○社会貢献活動の支援に関する条例

平成10年3月30日

条例第20号

社会貢献活動の支援に関する条例をここに公布する。

社会貢献活動の支援に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 社会貢献活動の支援に関する基本的施策(第7条―第14条)

第3章 岩手県社会貢献活動支援審議会(第15条―第20条)

第4章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、社会貢献活動が地域社会において果たす役割の重要性にかんがみ、社会貢献活動の支援についての基本原則、社会貢献活動の支援に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、社会貢献活動の支援を総合的に推進し、もって住みよい地域社会の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「社会貢献活動」とは、次に掲げる活動をいう。

(1) 個人又は法人その他の団体(以下「個人等」という。)が自発的に、かつ、対価を得ないで、役務の提供等を行うことにより直接に社会に貢献する活動であって、次に掲げるもの以外のもの

 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成する活動

 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する活動

 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職及び同法の規定を準用する選挙による公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する活動

 その他公共の利益を害する行為をするおそれのあるものの活動

(2) 前号に掲げる活動を行う個人等に対し、当該活動に関して他の個人等が自発的に、かつ、対価を得ないで、役務の提供等を行うことにより社会に貢献する活動であって、同号アからまでに掲げるもの以外のもの

(県の責務)

第3条 県は、社会貢献活動の支援に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

2 県は、市町村との連携及び協力の下に、広域的な見地から、社会貢献活動の支援に関する総合調整を行うものとする。

(市町村の役割)

第4条 市町村は、当該市町村の地域の実情に応じて、それぞれの立場において、社会貢献活動を支援するよう努めるものとする。

(一部改正〔平成11年条例79号〕)

(事業者の責務)

第5条 事業者は、社会貢献活動が円滑に行われるよう配慮に努めるものとする。

(基本原則)

第6条 県は、社会貢献活動を支援するに当たっては、社会貢献活動を行う個人等(以下「社会貢献活動者等」という。)の自主性を尊重しなければならない。

2 県は、社会貢献活動を支援するに当たっては、県と社会貢献活動者等との対等な関係の下に、協働及び協調を旨としなければならない。

3 県は、社会貢献活動を支援するに当たっては、社会貢献活動の利益を受ける者の意思、人格等が尊重されるよう留意しなければならない。

第2章 社会貢献活動の支援に関する基本的施策

(社会貢献活動の支援に関する施策の基本方針)

第7条 県は、前条に定める基本原則にのっとり、社会貢献活動が広範かつ円滑に行われるよう、社会貢献活動の支援に関する施策を総合的に推進するものとする。

(支援指針)

第8条 知事は、社会貢献活動の支援に関する指針(以下「支援指針」という。)を定めなければならない。

2 支援指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 社会貢献活動の支援に関する施策の方向

(2) 前号に掲げるもののほか、社会貢献活動の支援に関する施策を総合的に推進するために必要な事項

3 知事は、支援指針を定めようとするときは、あらかじめ、岩手県社会貢献活動支援審議会の意見を聴かなければならない。

4 知事は、支援指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、支援指針の変更について準用する。

(調査及び研究)

第9条 県は、社会貢献活動の支援について必要な調査及び研究を行い、その成果の普及に努めるものとする。

(広報及び広聴並びに学習機会の提供)

第10条 県は、県民が社会貢献活動に対する理解を深めることができるよう、社会貢献活動に関する広報及び広聴並びに学習の機会の提供に努めるものとする。

(拠点となる機能の整備)

第11条 県は、社会貢献活動が円滑に行われるよう、社会貢献活動の支援の拠点となる機能の整備に努めるものとする。

(情報ネットワークの構築)

第12条 県は、社会貢献活動について、県民、事業者、県及び市町村の相互の連携が図られるよう、情報ネットワークの構築に努めるものとする。

(交流及び連携)

第13条 県は、社会貢献活動者等相互の交流及び連携が図られるよう必要な支援に努めるものとする。

(人材の養成及び損害補償制度の利用の啓発)

第14条 県は、社会貢献活動が円滑に行われるよう、社会貢献活動に関する専門的知識を有する人材の養成及び社会貢献活動に関して生じた損害に係る補償制度の利用の啓発に努めるものとする。

第3章 岩手県社会貢献活動支援審議会

(設置)

第15条 社会貢献活動の支援に関する重要事項を調査審議させるため、知事の諮問機関として岩手県社会貢献活動支援審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第16条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。

(1) 市町村長

(2) 社会貢献活動者等を代表する者

(3) 学識経験のある者

(4) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成13年条例57号〕)

(会長及び副会長)

第17条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第18条 審議会は、知事が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第19条 審議会の庶務は、環境生活部において処理する。

(一部改正〔平成12年条例72号・21年70号・26年20号〕)

(会長への委任)

第20条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第4章 雑則

(補則)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月17日条例第79号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月9日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月15日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

社会貢献活動の支援に関する条例

平成10年3月30日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第4章 環境生活/第1節 県民生活
沿革情報
平成10年3月30日 条例第20号
平成11年12月17日 条例第79号
平成12年12月18日 条例第72号
平成13年7月9日 条例第57号
平成21年12月15日 条例第70号
平成26年3月28日 条例第20号