の年少射撃資格の認定の申請に対する審査

年少射撃資格認定申請手数料

9,600円

当該申請を行う者が同時に他の法第9条の13第1項の認定の申請を行う場合における当該他の同項の認定の申請に係る審査

5,900円

13 法第9条の13第3項において読み替えて準用する法第7条第2項の年少射撃資格認定証の書換

年少射撃資格認定証書換手数料

1,800円

14 法第9条の13第3項において読み替えて準用する法第7条第2項の年少射撃資格認定証の再交付

年少射撃資格認定証再交付手数料

1,900円

15 法第9条の14第1項の年少射撃資格の認定のための講習会の開催

年少射撃資格講習手数料

9,800円

16 法第9条の16第1項の射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査

クロスボウ射撃練習資格認定申請手数料

9,300円

当該申請を行う者が同時に他の法第9条の16第1項の認定の申請を行う場合における当該他の同項の認定の申請に係る審査

5,600円

別表第7(第2条関係)

(一部改正〔平成14年条例22号・15年49号・63号・17年31号・19年37号・67号・20年31号・21年26号・27号・57号・24年51号・25年72号・26年83号・27年45号・84号・28年81号・30年40号・55号・31年53号・令和元年24号・4年17号・5年37号・45号・6年82号・7年48号〕)

道路交通法関係事務手数料

事務

名称

金額

1及び2 削除



2の2 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下この表において「法」という。)第51条の8第1項の登録の申請に対する審査

確認事務委託対象法人登録申請手数料

23,000円

2の3 法第51条の8第6項の登録の更新の申請に対する審査

確認事務委託対象法人登録更新申請手数料

23,000円

2の4 法第51条の13第1項の駐車監視員資格者証の交付の申請に対する審査

駐車監視員資格者証交付申請手数料

9,900円

2の5 法第51条の13第1項第1号イの放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習

駐車監視員資格者講習手数料

20,000円

2の6 法第51条の13第1項第1号ロの認定の申請に対する審査

駐車監視員資格者認定申請手数料

4,500円

2の7 法第51条の13第1項の駐車監視員資格者証の書換え交付

駐車監視員資格者証書換え交付手数料

2,100円

2の8 法第51条の13第1項の駐車監視員資格者証の再交付

駐車監視員資格者証再交付手数料

1,800円

2の9 法第75条の12第1項の特定自動運行の許可の申請に対する審査

特定自動運行許可申請手数料

79,200円

2の10 法第75条の16第1項の特定自動運行計画の変更の許可の申請に対する審査

特定自動運行計画変更許可申請手数料

78,500円

3 法第77条第1項の道路の使用の許可(国又は地方公共団体が、公益のために直接道路を使用する場合を除く。)

道路使用許可手数料

2,300円

4 法第78条第5項の許可証の再交付(国又は地方公共団体が、公益のために直接道路を使用する場合を除く。)

道路使用許可証再交付手数料

500円

5 法第89条第1項の運転免許試験

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験

法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の適用を受ける場合

技能試験免除者大型、中型又は準中型免許試験手数料

1,650円

法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の適用を受ける場合

特定失効者等大型、中型又は準中型免許試験手数料

1,950円

道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下この表において「施行令」という。)第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験である場合

750円

法第97条の2第1項の適用を受けない場合

大型、中型又は準中型免許試験手数料

3,900円

技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合

6,900円

普通自動車免許に係る試験

法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の適用を受ける場合

技能試験免除者第一種普通免許試験手数料

1,900円

法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の適用を受ける場合

特定失効者等第一種普通免許試験手数料

1,950円

施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験である場合

750円

法第97条の2第1項の適用を受けない場合

第一種普通免許試験手数料

2,500円

技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合

3,300円

特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又はけん引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくは牽引第二種免許に係る試験

法第97条の2第1項第2号に該当して同項の適用を受ける場合

技能試験等免除者特定第一種又は第二種免許試験手数料

1,850円

法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の適用を受ける場合

特定失効者等特定第一種又は第二種免許試験手数料

1,950円

施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験である場合

750円

法第97条の2第1項の適用を受けない場合

特定第一種又は第二種免許試験手数料

2,800円

技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合

4,550円

小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験

法第97条の2第1項の適用を受ける場合

特定失効者等小型特殊又は原付免許試験手数料

1,950円

施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験である場合

750円

法第97条の2第1項の適用を受けない場合

小型特殊又は原付免許試験手数料

1,600円

大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験

法第97条の2第1項第2号に該当して同項の適用を受ける場合

技能試験等免除者大型第二種、中型第二種又は普通第二種免許試験手数料

1,800円

法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の適用を受ける場合

特定失効者等大型第二種、中型第二種又は普通第二種免許試験手数料

1,950円

施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験である場合

750円

法第97条の2第1項の適用を受けない場合

大型第二種、中型第二種又は普通第二種免許試験手数料

4,500円

技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合

7,450円

仮運転免許に係る試験

法第97条の2第1項第2号に該当して同項の適用を受ける場合

指定自動車教習所修了者仮免許試験手数料

1,800円

法第97条の2第1項第4号に該当して同項の適用を受ける場合

普通免許等の失効後6月を超え1年以内の者に係る仮免許試験手数料

1,650円

法第97条の2第1項の適用を受けない場合

仮免許試験手数料

2,950円

技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合

4,700円

6 法第89条第3項の検査

大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する検査

大型自動車、中型自動車又は準中型自動車検査手数料

3,950円

公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合

6,950円

普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査

普通自動車検査手数料

3,850円

公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合

4,650円

7 法第100条の2第1項の再試験

準中型自動車免許に係る再試験

準中型免許再試験手数料

2,050円

法第100条の2第2項の準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合

5,050円

普通自動車免許に係る再試験

普通免許再試験手数料

1,950円

法第100条の2第2項の普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合

2,750円

大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験

大型又は普通二輪免許再試験手数料

1,800円

法第100条の2第2項の大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合

3,550円

原動機付自転車免許に係る再試験

原付免許再試験手数料

1,100円

8 法第92条第1項又は第95条の2第11項の免許証の交付

第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証の交付

法第92条第1項の規定による交付を受ける場合

第一種又は第二種免許証交付手数料

2,350円

(日を同じくして第一種運転免許又は第二種運転免許のうち2以上の種類の免許を受ける者(以下「複数免許取得者」という。)に対する交付にあっては、2,150円に与える免許1種類ごとに200円を加えた額)

施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者であって、法第97条の2第1項第3号に該当して同項の適用を受けたもの(以下「特定試験免除者」という。)に対する交付である場合

2,100円

(複数免許取得者に対する交付にあっては、1,900円に与える免許1種類ごとに200円を加えた額)

法第95条の2第11項の規定に基づく交付を受ける場合

免許情報記録個人番号カード保有者第一種又は第二種免許証交付手数料

2,550円

仮運転免許に係る免許証の交付

仮免許証交付手数料

1,100円

9 法第94条第2項の免許証の再交付

第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証の再交付

第一種又は第二種免許証再交付手数料

2,600円

仮運転免許に係る免許証の再交付

仮免許証再交付手数料

1,050円

9の2 法第95条の2第3項の特定免許情報の記録

法第95条の2第6項の規定に基づく申出をする場合

取得時不交付申出者特定免許情報記録手数料

1,550円

(複数免許取得者に係る記録にあっては、1,350円に与える免許1種類ごとに200円を加えた額)

特定試験免除者に係る記録である場合

1,350円

(複数免許取得者に係る記録にあっては、1,150円に与える免許1種類ごとに200円を加えた額)

法第101条の4の2第2項の規定に基づく申出(以下「更新時不交付申出」という。)をする場合

更新時不交付申出者特定免許情報記録手数料

800円

法第95条の2第6項の規定に基づく申出及び更新時不交付申出のいずれをもしない場合

特定免許情報記録手数料

1,500円

法第92条第1項、第95条の2第11項若しくは第101条の4の2第1項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。以下この項及び9の3の項において同じ。)の交付又は法第94条第2項の規定に基づく免許証の再交付と同時に記録を受ける場合

100円

9の3 法第95条の3の規定により読み替えて適用する法第92条第2項の規定又は法第106条の4第2項の規定による免許情報記録の書換え

免許情報記録書換え手数料

1,550円

(複数免許取得者(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者を除く。)に係る書換えにあっては、1,350円に与える免許1種類ごとに200円を加えた額)免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者に係る書換えである場合

100円

10 法第101条第1項、第101条の2第1項又は第101条の2の2第1項の免許証等の更新

免許証の有効期間の更新(同時に免許情報記録の有効期間の更新を受ける場合を除く。)

法第101条の2の2第1項の規定に基づく経由地公安委員会を経由して行う更新申請書の提出(以下「経由申請」という。)をする場合

免許証経由更新手数料

2,750円

更新時不交付申出をする場合(経由申請をする場合を除く。)

更新時不交付申出者免許証更新手数料

1,300円

経由申請及び更新時不交付申出のいずれをもしない場合

免許証更新手数料

2,850円

免許情報記録の有効期間の更新(同時に免許証の有効期間の更新を受ける場合を除く。)

経由申請をする場合であって、法第101条の2の2第3項の規定に基づく申出(以下「経由地書換申出」という。)をするとき

経由地書換申出者免許情報記録経由更新手数料

1,000円

経由申請をする場合であって、経由地書換申出をしないとき

免許情報記録経由更新手数料

1,950円

経由申請をしない場合

免許情報記録更新手数料

2,100円

免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新

経由申請をする場合であって、経由地書換申出をするとき

経由地書換申出者免許証等経由更新手数料

2,500円

経由申請をする場合であって、経由地書換申出をしないとき

免許証等経由更新手数料

2,850円

経由申請をしない場合

免許証等更新手数料

2,950円

11 法第101条の2の2第1項の免許証等の更新に係る経由事務

経由地書換申出をする場合

経由地書換手数料

1,700円

経由地書換申出をしない場合

経由手数料

750円

11の2 法第97条の2第1項第3号イ若しくはロ、第101条の4第2項又は第101条の7第1項の認知機能検査等(同号イに規定する認知機能検査に限る。以下同じ。)

認知機能検査手数料

1,050円

11の3 法第97条の2第1項第3号イ若しくはハ又は第101条の4第3項の運転技能検査等(同号イに規定する運転技能検査に限る。)

運転技能検査手数料

3,650円

12 法第91条又は第91条の2第2項の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者のその限定の全部又は一部の解除の審査

限定解除審査手数料

1,350円

公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合

3,100円

13 法第99条の2第4項の技能検定員資格者証の交付

技能検定員資格者証交付手数料

1,150円

14 法第99条の2第4項第1号イの審査

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る審査

大型、中型又は準中型免許技能検定員審査手数料

23,750円

(審査を免除される審査細目がある場合にあっては、その審査細目ごとに知事が別に定める額を減じた額)

普通自動車免許に係る審査

普通免許技能検定員審査手数料

19,800円

(審査を免除される審査細目がある場合にあっては、その審査細目ごとに知事が別に定める額を減じた額)

特定第一種運転免許に係る審査

特定第一種免許技能検定員審査手数料

14,450円

(審査を免除される審査細目がある場合にあっては、その審査細目ごとに知事が別に定める額を減じた額)

大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの

大型第二種、中型第二種又は普通第二種免許技能検定員審査手数料

22,200円

(審査を免除される審査細目がある場合にあっては、その審査細目ごとに知事が別に定める額を減じた額)

15 法第99条の3第4項の教習指導員資格者証の交付

教習指導員資格者証交付手数料

1,150円

16 法第99条の3第4項第1号イの審査

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る審査

大型、中型又は準中型免許教習指導員審査手数料

15,100円

(審査を免除される審査細目がある場合にあっては、その審査細目ごとに知事が別に定める額を減じた額)

普通自動車免許に係る審査

普通免許教習指導員審査手数料

12,000円

(審査を免除される審査細目がある場合にあっては、その審査細目ごとに知事が別に定める額を減じた額)

特定第一種運転免許に係る審査

特定第一種免許教習指導員審査手数料

9,950円

(審査を免除される審査細目がある場合にあっては、その審査細目ごとに知事が別に定める額を減じた額)

大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの

大型第二種、中型第二種又は普通第二種免許教習指導員審査手数料

12,850円

(審査を免除される審査細目がある場合にあっては、その審査細目ごとに知事が別に定める額を減じた額)

17 法第107条の7第1項の国外運転免許証の交付

国外免許証交付手数料

2,250円

18 法第108条の2第1項各号に掲げる講習

法第108条の2第1項第1号に掲げる講習

安全運転管理者等講習手数料

講習

1時間 850円

法第108条の2第1項第2号に掲げる講習

取消処分者講習手数料

講習

1時間 2,400円

法第108条の2第1項第3号に掲げる講習

停止処分者講習手数料

講習

1時間 1,950円

法第108条の2第1項第4号に掲げる講習

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあっては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。)

大型車、中型車又は準中型車講習手数料

講習

1時間 4,650円

準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。)

準中型車講習手数料

講習

1時間 3,800円

普通自動車免許に係る講習

普通車講習手数料

講習

1時間 3,050円

法第108条の2第1項第5号に掲げる講習

大型自動二輪車免許に係る講習

大型二輪車講習手数料

講習

1時間 4,300円

普通自動二輪車免許に係る講習

普通二輪車講習手数料

講習

1時間 4,200円

法第108条の2第1項第6号に掲げる講習

原付免許講習手数料

講習

1時間 1,750円

法第108条の2第1項第7号に掲げる講習

大型第二種、中型第二種又は普通第二種免許講習手数料

講習

1時間 3,200円

法第108条の2第1項第8号に掲げる講習

応急救護処置講習手数料

講習

1時間 1,850円

法第108条の2第1項第9号に掲げる講習

指定自動車教習所職員講習手数料

講習

1時間 900円

法第108条の2第1項第10号に掲げる講習

準中型自動車免許に係る講習

準中型免許初心運転者講習手数料

講習

1時間 2,300円

普通自動車免許に係る講習

普通免許初心運転者講習手数料

講習

1時間 2,150円

大型自動二輪車免許に係る講習

大型二輪免許初心運転者講習手数料

講習

1時間 2,850円

普通自動二輪車免許に係る講習

普通二輪免許初心運転者講習手数料

講習

1時間 2,700円

原動機付自転車免許に係る講習

原付免許初心運転者講習手数料

講習

1時間 2,550円

法第108条の2第1項第11号に掲げる講習

法第95条の6第1項の表の備考1のロに規定する優良運転者に対する講習

優良運転者更新時講習手数料

500円

公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と講習を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法による講習(以下「オンライン講習」という。)である場合

200円

法第95条の6第1項の表の備考1のハに規定する一般運転者に対する講習

一般運転者更新時講習手数料

800円

オンライン講習である場合

200円

法第95条の6第1項の表の備考1のニに規定する違反運転者等のうち特定基準不該当者(国家公安委員会規則で定める施行令第33条の7第2項の基準に該当しない者をいう。以下同じ。)でないものに対する講習

違反運転者等更新時講習手数料

1,400円

法第95条の6第1項の表の備考1のニに規定する違反運転者等のうち特定基準不該当者であるものに対する講習

特定基準不該当者に係る違反運転者等更新時講習手数料

800円

オンライン講習である場合

200円

法第108条の2第1項第12号に掲げる講習

法第71条の5第3項に規定する普通自動車対応免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(法第97条の2第1項第3号イ及びハに掲げる者並びに法第101条の4第3項の適用を受ける者を除く。)に対する講習

運転技能検査を要しない者等に係る高齢者講習手数料

6,600円

普通自動車対応免許を受けている者(法第97条の2第1項第3号イ若しくはハに掲げる者又は法第101条の4第3項の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習

運転技能検査を要する者等に係る高齢者講習手数料

2,950円

法第108条の2第1項第13号に掲げる講習

運転者の資質の向上に資する活動を伴わない場合

違反者講習手数料

12,900円

運転者の資質の向上に資する活動を伴う場合

社会参加活動選択違反者講習手数料

9,350円

法第108条の2第1項第14号に掲げる講習

若年運転者講習手数料

講習

1時間 2,600円

法第108条の2第1項第15号に掲げる講習

特定小型原動機付自転車運転者講習手数料

講習

1時間 2,100円

法第108条の2第1項第16号に掲げる講習

自転車運転者講習手数料

講習

1時間 2,050円

19 法第108条の2第1項第10号、第13号又は第14号に掲げる講習の通知

通知手数料

1,000円

20 法第105条の2第1項の運転経歴証明書の交付

運転経歴証明書交付手数料

1,150円

20の2 法第105条の2第1項の運転経歴証明書の再交付

運転経歴証明書再交付手数料

1,150円

20の3 法第105条の2第3項の運転経歴情報の記録

運転経歴情報記録手数料

900円

法第105条の2第1項の規定に基づく運転経歴証明書の交付又は再交付と同時に記録を受ける場合

100円

21 法第108条の2第2項の講習

施行令第37条の6第2号の講習

特定任意講習手数料

1,400円

施行令第37条の6の2の講習

普通自動車対応免許を受けている者(法第97条の2第1項第3号イ及びハに掲げる者並びに法第101条の4第3項の適用を受ける者を除く。)に対する講習

運転技能検査を要しない者等に係る特定任意高齢者講習手数料

6,600円

普通自動車対応免許を受けている者(法第97条の2第1項第3号イ若しくはハに掲げる者又は法第101条の4第3項の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習

運転技能検査を要する者等に係る特定任意高齢者講習手数料

2,950円

22 法第97条の2第1項第3号イ若しくはロ、第101条の4第2項又は第101条の7第1項の認知機能検査等を行う者に対する講習

認知機能検査員講習手数料

1,400円

公安委員会が法第108条の2第1項第12号に掲げる講習における指導に必要な能力を有すると認める者に対する講習である場合

1,150円

備考 一の種類の免許に係る運転免許証に他の種類の運転免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。

別表第8(第2条関係)

(一部改正〔平成18年条例85号・令和7年48号・8年41号〕)

自動車の保管場所の確保等に関する法律関係事務手数料

事務

名称

金額

1 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。以下この表において「法」という。)第4条第1項の道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所を確保していることを証する書面の交付の申請に対する審査

保管場所証明書交付申請手数料

2,550円

2 法第4条第1項ただし書の道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所を確保していることを証する書面に相当する通知の申請に対する審査

保管場所証明通知申請手数料

2,550円

別表第9(第2条関係)

(一部改正〔平成17年条例59号・30年40号・令和元年13号・6年58号〕)

警備業法関係事務手数料

事務

名称

金額

1 警備業法(昭和47年法律第117号。以下この表において「法」という。)第4条の警備業の認定の申請に対する審査

警備業認定申請手数料

23,000円

2 削除



3 法第7条第1項の認定の有効期間の更新の申請に対する審査

警備業認定更新申請手数料

23,000円

4 削除



5 法第22条第2項の警備員指導教育責任者資格者証の交付の申請に対する審査

警備員指導教育責任者資格者証交付申請手数料

9,800円

6 法第22条第2項第1号の警備員指導教育責任者講習

警備員指導教育責任者講習手数料

講習

1時間 1,200円

7 法第22条第5項の警備員指導教育責任者資格者証の書換え

警備員指導教育責任者資格者証書換え手数料

1,800円

8 法第22条第6項の警備員指導教育責任者資格者証の再交付

警備員指導教育責任者資格者証再交付手数料

1,800円

9 法第22条第8項の警備員の指導及び教育に関する講習

選任警備員指導教育責任者講習手数料

5,000円

10 法第23条第1項の検定



(1) 法第2条第1項第1号に掲げる警備業務に係るもの

第1号警備業務検定手数料

16,000円

(2) 法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るもの(国家公安委員会規則で定める車両その他の機材を用いて行われるものに限る。)

第2号警備業務検定(車両等)手数料

14,000円

(3) 法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るもの((2)に掲げるものを除く。)

第2号警備業務検定(その他)手数料

13,000円

(4) 法第2条第1項第3号に掲げる警備業務に係るもの

第3号警備業務検定手数料

16,000円

11 法第23条第4項に規定する合格証明書の交付の申請に対する審査

合格証明書交付申請手数料

10,000円

12 法第23条第5項に規定する合格証明書の書換え

合格証明書書換え手数料

2,200円

13 法第23条第5項に規定する合格証明書の再交付

合格証明書再交付手数料

2,000円

14 法第42条第2項の機械警備業務管理者資格者証の交付の申請に対する審査

機械警備業務管理者資格者証交付申請手数料

9,800円

15 法第42条第2項第1号の機械警備業務管理者講習

機械警備業務管理者講習手数料

39,000円

16 法第42条第3項において準用する法第22条第5項の機械警備業務管理者資格者証の書換え

機械警備業務管理者資格者証書換え手数料

1,800円

17 法第42条第3項において準用する法第22条第6項の機械警備業務管理者資格者証の再交付

機械警備業務管理者資格者証再交付手数料

1,800円

18 警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第5条の審査

検定合格者審査手数料

4,700円

別表第10(第2条関係)

(追加〔平成14年条例22号〕、一部改正〔平成21年条例26号・30年40号・令和6年58号〕)

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律関係事務手数料

事務

名称

金額

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第4条の自動車運転代行業の認定の申請に対する審査

自動車運転代行業認定申請手数料

12,000円

岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例

平成12年3月28日 条例第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第6章 入/第4節 使用料及び手数料/第2款 手数料
沿革情報
平成12年3月28日 条例第17号
平成13年3月30日 条例第22号
平成14年3月29日 条例第22号
平成15年7月14日 条例第49号
平成15年10月9日 条例第63号
平成17年3月28日 条例第31号
平成17年10月11日 条例第59号
平成18年3月28日 条例第41号
平成18年12月13日 条例第85号
平成19年3月19日 条例第37号
平成19年10月19日 条例第67号
平成20年3月27日 条例第31号
平成20年10月17日 条例第50号
平成21年3月30日 条例第26号
平成21年3月30日 条例第27号
平成21年10月19日 条例第57号
平成24年3月27日 条例第51号
平成25年3月29日 条例第35号
平成25年10月18日 条例第72号
平成26年3月28日 条例第83号
平成27年3月27日 条例第45号
平成27年12月21日 条例第84号
平成28年3月11日 条例第4号
平成28年12月22日 条例第81号
平成30年3月28日 条例第40号
平成30年10月9日 条例第55号
平成31年3月26日 条例第53号
令和元年7月9日 条例第13号
令和元年10月30日 条例第24号
令和3年12月14日 条例第62号
令和4年3月29日 条例第17号
令和5年3月28日 条例第37号
令和5年7月12日 条例第45号
令和6年3月27日 条例第58号
令和6年12月18日 条例第82号
令和7年3月27日 条例第48号
令和8年3月27日 条例第41号