○賠償責任を有する職員の指定に関する規則

昭和39年6月26日

規則第60号

賠償責任を有する職員の指定に関する規則をここに公布する。

賠償責任を有する職員の指定に関する規則

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第1項後段の規定に基づき、故意又は重大な過失により法令の規定に違反して次の各号に掲げる行為をしたこと又は怠ったことにより県に損害を与えたときに、当該損害を賠償しなければならない職員として、当該各号に定める職員を指定する。

1 支出負担行為、支出命令又は支出 当該事務を専決又は代決する権限を有する職員

2 支出負担行為の確認又は支払 出納員又は出納員補佐

(一部改正〔平成20年規則5号〕)

3 契約の履行を確保するための監督又は検査 当該監督又は検査を命ぜられた職員

(一部改正〔昭和48年規則26号・61年23号・平成19年57号〕)

この規則は、昭和39年6月27日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第23号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第57号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月12日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年2月13日から施行する。

(令和2年3月27日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第28号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

賠償責任を有する職員の指定に関する規則

昭和39年6月26日 規則第60号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第8章
沿革情報
昭和39年6月26日 規則第60号
昭和48年4月1日 規則第26号
昭和61年3月31日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第57号
平成20年2月12日 規則第5号
令和2年3月27日 規則第10号
令和6年3月29日 規則第28号