○岩手県環境影響評価技術指針

平成11年1月14日

告示第19号の3

岩手県環境影響評価条例(平成10年岩手県条例第42号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法の選定その他の環境影響評価を行うために必要な技術的事項に関する指針を次のとおり定めた。

岩手県環境影響評価技術指針

(事業特性及び地域特性の把握)

第1条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象事業の内容(以下「事業特性」という。)並びに対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。

(1) 事業特性に関する情報

別表第1の左欄に掲げる事業の種類ごとに同表の右欄に掲げる事業特性に関する事項

(2) 地域特性に関する情報

 自然的状況

(ア) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境(次条第3項第1号及び別表第2において「大気環境」という。)の状況(環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第7条の規定による環境上の条件についての基準(以下「環境基準」という。)の確保の状況を含む。)

(イ) 水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境(次条第3項第1号及び別表第2において「水環境」という。)の状況(環境基準の確保の状況を含む。)

(ウ) 土壌及び地盤の状況(環境基準の確保の状況を含む。)

(エ) 地形及び地質の状況

(オ) 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況

(カ) 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況

 社会的状況

(ア) 人口及び産業の状況

(イ) 土地利用の状況

(ウ) 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況

(エ) 交通の状況

(オ) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況

(カ) 下水道の整備の状況

(キ) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容

(ク) その他対象事業に関し必要な事項

2 事業者は、前項第1号に掲げる情報を把握するに当たっては、当該対象事業に係る内容の具体化の過程における環境保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容について把握するものとする。

3 事業者は、第1項第2号に掲げる情報を入手可能な最新の文献その他の資料により把握するとともに、当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握するものとする。この場合において、事業者は、当該資料の出典を明らかにできるよう整理するとともに、必要に応じ、国、県、市町村、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めるものとする。

(一部改正〔平成19年告示282号〕)

(環境影響評価の項目の選定)

第2条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、当該対象事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「影響要因」という。)が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において、事業者は、別表第2備考2に掲げる一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握した上で、当該一般的な事業の内容によって行われる対象事業に伴う影響要因について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目(以下「参考項目」という。)を勘案しつつ、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ選定しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による選定に当たっては、事業特性に応じて、次に掲げる各影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。

(1) 対象事業に係る工事の実施(対象事業の一部として対象事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、当該撤去又は廃棄を含む。第6条第1項第4号及び別表第2において「工事の実施」という。)

(2) 対象事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び状態並びに当該土地又は工作物において当該対象事業に係る関係法令の規定に基づく当該対象事業の廃止までの間に行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって対象事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去又は廃棄を含む。別表第2において「土地又は工作物の存在及び供用」という。)

3 前項の規定による検討は、次に掲げる各環境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。

(1) 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号に掲げるものを除く。別表第2において同じ。)

 大気環境

(ア) 大気質

(イ) 騒音

(ウ) 振動

(エ) 悪臭

(オ) (ア)から(エ)までに掲げるもののほか、大気環境に係る環境要素

 水環境

(ア) 水質(地下水の水質を除く。別表第2において同じ。)

(イ) 水底の底質

(ウ) 地下水の水質及び水位

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、水環境に係る環境要素

 その他の環境(及びに掲げるものを除く。別表第2において同じ。)

(ア) 地形及び地質

(イ) 地盤

(ウ) 土壌

(エ) その他の環境要素

(2) 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号に掲げるものを除く。)

 動物

 植物

 生態系

(3) 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(次号に掲げるものを除く。別表第2において同じ。)

 景観

 人と自然との触れ合いの活動の場

(4) 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素

 廃棄物等(廃棄物(条例別表第5号に規定する施設において処理する廃棄物を除く。)及び副産物をいう。次条第1項第6号及び別表第2において同じ。)

 温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。次条第1項第6号及び別表第2において同じ。)

4 事業者は、第1項の規定により項目を選定するに当たっては、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。この場合において、当該助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。

5 第1項の規定により項目を選定するに当たっては、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考項目を選定しないものとする。

(1) 参考項目に関する環境影響がないこと又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合

(2) 対象事業実施区域又はその周囲に、参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合

6 事業者は、環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第1項の規定により選定した項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行わなければならない。

7 事業者は、第1項の規定による項目の選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、選定項目として選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない。

(一部改正〔平成19年告示282号〕)

(調査、予測及び評価の手法の選定)

第3条 対象事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法は、事業者が、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から第7条までに定めるところにより選定するものとする。

(1) 前条第3項第1号に掲げる環境要素に係る選定項目については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。

(2) 前条第3項第2号ア及びに掲げる環境要素に係る選定項目については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上、希少性その他の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上、希少性、種の保存上又は地域の象徴性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

(3) 前条第3項第2号ウに掲げる環境要素に係る選定項目については、地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。)又は特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。)の視点から注目される動植物の種又は生物群集(別表第3において「注目種等」という。)を複数抽出し、これらの生態、他の動植物の種若しくは生態系との相互関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響その他の生態系への環境影響の程度を適切に把握できること。

(4) 前条第3項第3号アに掲げる環境要素に係る選定項目については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

(5) 前条第3項第3号イに掲げる環境要素に係る選定項目については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリェーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

(6) 前条第3項第4号に掲げる環境要素に係る選定項目については、廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。

2 事業者は、前項の規定により環境影響評価の調査、予測及び評価の手法(以下次項及び第4項において「手法」という。)を選定するに当たっては、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。この場合において、当該助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。

3 事業者は、環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。

4 事業者は、第1項の規定により手法の選定を行ったときは、選定した手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。

(一部改正〔平成19年告示282号〕)

(参考手法)

第4条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の調査、予測の手法(参考項目に係るものに限る。)を選定するに当たっては、別表第2備考2に掲げる一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握した上で、各参考項目ごとに別表第3に掲げる参考となる調査及び予測の手法(以下この項及び別表第3において「参考手法」という。)を勘案しつつ、第1条の規定により把握した事業特性及び地域特性を踏まえ選定しなければならない。

2 前項の規定により手法を選定するに当たっては、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より簡略化された調査又は予測の手法を選定するものとする。

(1) 当該参考項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであること。

(2) 対象事業実施区域又はその周囲に、当該参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。

(3) 類似の事例により当該参考項目に関する環境影響の程度が明らかであること。

(4) 当該参考項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、参考となる調査の手法より簡易な方法で収集できることが明らかであること。

3 第1項の規定により手法を選定するに当たっては、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より詳細な調査又は予測の手法を選定するものとする。

(1) 事業特性により、当該参考項目に関する環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあること。

(2) 対象事業実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が次の又はに規定する参考項目に関する環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。

 当該参考項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象

 当該参考項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象

 当該参考項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域

(一部改正〔平成19年告示282号〕)

(調査の手法)

第5条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。この場合において、地域特性を踏まえるに当たっては、当該地域特性が時間の経過に伴って変化することに留意するものとする。

(1) 調査すべき情報 選定項目に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報

(2) 調査の基本的な手法 国、県又は市町村が有する文献その他の資料の入手、専門家等からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法

(3) 調査の対象とする地域(以下「調査地域」という。) 対象事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域

(4) 調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点(第5項及び別表第3において「調査地点」という。) 調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点

(5) 調査に係る期間、時期又は時間帯(第5項及び別表第3において「調査期間等」という。) 調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯

2 前項第2号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定項目に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。

3 第1項第5号に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるように、年間を通じた調査に係るものについては、必要に応じて観測結果の変動が少ないことが想定される時期に開始するように調査に係る期間を選定するものとする。

4 事業者は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない。

5 事業者は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査により得られた情報が記載されていた文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域、調査地点及び調査期間等の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のために必要な配慮を行うものとする。

6 事業者は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、長期間の観測結果が存在する項目について現地調査を行う場合にあっては、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにしなければならない。

(一部改正〔平成19年告示282号〕)

(予測の手法)

第6条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、第4条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。

(1) 予測の基本的な手法 環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の方法により、定量的に把握する手法

(2) 予測の対象とする地域(第4項及び別表第3において「予測地域」という。) 調査地域のうちから適切に選定された地域

(3) 予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点(別表第3において「予測地点」という。) 選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点

(4) 予測の対象とする時期、期間又は時間帯(別表第3において「予測対象時期等」という。) 供用開始後定常状態になる時期及び影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)、工事の実施による環境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期、期間又は時間帯

2 前項第1号に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。

3 第1項第4号に規定する予測の対象とする時期については、工事が完了した後の土地若しくは工作物の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は対象事業に係る工事が完了する前の土地若しくは工作物について供用されることが予定されている場合にあっては、同号に規定する時期での予測に加え、中間的な時期での予測を行うものとする。

4 事業者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の予測に関する事項について、選定項目の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにしなければならない。

5 事業者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象事業以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を明らかにできるように整理し、これを勘案して予測が行われるようにしなければならない。この場合において、当該地域の将来の環境の状況は、県及び関係する市町村が有する情報を収集して推定するとともに、将来の環境の状況の推定に当たって、国、県又は市町村が実施する環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるよう整理するものとする。

6 事業者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、当該対象事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により、予測の不確実性の程度を把握するものとする。

(一部改正〔平成19年告示282号〕)

(評価の手法)

第7条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 調査及び予測の結果並びに次条第1項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、対象事業の実施により当該選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを検討すること。この場合において、評価に係る根拠及び検討の経緯を明らかにできるようにすること。

(2) 国、県又は市町村が実施する環境に関する施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。この場合において、工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。

(3) 事業者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。

(一部改正〔平成19年告示282号〕)

(環境保全措置の検討)

第8条 事業者は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、当該事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境影響に係る環境要素に関して国、県又は市町村が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境の保全のための措置(以下「環境保全措置」という。)を検討しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による検討に当たっては、環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(以下「代償措置」という。)を検討しなければならない。

(一部改正〔平成19年告示282号〕)

(検討結果の検証)

第9条 事業者は、前条第1項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能な範囲内で環境影響を回避し、又は最も低減する技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で対象事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。

(一部改正〔平成19年告示282号〕)

(検討結果の整理)

第10条 事業者は、第8条第1項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。

(1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容

(2) 環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度

(3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響

(4) 代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由

(5) 代償措置にあっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに損われ、又は創出される当該環境に係る環境要素の種類及び内容

(6) 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能と判断した根拠

2 事業者は、第8条第1項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理しなければならない。

(一部改正〔平成19年告示282号〕)

(事後調査)

第11条 事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象事業に係る工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境の状況を把握するための調査(以下この条において「事後調査」という。)を行わなければならない。

(1) 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合

(2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合

(3) 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする場合

(4) 代償措置を講ずる場合であって、当該代償措置による効果の不確実性の程度及び当該代償措置に係る知見の充実の程度を踏まえ、事後調査が必要であると認められる場合

2 事業者は、前項の規定による事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 事後調査の必要性、事業特性及び地域特性に応じ適切な項目を選定すること。

(2) 事後調査を行う項目の特性、事業特性及び地域特性に応じ適切な手法を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。

(3) 事後調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定すること。

3 事業者は、第1項の規定による事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めなければならない。

(1) 事後調査を行うこととした理由

(2) 事後調査の項目及び手法

(3) 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針

(4) 事後調査の結果の公表の方法

(5) 県、市町村その他の事業者以外の者(以下この号において「県等」という。)が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における当該県等との協力又は当該県等への要請の方法及び内容

(6) 事業者以外の者が事後調査の実施主体となる場合にあっては、当該実施主体の氏名(法人にあっては、その名称)並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容

(7) 前各号に掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項

(一部改正〔平成19年告示282号〕)

(平成11年9月30日告示第813号)

平成11年10月1日から施行する。

(平成12年1月14日告示第15号)

平成12年1月15日から施行する。

(平成12年12月22日告示第918号)

平成13年1月6日から施行する。

(平成15年9月24日告示第738号)

平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月12日告示第176号)

平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第282号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年9月30日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、同年3月30日から施行する。

(経過措置)

2 事業者がこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に岩手県環境影響評価条例(平成10年岩手県条例第42号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づく方法書の公告を行っている対象事業については、この告示による改正後の岩手県環境影響評価技術指針(以下「改正後の告示」という。)第1条から第7条までの規定の適用については、なお従前の例による。

3 事業者が施行日前に条例第16条の規定に基づく準備書の公告を行っている対象事業については、改正後の告示第1条から第11条までの規定の適用については、なお従前の例による。

4 事業者は、施行日前においても、改正後の告示第1条から第11条までの規定の例により、方法書の作成等を行うことができる。

5 前項の規定により方法書の作成等が行われた対象事業については、施行日において、改正後の告示の相当する規定により当該方法書の作成等が行われたものとみなす。

(令和2年3月17日告示第147号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日告示第557号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1 事業特性(第1条関係)

(一部改正〔平成19年告示282号・令和2年147号・4年557号〕)

事業の種類

事業特性

条例別表第1号に掲げる事業

一般国道、県道、市町村道及び農道の新設及び改築の事業

1 対象事業の種類(一般国道、県道、市町村道又は農道の別及び新設又は改築の別)

2 対象事業実施区域の位置

3 対象事業の規模(対象事業に係る道路の延長)

4 対象事業に係る道路の区間及び車線の数

5 対象事業に係る道路の区分(道路構造令(昭和45年政令第320号)第3条に規定する道路の区分をいう。)、設計速度、計画交通量及び構造の概要

6 対象事業の工事計画の概要

7 その他の対象事業に関する事項

林道の新設の事業

1 対象事業実施区域及び林道の延長

2 対象事業の実施に係る工法、期間及び工程計画の概要

3 主要な構造物の種類及び配置計画並びに林道の供用に伴い予定される自動車の走行の概要

4 その他の対象事業に関する事項

条例別表第2号に掲げる事業

ダムの新築の事業

1 対象事業の種類(国土交通大臣若しくは知事が河川工事として行うもの、水道事業若しくは水道用水供給事業を経営し、若しくは経営しようとする者が行うもの、工業用水道事業を営み、若しくは営もうとする者が行うもの、土地改良事業として行うもの、独立行政法人水資源機構が行うもの又はその他の者が行うものの別)

2 対象事業実施区域の位置

3 対象事業の規模(対象事業に係るサーチャージ水位又は常時満水位における貯水池の水面の面積)及び総貯留容量

4 対象事業に係るダムの堤体の規模及び形式並びにダムの供用に関する事項

5 対象事業の工事計画の概要

6 その他の対象事業に関する事項

せきの新築及び改築の事業

1 対象事業の種類(国土交通大臣若しくは知事が河川工事として行うもの、水道事業若しくは水道用水供給事業を経営し、若しくは経営しようとする者が行うもの、工業用水道事業を営み、若しくは営もうとする者が行うもの、土地改良事業として行うもの、独立行政法人水資源機構が行うもの又はその他の者が行うものの別及び新築又は改築の別)

2 対象事業実施区域の位置

3 対象事業の規模(対象事業に係る計画たん水位におけるたん水区域の面積)

4 対象事業に係るせきの規模及び形式並びにせきの供用に関する事項

5 対象事業の工事計画の概要

6 その他の対象事業に関する事項

放水路の新築の事業

1 対象事業実施区域の位置

2 対象事業の規模(土地の形状を変更する面積)

3 対象事業に係る延長及び川幅

4 対象事業に係る分流の計画

5 対象事業の工事計画の概要

6 その他の対象事業に関する事項

条例別表第3号に掲げる事業


1 対象事業の種類(鉄道、索道又は軌道の別及び建設又は改良の別)

2 対象事業実施区域の位置

3 対象事業の規模(対象事業に係る線路の延長)

4 対象事業に係る単線、複線等の別及び動力

5 対象事業の工事計画の概要

6 その他の対象事業に関する事項

条例別表第4号に掲げる事業

火力発電所の設置及び変更の工事の事業

1 対象事業により、設置又は変更されることとなる発電所の原動力の種類

2 対象事業により、設置又は変更されることとなる発電所の出力

3 対象事業実施区域及びその面積

4 対象事業により、設置又は変更されることとなる発電所の設備の配置計画の概要

5 対象事業に係る工事の実施に係る工法、期間及び工程計画の概要

6 その他の対象事業に関する事項

太陽電池発電所の設置及び変更の工事の事業

1 対象事業により、設置又は変更されることとなる発電所の出力

2 対象事業実施区域及びその面積

3 対象事業により、設置又は変更されることとなる発電所の設備の配置計画の概要

4 対象事業に係る工事の実施に係る工法、期間及び工程計画の概要

5 その他の対象事業に関する事項

風力発電所の設置及び変更の工事の事業

1 対象事業により、設置又は変更されることとなる発電所の原動力の種類(風力(陸上)又は風力(洋上)の別)

2 対象事業により、設置又は変更されることとなる発電所の出力

3 対象事業実施区域及びその面積

4 対象事業により、設置又は変更されることとなる発電所の設備の配置計画の概要

5 対象事業に係る工事の実施に係る工法、期間及び工程計画の概要

6 その他の対象事業に関する事項

送電線路の設置及び変更の工事の事業

1 対象事業実施区域の位置

2 対象事業の規模(送電線路の延長及び電圧)

3 対象事業の工事計画の概要

4 その他の対象事業に関する事項

条例別表第5号に掲げる事業

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場の設置及び規模の変更の事業

1 対象事業の種類(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「最終処分場」という。)の別)及び産業廃棄物の最終処分場においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号イからハまでに規定する産業廃棄物の最終処分場の別)

2 対象事業に係る最終処分場のうち埋立処分の用に供される場所の面積

3 対象事業実施区域の位置

4 対象事業に係る最終処分場の埋立容量

5 対象事業に係る最終処分場において処分する廃棄物の種類

6 対象事業実施区域の面積

7 対象事業に係る最終処分場において処分する廃棄物の量

8 対象事業に係る最終処分場の埋立処分の計画の概要

9 対象事業に係る最終処分場の放流水の放流先

10 対象事業の工事計画の概要

11 その他対象事業に関する事項

ごみ処理施設、し尿処理施設、産業廃棄物の処理施設の設置及び規模等の変更の事業

1 対象事業の種類(ごみ処理施設、し尿処理施設、汚泥の焼却施設、廃油の焼却施設、廃プラスチック類の焼却施設、廃PCB等の焼却施設、その他の産業廃棄物の焼却施設、廃油の油水分離施設、廃酸又は廃アルカリの中和施設の別及び設置又は規模等の変更の別)

2 対象事業実施区域の位置

3 対象事業の規模(処理能力)

4 対象事業に係る処理する廃棄物の処理計画の概要

5 対象事業の工事計画の概要

6 その他の対象事業に関する事項

条例別表第6号から第9号までに掲げる事業


1 対象事業実施区域の位置

2 対象事業の規模(対象事業の施行区域の面積)

3 対象事業に係る公共施設の配置

4 対象事業に係る宅地の利用計画

5 対象事業の工事計画の概要

6 その他の対象事業に関する事項

条例別表第10号に掲げる事業

独立行政法人都市再生機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業

1 対象事業実施区域の位置

2 対象事業の規模(対象事業に係る土地の面積)

3 対象事業に係る公共施設の配置

4 対象事業に係る宅地の利用計画

5 対象事業の工事計画の概要

6 その他の対象事業に関する事項

住宅団地の用地の造成の事業

1 対象事業実施区域の位置

2 対象事業の規模(対象事業実施区域の面積)

3 対象事業に係る公共施設の配置

4 対象事業に係る宅地の利用計画

5 対象事業に係る団地からの汚水及び廃棄物の処理計画の概要

6 対象事業の工事計画の概要

7 その他の対象事業に関する事項

工業団地の用地の造成の事業

1 対象事業実施区域の位置

2 対象事業の規模(対象事業実施区域の面積)

3 対象事業に係る公共施設の配置

4 対象事業に係る配置計画、種類、操業規模その他の設置されることとなる工場及び事業場の概要

5 工場及び事業場からの汚水及び廃棄物の処理計画の概要

6 対象事業の工事計画の概要

7 その他の対象事業に関する事項

その他の用地の造成の事業

1 対象事業の種類(農用地、石油貯蔵施設、自動車の試験の用に供する走行場、変電所、水道施設、大規模小売店舗、駐車場、墓地、競輪場、競馬場、自動車競走場、学校、研究所又は卸売市場の別)

2 対象事業実施区域の位置

3 対象事業の規模(対象事業実施区域の面積)

4 対象事業に係る施設の配置計画、規模その他の施設の概要

5 対象事業に係る施設からの汚水及び廃棄物の処理計画の概要

6 対象事業の工事計画の概要

7 その他の対象事業に関する事項

条例別表第11号に掲げる事業


1 対象事業の種類(スポーツ又はレクリエーション施設の種類及び新設又は増設の別)

2 対象事業実施区域の位置

3 対象事業の規模(対象事業実施区域の面積)

4 対象事業に係る施設の配置計画、規模その他の施設の概要

5 対象事業に係る施設からの汚水及び廃棄物の処理計画の概要

6 対象事業の工事計画の概要

7 その他の対象事業に関する事項

条例別表第12号に掲げる事業


1 対象事業実施区域の位置

2 対象事業の規模(対象事業実施区域の面積)

3 対象事業に係る岩石、砂利又は土の別、採取方法その他の操業の概要

4 対象事業に係る施設からの汚水及び廃棄物の処理計画の概要

5 対象事業の工事計画の概要

6 その他の対象事業に関する事項

条例別表第13号に掲げる事業


1 対象事業実施区域の位置

2 対象事業の規模(対象事業実施区域の面積)

3 対象事業に係る鉱物の種類、採掘方法その他の操業の概要

4 対象事業に係る施設からの汚水及び廃棄物の処理計画の概要

5 対象事業の工事計画の概要

6 その他の対象事業に関する事項

条例別表第14号に掲げる事業


1 対象事業の種類

2 対象事業実施区域の位置

3 対象事業の規模(排水量又は排出ガス量)

4 対象事業に係る施設の概要

5 対象事業に係る工場又は事業場からの汚水及び廃棄物の処理計画の概要

6 対象事業の工事計画の概要

7 その他の対象事業に関する事項

条例別表第15号に掲げる事業


1 対象事業実施区域の位置

2 対象事業の規模(最大の処理能力)

3 対象事業に係る処理する下水の処理計画の概要

4 対象事業に係る放流水の放流先

5 対象事業の工事計画の概要

6 その他の対象事業に関する事項

条例別表第16号に掲げる事業


1 対象事業実施区域の位置

2 対象事業の規模(排水量)

3 対象事業に係る配置計画、飼育規模その他の施設の概要

4 対象事業に係る施設からの汚水及び廃棄物の処理計画の概要

5 対象事業の工事計画の概要

6 その他の対象事業に関する事項

条例別表第17号に掲げる事業


1 対象事業実施区域の位置

2 対象事業の規模(高さ又は延べ面積)

3 対象事業に係る建築物の種類(建築物の用途)

4 対象事業に係る建築物からの汚水及び廃棄物の処理計画の概要

5 対象事業の工事計画の概要

6 その他の対象事業に関する事項

別表第2 参考項目(第2条関係)

(一部改正〔平成19年告示282号・令和2年147号・4年557号〕)

事業

環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素

大気環境

水環境

その他の環境

動物

植物

生態系

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

廃棄物等

温室効果ガス等

影響要因の区分

大気質

騒音

振動

悪臭

水質

その他

地形及び地質

地盤

土壌

その他

二酸化窒素等

粉じん等

騒音

振動

悪臭

水の汚れ等

土砂による水の濁り

地下水位等

重要な地形及び地質

地下水の水位低下による地盤沈下

土地の安定性

土壌汚染

日照阻害

電波障害

反射光

風車の影

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び重要な群落

地域を特徴づける生態系

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

廃棄物

建設工事に伴う副産物

二酸化炭素等

条例別表第1号に掲げる事業(一般国道、県道、市町村道又は農道の新設又は改築の事業に限る。)

工事の実施

建設機械の稼働





















資材及び機械の運搬に用いる車両の運行





















切土工等又は既存の工作物の除去























工事施工ヤードの設置





















工事用道路等の設置





















土地又は工作物の存在及び供用

道路(地表式又は掘割式)の存在



















道路(嵩上式)の存在


















自動車の走行






















条例別表第1号に掲げる事業(林道の新設の事業に限る。)

工事の実施

造成等の工事による一時的な影響























工事用機械の稼働等
























土地又は工作物の存在及び供用

事業の立地及び林道の存在



















自動車の走行
























条例別表第2号に掲げる事業(ダムの新築の事業に限る。)

工事の実施

ダムの堤体の工事















原石の採取の工事
















施工設備及び工事用道路の設置の工事
















建設発生土の処理の工事
















道路の付替の工事
















土地又は工作物の存在及び供用

ダムの堤体の存在



















原石山の跡地の存在



















道路の存在



















建設発生土処理場の跡地の存在



















ダムの供用及び貯水池の存在

















条例別表第2号に掲げる事業(せきの新築及び改築の事業に限る。)

工事の実施

せきの工事
















護岸の工事
















掘削の工事
















土地又は工作物の存在及び供用

せき及び護岸の存在



















せきの供用及びたん水区域の存在







底質(水底の泥土)、地下水の水位











条例別表第2号に掲げる事業(放水路の新築の事業に限る。)

工事の実施

洪水を分流させる施設の工事

















掘削の工事

















堤防の工事


















土地又は工作物の存在及び供用

放水路の存在及び供用







地下水の水位、地下水の塩化物イオン濃度










条例別表第3号に掲げる事業(普通鉄道の建設及び改良の事業に限る。)

工事の実施

建設機械の稼働





















資材及び機械の運搬に用いる車両の運行





















切土工等又は既存の工作物の除去























土地又は工作物の存在及び供用

鉄道施設(地表式又は掘割式)の存在



















鉄道施設(嵩上式)の存在


















列車の走行(地下を走行する場合を除く。)























列車の走行(地下を走行する場合に限る。)
























条例別表第3号に掲げる事業(軌道の建設及び軌道に係る線路の改良の事業に限る。)

工事の実施

建設機械の稼働





















資材及び機械の運搬に用いる車両の運行





















切土工等又は既存の工作物の除去























土地又は工作物の存在及び供用

軌道の施設(地表式又は掘割式)の存在



















軌道の施設(嵩上式)の存在


















車両の走行(地下を走行する場合を除く。)























車両の走行(地下を走行する場合に限る。)
























条例別表第3号に掲げる事業(索道の建設の事業に限る。)

工事の実施

造成等の工事による一時的な影響























工事用機械の稼働等
























土地又は工作物の存在及び供用

索道の施設の存在



















索道の稼働
























条例別表第4号に掲げる事業(火力発電所の設置及び変更の工事の事業に限る。)

工事の実施

工事用資材等の搬出入



















建設機械の稼働



底質の有害物質
















造成等の施工による一時的な影響



















土地又は工作物の存在及び供用

地形改変及び施設の存在


石炭粉じんを含む。






流向及び流速











施設の稼働

排ガス






















二酸化炭素

排水
























温排水







流向及び流速















機械等の稼動


石炭粉じん





















資材等の搬出入
























廃棄物の発生
























条例別表第4号に掲げる事業(太陽電池発電所の設置及び変更の工事の事業に限る。)

工事の実施

工事用資材等の搬出入





















建設機械の稼働






















造成等の施工による一時的な影響



















土地又は工作物の存在及び供用

地形改変及び施設の存在















施設の稼働
























条例別表第4号に掲げる事業(風力発電所の設置及び変更の工事の事業に限る。)

工事の実施

工事用資材等の搬出入






















建設機械の稼働






底質の有害物質

















造成等の施工による一時的な影響



















土地又は工作物の存在及び供用

地形改変及び施設の存在



















施設の稼働





















条例別表第4号に掲げる事業(送電線路の設置及び変更の工事の事業に限る。)

工事の実施

造成等の工事による一時的な影響























土地又は工作物の存在及び供用

事業の立地及び土地又は工作物の存在



















条例別表第5号に掲げる事業(一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の設置及び規模の変更の事業に限る。)

工事の実施

造成等の施工







地下水の流れ











建設機械の稼働




















資材、機械及び建設工事に伴う副産物の運搬に用いる車両の運行




















土地又は工作物の存在及び供用

最終処分場の存在







地下水の流れ











埋立・覆土用機械の稼動





















廃棄物及び覆土材の運搬に用いる車両の運行





















浸出液処理施設の稼動























廃棄物の存在・分解























メタン

浸出液処理水の排出























条例別表第5号に掲げる事業(ごみ処理施設及び産業廃棄物焼却施設の設置及び構造又は規模の変更の事業に限る。)

工事の実施

造成等の工事による一時的な影響






















建設機械の稼働





















資材及び機械の運搬に用いる車両の運行





















土地又は工作物の存在及び供用

事業の立地及び土地又は工作物の存在



















施設の稼働


















二酸化炭素

廃棄物の運搬その他の車両の運行






















条例別表第5号に掲げる事業(し尿処理施設及び産業廃棄物中和等施設の設置及び構造又は規模の変更の事業に限る。)

工事の実施

造成等の工事による一時的な影響






















建設機械の稼働





















資材及び機械の運搬に用いる車両の運行





















土地又は工作物の存在及び供用

事業の立地及び土地又は工作物の存在



















施設の稼働



















二酸化炭素

廃棄物の運搬その他の車両の運行






















条例別表第6号から第9号までに掲げる事業

工事の実施

雨水の排水
























造成工事























建設機械の稼動





















資材及び機械の運搬に用いる車両の運行





















土地又は工作物の存在及び供用

敷地の存在(土地の改変)



















構造物の存在























条例別表第10号に掲げる事業(独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業に限る。)

工事の実施

雨水の排水
























造成工事























建設機械の稼動





















資材及び機械の運搬に用いる車両の運行





















土地又は工作物の存在及び供用

敷地の存在(土地の改変)



















構造物の存在























条例別表第10号に掲げる事業(独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に限る。)

工事の実施

雨水の排水
























造成工事























建設機械の稼動





















資材及び機械の運搬に用いる車両の運行





















土地又は工作物の存在及び供用

敷地の存在(土地の改変)



















構造物の存在























工場等の稼働























条例別表第10号に掲げる事業(住宅団地の用地の造成の事業に限る。)

工事の実施

雨水の排水
























造成工事























建設機械の稼動





















資材及び機械の運搬に用いる車両の運行





















土地又は工作物の存在及び供用

敷地の存在(土地の改変)



















構造物の存在























条例別表第10号に掲げる事業(工業団地の用地の造成の事業に限る。)

工事の実施

雨水の排水
























造成工事























建設機械の稼働





















資材及び機械の運搬に用いる車両の運行





















土地又は工作物の存在及び供用

敷地の存在(土地の改変)



















構造物の存在























工場の稼働




地下水の水位

















条例別表第10号に掲げる事業(その他の用地の造成の事業に限る。)

工事の実施

雨水の排水
























造成工事























建設機械の稼働





















資材及び機械の運搬に用いる車両の運行





















土地又は工作物の存在及び供用

事業の立地及び土地又は工作物の存在



















施設の稼働



















施設の利用者の車両の運行






















条例別表第11号に掲げる事業

工事の実施

造成等の工事による一時的な影響






















建設機械の稼働





















資材及び機械の運搬に用いる車両の運行





















土地又は工作物の存在及び供用

事業の立地及び土地又は工作物の存在



















施設の稼働




















施設の利用者の車両の運行






















条例別表第12号に掲げる事業

工事の実施

造成等の工事による一時的な影響






















土地又は工作物の存在及び供用

事業場における事業活動















岩石、砂利又は土の運搬に用いる車両の運行





















条例別表第13号に掲げる事業

工事の実施

造成等の工事による一時的な影響






















土地又は工作物の存在及び供用

事業場における事業活動














鉱物の運搬に用いる車両の運行





















条例別表第14号に掲げる事業

工事の実施

造成等の工事による一時的な影響






















建設機械の稼働





















資材及び機械の運搬に用いる車両の運行





















土地又は工作物の存在及び供用

事業の立地及び土地又は工作物の存在



















工場及び事業場における事業活動


地下水の水位(揚水の場合)













二酸化炭素

製品の運搬その他の車両の運行






















条例別表第15号に掲げる事業

工事の実施

造成等の工事による一時的な影響






















建設機械の稼働





















資材及び機械の運搬に用いる車両の運行





















土地又は工作物の存在及び供用

事業の立地及び土地又は工作物の存在



















施設の稼動




















廃棄物等の運搬その他の車両の運行






















条例別表第16号に掲げる事業

工事の実施

造成等の工事による一時的な影響






















建設機械の稼働





















資材及び機械の運搬に用いる車両の運行





















土地又は工作物の存在及び供用

事業の立地及び土地又は工作物の存在



















施設の稼働





















廃棄物の運搬その他の車両の運行






















条例別表第17号に掲げる事業

工事の実施

造成等の工事による一時的な影響







地下水の水位















建設機械の稼働






















資材及び機械の運搬に用いる車両の運行






















土地又は工作物の存在及び供用

敷地の存在(土地の改変)



















建築物の存在





















建築物の利用者の車両の運行






















備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる対象事業における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。

(1) 条例別表第1号に掲げる事業

ア 一般国道、県道、市町村道又は農道

(ア) 道路の構造が、地表式、堀割式又は嵩上式であること。

(イ) 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

(ウ) 道路の構造の種類に応じた建設機械を用いて工事を行うこと。

(エ) 必要に応じて、既存の工作物を除去すること。

(オ) 工事の完了後、当該事業の目的である道路が存在し、かつ、当該道路上を車両が走行すること。

イ 大規模林道又は林道

(ア) 林道の構造が、地表式、堀割式又は嵩高式であること。

(イ) 林道の構造の種類に応じた工事用機械を用いて工事を行うこと。

(ウ) 工事の完了後、当該事業の目的である林道の構造物が存在し、かつ、当該林道上を自動車が走行すること。

(2) 条例別表第2号に掲げる事業

ア ダム

(ア) 転流工、提体基礎掘削工、基礎処理工、提体工、洪水吐工、放流設備工及び管理用設備工等の「ダムの提体の工事」を行うこと。

(イ) ダムの提体の材料となる原石等を採取する「原石の採取の工事」を行うこと。

(ウ) 骨材プラント、コンクリート製造設備、運搬設備及び濁水処理設備等の施工設備並びに掘削土、工事用資機材、骨材等を運搬するための工事用の道路を設置する「施工設備及び工事用道路の設置の工事」を行うこと。

(エ) ダム事業により発生した掘削土等を事業実施区域内において処理する「建設発生土の処理の工事」を行うこと。

(オ) 既存の道路の機能を確保するために必要となる道路を設置する「道路の付替の工事」を行うこと。

(カ) ダムの提体、道路等の施設、原石山の跡地、建設発生土処理場の跡地及び貯水池が存在する。

(キ) 当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供する。

イ せき

(ア) 土砂等の掘削を行いせきを設置する「せきの工事」を行うこと。

(イ) 土砂等の掘削を行い護岸を設置する「護岸の工事」を行うこと。

(ウ) 土砂等の掘削及びしゅんせつを行う「掘削の工事」を行うこと。

(エ) せき、護岸等の施設及びたん水区域が存在する。

(オ) 当該せきを流水の貯留又は取水の用に供する。

ウ 放水路

(ア) 土砂等の掘削を行いせきや水門等を設置する「洪水を分流させる施設の工事」を行うこと。

(イ) 土砂等の掘削を行い護岸を設置する「掘削の工事」を行うこと。

(ウ) 盛土等を行い堤防を設置する「堤防の工事」を行うこと。

(エ) 堤防や洪水を分流させる施設を含む放水路が存在する。

(オ) 当該放水路を洪水調節の用に供する。

(3) 条例別表第3号に掲げる事業

ア 鉄道

(ア) 鉄道施設の構造が、地表式、掘割式又は嵩上式であること。

(イ) 鉄道施設の構造の種類に応じた建設機械を用いて工事を行うこと。

(ウ) 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

(エ) 必要に応じて、既存の工作物を除去すること。

(オ) 工事の完了後、当該事業の目的である鉄道施設が存在し、かつ、当該軌道上を列車が走行すること。

イ 軌道

(ア) 軌道の施設の構造が、地表式、掘割式又は嵩上式であること。

(イ) 軌道の施設の構造の種類に応じた建設機械を用いて工事を行うこと。

(ウ) 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

(エ) 必要に応じて、既存の工作物を除去すること。

(オ) 工事の完了後、当該事業の目的である軌道の施設が存在し、かつ、当該軌道上を車両が走行すること。

ウ 索道

(ア) 準備工事として造成区域の整地を行うこと。

(イ) 索道施設の構造に応じた工事用機械を用いて工事を行うこと。

(ウ) 工事の完了後、当該事業の目的である索道の施設が存在し、かつ、当該索道を搬器が稼動すること。

(4) 条例別表第4号に掲げる事業

ア 火力発電所

(ア) 工事用資材等の搬出入として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、工事関係者の通勤並びに残土、伐採樹木及び廃材の搬出を行うこと。

(イ) 建設機械の稼動として、しゅんせつ工事、港湾工事及び建築物、工作物等の設置工事(既設工作物の撤去又は廃棄を含む。)を行うこと。

(ウ) 造成等の施工として、樹木の伐採等、掘削、地盤改良、盛土等による敷地又は搬入道路の造成及び整地を行うこと。

(エ) 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された汽力設備、ガスタービン設備又は内燃力設備(2以上の組合せを含む。)を有する。

(オ) 燃料の種類は、天然ガス(LNGを含む。)、石炭、石油及び副生ガスがある。

(カ) 排水は、排水処理装置で処理した後に公共用水域に排水する。

(キ) 温排水は、海水冷却方式を採用した場合は、取水方式として表層又は深層、放水方式として表層又は水中によるものがある。

(ク) 機械等の稼動として、汽力設備、ガスタービン設備又は内燃力設備(2以上の組合せを含む。)の運転がある。

(ケ) 資材等の搬出入として、定期点検時等の発電用資材等の搬入、従業員の通勤、廃棄物等の処理のための搬出がある。

(コ) 発電設備から産業廃棄物が発生する。

イ 太陽電池発電所

(ア) 工事用資材等の搬出入として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、工事関係者の通勤並びに残土、伐採樹木及び廃材の搬出を行うこと。

(イ) 建設機械の稼働として、建築物、工作物等の設置工事(既設工作物の撤去又は廃棄を含む。)を行うこと。

(ウ) 造成等の施工として、樹木の伐採等、掘削、地盤改良、盛土等による敷地、調整池又は搬入道路の造成及び整地を行うこと。

(エ) 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し、建設された太陽電池発電所を有する。

(オ) 施設の稼働として、太陽電池発電所の運転を行う。

ウ 風力発電所

(ア) 工事用資材等の搬出入として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、工事関係者の通勤並びに残土、伐採樹木及び廃材の搬出を行うこと。

(イ) 建設機械の稼働として、建築物、工作物等の設置工事(既設工作物の撤去又は廃棄を含む。)を行うこと。なお、海域に設置される場合は、しゅんせつ工事を含むこと。

(ウ) 造成等の施工として、樹木の伐採等、掘削、地盤改良、盛土等による敷地又は搬入道路の造成及び整地を行うこと。なお、海域に設置される場合は、海底の掘削等を含むこと。

(エ) 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された風力発電所を有する。なお、海域に設置される場合は、海域における地形改変等を伴う。

(オ) 施設の稼働として、風力発電所の運転を行う。

エ 送電線路

(ア) 準備工事として造成区域の整地を行い、施設に応じた建設機械を用いて工事を行うこと。

(イ) 工作物として鉄塔施設及びその他の施設を有する。

(5) 条例別表第5号に掲げる事業

ア 廃棄物最終処分場

(ア) 最終処分場の種類は、一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の管理型最終処分場とする。

(イ) 立地の形式は、陸上埋立とする。

(ウ) 準備工事として造成区域の整地を行い、埋立地の造成は切土工を主体として行うこと。また、主要施設及び附帯設備の設置工事に伴い、資材等の搬出入、建設工事に伴う副産物の搬出等を道路を経由して行うこと。

(エ) 工作物として、擁壁その他の貯留構造物、地下水集排水設備、遮水工、雨水集排水設備、保有水等集排水設備、浸出液処理設備、通気装置その他の主要施設及び搬入管理設備、モニタリング設備、管理棟、管理道路、搬入道路、ごみ飛散防止設備、防災設備その他の附帯設備を有する。

(オ) 埋立てを行う廃棄物は、分解性有機物(プラスチックを除く。)を含む。

(カ) 埋立てにおいては、埋立てを行う廃棄物を道路を経由して搬入し、埋立供用時は即日覆土を行うこと。

イ ごみ処理施設又は産業廃棄物焼却施設

(ア) 準備工事として造成区域の整地を行い、処理施設の構造の種類に応じた建設機械を用いて工事を行うこと。

(イ) 車両により資材及び機械並びに建設工事に伴う副産物の搬出等を道路を経由して行うこと。

(ウ) 工作物として、燃焼設備その他の構造物及び搬入道路その他の附帯設備を有する。

(エ) 焼却を行う廃棄物は、道路を経由して搬入するものとする。

(オ) 施設の稼動に伴い発生する廃棄物等の搬出は、道路を経由して行うこと。

ウ し尿処理施設

(ア) 準備工事として造成区域の整地を行い、処理施設の構造に応じた建設機械を用いて工事を行うこと。

(イ) 車両により資材及び機械並びに建設工事に伴う副産物の搬出等を道路を経由して行うこと。

(ウ) 工作物として、水処理設備その他の構造物及び搬入道路その他の附帯設備を有する。

(エ) 処理を行う廃棄物は、道路を経由して搬入するものとする。

(オ) 施設の稼動に伴い発生する廃棄物等の搬出は、道路を経由して行うこと。

エ 産業廃棄物中和等施設

(ア) 準備工事として造成区域の整地を行い、処理施設の構造の種類に応じた建設機械を用いて工事を行うこと。

(イ) 車両により資材及び機械並びに建設工事に伴う副産物の搬出等を道路を経由して行うこと。

(ウ) 油水分離施設にあっては油水分離設備等を有し、中和処理施設にあっては中和処理設備等を有する。

(エ) 処理を行う廃棄物は、道路を経由して搬入するものとする。

(オ) 施設の稼動に伴い発生する廃棄物等の搬出は、道路を経由して行うこと。

(6) 条例別表第6号に掲げる事業

ア 建設機械を稼動し、造成工事を行うこと。

イ 雨水等の排水を行うこと。

ウ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

エ 工事の完了後、敷地が道路、公園・緑地、調整池及び給・排水施設等の公共施設、住宅施設、教育施設並びに商業・業務施設等の立地の用に供されること。

(7) 条例別表第7号に掲げる事業

ア 建設機械を稼動し、造成工事を行うこと。

イ 雨水等の排水を行うこと。

ウ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

エ 工事の完了後、敷地が道路、公園・緑地、調整池及び給・排水施設等の公共施設、住宅施設、教育施設並びに商業・業務施設等の立地の用に供されること。

(8) 条例別表第8号に掲げる事業

ア 建設機械を稼動し、造成工事を行うこと。

イ 雨水等の排水を行うこと。

ウ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

エ 工事の完了後、敷地が道路、公園・緑地、調整池及び給・排水施設等の公共施設、住宅施設、教育施設並びに商業・業務施設等の立地の用に供されること。

(9) 条例別表第9号に掲げる事業

ア 建設機械を稼動し、造成工事を行うこと。

イ 雨水等の排水を行うこと。

ウ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

エ 工事の完了後、敷地が道路、公園・緑地、調整池及び給・排水施設等の公共施設、トラックターミナル、卸売市場並びに倉庫・貯蔵庫等の立地の用に供されること。

(10) 条例別表第10号に掲げる事業

ア 建設機械を稼動し、造成工事を行うこと。

イ 雨水等の排水を行うこと。

ウ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

エ 工事の完了後、敷地が住宅団地、工業団地、農用地、石油の貯蔵施設、自動車の試験の用に供する走行場、変電所、水道施設、大規模小売店舗、路外駐車場、墓地、競輪場、競馬場、自動車競走場、学校、研究所、卸売市場、道路、公園・緑地、調整池及び給・排水施設等の公共施設の立地の用に供されること。

(11) 条例別表第11号に掲げる事業

ア 建設機械を稼動し、造成工事を行うこと。

イ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

ウ 工事の完了後、敷地がスポーツ又はレクリエーション施設(キャンプ場、遊園地、野球場、陸上競技場、サッカー場、テニスコート、ゴルフ場、スキー場、弓場、乗馬場、植物園、動物園、射撃場、都市公園)及びこれと一体となって整備される緑地、道路その他の施設の立地の用に供されること。

エ 施設の利用は、道路を利用して行うこと。

オ 施設の供用に伴い発生する廃棄物等の搬出は、道路を経由して行うこと。

(12) 条例別表第12号に掲げる事業

ア 岩石及び土の採取方法は露天採掘とし、砂利の採取方法は機械掘りとする。

イ 準備工事として岩石等の採取区域の表土等の除去を行い、建設工事に伴う副産物等の搬出を道路を経由して行うこと。

ウ 工作物として、破砕設備、選別設備、洗浄施設、製品置場その他の施設等を有する。

エ 製品の搬出は、道路を経由して行うこと。

(13) 条例別表第13号に掲げる事業

ア 鉱物の採掘方法は、露天採掘とする。

イ 準備工事として鉱物の採掘区域の表土等の除去を行い、採掘方法に応じた機械を用いて工事を行うこと。

ウ 工作物として、選鉱設備、廃水処理施設、鉱業廃棄物置場その他の主要施設等を有する。

エ 鉱物の搬出は、道路を経由して行うこと。

(14) 条例別表第14号に掲げる事業

ア 建設機械を稼動し、造成工事を行うこと。

イ 工事の種類に応じた建設機械を用いて行うこと。

ウ 主要施設及び附帯設備の設置工事に伴い、資材及び機械の運搬、建設工事に伴う副産物の搬出等を道路を経由して行うこと。

エ 工作物として、工場又は事業場の建築物が存在し、事業活動を行うこと。

オ 原材料や製品の運搬は、道路を経由して行うこと。

カ 工場又は事業場から発生する廃棄物の搬出は、道路を経由して行うこと。

(15) 条例別表第15号に掲げる事業

ア 建設機械を稼動し、造成工事を行うこと。

イ 工事の種類に応じた建設機械を用いて行うこと。

ウ 主要施設及び附帯設備の設置工事に伴い、資材及び機械の運搬、建設工事に伴う副産物の搬出等を道路を経由して行うこと。

エ 工作物として、水処理設備、汚泥処理設備その他の構造物等を有する。

オ 処理対象物は下水とし、管渠を経由して流入するものとする。

カ 施設の稼動に伴い発生する廃棄物の搬出は、道路を経由して行うこと。

(16) 条例別表第16号に掲げる事業

ア 建設機械を稼動し、造成工事を行うこと。

イ 工事の種類に応じた建設機械を用いて行うこと。

ウ 主要施設及び附帯設備の設置工事に伴い、資材及び機械の運搬、建設工事に伴う副産物の搬出を道路を経由して行うこと。

エ 工作物として、豚房施設又は牛房施設、堆肥舎、汚水貯留槽、汚水処理施設等の主要施設その他の附帯設備を有する。

オ 施設の稼動に伴い発生する廃棄物の搬出は、道路を経由して行うこと。

(17) 条例別表第17号に掲げる事業

ア 建設機械を稼動し、造成工事を行うこと。

イ 工事の種類に応じた建設機械を用いて行うこと。

ウ 主要施設及び附帯設備の設置工事に伴い、資材及び機械の運搬、建設工事に伴う副産物等の搬出を道路を経由して行うこと。

エ 工作物として、建築物その他の主要施設等の附帯設備を有する。

オ 建築物の利用は、道路を経由して行うこと。

カ 施設の供用に伴い発生する廃棄物の搬出は、道路を経由して行うこと。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「二酸化窒素等」とは、次に掲げる物質のうち、事業特性及び地域特性を勘案して選択した物質(前号の粉じん等を除く。)をいう。

(1) 大気の汚染に係る環境基準が定められている物質

(2) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第1項第1号及び第3号に規定する物質((1)に掲げる物質を除く。)

(3) 大気汚染防止法附則第9項に規定する指定物質((1)に掲げる物質を除く。)

5 この表において「水の汚れ等」とは、次に掲げる物質等のうち、事業特性及び地域特性を勘案して選択した物質等をいう。

(1) 公共用水域の水質汚濁に係る環境基準が定められている物質

(2) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条に規定する排水基準が定められている物質((1)に掲げる物質を除く。)

(3) 人の健康の保護に関連する物質のうち、クロロホルム、トランス―1,2―ジクロロエチレン、1,2―ジクロロプロパン、p―ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン(別名MEP)、イソプロチオラン、オキシン銅(別名有機銅)、クロロタロニル(別名TPN)、プロピザミド、EPN、ジクロルボス(別名DDVP)、フェノブカルブ(別名BPMC)、イプロベンホス(別名IBP)、クロルニトロフェン(別名CNP)、トルエン、キシレン、フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、モリブデン、アンチモン、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、全マンガン及びウラン

(4) 生活環境を構成する有用な水生生物及びその餌生物並びにそれらの生息又は生育環境の保全に関連する物質のうち、クロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒド、4―t―オクチルフェノール、アニリン及び2,4―ジクロロフェノール

(5) 平成6年4月15日環水土第86号環境庁水質保全局長通知「公共用水域等における農薬の水質評価指針について」別表に掲げる農薬の成分その他知事が別に定める農薬の成分

(6) 河川、湖沼及び海域の水温又は塩化物イオン

6 この表において「地下水位等」とは、地下水の水位、地下水の流れ、塩化物イオン濃度、底質、流向及び流速をいう。

7 この表において「重要な地形及び地質」とは、学術上又は希少性の観点から重要であるものをいう。

8 この表において「土地の安定性」とは、太陽電池発電所を設置するために造成等が行われる傾斜地において、土地の形状が保持される性質をいう。

9 この表において「反射光」とは、太陽電池に入射した太陽光が反射し、住居等保全対象に到達する現象をいう。

10 この表において「風車の影」とは、影が回転して地上に明暗が生じる現象(シャドーフリッカー)をいう。

11 この表において「重要な種」、「重要な種及び重要な群落」とは、それぞれ学術上、希少性、種の保存上又は地域の象徴性の観点から重要であるものをいう。

12 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上、希少性又は種の保存上の観点から重要である生息地、地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

13 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している視点(眺望する地点)をいう。

14 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点からの景観資源の全体的な眺めをいう。

15 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

16 この表において「切土工等」とは、切土をする工事その他の相当量の建設発生土又は汚泥を発生させる工事をいう。

17 この表において「工事施工ヤード」とは、工事中の作業に必要な区域として設置される区域をいう。

18 この表において「二酸化炭素等」とは、二酸化炭素及びメタンをいう。

別表第3 参考手法(第4条関係)

(全部改正〔平成19年告示282号〕、一部改正〔令和2年告示147号・4年557号〕)

参考項目

参考手法

環境要素の区分

影響要因の区分

調査の手法

予測の手法

二酸化窒素等

工事の実施

工事用資材等の搬出入、建設機械の稼働並びに資材、機械及び建設工事に伴う副産物の運搬に用いる車両の運行

1 調査すべき情報

気象の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

二酸化窒素等の拡散の特性を踏まえて二酸化窒素等に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

二酸化窒素等の拡散の特性を踏まえて前号の調査地域における二酸化窒素等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

二酸化窒素等の拡散の特性を踏まえて第3号の調査地域における二酸化窒素等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

大気の拡散式に基づく理論計算

2 予測地域

調査地域のうち、二酸化窒素等の拡散の特性を踏まえて二酸化窒素等に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測地点

二酸化窒素等の拡散の特性を踏まえて前号の予測地域における二酸化窒素等に係る環境影響を的確に把握できる地点

4 予測対象時期等

工事用資材等の搬出入、建設機械の稼働並びに資材、機械及び建設工事に伴う副産物の運搬に用いる車両の運行による二酸化窒素等に係る環境影響が最大となる時期

土地又は工作物の存在及び供用

自動車の走行、施設の稼働(排ガス)、資材等の搬出入、埋立・覆土用機械の稼動、廃棄物及び覆土材の運搬に用いる車両の運行、施設の稼動、廃棄物の運搬その他の車両の運行、工場等の稼働、施設の利用者の車両の運行、岩石、砂利又は土の運搬に用いる車両の運行、鉱物の運搬に用いる車両の運行、工場及び事業場における事業活動、製品の運搬その他の車両の運行並びに建築物の利用者の車両の運行

1 調査すべき情報

(1) 二酸化窒素等の濃度の状況

(2) 気象の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

(1) 二酸化窒素等の濃度の状況 二酸化窒素等に係る環境基準に規定する二酸化窒素等の濃度の測定の方法又はその他適切な方法

(2) 気象の状況 気象業務法施行規則(昭和27年運輸省令第101号)第1条の2の表第1号トに規定する風の観測の方法(気象庁が観測した場合に限る。)又は同規則第1条の3の表第6号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法に基づく技術上の基準による測定の方法

3 調査地域

二酸化窒素等の拡散の特性を踏まえて二酸化窒素等に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

二酸化窒素等の拡散の特性を踏まえて前号の調査地域における二酸化窒素等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

(1) 資材等の搬出入及び廃棄物の埋立てにあっては、二酸化窒素等の拡散の特性を踏まえて第3号の調査地域における二酸化窒素等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

(2) 前号に掲げる影響要因の区分以外の影響要因にあっては、春夏秋冬ごとにそれぞれ1週間

1 予測の基本的な手法

大気の拡散式に基づく理論計算

2 予測地域

調査地域のうち、二酸化窒素等の拡散の特性を踏まえて二酸化窒素等に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測地点

二酸化窒素等の拡散の特性を踏まえて前号の予測地域における二酸化窒素等に係る環境影響を的確に把握できる地点(施設の稼働、工場等の稼働並びに工場及び事業場における事業活動の場合を除く。)

4 予測対象時期等

(1) 自動車の走行にあっては、計画交通量の発生が見込まれる時期

(2) 資材等の搬出入、廃棄物及び覆土材の運搬に用いる車両、廃棄物の運搬その他の車両、施設の利用者の車両、岩石、砂利又は土の運搬に用いる車両、鉱物の運搬に用いる車両、製品の運搬その他の車両又は建築物の利用者の車両の運行にあっては、発生交通量が定常状態となる時期

(3) 施設の稼働、埋立・覆土用機械の稼動、工場等の稼働並びに工場及び事業場における事業活動にあっては、その事業活動が定常状態となる時期

(4) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業にあっては、工場等の稼働が見込まれる時期

(5) 施設の稼動(排ガス)にあっては定常状態となる時期及び環境影響が最大となる時期(最大となる時期を設定することができる場合に限る。)

(6) 資材等の搬出入にあっては、環境影響が最大となる時期

(7) 廃棄物及び覆土材の運搬に用いる車両の運行にあっては、環境影響が最大となる時期及び事業活動が定常状態となる時期

粉じん等(石炭粉じんを除く。)

工事の実施

建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行、ダムの堤体の工事、原石の採取の工事、施工設備及び工事用道路の設置の工事、建設発生土の処理の工事、道路の付替の工事、せきの工事、護岸の工事、掘削の工事、洪水を分流させる施設の工事、堤防の工事、工事用資材等の搬出入並びに資材及び機械の運搬に用いる車両の運行

1 調査すべき情報

気象の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

粉じん等の拡散の特性を踏まえて前号の調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

粉じん等の拡散の特性を踏まえて第3号の調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

1 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

2 予測地域

調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測地点

粉じん等の拡散の特性を踏まえて前号の予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点

4 予測対象時期等

(1) 工事の実施にあっては、各影響要因による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期

(2) 資材等の搬出入、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行、岩石、砂利又は土の運搬に用いる車両又は鉱物の運搬に用いる車両の運行にあっては、発生交通量が定常状態となる時期

(3) 施設の稼働、埋立・覆土用機械の稼動、廃棄物及び覆土材の運搬に用いる車両の運行又は工場及び事業場における事業活動にあっては、その事業活動が定常状態となる時期

土地又は工作物の存在及び供用

地形改変及び施設の存在、施設の稼動(排ガス)、資材等の搬出入、埋立・覆土用機械の稼動、廃棄物及び覆土材の運搬に用いる車両の運行、事業場における事業活動、岩石、砂利又は土の運搬に用いる車両の運行、鉱物の運搬に用いる車両の運行並びに工場及び事業場における事業活動

粉じん等(石炭粉じん)

土地又は工作物の存在及び供用

地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働(機械等の稼動)

1 調査すべき情報

(1) 降下ばいじん

(2) 気象の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(降下ばいじんについては、デポジットゲージ又はダストジャーによる測定方法を用いたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

石炭粉じんの拡散の特性を踏まえて石炭粉じんに係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

石炭粉じんの拡散の特性を踏まえて前号の調査地域における石炭粉じんに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

原則として1年間

1 予測の基本的な手法

大気の拡散式に基づく理論計算

2 予測地域

調査地域のうち、石炭粉じんの拡散の特性を踏まえて石炭粉じんに係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測対象時期等

地形改変及び施設の存在、施設の稼働が定常状態となる時期及び環境影響が最大となる時期(最大となる時期を設定することができる場合に限る。)

騒音

工事の実施

建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行、ダムの堤体の工事、原石の採取の工事、施工設備及び工事用道路の設置の工事、建設発生土の処理の工事、道路の付替の工事、せきの工事、護岸の工事、掘削の工事、洪水を分流させる施設の工事、堤防の工事、工事用資材等の搬出入、資材、機械及び建設工事に伴う副産物の運搬に用いる車両の運行並びに資材及び機械の運搬に用いる車両の運行

1 調査すべき情報

(1) 騒音の状況

(2) 建設機械の稼働等工事の実施、埋立・覆土用機械の稼動、浸出液処理施設の稼動、施設の稼働、工場及び事業場における事業活動、工場等の稼働並びに事業場における事業活動にあっては、地表面の状況

(3) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行、ダムの堤体の工事、原石の採取の工事、施工設備及び工事用道路の設置の工事、道路の付替の工事、せきの工事、護岸の工事、掘削の工事、洪水を分流させる施設の工事又は堤防の工事にあっては、工事用の資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想される道路の沿道の状況

(4) 自動車の走行にあっては、対象事業により新設又は改築される道路の沿道の状況

(5) 資材等の搬出入、製品の運搬その他の車両の運行、岩石、砂利又は土の運搬に用いる車両の運行、鉱物の運搬に用いる車両の運行、資材、機械及び建設工事に伴う副産物の運搬に用いる車両の運行、廃棄物及び覆土材の運搬に用いる車両の運行又は建築物の利用者の車両の運行にあっては、道路構造及び当該道路における交通量に係る状況

(6) 工事用資材等の搬出入にあっては、道路交通騒音の状況、沿道の状況、道路構造及び当該道路における交通量に係る状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(騒音の状況については、次に掲げる方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

(1) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第15条第1項の規定により定められた特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に規定する騒音の測定の方法

(2) 騒音に係る環境基準に規定する騒音の測定の方法

(3) 騒音規制法第4条第1項の規定による特定工場等の騒音についての測定の方法その他適切な測定の方法

3 調査地域

音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

音の伝搬の特性を踏まえて前号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

音の伝搬の特性を踏まえて第3号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

1 予測の基本的な手法

音の伝搬理論に基づく予測式による計算

2 予測地域

調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測地点

音の伝搬の特性を踏まえて前号の予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点

4 予測対象時期等

(1) 工事の実施及び資材等の搬出入にあっては、各影響要因による騒音に係る環境影響が最大となる時期

(2) 自動車の走行にあっては、計画交通量が見込まれる時期

(3) 列車及び車両の走行にあっては、それらの供用が定常状態になり、適切に予測できる時期

(4) 索道の稼働、資材等の搬出入、廃棄物の運搬その他の車両の運行、製品の運搬その他の車両の運行、岩石、砂利又は土の運搬に用いる車両の運行、鉱物の運搬に用いる車両の運行又は建築物の利用者の車両の運行にあっては、その発生交通量が定常状態となる時期

(5) 浸出液処理設備の稼動、工場及び事業場における事業活動、工場の稼働又は事業場における事業活動にあっては、その事業活動が定常状態となる時期

(6) 施設の稼動、建設機械の稼動、資材、機械及び建設工事に伴う副産物の運搬に用いる車両の運行、廃棄物及び覆土材の運搬に用いる車両の運行又は埋立・覆土用機械の稼動にあっては、騒音に係る環境影響が最大となる時期及び事業活動が定常状態となる時期

土地又は工作物の存在及び供用

自動車の走行、列車の走行(地下を走行する場合を除く。)、車両の走行(地下を走行する場合を除く。)、索道の稼働、施設の稼働(機械等の稼動)、資材等の搬出入、埋立・覆土用機械の稼動、廃棄物及び覆土材の運搬に用いる車両の運行、浸出液処理施設の稼動、施設の稼動、廃棄物の運搬その他の車両の運行、工場の稼動、施設の利用者の車両の運行、事業場における事業活動、岩石、砂利又は土の運搬に用いる車両の運行、鉱物の運搬に用いる車両の運行、工場及び事業場における事業活動、製品の運搬その他の車両の運行並びに建築物の利用者の車両の運行

振動

工事の実施

建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行、ダムの堤体の工事、原石の採取の工事、施工設備及び工事用道路の設置の工事、建設発生土の処理の工事、道路の付替の工事、せきの工事、護岸の工事、掘削の工事、洪水を分流させる施設の工事、堤防の工事、工事用資材等の搬出入並びに資材、機械及び建設工事に伴う副産物の運搬に用いる車両の運行

1 調査すべき情報

(1) 建設機械の稼働等工事の実施にあっては、地盤の状況(工事用資材等の搬出入にあっては、交通量に係る状況)

(2) 自動車の走行、列車の走行並びに資材及び機械の運搬に用いる車両の運行にあっては、道路交通振動の状況及び地盤の状況

(3) 資材、機械及び建設工事に伴う副産物の運搬に用いる車両の運行並びに廃棄物及び覆土材の運搬に用いる車両の運行にあっては、道路交通振動の状況、地盤の状況、並びに道路構造及び当該道路における交通量に係る状況

(4) その他の場合にあっては地盤の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(前号(2)の振動の状況については、次に掲げる方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

(1) 振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)第12条の規定による道路交通振動の限度において定められた振動についての測定の方法

(2) 振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定による特定工場等の振動についての測定の方法

3 調査地域

(1) 工事用資材等の搬出入にあっては、工事用資材等の搬出入に使用する自動車の運行が予定される路線及びその周辺区域

(2) その他の場合にあっては、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

振動の伝搬の特性を踏まえて前号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

振動の伝搬の特性を踏まえて第3号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

1 予測の基本的な手法

(1) 自動車の走行、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行、資材、機械及び建設工事に伴う副産物の運搬に用いる車両の運行、廃棄物及び覆土材の運搬に用いる車両の運行にあっては、振動レベルの80パーセントレンジの上端値を予測するための式を用いた計算又はその他適切な式を用いた理論計算

(2) その他の場合にあっては、事例の引用又は解析

2 予測地域

調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測地点

振動の伝搬の特性を踏まえて前号の予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点

4 予測対象時期等

(1) 工事の実施にあっては、各影響要因による振動に係る環境影響が最大となる時期

(2) 自動車の走行にあっては、計画交通量が見込まれる時期

(3) 列車及び車両の走行にあっては、それらの供用が定常状態になり、適切に予測できる時期

(4) 資材等の搬出入、廃棄物の運搬その他の車両の運行、岩石、砂利又は土の運搬に用いる車両の運行、鉱物の運搬に用いる車両の運行、製品の運搬その他の車両の運行又は建築物の利用者の車両の運行にあっては、その運行による発生交通量が定常状態となる時期

(5) 工場の稼働、事業場における事業活動又は工場及び事業場における事業活動にあっては、その事業活動が定常状態となる時期

(6) 建設機械の稼動、資材、機械及び建設工事に伴う副産物の運搬に用いる車両の運行、埋立・覆土用機械の稼動、浸出液処理設備の稼動並びに廃棄物及び覆土材の運搬に用いる車両の運行にあっては、振動に係る環境影響が最大となる時期及び事業活動が定常状態となる時期

土地又は工作物の存在及び供用

自動車の走行、列車の走行(地下を走行する場合を除く。)、車両の走行(地下を走行する場合を除く。)、施設の稼働(機械等の稼動)、資材等の搬出入、埋立・覆土用機械の稼動、廃棄物及び覆土材の運搬に用いる車両の運行、浸出液処理施設の稼動、施設の稼動、廃棄物の運搬その他の車両の運行、工場の稼働、施設の利用者の車両の運行、事業場における事業活動、岩石、砂利又は土の運搬に用いる車両の運行、鉱物の運搬に用いる車両の運行、工場及び事業場における事業活動、製品の運搬その他の車両の運行並びに建築物の利用者の車両の運行

悪臭

土地又は工作物の存在及び供用

廃棄物の存在・分解、施設の稼働並びに工場及び事業場における事業活動

1 調査すべき情報

(1) 悪臭の状況

(2) 気象の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(悪臭の情報については、次に定める方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

(1) 臭気指数については、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第1条の規定による測定の方法

(2) 特定悪臭物質については、同法施行規則第5条の規定による測定の方法

3 調査地域

悪臭の拡散の特性を踏まえて悪臭に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

悪臭の拡散の特性を踏まえて前号の調査地域における悪臭に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

悪臭の拡散の特性を踏まえて第3号の調査地域における悪臭に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

事例の引用若しくは解析又は大気の拡散式による計算

2 予測地域

調査地域のうち、悪臭の拡散の特性を踏まえて悪臭に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測地点

悪臭の拡散の特性を踏まえて前号の予測地域における悪臭に係る環境影響を的確に把握できる地点

4 予測対象時期等

悪臭に係る環境影響が最大となる時期及び事業活動が定常状態となる時期

水の汚れ等

工事の実施

ダムの堤体の工事

1 調査すべき情報

(1) 水の汚れ等の状況

(2) 水の汚れ等の調査時における流量の状況

(3) 気象の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(水の汚れ等の状況については、環境基準に規定する測定の方法又はその他適切な方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

(1) ダムの堤体工事にあっては、ダムの堤体の工事実施区域及びその周辺の区域

(2) ダムの供用及び貯水池の存在並びにせきの供用及びたん水区域の存在にあっては、流域の特性及び水の汚れ等の変化の特性を踏まえて水の汚れ等に係る環境影響を受けるおそれがある地域並びに当該地域より上流の地域で当該地域の水の汚れ等の予測及び評価に必要な情報を把握できる地域

4 調査地点

流域の特性及び水の汚れ等の変化の特性を踏まえて前号の調査地域における水の汚れ等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

流域の特性及び水の汚れ等の変化の特性を踏まえて第3号の調査地域における水の汚れ等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

統計的手法、物質の収支、熱の収支その他適切な式を用いた計算又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

調査地域のうち、流域の特性及び水の汚れ等の変化の特性を踏まえて水の汚れ等に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測地点

流域の特性及び水の汚れ等の変化の特性を踏まえて前号の予測地域における水の汚れ等に係る環境影響を的確に把握できる地点

4 予測対象時期等

(1) ダムの堤体工事にあっては、水の汚れ等に係る環境影響が最大となる時期

(2) ダムの供用及び貯水池の存在又はせきの供用及びたん水区域の存在にあっては、ダム又はせきの供用が定常状態であり、適切に予測できる時期

土地又は工作物の存在及び供用

ダムの供用及び貯水池の存在並びにせきの供用及びたん水区域の存在

施設の稼働(排水)、施設の稼働(温排水)、最終処分場の存在、浸出液処理水の排出、施設の稼動、工場の稼働、事業場における事業活動、工場及び事業場における事業活動並びに建築物の存在

1 調査すべき情報

(1) 水の汚れ等の状況

(2) 流れの状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(水の汚れ等の情報については、環境基準に規定する測定の方法又はその他適切な方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

水域の特性及び水の汚れ等の特性を踏まえて水の汚れ等に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

水域の特性及び水の汚れ等の変化の特性を踏まえて前号の調査地域における水の汚れ等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

水域の特性及び水の汚れ等の変化の特性を踏まえて第3号の調査地域における水の汚れ等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

物質の収支、熱の収支、単純混合式、ジョセフ・センドナー式その他適切な式を用いた計算又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

調査地域のうち、水域の特性及び水域の水の汚れ等の変化の特性を踏まえて水の汚れ等に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測地点

水域の特性及び水の汚れ等の変化の特性を踏まえて前号の予測地域における水の汚れ等に係る環境影響を的確に把握できる地点

4 予測対象時期等

事業活動又は発電所の運転が定常状態となる時期及び水の汚れ等に係る環境影響が最大となる時期(最大となる時期を設定することができる場合に限る。)

工場等の稼働

1 調査すべき情報

国、県又は関係する市町村による水質に係る規制等の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理

3 調査地域

工場等の排水を排水する公共用水域

4 調査地点

工場等の排水を排水する地点

1 予測の基本的な手法

原単位法により水の汚れ等の物質量を計算

2 予測地域

工場等の排水を排水する公共用水域

3 予測地点

工場等の排水を排水する地点

4 予測対象時期等

工場等の稼働が見込まれる時期

土砂による水の濁り

工事の実施

雨水の排水

1 調査すべき情報

国、県又は関係する市町村による水質に係る規制等の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理

3 調査地域

雨水を排水する公共用水域

4 調査地点

雨水を排水する地点

1 予測の基本的な手法

原単位法により浮遊物質量を計算

2 予測地域

雨水を排水する公共用水域

3 予測地点

雨水を排水する地点

4 予測対象時期等

工事による水の濁りに係る環境影響が最大となる時期

工事の実施

造成等の工事による一時的な影響、ダムの堤体の工事、原石の採取の工事、施工設備及び工事用道路の設置の工事、建設発生土の処理の工事、道路の付替の工事、せきの工事、護岸の工事、掘削の工事、建設機械の稼働、造成等の施工による一時的な影響並びに造成等の施工

1 調査すべき情報

(1) 濁度又は浮遊物質量の状況

(2) 河川にあっては、その流量の状況

(3) 気象の状況

(4) 土質の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(浮遊物質量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する測定の方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

流域又は水域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえて土砂による水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

流域又は水域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえて前号の調査地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

流域又は水域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえ、第3号の調査地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

浮遊物質量について単純混合方式、ジョセフ・センドナー式を用いた理論計算その他の浮遊物質の物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

調査地域のうち、流域又は水域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえて土砂による水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測地点

流域又は水域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえて前号の予測地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を的確に把握できる地点

4 予測対象時期等

(1) 工事の実施にあっては、各影響要因による水の濁りに係る環境影響が最大となる時期

(2) ダムの供用及び貯水池の存在にあっては、ダムの供用が定常状態であり、適切に予測できる時期

(3) 地形改変及び施設の存在にあっては、水の濁りの特性を踏まえて水の濁りに係る環境影響を的確に把握できる時期

(4) 事業場における事業活動にあっては、その事業活動が定常状態となる時期

(5) 浸出液処理水の排出にあっては、水の濁りに係る環境影響が最大となる時期及び事業活動が定常状態となる時期

土地又は工作物の存在及び供用

ダムの供用及び貯水池の存在、地形改変及び施設の存在、浸出液処理水の排出並びに事業場における事業活動

放水路の存在及び供用

1 調査すべき情報

(1) 濁度又は浮遊物質量及びその調査時における流量の状況

(2) 気象の状況

(3) 放流先の水域の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(浮遊物質量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する浮遊物質量の測定の方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

流入元の河川及び流出先の水域の特性並びに土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて土砂による水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがある地域並びに当該地域より上流の地域で当該地域の土砂による水の濁りの予測及び評価に必要な情報を把握できる地域

4 調査地点

流入元の河川及び流出先の水域の特性並びに土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

流入元の河川及び流出先の水域の特性並びに土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

浮遊物質の物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

調査地域のうち、流入元の河川及び流出先の水域の特性並びに土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて土砂による水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測地点

流入元の河川及び流出先の水域の特性並びに土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて予測地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を的確に把握できる地点

4 予測対象時期等

洪水時の放水路の供用によって土砂による水の濁りに係る環境影響が発生する時期

地下水位等(地下水の水位)

工事の実施

造成等の工事による一時的な影響

1 調査すべき情報

(1) 地下水の水位の状況

(2) 地質の状況

(3) せきの供用及びたん水区域の存在にあっては河川の水位の状況、せき以外の事業にあっては地下水の利用の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

地質の特性を踏まえて地下水の水位に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

地質の特性を踏まえて前号の調査地域における地下水の水位に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

地質の特性を踏まえて前号の調査地域における地下水の水位に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

地下水の水理に関する解析又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

調査地域のうち、地質の特性を踏まえて地下水の水位に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測地点

地質の特性を踏まえて前号の予測地域における地下水の水位に係る環境影響を的確に把握できる地点

4 予測対象時期等

(1) 工事の実施にあっては、地下水の水位に係る環境影響が最大となる時期

(2) せきの供用及びたん水区域の存在又は放水路の存在及び供用にあっては、地下水の水位に係る環境影響が定常状態となる時期

(3) 工場の稼働又は工場及び事業場における事業活動にあっては、その事業活動が定常状態となる時期

土地又は工作物の存在及び供用

せきの供用及びたん水区域の存在、放水路の存在及び供用、工場の稼動並びに工場及び事業場における事業活動

地下水位等(底質の有害物質)

工事の実施

建設機械の稼働

1 調査すべき情報

有害物質に係る底質の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

しゅんせつ工事を行う地域

4 調査地点

前号の調査地域における底質の状況を把握するために適切かつ効果的な地点

5 調査期間等

原則として底質の状況を把握するために適切かつ効果的な時期に1回

1 予測の基本的な手法

有害物質に係る底質の状況を把握した上で、事例の引用又は解析

2 予測地域

有害物質の拡散の特性を踏まえ、建設機械の稼働による有害物質に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測地点

有害物質の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における有害物質に係る環境影響を的確に把握できる地点

4 予測対象時期等

しゅんせつ工事による有害物質に係る環境影響が最大となる時期

地下水位等(水底の泥土)

土地又は工作物の存在及び供用

せきの供用及びたん水区域の存在

1 調査すべき情報

(1) 水底の泥土及びその調査時の流量

(2) 濁度又は浮遊物質量の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(前号(2)のうち浮遊物質量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する浮遊物質量の測定の方法による情報)の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

流域の特性及び水底の泥土の変化の特性を踏まえて水底の泥土に係る環境影響を受けるおそれがある地域並びに当該地域より上流の地域で当該地域の水底の泥土の予測及び評価に必要な情報を把握できる地域

4 調査地点

流域の特性及び水底の泥土の変化の特性を踏まえて前号の調査地域における水底の泥土に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

流域の特性及び水底の泥土の変化の特性を踏まえて第3号の調査地域における水底の泥土に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

堆積物の移動に関する解析又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

調査地域のうち、流域の特性及び水底の泥土の変化の特性を踏まえて水底の泥土に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測地点

流域の特性及び水底の泥土の変化の特性を踏まえて前号の予測地域における水底の泥土に係る環境影響を的確に把握できる地点

4 予測対象時期等

せきの供用が定常状態となり、適切に予測できる時期

地下水位等(地下水の塩化物イオン濃度)

土地又は工作物の存在及び供用

放水路の存在及び供用

1 調査すべき情報

(1) 地下水の塩化物イオン濃度の状況

(2) 地下水の水位の状況

(3) 地質の状況

(4) 地下水の利用の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

地質の特性を踏まえて地下水の塩化物イオン濃度に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

地質の特性を踏まえて前号の調査地域における地下水の塩化物イオン濃度に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

地質の特性を踏まえて第3号の調査地域における地下水の塩化物イオン濃度に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

塩化物イオンの物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

調査地域のうち、地質の特性を踏まえて地下水の塩化物イオン濃度に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測地点

地質の特性を踏まえて前号の予測地域における地下水の塩化物イオン濃度に係る環境影響を的確に把握できる地点

4 予測対象時期等

放水路が供用されて地下水の塩化物イオン濃度に係る環境影響が定常状態となる時期

地下水位等(流向及び流速)

土地又は工作物の存在及び供用

地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働(温排水)

1 調査すべき情報

流況の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

流況の特性を踏まえて流向及び流速に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

流況の特性を踏まえて前号の調査地域における流向及び流速に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

原則として1年間

1 予測の基本的な手法

数理モデルによる理論計算又は水理模型実験

2 予測地域

調査地域のうち、流況の特性を踏まえて流向及び流速に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測対象時期等

施設の稼働が定常状態となる時期及び地形改変及び施設の存在による流向及び流速に係る環境影響が最大となる時期(最大となる時期を設定することができる場合に限る。)

地下水位等(地下水の流れ)

工事の実施

造成等の施工

1 調査すべき情報

(1) 地下水の状況

(2) 地下水の利用状況

(3) 地形及び地質の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

水象の特性及び地下水の利用状況を踏まえて地下水の流れに係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

水象の特性及び地下水の利用状況を踏まえて調査地域における地下水の流れに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

水象の特性を踏まえて調査地域における地下水の流れに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

2 予測地域

調査地域のうち、水象の特性及び地下水の流れに係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測地点

水象の特性及び地下水の利用状況を踏まえて調査地域における地下水の流れに係る環境影響を的確に把握できる地点

4 予測対象時期等

工事による地下水の流れに係る環境影響が最大となる時期及び事業活動が定常状態となる時期

土地又は工作物の存在及び供用

最終処分場の存在

重要な地形及び地質

工事の実施

工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置及び造成等の施工

1 調査すべき情報

(1) 地形及び地質の状況

(2) 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺の区域

4 調査地点

地形及び地質の特性を踏まえて前号の調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

地形及び地質の特性を踏まえて第3号の調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期

1 予測の基本的な手法

重要な地形及び地質について、分布、成立環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析

2 予測地域

調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測対象時期等

地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を的確に把握できる時期

土地又は工作物の存在及び供用

道路(地表式又は掘割式)の存在、道路(嵩上式)の存在、事業の立地及び林道の存在、ダムの堤体の存在、原石山の跡地の存在、道路の存在、建設発生土処理場の跡地の存在、ダムの供用及び貯水池の存在、せき及び護岸の存在、せきの供用及びたん水区域の存在、放水路の存在及び供用、鉄道施設(地表式又は堀割式)の存在、鉄道施設(嵩上式)の存在、軌道(地表式又は堀割式)の施設の存在、軌道(嵩上式)の存在、索道の施設の存在、地形改変及び施設の存在、事業の立地及び土地又は工作物の存在、最終処分場の存在、敷地の存在(土地の改変)並びに事業場における事業活動

地下水の水位の低下による地盤沈下

工事の実施

造成等の工事による一時的な影響

1 調査すべき情報

(1) 地下水の水位の低下による地盤沈下の状況

(2) 地下水の状況

(3) 地質の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

地質の特性を踏まえて地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

地質の特性を踏まえて前号の調査地域における地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

地質の特性を踏まえて調査地域における地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間又は時期

1 予測の基本的な手法

地下水の水理若しくは地盤の圧密に関する解析又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

調査地域のうち、地質の特性を踏まえて地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測地点

地質の特性を踏まえて前号の予測地域における地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を的確に把握できる地点

4 予測対象時期等

(1) 放水路の供用にあっては、放水路が供用されて地下水の水位が定常状態となる時期

(2) その他の場合にあっては、造成等の工事又は工場及び事業場における事業活動により、地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響が最大となる時期

土地又は工作物の存在及び供用

放水路の存在及び供用並びに工場及び事業場における事業活動

土地の安定性

土地又は工作物の存在及び供用

地形改変及び施設の存在

1 調査すべき情報

土地の安定性の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺区域

4 調査地点

土地の特性を踏まえて前号の調査地域における土地の安定性に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査時期等

土地の特性を踏まえて第3号の調査地域における土地の安定性に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期

1 予測の基本的な手法

土地の安定性について、表層土壌や地質の改変の程度を把握した上で、斜面安定解析等の土質工学的手法

2 予測地域

土地の特性を踏まえて土地の安定性に係る環境影響を受けるおそれがある地域として、調査地域に準ずる。

3 予測対象時期等

土地の特性を踏まえて土地の安定性に係る環境影響を的確に把握できる時期

土壌汚染

土地又は工作物の存在及び供用

工場及び事業場における事業活動

1 調査すべき情報

(1) 土壌汚染の状況

(2) 地質の状況

(3) 地下水の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(前号(1)については、次に定める方法による情報)の収集並びに当該情報の整理及び解析

(1) 環境基準に規定する土壌の汚染に係る測定の方法

(2) その他適切な方法

3 調査地域

地質の特性及び地下水の流れの特性を踏まえて土壌汚染に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

地質の特性及び地下水の流れの特性を踏まえて前号の調査地域における土壌汚染に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

地質の特性及び地下水の流れの特性を踏まえて土壌汚染に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

2 予測地域

調査地域のうち、地質の特性及び地下水の流れの特性を踏まえて土壌汚染に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測地点

地質の特性及び地下水の流れの特性を踏まえて前号の予測地域における土壌汚染に係る環境影響を的確に把握できる地点

4 予測対象時期等

工場及び事業場における事業活動が定常状態となる時期

日照阻害

土地又は工作物の存在及び供用

道路(嵩上式)の存在、鉄道施設(嵩上式)の存在、軌道の施設(嵩上式)の存在並びに建築物の存在

1 調査すべき情報

(1) 土地利用の状況

(2) 地形の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

土地利用及び地形の特性を踏まえて日照阻害に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査期間等

土地利用の状況及び地形の状況を適切に把握できる時期

1 予測の基本的な手法

等時間の日影線を描いた日影図の作成その他適切な方法

2 予測地域

調査地域のうち、土地利用及び地形の特性を踏まえて日照阻害に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測地点

土地利用及び地形の特性を踏まえて前号の予測地域における日照阻害に係る環境影響を的確に把握できる地点

4 予測対象時期等

工作物が完成する時期

電波障害

土地又は工作物の存在及び供用

建築物の存在

1 調査すべき情報

(1) 土地利用の状況

(2) 地形の状況

(3) テレビジョン放送電波の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

土地利用、地形及びテレビジョン放送電波の特性を踏まえて電波障害を及ぼすおそれがある地域

4 調査期間等

土地利用、地形及びテレビジョン放送電波の特性を踏まえて電波障害を適切に把握できる時期

1 予測の基本的な手法

事例の引用若しくは解析又は障害予測式による計算

2 予測地域

調査地域のうち、土地利用、地形及びテレビジョン放送電波の特性を踏まえて電波障害を受けるおそれがある地域

3 予測地点

土地利用、地形及びテレビジョン放送電波の特性を踏まえて前号の予測地域における電波障害を受ける影響を的確に把握できる地点

4 予測対象時期等

工作物が完成する時期

反射光

土地又は工作物の存在及び供用

地形改変及び施設の存在

1 調査すべき情報

(1) 土地利用の状況

(2) 地形の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

反射光の特性を踏まえて反射光に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

反射光の特性を踏まえて前号の調査地域における反射光に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

反射光の特性を踏まえて第3号の調査地域における反射光に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

1 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

2 予測地域

調査地域のうち、反射光の特性を踏まえて反射光に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測対象時期等

反射光の特性を踏まえて反射光に係る環境影響を的確に把握できる時期

風車の影

土地又は工作物の存在及び供用

施設の稼働

1 調査すべき情報

(1) 土地利用の状況

(2) 地形の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理

3 調査地域

土地利用の状況及び地形の特性を踏まえて風車の影に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

土地利用の状況及び地形の特性を踏まえて前号の調査地域における風車の影に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

土地利用の状況及び地形の状況を適切に把握できる時期

1 予測の基本的な手法

等時間の日影線を描いた日影図の作成

2 予測地域

調査地域のうち、土地利用及び地形の特性を踏まえて風車の影に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測地点

土地利用の状況及び地形の特性を踏まえて前号の予測地域における風車の影に係る環境影響を的確に把握できる地点

4 予測対象時期等

発電所の運転が定常状態となる時期及び風車の影に係る環境影響が最大になる時期

動物に係る重要な種及び注目すべき生息地

工事の実施

建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行、切土工等又は既存の工作物の除去、工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置、造成等の工事による一時的な影響、工事用機械の稼働等、ダムの堤体の工事、原石の採取の工事、施工設備及び工事用道路の設置の工事、建設発生土の処理の工事、道路の付替の工事、せきの工事、護岸の工事、掘削の工事、洪水を分流させる施設の工事、堤防の工事、造成工事、工事用資材等の搬出入、造成等の施工による一時的な影響、造成等の施工並びに資材、機械及び建設工事に伴う副産物の運搬に用いる車両の運行

1 調査すべき情報

(1) 脊椎動物、昆虫類その他主な陸生動物及び魚類その他の主な水生動物に係る動物相の状況(造成等の施工による一時的な影響(風力発電所の設置及び変更の工事の事業に係るものに限る。)並びに地形改変及び施設の存在(火力発電所又は風力発電所の設置及び変更の工事の事業に係るものに限る。)((2)、第4号及び第5号において「造成等の施工による一時的な影響等」という。)にあっては、脊椎動物及び昆虫類に係る動物相の状況並びに魚等の遊泳動物、潮間帯生物(動物)、底生生物(動物)、動物プランクトン及び卵・稚(以下「海生動物」という。)の主な種類及び分布の状況)

(2) 造成等の施工による一時的な影響等にあっては、干潟、藻場及びさんご礁(以下「干潟等」という。)の分布並びに干潟等における動物の生息環境の状況

(3) 動物の重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況

(4) 注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である動物の種の生息の状況及び生息環境の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺区域

4 調査地点

動物の生息の特性を踏まえて前号の調査地域における重要な種及び注目すべき生息地(造成等の施工による一時的な影響等にあっては、海生動物及び第1号(2)に規定する動物(以下「海域に生息する動物」という。)の生息環境並びに動物の重要な種及び注目すべき生息地)に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路

5 調査期間等

動物の生息の特性を踏まえて第3号の調査地域における重要な種及び注目すべき生息地(造成等の施工による一時的な影響等にあっては、海域に生息する動物の生息環境並びに動物の重要な種及び注目すべき生息地)に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

1 予測の基本的な手法

動物の重要な種及び注目すべき生息地(造成等の施工による一時的な影響(風力発電所の設置及び変更の工事の事業に係るものに限る。)並びに地形改変及び施設の存在(火力発電所又は風力発電所の設置及び変更の工事の事業に係るものに限る。)(次号及び第3号において「造成等の施工による一時的な影響等」という。)にあっては、海域に生息する動物の生息環境並びに動物の重要な種及び注目すべき生息地)について、分布又は生息環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析

2 予測地域

調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地(造成等の施工による一時的な影響等にあっては、海域に生息する動物の生息環境並びに動物の重要な種及び注目すべき生息地)に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測対象時期等

動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地(造成等の施工による一時的な影響等にあっては、海域に生息する動物の生息環境並びに動物の重要な種及び注目すべき生息地)に係る環境影響を的確に把握できる時期及び時間帯

土地又は工作物の存在及び供用

道路(地表式又は掘割式)の存在、道路(嵩上式)の存在、事業の立地及び林道の存在、自動車の走行、ダムの堤体の存在、原石山の跡地の存在、道路の存在、建設発生土処理場の跡地の存在、ダムの供用及び貯水池の存在、せき及び護岸の存在、せきの供用及びたん水区域の存在、放水路の存在及び供用、鉄道施設(地表式又は掘割式)の存在、鉄道施設(嵩上式)の存在、軌道の施設(地表式又は掘割式)の存在、軌道の施設(嵩上式)の存在、索道の施設の存在、地形改変及び施設の存在、施設の稼働、事業の立地及び土地又は工作物の存在、最終処分場の存在、敷地の存在(土地の改変)並びに事業場における事業活動

植物に係る重要な種及び重要な群落

工事の実施

工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置、ダムの堤体の工事、原石の採取の工事、施工設備及び工事用道路の設置の工事、建設発生土の処理の工事、道路の付替の工事、せきの工事、護岸の工事、掘削の工事、洪水を分流させる施設の工事、堤防の工事、造成等の施工による一時的な影響並びに造成等の施工

1 調査すべき情報

(1) 種子植物、海藻類その他主な植物に関する植物相及び植生の状況(施設の稼動(温排水)にあっては潮間帯生物(植物)、海藻草類及び植物プランクトン(以下「海生植物」という。)の主な種類及び分布の状況、造成等の施工による一時的な影響(風力発電所の設置及び変更の工事の事業に係るものに限る。)並びに地形改変及び施設の存在(火力発電所又は風力発電所の設置及び変更の工事の事業に係るものに限る。)((2)、第4号及び第5号において「造成等の施工による一時的な影響等」という。)にあっては種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況並びに海生植物の主な種類及び分布の状況)

(2) 施設の稼動(温排水)及び造成等の施工による一時的な影響等にあっては、干潟等の分布及び干潟等における植物の生育環境の状況

(3) 植物(海生植物及び(2)に規定する植物(以下「海域に生育する植物」という。)を除く。)の重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺の区域

4 調査地点

植物の生育及び植生の特性を踏まえて前号の調査地域における重要な種及び重要な群落(施設の稼動(温排水)にあっては海域に生育する植物の生育環境、造成等の施工による一時的な影響等にあっては海域に生育する植物の生育環境並びに植物(海域に生育する植物を除く。)の重要な種及び重要な群落)に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路

5 調査期間等

植物の生育及び植生の特性を踏まえて第3号の調査地域における重要な種及び重要な群落(施設の稼動(温排水)にあっては海域に生育する植物の生育環境、造成等の施工による一時的な影響等にあっては海域に生育する植物の生育環境並びに植物(海域に生育する植物を除く。)の重要な種及び重要な群落)に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

1 予測の基本的な手法

植物の重要な種及び重要な群落(施設の稼動(温排水)にあっては海生植物及び干潟等、造成等の施工による一時的な影響(風力発電所の設置及び変更の工事の事業に係るものに限る。)並びに地形改変及び施設の存在(火力発電所又は風力発電所の設置及び変更の工事の事業に係るものに限る。)(次号及び第3号において「造成等の施工による一時的な影響等」という。)にあっては海生植物及び干潟等並びに植物(海域に生育する植物を除く。)の重要な種及び重要な群落)について、分布又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析

2 予測地域

調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び重要な群落(施設の稼動(温排水)にあっては海域に生育する植物の生育環境、造成等の施工による一時的な影響等にあっては海域に生育する植物の生育環境並びに植物(海域に生育する植物を除く。)の重要な種及び重要な群落)に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測対象時期等

植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び重要な群落(施設の稼動(温排水)にあっては海域に生育する植物の生育環境、造成等の施工による一時的な影響等にあっては海域に生育する植物の生育環境並びに植物(海域に生育する植物を除く。)の重要な種及び重要な群落)に係る環境影響を的確に把握できる時期

土地又は工作物の存在及び供用

道路(地表式又は掘割式)の存在、道路(嵩上式)の存在、事業の立地及び林道の存在、ダムの堤体の存在、原石山の跡地の存在、道路の存在、建設発生土処理場の跡地の存在、ダムの供用及び貯水池の存在、せき及び護岸の存在、せきの供用及びたん水区域の存在、放水路の存在及び供用、鉄道施設(地表式又は掘割式)の存在、鉄道施設(嵩上式)の存在、軌道の施設(地表式又は掘割式)の存在、軌道の施設(嵩上式)の存在、索道の施設の存在、地形改変及び施設の存在、施設の稼動(温排水)、事業の立地及び土地又は工作物の存在、最終処分場の存在、敷地の存在(土地の改変)並びに事業場における事業活動

地域を特徴づける生態系

工事の実施

工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置、ダムの堤体の工事、原石の採取の工事、施工設備及び工事用道路の設置の工事、建設発生土の処理の工事、道路の付替の工事、せきの工事、護岸の工事、掘削の工事、洪水を分流させる施設の工事、堤防の工事、造成等の施工による一時的な影響並びに造成等の施工

1 調査すべき情報

(1) 動植物その他の自然環境に係る概況

(2) 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺の区域(火力発電所又は風力発電所の設置及び変更の工事の事業にあっては、陸域における対象事業実施区域及びその周辺の区域)

4 調査地点

動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて前号の調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路

5 調査期間等

動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて第3号の調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

1 予測の基本的な手法

注目種等について、分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析

2 予測地域

調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測対象時期等

動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期

土地又は工作物の存在及び供用

道路(地表式又は掘割式)の存在、道路(嵩上式)の存在、事業の立地及び林道の存在、ダムの堤体の存在、原石山の跡地の存在、道路の存在、建設発生土処理場の跡地の存在、ダムの供用及び貯水池の存在、せき及び護岸の存在、せきの供用及びたん水区域の存在、放水路の存在及び供用、鉄道施設(地表式又は掘割式)の存在、鉄道施設(嵩上式)の存在、軌道の施設(地表式又は掘割式)の存在、軌道の施設(嵩上式)の存在、索道の施設の存在、地形改変及び施設の存在、施設の稼働、事業の立地及び土地又は工作物の存在、最終処分場の存在、敷地の存在(土地の改変)並びに事業場における事業活動

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

土地又は工作物の存在及び供用

道路(嵩上式)の存在、事業の立地及び林道の存在、ダムの堤体の存在、原石山の跡地の存在、道路の存在、建設発生土処理場の跡地の存在、ダムの供用及び貯水池の存在、せき及び護岸の存在、せきの供用及びたん水区域の存在、放水路の存在及び供用、鉄道施設(地表式又は堀割式)の存在、鉄道施設(嵩上式)の存在、軌道の施設(地表式又は堀割式)の存在、軌道の施設(嵩上式)の存在、索道の施設の存在、地形改変及び施設の存在、事業の立地及び土地又は工作物の存在、最終処分場の存在、敷地の存在(土地の改変)、構造物の存在、施設の稼動並びに事業場における事業活動

1 調査すべき情報

(1) 主要な眺望点の状況

(2) 景観資源の状況

(3) 主要な眺望景観の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

主要な眺望点の状況、景観資源の状況及び主要な眺望景観の状況を適切に把握できる地域

4 調査地点

調査地域における景観の特性を踏まえて前号の調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

第3号の調査地域における景観の特性を踏まえて第3号の調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

1 予測の基本的な手法

(1) 主要な眺望点及び景観資源について、分布の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析

(2) 主要な眺望景観について、完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現手法

2 予測地域

調査地域のうち、調査地域における景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測対象時期等

調査地域における景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握できる時期

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

工事の実施

ダムの堤体の工事、原石の採取の工事、施工設備及び工事用道路の設置の工事、建設発生土の処理の工事、道路の付替の工事、せきの工事、護岸の工事、掘削の工事、洪水を分流させる施設の工事、堤防の工事、工事用資材等の搬出入並びに造成等の施工

1 調査すべき情報

(1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況

(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

(1) 工事用資材等の搬出入にあっては、工事用資材等の搬出入に使用する自動車の運行が予定される路線及びその周辺区域

(2) その他の場合にあっては、対象事業実施区域及びその周辺区域

4 調査地点

人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて前号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて第3号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

1 予測の基本的な手法

主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析

2 予測地域

調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測対象時期等

人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期

土地又は工作物の存在及び供用

道路(嵩上式)の存在、事業の立地及び林道の存在、ダムの堤体の存在、原石山の跡地の存在、道路の存在、建設発生土処理場の跡地の存在、ダムの供用及び貯水池の存在、せき及び護岸の存在、せきの供用及びたん水区域の存在、放水路の存在及び供用、鉄道施設(地表式又は堀割式)の存在、鉄道施設(嵩上式)の存在、軌道の施設(地表式又は堀割式)の存在、軌道施設(嵩上式)の存在、索道の施設の存在、地形改変及び施設の存在、資材等の搬出入、事業の立地及び土地又は工作物の存在、最終処分場の存在、敷地の存在(土地の改変)、構造物の存在、施設の稼動並びに事業場における事業活動

廃棄物

工事の実施

造成等の施工による一時的な影響


1 予測の基本的な手法

産業廃棄物の種類ごとの排出量の把握

2 予測地域

対象事業実施区域

3 予測対象時期等

工事期間

土地又は工作物の存在及び供用

地形改変及び施設の存在、廃棄物の発生、施設の稼働、工場及び事業場における事業活動並びに建築物の存在

廃棄物の処理施設の設置又は規模の変更の事業にあっては、次の事項

1 調査すべき情報

処理する廃棄物量の発生の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

1 予測の基本的な手法

地形改変及び施設の存在に伴い発生する産業廃棄物の種類ごとの排出量の把握並びに適切な処理及び処分の方策の把握並びに廃棄物の発生、施設の稼働、工場及び事業場における事業活動又は建築物の供用に伴い発生する廃棄物の種類ごとの発生の特性の把握

2 予測地域

対象事業実施区域

3 予測対象時期等

(1) 地形改変及び施設の存在にあっては、事業の終了時

(2) 施設の稼働、工場及び事業場における事業活動又は建築物の供用にあっては、定常状態となる時期

(3) 廃棄物の発生が定常状態となる時期及び廃棄物に係る環境影響が最大となる時期(最大となる時期を設定することができる場合に限る。)

建設工事に伴う副産物

工事の実施

切土工等又は既存の工作物の除去、ダムの堤体の工事、原石の採取の工事、施工設備及び工事用道路の設置の工事、建設発生土の処理の工事、道路の付替の工事、せきの工事、護岸の工事、掘削の工事、洪水を分流させる施設の工事、造成等の施工による一時的な影響、造成等の施工、造成等の工事による一時的な影響並びに造成工事

造成等の施工にあっては、次の事項

1 調査すべき情報

(1) 地形の状況

(2) 土地利用の状況

(3) 副産物の種類ごとの再資源化施設、中間処理施設及び最終処分場における処分の状況

(4) 切土又は盛土に伴う土砂の保管状況

2 調査地域

対象事業実施区域並びに前号(3)及び(4)の情報を適切に把握するために必要な地域

1 予測の基本的な手法

建設工事に伴う副産物の種類ごとの発生及び処分の状況の把握

2 予測地域

対象事業実施区域及び前号における把握を適切に行うために必要な地域

3 予測対象時期等

工事期間

二酸化炭素等(二酸化炭素)

土地又は工作物の存在及び供用

施設の稼動(排ガス)、施設の稼動並びに工場及び事業場における事業活動


1 予測の基本的な手法

(1) 施設の稼働又は工場及び事業場における事業活動に伴い発生する二酸化炭素の排出の特性を踏まえた排出量の把握

(2) 工場及び事業場の移転の場合にあっては、移転前の工場及び事業場からの排出量との比較

2 予測地域

対象事業実施区域

3 予測対象時期等

(1) 工場及び事業場における事業活動並びに施設の稼働が定常状態となる時期

(2) 施設の稼動(排ガス)が定常状態になる時期及び二酸化炭素に係る環境影響が最大となる時期(最大となる時期を設定することができる場合に限る。)

二酸化炭素等(メタン)

土地又は工作物の存在及び供用

廃棄物の存在・分解

1 調査すべき情報

対象事業に係る最終処分場において処分する廃棄物の組成

1 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

2 予測地域

対象事業実施区域

3 予測対象時期等

事業活動が定常状態となる時期

備考

1 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

2 この表において「二酸化窒素等」とは、次に掲げる物質のうち、事業特性及び地域特性を勘案して選択した物質(前号の粉じん等を除く。)をいう。

(1) 大気の汚染に係る環境基準が定められている物質

(2) 大気汚染防止法第2条第1項第1号及び第3号に規定する物質((1)に掲げる物質を除く。)

(3) 大気汚染防止法附則第9項に規定する指定物質((1)に掲げる物質を除く。)

3 この表において「水の汚れ等」とは、次に掲げる物質等のうち、事業特性及び地域特性を勘案して選択した物質等をいう。

(1) 公共用水域の水質汚濁に係る環境基準が定められている物質

(2) 水質汚濁防止法第3条に規定する排水基準が定められている物質((1)に掲げる物質を除く。)

(3) 人の健康の保護に関連する物質のうち、クロロホルム、トランス―1,2―ジクロロエチレン、1,2―ジクロロプロパン、P―ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン(別名MEP)、イソプロチオラン、オキシン銅(別名有機銅)、クロロタロニル(別名TPN)、プロピザミド、EPN、ジクロルボス(別名DDVP)、フェノブカルブ(別名BPMC)、イプロベンホス(別名IBP)、クロルニトロフェン(別名CNP)、トルエン、キシレン、フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、モリブデン、アンチモン、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、全マンガン及びウラン

(4) 生活環境を構成する有用な水生生物及びその餌生物並びにそれらの生息又は生育環境の保全に関連する物質のうち、クロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒド、4―t―オクチルフェノール、アニリン及び2,4―ジクロロフェノール

(5) 平成6年4月15日環水土第86号環境庁水質保全局長通知「公共用水域等における農薬の水質評価指針について」別表に掲げる農薬の成分その他知事が別に定める農薬の成分

(6) 河川、湖沼及び海域の水温又は塩化物イオン

4 この表において「地下水位等」とは、地下水の水位、地下水の流れ、塩化物イオン濃度、底質、流向及び流速をいう。

5 この表において「重要な地形及び地質」とは、学術上又は希少性の観点から重要であるものをいう。

6 この表において「土地の安定性」とは、太陽電池発電所を設置するために造成等が行われる傾斜地において、土地の形状が保持される性質をいう。

7 この表において「反射光」とは、太陽電池に入射した太陽光が反射し、住居等保全対象に到達する現象をいう。

8 この表において「風車の影」とは、影が回転して地上に明暗が生じる現象(シャドーフリッカー)をいう。

9 この表において「重要な種」、「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上、希少性、種の保存上又は地域の象徴性の観点から重要であるものをいう。

10 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上、希少性又は種の保存上の観点から重要である生息地、地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

11 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している視点(眺望する地点)をいう。

12 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点からの環境資源の全体的な眺めをいう。

13 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

14 この表において「切土工等」とは、切土をする工事その他の相当量の建設発生土又は汚泥を発生させる工事をいう。

15 この表において「工事施工ヤード」とは、工事中の作業に必要な区域として設置される区域をいう。

16 この表において「二酸化炭素等」とは、二酸化炭素及びメタンをいう。

岩手県環境影響評価技術指針

平成11年1月14日 告示第19号の3

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第4章 環境生活/第2節 環境保全/第1款
沿革情報
平成11年1月14日 告示第19号の3
平成11年3月31日 告示第299号
平成11年9月30日 告示第813号
平成12年1月14日 告示第15号
平成12年12月22日 告示第918号
平成15年3月31日 告示第284号
平成15年9月24日 告示第738号
平成16年3月12日 告示第176号
平成16年7月1日 告示第485号
平成19年3月30日 告示第282号
令和2年3月17日 告示第147号
令和4年9月26日 告示第557号