○自然環境保全地域に関する保全計画の決定

昭和58年10月14日

告示第1061号

自然環境保全地域に関する保全計画の決定

岩手県自然環境保全条例(昭和48年岩手県条例第62号)第13条第1項の規定に基づき、次のとおり和山湿原自然環境保全地域に関する保全計画を決定する。

1 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

本地域は、北上山地の南東部の釜石市橋野町和山牧場の北側、石仏山南面に位置し、標高800メートルから標高850メートルまでの範囲に、東西約2.8キロメートル、南北約0.5キロメートルにわたり、隆起準平原地形に形成された湿原とこれを囲むミズナラを中心とする落葉広葉樹林とが良く調和し、優れた自然環境を形成している。

特に、本地域のヨコ谷地、ナカ谷地及びカキツバ谷地は、植生組成等からそれぞれ低層湿原、低層湿原から中間湿原への移行途上の湿原及び中間湿原の段階にあり、湿原の遷移の系列が注目されるものである。

また、これらの谷地には、ノハナショウブ、ミツガシワ、ミズチドリ、サギスゲ、オオニガナ、モウセンゴケ、ホソバアカバナ等の湿原植物が生育するとともに、モリアオガエル及びオオコオイムシが生息している等その優れた自然環境は学術的に貴重なものである。

以上のような貴重な動植物の生育地及び生息地を有する地域の自然環境を維持するため、ヨコ谷地、ナカ谷地及びカキツバ谷地の区域を特別地区として適正な保全を図る。

2 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域の指定に関する事項

本地域のうちヨコ谷地、ナカ谷地及びカキツバ谷地の区域(別紙図面のとおり。)を特別地区に指定するとともに、併せて野生動植物保護地区に指定し、その保全を図る。

3 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項

岩手県自然環境保全条例第15条第4項の規定による許可を受けないで行うことができる木竹の伐採の方法及び限度は、次のとおりとする。

特別地区名

区域

伐採の方法及び限度

和山湿原特別地区

2に記載する区域

禁伐とする。ただし、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、単木択伐(択伐率現在蓄積の10パーセント以内)を行うことができる。

和山湿原野生動植物保護地区

同上

同上

4 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項

案内板、標柱その他必要な施設を整備し、保全を図る。

備考 「別紙図面」は、省略し、岩手県環境保健部自然保護課及び釜石市役所に備えておいて縦覧に供する。

自然環境保全地域に関する保全計画の決定

昭和58年10月14日 告示第1061号

(昭和58年10月14日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第4章 環境生活/第2節 環境保全/第3款 自然保護
沿革情報
昭和58年10月14日 告示第1061号