○県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例
平成13年12月21日
条例第71号
県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例
岩手県公害防止条例(昭和46年岩手県条例第36号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 生活環境の保全に関する基本的施策(第4条―第7条)
第3章 公害の防止に関する規制
第1節 大気汚染に関する規制
第1款 ばい煙に関する規制(第8条―第17条)
第2款 粉じんに関する規制(第18条―第22条)
第2節 水質汚濁に関する規制(第23条―第32条)
第3節 騒音に関する規制
第1款 騒音特定工場等に関する規制(第33条―第42条)
第2款 特定建設作業に関する規制(第43条・第44条)
第3款 拡声機騒音等に関する規制(第45条・第46条)
第4節 悪臭に関する規制(第47条―第51条)
第4章 日常生活及び事業活動における環境への負荷の低減
第1節 生活環境の保全を図るための環境への負荷の低減
第1款 焼却行為に関する規制(第52条・第53条)
第2款 投棄行為に関する規制(第54条・第55条)
第3款 生活排水対策の推進(第56条・第57条)
第4款 削除
第5款 土壌及び地下水汚染の防止に関する規制(第66条―第75条)
第6款 生活環境の保全上の支障の防止に関する規制(第76条・第77条)
第2節 地球環境の保全を図るための環境への負荷の低減
第1款 自動車等の原動機停止に関する規制(第78条―第80条)
第2款 地球温暖化の対策に関する規制(第81条―第86条)
第5章 相互連携等による環境の保全の推進(第87条・第88条)
第6章 雑則(第89条―第94条)
第7章 罰則(第95条―第100条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、岩手県環境の保全及び創造に関する基本条例(平成10年岩手県条例第22号。以下「環境基本条例」という。)第3条に定める基本理念にのっとり、公害の防止並びに日常生活及び事業活動における環境への負荷の低減を図るための措置その他必要な事項を定めることにより、県民の生活環境の保全のための施策を推進し、もって現在及び将来の県民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 環境への負荷 環境基本条例第2条第2項に規定する環境への負荷をいう。
(2) 生活環境の保全 大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持することにより、生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)を保全することをいう。
(3) 公害 環境基本条例第2条第3項に規定する公害をいう。
(4) ばい煙 次に掲げる物質をいう。
ア 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
イ 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
ウ 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、ふっ化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(アに掲げるものを除く。)で規則で定めるもの
(5) ばい煙発生施設 工場又は事業場(鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項本文に規定する鉱山を除く。第7号において同じ。)に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。
(6) 粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
(7) 粉じん発生施設 工場又は事業場に設置される施設で粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する粉じんが大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。
(8) 公共用水域 河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
(9) 汚水等排出施設 次のいずれかの要件を備える汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)を排出する施設で規則で定めるものをいう。
ア カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質(以下「健康有害物質」という。)を含むこと。
イ 水素イオン濃度その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、健康有害物質によるものを除く。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
(10) 排出水 汚水等排出施設を設置する工場又は事業場(以下「汚水等特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。
(11) 騒音発生施設 工場又は事業場(鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山を除く。)に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって規則で定めるものをいう。
(12) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって規則で定めるものをいう。
(13) 悪臭物質 ジメチルアミン、トリエチルアミンその他の不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって規則で定めるものをいう。
(14) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(15) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(県等の役割)
第3条 県民、事業者、県及び市町村は、県民の健康の保護及び生活環境の保全が図られるよう、それぞれの立場において努めなければならない。
第2章 生活環境の保全に関する基本的施策
(公害防止基本計画の作成)
第4条 知事は、公害の防止に関する基本的施策に係る計画を作成しなければならない。
(公害の状況の公表)
第5条 知事は、公害の状況を毎年度公表しなければならない。
(公害に係る紛争の処理及び被害の救済)
第6条 知事は、公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じたときは、その紛争が適正に解決されるように努めなければならない。
2 知事は、公害に係る被害について、その円滑な救済に努めなければならない。
(生活環境の保全に関する事業の推進)
第7条 知事は、生活環境の保全のための公共的な施設の整備その他の事業を推進するため、必要な措置を講じなければならない。
第3章 公害の防止に関する規制
第1節 大気汚染に関する規制
第1款 ばい煙に関する規制
(排出基準の設定)
第8条 排出基準は、ばい煙発生施設において発生するばい煙について、規則で定める。
(1) いおう酸化物に係るばい煙発生施設において発生し、排出口(ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出されるいおう酸化物の量について、排出口の高さ(規則で定める方法により補正を加えたものをいう。以下同じ。)に応じて定める許容限度
(2) ばいじんに係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度
(3) 有害物質(次号の特定有害物質を除く。)に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類及び施設の種類ごとに定める許容限度
(4) 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する有害物質で知事が定めるもの(以下「特定有害物質」という。)に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される特定有害物質の量について、特定有害物質の種類ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度
3 知事は、第1項の規定により排出基準を定めようとするときは、岩手県環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(ばい煙発生施設の設置の届出)
第9条 ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) ばい煙発生施設の種類
(4) ばい煙発生施設の構造
(5) ばい煙発生施設の使用の方法
(6) ばい煙の処理の方法
2 前項の規定による届出には、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物若しくは特定有害物質の量(以下「ばい煙量」という。)又はばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくは有害物質(特定有害物質を除く。)の量(以下「ばい煙濃度」という。)及びばい煙の排出の方法その他の規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第10条 一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であってばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(ばい煙の排出の制限)
第16条 ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となった日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。
(改善命令等)
第17条 知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
(一部改正〔平成25年条例19号〕)
第2款 粉じんに関する規制
(粉じん発生施設の設置等の届出)
第18条 粉じん発生施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 粉じん発生施設の種類
(4) 粉じん発生施設の構造
(5) 粉じん発生施設の使用及び管理の方法
2 前項の規定による届出には、粉じん発生施設の配置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
第19条 一の施設が粉じん発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が粉じん発生施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(基準の遵守義務等)
第20条 粉じん発生施設を設置している者は、当該粉じん発生施設について、規則で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。
第2節 水質汚濁に関する規制
(排水基準の設定)
第23条 排水基準は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、規則で定める。
(汚水等排出施設の設置の届出)
第24条 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、汚水等排出施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項(汚水等排出施設が健康有害物質を、その施設において製造し、使用し、又は処理する汚水等排出施設(以下「健康有害物質使用汚水等排出施設」という。)に該当しない場合にあっては、第5号を除く。)を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 汚水等排出施設の種類
(4) 汚水等排出施設の構造
(5) 汚水等排出施設の設備
(6) 汚水等排出施設の使用の方法
(7) 汚水等排出施設から排出される汚水等の処理の方法
(8) 排出水の汚染状態及び量その他の規則で定める事項
(一部改正〔平成25年条例19号〕)
第25条 一の施設が汚水等排出施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって排出水を排出するものは、当該施設が汚水等排出施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(一部改正〔平成25年条例19号〕)
(計画変更命令等)
第27条 知事は、第24条の規定による届出又は前条の規定による届出(第24条第4号又は第6号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)があった場合において、排出水の汚染状態が当該汚水等特定事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)においてその排出水に係る排水基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る汚水等排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第24条の規定による届出に係る汚水等排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(一部改正〔平成25年条例19号〕)
(全部改正〔平成25年条例19号〕)
(追加〔平成25年条例19号〕)
(排出水の排出の制限)
第29条 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該汚水等特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設が汚水等排出施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が汚水等排出施設となった日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。ただし、当該施設が汚水等排出施設となった際既に当該工場又は事業場が汚水等特定事業場であるときは、この限りでない。
(健康有害物質使用汚水等排出施設に係る構造基準等の遵守義務)
第29条の2 健康有害物質使用汚水等排出施設を設置している者は、当該健康有害物質使用汚水等排出施設について、健康有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準として規則で定める基準を遵守しなければならない。
(追加〔平成25年条例19号〕)
(改善命令等)
第30条 知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該汚水等特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて汚水等排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は汚水等排出施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。
(一部改正〔平成25年条例19号〕)
第30条の2 知事は、健康有害物質使用汚水等排出施設を設置している者が第29条の2第1項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該健康有害物質使用汚水等排出施設の構造、設備若しくは使用の方法の改善を命じ、又は当該健康有害物質使用汚水等排出施設の使用の一時停止を命ずることができる。
(追加〔平成25年条例19号〕)
(排出水の排出の方法)
第31条 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該汚水等特定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。
(事故時の措置)
第32条 汚水等特定事業場の設置者は、当該汚水等特定事業場において、汚水等排出施設の破損その他の事故が発生し、健康有害物質を含む水若しくはその汚染状態が第2条第9号イに規定する項目について排水基準に適合しないおそれがある水が当該汚水等特定事業場から公共用水域に排出され、又は健康有害物質を含む水が当該汚水等特定事業場から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く健康有害物質を含む水若しくは当該排水基準に適合しないおそれがある水の排出又は健康有害物質を含む水の浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を知事に届け出なければならない。
(一部改正〔平成25年条例19号〕)
第3節 騒音に関する規制
第1款 騒音特定工場等に関する規制
(地域の指定)
第33条 知事は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、騒音発生施設を設置する工場又は事業場(以下「騒音特定工場等」という。)において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として指定しなければならない。
2 知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、関係市町村長及び審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3 知事は、第1項の規定により地域を指定するときは、告示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(騒音規制基準の設定)
第34条 知事は、前条第1項の規定により地域を指定するときは、当該地域について、騒音特定工場等において発生する騒音について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準(以下「騒音規制基準」という。)を定めなければならない。
2 前項の騒音規制基準は、騒音特定工場等において発生する騒音の騒音特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度とする。
(騒音規制基準の遵守義務)
第35条 第33条第1項の規定により指定された地域(以下「騒音規制地域」という。)内に騒音特定工場等を設置している者は、当該騒音特定工場等に係る騒音規制基準を遵守しなければならない。
(騒音発生施設の設置の届出)
第36条 騒音規制地域内において工場又は事業場(騒音発生施設が設置されていないものに限る。)に騒音発生施設を設置しようとする者は、その騒音発生施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 騒音発生施設の種類ごとの数
(4) 騒音の防止の方法
(5) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、騒音発生施設の配置図その他規則で定める書類を添付しなければならない。
第37条 一の地域が騒音規制地域となった際現にその地域内において工場若しくは事業場に騒音発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が騒音発生施設となった際現に騒音規制地域内において工場若しくは事業場(その施設以外の騒音発生施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、当該地域が騒音規制地域となった日又は当該施設が騒音発生施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(改善勧告及び改善命令)
第41条 知事は、騒音規制地域内に設置されている騒音特定工場等において発生する騒音が騒音規制基準に適合しないことによりその騒音特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該騒音特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は騒音発生施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。
第2款 特定建設作業に関する規制
(特定建設作業の実施の届出)
第43条 騒音規制地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間
(4) 騒音の防止の方法
(5) その他規則で定める事項
3 前2項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(改善勧告、改善命令等)
第44条 知事は、騒音規制地域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分並びに区域の区分ごとに知事の定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。
3 知事は、公共性のある施設又は工作物に係る建設工事として行われる特定建設作業について前2項の規定に基づく勧告又は命令を行うに当たっては、当該建設工事の円滑な実施について特に配慮しなければならない。
第3款 拡声機騒音等に関する規制
(基準の遵守義務等)
第45条 商業宣伝を目的として拡声機を使用する者は、使用の方法その他の規則で定める基準を遵守しなければならない。
(夜間の静穏の保持)
第46条 何人も、夜間(午後10時から翌日の午前6時までの間をいう。次項において同じ。)においては、道路その他の公共の場所において、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。
2 飲食店営業その他の規則で定める営業を営む者は、夜間においては、当該営業を営む場所において、付近の静穏を害する行為をし、又はさせてはならない。
第4節 悪臭に関する規制
(地域の指定)
第47条 知事は、住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域その他の地域を、工場その他の事業場(以下「工場等」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出(漏出を含む。以下同じ。)を規制する地域(以下「悪臭規制地域」という。)として指定しなければならない。
(1) 工場等における事業活動に伴って発生する悪臭物質で当該工場等から排出されるものの当該工場等の敷地の境界線の地表における規制基準 大気中の濃度の許容限度として定めること。
(2) 工場等における事業活動に伴って発生する悪臭物質で当該工場等の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準 前号の許容限度を基礎として、知事が定める方法により、排出口の高さに応じて、流量又は排出気体中の濃度の許容限度として定めること。
(3) 工場等における事業活動に伴って発生する悪臭物質で当該工場等から排出される排出水に含まれるものの当該工場等の敷地外における規制基準 第1号の許容限度を基礎として、知事が定める方法により、排出水中の濃度の許容限度として定めること。
(悪臭規制基準の遵守義務)
第49条 悪臭規制地域内に工場等を設置している者は、当該悪臭規制地域についての悪臭規制基準を遵守しなければならない。
(改善勧告及び改善命令)
第50条 知事は、悪臭規制地域内の工場等における事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出が悪臭規制基準に適合しないことにより住民の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該工場等を設置している者に対し、相当の期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、悪臭物質を発生させている施設の運用の改善、悪臭物質の排出防止設備の改良その他悪臭物質の排出を減少させるための措置をとるべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定に基づく勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 前項の規定に基づく措置は、当該工場等の存する地域が悪臭規制地域となった日から1年間は当該工場等を設置している者について、当該工場等において発生する悪臭物質の排出についての悪臭規制基準が新たに設けられた日から1年間は当該工場等を設置している者の当該悪臭物質の排出について、とることができない。
4 第2項の規定に基づく措置は、当該工場等において発生する悪臭物質の排出についての悪臭規制基準が強化されたときは、その日から1年間、その排出が強化される前の悪臭規制基準に適合している場合について、とることができない。
(事故時の措置)
第51条 悪臭規制地域内に工場等を設置している者は、当該工場等において事故が発生し、悪臭物質の排出が悪臭規制基準に適合せず、又は適合しないおそれが生じたときは、直ちに、その事故について応急措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
第4章 日常生活及び事業活動における環境への負荷の低減
第1節 生活環境の保全を図るための環境への負荷の低減
第1款 焼却行為に関する規制
(廃棄物の焼却の禁止)
第52条 何人も、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。)による人の健康に係る被害を防止するため、次に掲げる廃棄物焼却炉(以下「小規模の廃棄物焼却炉」という。)により、又は廃棄物焼却炉を用いずに、廃棄物を焼却してはならない。ただし、規則で定める基準に適合する小規模の廃棄物焼却炉による焼却及び廃棄物焼却炉を用いずにする焼却であって規則で定めるものについては、この限りでない。
(1) 工場又は事業場に設置される廃棄物焼却炉(火床面積0.5平方メートル未満であって焼却能力が1時間当たり50キログラム未満のもの(規則で定めるものを除く。)に限る。)
(2) 工場又は事業場以外の場所に設置される火格子がある廃棄物焼却炉(火格子面積2平方メートル未満であって焼却能力が1時間当たり200キログラム未満のものに限る。)
(3) 工場又は事業場以外の場所に設置される火格子がない廃棄物焼却炉(焼却能力が1時間当たり200キログラム未満のものに限る。)
(停止勧告及び停止命令)
第53条 知事は、前条第1項の規定に違反している者に対し、焼却行為の停止を勧告することができる。
2 知事は、前項の規定に基づく勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、焼却行為の停止を命ずることができる。
第2款 投棄行為に関する規制
(容器包装廃棄物等の投棄の禁止)
第54条 何人も、みだりに、缶、瓶その他の容器包装廃棄物(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第4項に規定する容器包装廃棄物をいう。)、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす又は紙くず(以下「容器包装廃棄物等」という。)を捨ててはならない。
(容器包装廃棄物等の散乱防止)
第55条 何人も、容器包装廃棄物等の散乱の防止に努めるとともに、県が実施する容器包装廃棄物等の散乱防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第3款 生活排水対策の推進
(公共用水域の水質汚濁の防止)
第56条 何人も、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うことにより、公共用水域の水質の汚濁の防止に努めなければならない。
(生活排水の適正な処理)
第57条 生活排水(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第9項に規定する生活排水をいう。)を排出する者は、下水道が整備されており、又は整備されることとなる地域以外の地域においては、浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)を設置し、又は排水管を浄化槽若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村が設置したし尿処理施設(管路によって集められた生活排水を処理する施設に限る。)に接続することにより、生活排水の適正な処理に努めなければならない。
(一部改正〔平成23年条例21号〕)
第4款 削除
(削除〔平成16年条例63号〕)
第58条から第65条まで 削除
(削除〔平成16年条例63号〕)
第5款 土壌及び地下水汚染の防止に関する規制
(健康有害物質の地下浸透の禁止)
第66条 何人も、土壌及び地下水の汚染を防止するため、健康有害物質又はこれを含む液体を地下に浸透させてはならない。
(健康有害物質の使用状況等の調査等)
第67条 汚水等排出施設、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1に掲げる施設又は規則で定める施設であって健康有害物質を取り扱うもの(以下「健康有害物質取扱施設」という。)を設置している者(以下「健康有害物質取扱者」という。)は、規則で定めるところにより、健康有害物質の使用状況等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
(土壌又は地下水の汚染状態の測定等)
第68条 健康有害物質取扱者は、規則で定めるところにより、当該取扱者が取り扱う健康有害物質による土壌(健康有害物質取扱施設を設置する工場又は事業場の敷地内の土壌に限る。)又は地下水の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(工場又は事業場の廃止又は除却時の措置)
第69条 健康有害物質取扱者は、健康有害物質取扱施設を設置する工場又は事業場を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、当該工場又は事業場の敷地内の土壌の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
2 健康有害物質取扱者は、健康有害物質取扱施設を設置する工場又は事業場を除却しようとするときは、規則で定めるところにより、その除却しようとする工場又は事業場の建築物の敷地内の土壌の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(土壌又は地下水の汚染状態の届出)
第70条 第68条の規定により土壌又は地下水の汚染状態を測定した健康有害物質取扱者は、その測定の結果が規則で定める基準値を超えたときは、速やかにその汚染の状況を知事に届け出なければならない。
3 健康有害物質取扱者(健康有害物質取扱施設を設置する工場若しくは事業場又はその敷地を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者を含む。)は、前項の規定により汚染時取扱者等が講ずる措置に協力しなければならない。
2 知事は、前項の規定に基づく勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
3 知事は、前項の規定に基づく公表をしようとするときは、当該勧告を受けた者にあらかじめその旨を通知し、その者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(一部改正〔平成16年条例63号〕)
(適用除外)
第75条 前条の規定(土壌に係る部分に限る。)は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第7条の規定の適用がある土地の土壌については、適用しない。
2 前条の規定(地下水に係る部分に限る。)は、水質汚濁防止法第14条の3の規定の適用がある地下水については、適用しない。
(一部改正〔平成14年条例75号〕)
第6款 生活環境の保全上の支障の防止に関する規制
(生活環境の保全上の支障の防止に係る必要な措置)
第76条 この条例に定めのあるもののほか、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる生活環境の保全上の支障により、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その支障を発生させた者(以下「原因者」という。)は、当該被害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
第2節 地球環境の保全を図るための環境への負荷の低減
第1款 自動車等の原動機停止に関する規制
(自動車等の駐車時の原動機の停止義務)
第78条 自動車又は原動機付自転車(道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)(以下「自動車等」という。)を運転する者は、二酸化炭素の排出の抑制を図るため、駐車(客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により自動車等を継続的に停止させること(人の乗降のための停止を除く。)又は自動車等を停止させ、かつ、当該自動車等を運転する者が直ちに運転することができない程度にその自動車等を離れることをいう。以下同じ。)をするときは、当該自動車等の原動機を停止しなければならない。ただし、当該自動車等の原動機を停止することができないことにつきやむを得ない事情があるものとして規則で定める場合は、この限りでない。
(駐車場等管理者の周知義務)
第79条 次に掲げる施設であって規則で定める規模以上のものを管理する者(以下「駐車場等管理者」という。)は、看板、放送、書面等により、当該施設を利用する者に対し、当該施設内で駐車をする場合(前条ただし書に該当する場合を除く。)においては自動車等の原動機を停止すべきことを周知させるために必要な措置を講じなければならない。
(1) 駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第1号に規定する路上駐車場及び同条第2号に規定する路外駐車場をいう。)
(2) 自動車ターミナル(自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第4項に規定する自動車ターミナルをいう。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める施設
第2款 地球温暖化の対策に関する規制
(地球温暖化の対策の推進)
第81条 事業者は、地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。次条において「法」という。)第2条第1項に規定する地球温暖化をいう。)を防止するための施策(以下「地球温暖化の対策」という。)の推進を図るため、二酸化炭素の排出(事業活動に伴って発生する二酸化炭素を大気中に排出し、放出し、若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。)の抑制のための措置を講ずるよう努めなければならない。
(地球温暖化対策計画の作成等)
第82条 二酸化炭素の排出量が相当程度多い工場若しくは事業場を設置する者であって規則で定めるもの又は規則で定める台数以上の自動車を使用している事業者(以下「二酸化炭素排出事業者」という。)は、規則で定めるところにより、二酸化炭素の排出の抑制のための措置その他の地球温暖化の対策に関する事項を定めた計画(以下「地球温暖化対策計画」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。
2 二酸化炭素排出事業者は、地球温暖化対策計画の内容を変更したときは、変更後の地球温暖化対策計画を速やかに知事に提出しなければならない。
3 第1項の規定は、国の機関及び法第21条第1項に規定する地方公共団体実行計画を策定している地方公共団体については、適用しない。
(一部改正〔平成16年条例63号・23年21号・28年67号〕)
(実施状況の届出)
第83条 二酸化炭素排出事業者は、地球温暖化対策計画に基づく地球温暖化の対策の実施状況を、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
(地球温暖化対策指針の策定等)
第84条 知事は、第82条第1項に規定する地球温暖化対策計画の的確な作成に資するための指針(以下「地球温暖化対策指針」という。)を定めるものとする。
2 知事は、地球温暖化対策指針を定め、又は変更するときは、告示するものとする。
(勧告)
第86条 知事は、二酸化炭素排出事業者が、第82条第1項に規定する地球温暖化対策計画を提出しないときは、その者に対し、期限を定めて当該計画を提出すべきことを勧告することができる。
第5章 相互連携等による環境の保全の推進
(環境の保全及び創造に関する取組の状況の公表)
第87条 事業者は、その事業活動を行うに当たっての環境の保全及び創造に関する取組の状況を公表するよう努めなければならない。
(相互連携のために必要な措置)
第88条 事業者は、工場又は事業場を新設し、又は増設しようとするときは、恵み豊かな環境と共生する地域社会を構築することを旨とし、環境の保全上配慮する必要があると認められる地域の住民と環境の保全に関する合意形成を図ることその他の相互連携のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 知事は、前項の規定により助言をしようとするときは、関係市町村長の意見を聴くものとする。
第6章 雑則
(測定等)
第89条 ばい煙排出者及び排出水を排出する者は、規則で定めるところにより、ばい煙量その他の規則で定める事項を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 健康有害物質使用汚水等排出施設を設置している者は、当該健康有害物質使用汚水等排出施設について、規則で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(一部改正〔平成25年条例19号〕)
(環境保全監督者)
第90条 工場又は事業場を設置している者で規則で定めるもの(以下「工場等設置者」という。)は、環境保全監督者を選任し、作業の方法、施設の維持等について、生活環境の保全上の支障を防止するために監督を行わせなければならない。
2 工場等設置者は、環境保全監督者を選任し、又は解任したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(一部改正〔平成16年条例63号〕)
(監視)
第91条 知事は、公害の原因となる物質の排出等の状況を監視しなければならない。この場合において、知事は必要があると認めるときは、市町村長の協力を求めることができる。
(立入検査)
第92条 知事は、生活環境の保全上の支障の防止を図るために必要な限度において、その職員に、ばい煙排出者、排出水を排出する者、粉じん発生施設、騒音発生施設若しくは工場等を設置している者、健康有害物質取扱者、駐車場等管理者若しくは二酸化炭素排出事業者(以下「ばい煙排出者等」という。)の工場若しくは事業場、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所、小規模の廃棄物焼却炉が設置されている場所又は生活環境の保全上の支障が発生した場所に立ち入り、施設、書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定に基づき立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定に基づく立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(一部改正〔平成16年条例63号・17年52号〕)
(報告の徴収)
第93条 知事は、生活環境の保全上の支障の防止を図るために必要な限度において、ばい煙排出者等、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者、廃棄物を焼却する者又は原因者に対し、施設の状況その他必要な事項の報告を求めることができる。
(補則)
第94条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。
第7章 罰則
(一部改正〔平成16年条例63号・25年19号〕)
第96条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 過失により、前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は15万円以下の罰金に処する。
第98条 次の各号のいずれかに該当する者は、15万円以下の罰金に処する。
(3) 第44条第2項の規定に基づく命令に違反した者
(一部改正〔平成25年条例19号〕)
第99条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(3) 第92条第1項の規定に基づく検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(4) 第93条の規定に基づく報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(一部改正〔平成25年条例19号〕)
附則
(審議会の意見の聴取の特例)
2 改正後の県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第52条第2項若しくは第63条第2項に規定する基準の設定又は改正後の条例第70条第2項に規定する基準値の設定については、知事は、この条例の施行前においても審議会の意見を聴くことができる。
(処分等の効力)
3 この条例の施行前に改正前の岩手県公害防止条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用)
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部改正)
7 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)の一部を次のように改正する。
別表第2の16の項から19の項までを次のように改める。
16 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例(平成13年岩手県条例第○号。以下この項において「条例」という。)に基づく次に掲げる事務(工場に係る事務を除く。) (1) 条例第9条第1項、第10条第1項、第11条第1項、第14条、第15条第3項、第18条第1項及び第3項、第19条第1項、第22条第1項において準用する条例第14条及び第15条第3項並びに第90条第2項の届出の受理(条例第90条第2項の場合は、ばい煙発生施設又は粉じん発生施設を有する事業場を設置している者に係る届出の受理に限る。) (2) 条例第13条第2項の期間の短縮 (3) 条例第12条、第17条第1項及び第21条の命令 (4) 条例第92条第1項の立入検査(ばい煙発生施設又は粉じん発生施設を設置する事業場に立ち入る場合に限る。) (5) 条例第93条の報告の徴収(ばい煙発生施設又は粉じん発生施設を設置する者からの報告の徴収に限る。) (6) 前各号に掲げるもののほか、条例の実施に関する事務で規則で定めるもの | 盛岡市 |
17 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例(以下この項において「条例」という。)に基づく次に掲げる事務 (1) 条例第24条から第26条まで、第28条第2項において準用する条例第14条及び第15条第3項、第32条第1項並びに第90条第2項の届出の受理(条例第90条第2項の場合は、汚水等排出施設を設置している工場又は事業場(以下この項において「汚水等特定事業場」という。)を設置している者に係る届出の受理に限る。) (2) 条例第28条第1項において準用する条例第13条第2項の期間の短縮 (3) 条例第27条、第30条第1項及び第32条第2項の命令 (4) 条例第92条第1項の立入検査(汚水等特定事業場に立ち入る場合に限る。) (5) 条例第93条の報告の徴収(汚水等排出施設を設置する者からの報告の徴収に限る。) (6) 前各号に掲げるもののほか、条例の実施に関する事務で規則で定めるもの | 盛岡市 |
18 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例(以下この項において「条例」という。)に基づく次に掲げる事務 (1) 条例第33条第1項の地域の指定 (2) 条例第33条第3項の告示 (3) 条例第34条第1項の騒音規制基準の設定 | 盛岡市 |
19 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例(以下この項において「条例」という。)に基づく次に掲げる事務 (1) 条例第36条第1項、第37条第1項、第38条第1項、第40条において準用する条例第14条及び第15条第3項、第43条第1項及び第2項並びに第90条第2項の届出の受理(条例第90条第2項の場合は、騒音発生施設を有する工場又は事業場を設置している者に係る届出の受理に限る。) (2) 条例第39条、第41条第1項及び第44条第1項の勧告 (3) 条例第41条第2項及び第44条第2項の命令 (4) 条例第92条第1項の立入検査(騒音特定工場等又は特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入る場合に限る。) (5) 条例第93条の報告の徴収(騒音発生施設を設置する者又は特定建設作業を伴う建設工事を施工する者からの報告の徴収に限る。) (6) 前各号に掲げるもののほか、条例の実施に関する事務で規則で定めるもの | 市並びに雫石町、岩手町、西根町、滝沢村、玉山村、紫波町、矢巾町、石鳥谷町、東和町、金ケ崎町、前沢町、平泉町、千厩町、東山町、大槌町、山田町、岩泉町、野田村及び一戸町 |
別表第2の19の項の次に次のように加える。
19の2 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例(以下この項において「条例」という。)に基づく次に掲げる事務(汚水等排出施設及び水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1に掲げる施設に係る事務に限る。) (1) 条例第69条第3項及び第70条第1項の届出の受理 (2) 条例第73条第1項の勧告 (3) 条例第73条第3項において準用する条例第64条第2項の公表 (4) 条例第73条第3項において準用する条例第64条第3項の意見の聴取 (5) 条例第74条第1項の命令 (6) 条例第92条第1項の立入検査(健康有害物質取扱者の工場又は事業場に立ち入る場合に限る。) (7) 条例第93条の報告の徴収(健康有害物質取扱者からの報告の徴収に限る。) | 盛岡市 |
附則(平成14年12月16日条例第75号)
この条例は、平成15年2月15日から施行する。
附則(平成16年12月17日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第82条第3項の改正規定は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第61号)の施行の日〔平成17年2月16日〕から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの条例による改正前の県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第64条第1項の規定に基づく勧告及び改正前の条例第65条の規定に基づく命令並びに当該勧告又は命令を受けた特定保管者に係る改正前の条例第92条第1項の規定に基づく立入検査については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
4 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる立入検査に係る公害防止等業務手当の支給については、なお従前の例による。
(岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部改正)
6 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年7月11日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成22年法律第31号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第19号)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例第24条の規定によりされている届出は、この条例による改正後の県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例第24条の規定によりされた届出とみなす。
附則(平成28年11月18日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。