○岩手県補助金交付規則
昭和32年11月5日
規則第71号
岩手県補助金交付規則をここに公布する。
岩手県補助金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、補助金(相当の反対給付を受けない補助金以外の給付金で別に定めるものを含む。以下同じ。)に係る予算の執行の適正化を図るため、補助金の交付の申請、決定等その他補助金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成31年規則29号〕)
(定義)
第2条 この規則において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事業又は事務をいい、「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。
(補助金交付の対象等)
第3条 補助金の名称、目的、交付対象、交付の事務又は事業の内容及びその額又は補助率等は、別に定める。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、知事が定めるところにより、補助事業の目的、内容及び補助事業に要する経費等を記載した申請書に知事が定める書類を添えて、知事が定める期日までに提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 知事は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(補助金の交付の条件)
第6条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の決定に附する条件とする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(知事が定める軽微な変更を除く。)をする場合には、知事の承認を受けること。
(2) 補助事業の内容の変更(知事が定める軽微な変更を除く。)をする場合には、知事の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合に知事に報告してその指示を受けること。
2 前項に規定するもののほか、知事は補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を附することがある。
(決定の通知)
第7条 知事は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び前条第2項の規定により条件を附した場合には、その条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、知事が定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消)
第9条 知事は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することがある。
(1) 天災地変その他の補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合
3 第1項の規定による補助金の交付の決定の取消により特別に必要となった次に掲げる経費に対しては、補助金を交付することがある。
(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業の遂行)
第10条 補助事業者は、この規則、補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件並びに知事がこの規則に基づいてする指示に従って、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
(補助事業遂行の指示)
第11条 知事は、補助事業者が補助事業を補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従って遂行していないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することがある。
2 知事は、補助事業者が前項の指示に違反したときは、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることがある。
(決定の変更)
第12条 知事は、補助事業の内容の変更の承認又は補助事業の内容を変更した場合においては、当該変更に伴い、補助金の交付の決定の変更を要するときは、補助金の交付の決定の変更をするものとする。
(補助金の交付)
第13条 補助事業者は、知事が定めるところにより、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助金請求書に知事が定める書類を添えて、提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。
(是正のための指示)
第14条 知事は、前条第1項の規定による書類を受理した場合において、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、これに適合するよう措置することを当該補助事業者に対して指示することがある。
2 前項の規定による指示に従い措置を行った場合には、その結果を知事に報告しなければならない。
(決定の取消)
第15条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 岩手県暴力団排除条例(平成23年岩手県条例第35号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者であることが判明したとき。
2 前項の規定は、補助金の交付があった後においても適用があるものとする。
(一部改正〔平成25年規則31号〕)
(補助金の返還)
第16条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、知事の命ずるところにより補助金を返還しなければならない。
(加算金)
第16条の2 知事は、補助事業者が、第15条第1項の規定による補助金の交付決定の取消しを受け、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を県に納付させることがある。ただし、当該補助金が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第4項に規定する間接補助金等(国費分に限る。)であるときは、この限りでない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
(追加〔平成13年規則18号〕)
(延滞金)
第17条 知事は、補助事業者が、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付の額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付させることがある。
(一部改正〔昭和45年規則37号〕)
(他の補助金の一時停止等)
第18条 知事は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納額と相殺することがある。
(一部改正〔平成13年規則18号〕)
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、知事の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して知事が定める期間を経過した場合その他知事が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 不動産
(2) 機械及び重要な器具で知事が指定するもの
(3) その他知事が特に必要があると認めて指定するもの
2 知事は、前項の承認をするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を県に納付すべきことを命ずることがある。
(一部改正〔平成21年規則63号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年度分の補助金から適用する。
2 昭和32年度予算に係る補助金でこの規則の施行前に交付したものについては、この規則により交付したものとみなす。
(昭和45年7月6日規則第37号)抄
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第22条 第1条、第4条、第6条、第7条、第9条、第17条及び第18条の規定による改正後の規則の規定並びに第2条の規定による改正後の岩手県農業改良資金貸付規則第12条、第3条の規定による改正後の岩手県農業改良施設資金債務保証及び利子補給規則第19条、第5条の規定による改正後の婦人更生資金貸付規則第3条第4項、第16条の規定による改正後の中小企業高度化資金貸付規則第15条及び第20条の規定による改正後の寡婦福祉資金貸付規則第12条に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
附則(昭和45年7月6日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる規則の規定に規定する違約金で昭和45年4月1日前に締結された契約による貸付金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。
(1) 中小企業設備近代化資金貸付規則第17条
(2) 岩手県農業改良資金貸付規則第12条
3 次に掲げる規則の規定に規定する違約金、延滞金、遅延利息及び利息の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
(1) 岩手県農業改良施設資金債務保証及び利子補給規則第19条
(2) 岩手県補助金交付規則第17条
(3) 婦人更生資金貸付規則第3条第4項
(4) 岩手県開拓地中小家畜導入資金貸付規則第11条
(5) 農業用トラクター等貸付規則第18条第2項
(6) 中小企業機械類貸付譲渡規則第19条
(7) 中小企業高度化資金貸付規則第15条
(8) 一般県有家畜導入事業による雌牛の貸付け及び譲渡に関する規則第15条第2項
(9) 自動車事故による被害者等に対する教済資金の貸付けに関する規則第8条第2項及び第11条
(10) 寡婦福祉資金貸付規則第12条
4 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則(平成13年3月15日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩手県補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付決定を受けた補助金から適用し、同日前に交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。
(造林補助金交付規則の一部改正)
3 造林補助金交付規則(昭和48年岩手県規則第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(森林災害等復旧造林事業補助金交付規則の一部改正)
4 森林災害等復旧造林事業補助金交付規則(昭和56年岩手県規則第86号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年10月30日規則第63号)
1 この規則は、平成21年11月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岩手県補助金交付規則第19条の規定は、この規則の施行の日前に交付決定を受けた補助金についても適用する。
附則(平成25年3月29日規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の岩手県補助金交付規則第15条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に交付決定を受けた補助金から適用し、同日前に交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第29号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。