○県立自然公園条例

昭和33年12月26日

条例第53号

県立自然公園条例をここに公布する。

県立自然公園条例

(目的)

第1条 この条例は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、県民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与するために必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成23年条例24号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 県立自然公園 優れた自然の風景地であって、知事が次条の規定により指定するものをいう。

(2) 公園計画 県立自然公園の保護又は利用のための規制又は事業に関する計画をいう。

(3) 公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であって、県立自然公園の保護又は利用のための施設で次に掲げるものに関するものをいう。

 道路及び橋

 広場及び園地

 宿舎及び避難小屋

 休憩所、展望施設及び案内所

 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設

 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び昇降機

 運輸施設(主として県立自然公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鋼索鉄道又は索道による運送施設、主として県立自然公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項の一般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。)

 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設

 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場

 植生復元施設及び動物繁殖施設

 砂防施設及び防火施設

(4) 生態系維持回復事業 公園計画に基づいて行う事業であって、県立自然公園における生態系の維持又は回復を図るものをいう。

(一部改正〔昭和43年条例32号・48年63号・平成11年79号・23年24号・令和6年24号〕)

(指定)

第3条 県立自然公園は、知事が関係市町村及び岩手県環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。

2 知事は、県立自然公園を指定したときは、その旨及びその区域を公示しなければならない。

3 県立自然公園の指定は、前項の公示によって効力を生ずる。

(一部改正〔昭和37年条例21号・48年23号・平成2年27号・14年3号〕)

(指定の解除及び区域の変更)

第4条 知事は、県立自然公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係市町村及び審議会の意見を聴かなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、県立自然公園の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(一部改正〔平成11年条例79号〕)

(公園計画及び公園事業)

第5条 公園計画及び公園事業は、知事が決定する。この場合において、公園計画の決定については、関係市町村及び審議会の意見を聴かなければならない。

2 公園計画は、県立自然公園ごとに、当該県立自然公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図るための規制に関する事項、公園事業に関する事項その他必要な事項について定めるものとする。

3 知事は、必要があると認めるときは、公園計画において、質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な事項を定めることができる。

4 知事は、公園計画又は公園事業を決定したときは、その概要を公示し、かつ、公園計画を決定したときにあってはその公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。

(一部改正〔昭和38年条例35号・平成11年79号・23年24号・令和6年24号〕)

(公園計画及び公園事業の廃止及び変更)

第6条 公園計画及び公園事業の廃止又は変更は、知事が決定する。この場合において、公園計画の廃止又は変更については、関係市町村及び審議会の意見を聴かなければならない。

2 前条第4項の規定は、公園計画及び公園事業の廃止及び変更について準用する。

(一部改正〔昭和38年条例35号・平成11年79号・令和6年24号〕)

(協議会による公園計画の変更の提案)

第6条の2 第7条の8第1項に規定する協議会は第7条の9第1項に規定する利用拠点整備改善計画について、第16条の6第1項に規定する協議会は第16条の7第1項に規定する自然体験活動促進計画について、知事に対し、その作成のために必要な公園計画の変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る公園計画の素案その他規則で定める書類を添付しなければならない。

2 知事は、前項の規定に基づく提案を踏まえた公園計画の変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。

(追加〔令和6年条例24号〕)

(協議会による公園事業の決定等の提案)

第6条の3 第7条の8第1項に規定する協議会は、知事に対し、第7条の9第1項に規定する利用拠点整備改善計画の作成のために必要な公園事業の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る公園事業の素案その他規則で定める書類を添付しなければならない。

2 知事は、前項の規定に基づく提案を踏まえた公園事業の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。

(追加〔令和6年条例24号〕)

(公園事業の執行)

第7条 公園事業は、県が執行する。

2 市町村は、知事に協議して、公園事業の一部を執行することができる。

3 市町村以外の者は、知事の認可を受けて、公園事業の一部を執行することができる。

4 前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 第2条第3号アからまでに掲げる施設(以下この条において「公園施設」という。)の種類

(3) 公園施設の位置

(4) 公園施設の規模

(5) 公園施設の管理又は経営の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

5 前項の申請書には、公園施設の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

6 第3項の認可を受けた者(以下「公園事業者」という。)は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、知事の認可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

7 前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

8 第5項の規定は、前項の申請書について準用する。

9 公園事業者は、第6項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

10 第3項又は第6項の認可には、県立自然公園の保護又は利用のために必要な限度において、条件を付することができる。

(一部改正〔平成11年条例79号・23年24号・86号〕)

(事業の休止及び廃止)

第7条の2 公園事業者は、公園事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。ただし、その休止又は廃止につき、法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするときは、この限りでない。

(追加〔昭和43年条例32号〕、一部改正〔平成23年条例24号〕)

(地位の承継)

第7条の3 公園事業者が国、県及び市町村以外の者にその公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて知事の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人に係る公園事業者の地位を承継する。

2 公園事業者である法人が合併(公園事業者である法人と公園事業者でない法人の合併であって、公園事業者である法人が存続するものを除く。)又は分割(その公園事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその公園事業の全部を承継する法人(以下この項において「合併法人等」という。)が知事の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該公園事業者の地位を承継する。

3 公園事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりその公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)がその公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に知事に申請して、その承認を受けなければならない。

4 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第7条第3項の認可は、その相続人に対してしたものとみなす。

5 第3項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る公園事業者の地位を承継する。

(追加〔昭和43年条例32号〕、一部改正〔平成23年条例24号・令和6年24号〕)

(市町村が執行する公園事業)

第7条の4 第7条第4項から第9項まで、第7条の2及び前条第2項の規定は、第7条第2項の規定に基づき市町村が公園事業を執行する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の認可を受けよう」とあるのは「第2項の協議をしよう」と、「申請書」とあるのは「協議書」と、同条第5項中「前項の申請書」とあるのは「第7条の4において読み替えて準用する前項の協議書」と、同条第6項中「第3項の認可を受けた」とあるのは「第2項の協議をした」と、「の認可を受けなければ」とあるのは「に協議しなければ」と、同条第7項中「前項の認可を受けよう」とあるのは「第7条の4において読み替えて準用する前項の協議をしよう」と、「申請書」とあるのは「協議書」と、同条第8項中「前項の申請書」とあるのは「第7条の4において読み替えて準用する前項の協議書」と、第7条の2中「の承認を受けなければ」とあるのは「に届け出なければ」と、前条第2項中「の承認を受けた」とあるのは「に協議した」と読み替えるものとする。

(全部改正〔令和6年条例24号〕)

(改善命令)

第7条の5 知事は、公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、公園事業者に対して、当該公園事業に係る施設又はその管理若しくは経営の方法の改善を命ずることができる。

(追加〔昭和43年条例32号〕、一部改正〔平成23年条例24号〕)

(認可の失効及び取消し)

第7条の6 公園事業として行う事業が法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消され、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第7条第3項の認可は、その効力を失う。

2 前項の規定により第7条第3項の認可が失効したときは、公園事業者であった者は、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

3 知事は、公園事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第3項の認可を取り消すことができる。

(1) 第7条第6項若しくは第9項又は第7条の2の規定に違反したとき。

(2) 第7条第10項の規定に基づき付された条件に違反したとき。

(3) 前条の規定に基づく命令に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により第7条第3項又は第6項の認可を受けたとき。

(追加〔昭和43年条例32号〕、一部改正〔平成8年条例19号・23年24号〕)

(原状回復命令等)

第7条の7 知事は、公園事業者が公園事業者でなくなった場合において、県立自然公園の保護のために必要があると認めるときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その保護のために必要な限度において、原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 前項の規定に基づき原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公示しなければならない。

3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(追加〔昭和43年条例32号〕、一部改正〔平成23年条例24号〕)

(協議会)

第7条の8 県立自然公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該県立自然公園の区域内における第15条第1項に規定する集団施設地区その他の公園の利用のための拠点(以下「利用拠点」という。)となる区域(以下「利用拠点区域」という。)について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

2 前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 当該市町村

(2) 当該利用拠点区域内において公園事業を執行し、又は執行すると見込まれる者

(3) 当該利用拠点区域内の施設、土地又は木竹であって利用拠点の整備改善に関する事業(以下「利用拠点整備改善事業」という。)に係るものの所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者

(4) その他当該市町村が必要と認める者

3 当該県立自然公園の区域内において公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関して協議を行う協議会が組織されていない場合にあっては、市町村に対して、第1項に規定する協議会を組織するよう要請することができる。

4 市町村は、第1項の規定に基づき協議会を組織したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

5 当該利用拠点区域内において公園事業を執行し、又は執行しようとする者及び第2項第3号に掲げる者であって第1項に規定する協議会の構成員でないものは、同項の規定に基づき協議会を組織する市町村に対して、自己を当該協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

6 前項の規定に基づく申出を受けた市町村は、正当な理由がない限り、当該申出に応じなければならない。

7 第1項に規定する協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

8 第1項に規定する協議会において協議が調った事項については、当該協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

9 前各項に定めるもののほか、第1項に規定する協議会の運営に関し必要な事項は、当該協議会が定める。

(全部改正〔令和6年条例24号〕)

(利用拠点整備改善計画の認定)

第7条の9 前条第1項に規定する協議会において、公園計画に基づき、規則で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の県立自然公園の区域内における利用拠点区域について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした利用拠点の質の向上のための整備改善に関する計画(以下「利用拠点整備改善計画」という。)を作成したときは、当該協議会の構成員である市町村及び当該利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業を実施しようとする者は、共同で、知事の認定を申請することができる。

2 利用拠点整備改善計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 利用拠点整備改善計画の区域(以下この条において「計画区域」という。)

(2) 計画区域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関する基本的な方針

(3) 利用拠点整備改善計画の目標

(4) 前号の目標を達成するために行う利用拠点整備改善事業の内容、実施主体及び実施時期

(5) 第7条第2項の協議又は同条第3項の認可を要する利用拠点整備改善事業にあっては、同条第4項各号に掲げる事項

(6) 第7条第6項の認可若しくは第7条の4において読み替えて準用する同項の協議又は第7条第9項(第7条の4において準用する場合を含む。)の規定による届出を要する利用拠点整備改善事業にあっては、第7条第4項各号に掲げる事項のうち変更に係るもの

(7) 計画期間

(8) その他規則で定める事項

3 利用拠点整備改善計画は、景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画に適合するものでなければならない。

4 知事は、第1項の規定に基づく認定の申請があった場合において、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

(1) 公園計画に照らして適切なものであること。

(2) 当該利用拠点整備改善計画の実施が計画区域における利用拠点の質の向上に寄与するものであると認められること。

(3) 当該県立自然公園の保護に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(4) 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

5 知事は、当該県立自然公園の保護又は利用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、前項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。

6 知事は、第4項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、当該認定に係る利用拠点整備改善計画の概要を公表しなければならない。

(追加〔令和6年条例24号〕)

(認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更)

第7条の10 前条第4項の認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更をしようとするときは、第7条の8第1項に規定する協議会において当該変更に係る利用拠点整備改善計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村及び当該利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業を実施しようとする者は、共同で、知事の認定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条第4項の認定(前項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた者は、同項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

3 前条第4項から第6項までの規定は、第1項の変更の認定について準用する。

(追加〔令和6年条例24号〕)

(認定の取消し)

第7条の11 知事は、第7条の9第4項の認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があったときは、その変更後のもの。次条において同じ。)同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2 知事は、前項の規定に基づき認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。

(追加〔令和6年条例24号〕)

(公園事業に関する特例)

第7条の12 利用拠点整備改善事業を実施しようとする者が、その利用拠点整備改善計画について第7条の9第4項の認定を受けたときは、当該認定を受けた利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業のうち、第7条第2項若しくは第7条の4において読み替えて準用する第7条第6項の協議をし、同条第3項若しくは第6項の認可を受け、又は同条第9項(第7条の4において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により協議をし、認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

(追加〔令和6年条例24号〕)

(報告の徴収及び立入検査)

第7条の13 知事は、第7条から前条までの規定の施行に必要な限度において、公園事業者に対し、公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、公園事業に係る施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 知事は、第7条から前条までの規定の施行に必要な限度において、第7条の9第4項の認定を受けた者に対し、当該認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定利用拠点整備改善計画」という。)の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定利用拠点整備改善計画に係る土地若しくは建物内に立ち入り、認定利用拠点整備改善計画に係る建物、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3 前2項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定に基づく立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(追加〔令和6年条例24号〕)

(公園事業の執行に要する費用)

第8条 公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。

(適用除外)

第9条 第7条及び前条の規定は公園事業のうち国の行う事業について、前条の規定は公園事業のうち道路法による道路に係る事業及び他の法律にその執行に要する費用に関して別段の規定があるその他の事業については、適用しない。

(一部改正〔昭和43年条例32号〕)

(特別地域)

第10条 知事は、県立自然公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域内に特別地域を指定することができる。

2 知事は、特別地域の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、関係市町村の意見を聞き国の関係地方行政機関の長に協議しなければならない。

3 第3条第2項及び第3項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

4 特別地域内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第3号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 木竹を伐採すること。

(3) 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。

(4) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(5) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(6) 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(7) 屋外において土石その他の知事が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。

(8) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(9) 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。

(10) 高山植物その他これに類する植物で知事が指定するものを採取し、又は損傷すること。

(11) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。

(12) 山岳に生息する動物その他の動物で知事が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

(13) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)

(14) 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。

(15) 湿原その他これに類する地域のうち知事が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。

(16) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの

5 前項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなった日から起算して3月以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

6 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

7 特別地域内において木竹の植栽又は家畜の放牧(第4項第11号又は第13号に掲げる行為に該当するものを除く。)をしようとする者は、あらかじめ知事にその旨を届け出なければならない。

8 第4項から前項までの規定は、次に掲げる行為については適用しない。

(1) 公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業(認定利用拠点整備改善計画に係る利用拠点整備改善事業をいう。以下同じ。)として行う行為

(2) 生態系維持回復事業(第16条の3第1項の規定により行われるもの又は同条第2項の規定による確認若しくは同条第3項の規定による認定を受けたものに限る。第12条第7項第2号において「認定生態系維持回復事業等」という。)として行う行為

(3) 認定自然体験活動促進事業(第16条の9第1項に規定する認定自然体験活動促進計画に係る第16条の6第2項第2号に規定する自然体験活動促進事業をいう。以下同じ。)として行う行為

(4) 第17条第1項の規定に基づき締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第2号又は第3号に掲げる事項に従って行うもの

(5) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって知事が定めるもの

(一部改正〔平成2年条例27号・14年76号・23年24号・令和6年24号〕)

(条件)

第11条 知事は、県立自然公園を保護するため必要があると認めるときは、前条第4項の許可に条件を付することができる。

(普通地域)

第12条 県立自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において次に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、知事が定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他知事が定める事項を届け出なければならない。

(1) その規模が知事が定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が知事が定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(2) 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(3) 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(5) 土地の形状を変更すること。

2 知事は、県立自然公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項各号に掲げる行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 前項の処分は、第1項の届出をした者に対しては、その届出があった日から起算して30日以内に限り、することができる。

4 知事は、第1項の届出があった場合において、実地の調査をする必要があるときその他前項の期間内に第2項の処分をすることができない正当な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

5 第1項の届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

6 知事は、当該県立自然公園における風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

7 第1項及び第2項の規定は、次に掲げる行為については適用しない。

(1) 公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業として行う行為

(2) 認定生態系維持回復事業等として行う行為

(3) 認定自然体験活動促進事業として行う行為

(4) 第17条第1項の規定に基づき締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第2号又は第3号に掲げる事項に従って行うもの

(5) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって知事が定めるもの

(6) 県立自然公園が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為

(7) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(一部改正〔昭和48年条例63号・平成2年27号・14年76号・23年24号・令和6年24号〕)

(中止命令等)

第13条 知事は、県立自然公園の保護のために必要があると認めるときは、第10条第4項の規定、第11条の規定により許可に付せられた条件又は前条第2項の規定による処分に違反した者に対して、その保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期間を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合にこれに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

2 前項の規定に基づき原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公示しなければならない。

3 前項の規定に基づき原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(一部改正〔平成14年条例76号・23年24号〕)

(報告の徴収及び立入検査)

第14条 知事は、県立自然公園の保護のために必要があると認めるときは、第10条第4項の規定による許可を受けた者又は第12条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 知事は、第10条第4項第12条第2項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、県立自然公園の区域内の土地又は建物内に立ち入り、第10条第4項各号若しくは第12条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。

3 第7条の13第3項の規定は、前項の職員について準用する。

4 第2項の規定に基づく立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(一部改正〔昭和43年条例32号・平成23年24号・令和6年24号〕)

(集団施設地区)

第15条 知事は、県立自然公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定するものとする。

2 第3条第2項及び第3項の規定は、集団施設地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

(利用のための規制)

第16条 何人も、県立自然公園の特別地域又は集団施設地区内においては、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該県立自然公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

(2) 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該県立自然公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

(3) 野生動物(鳥類又は哺乳類に属するものに限る。以下この号において同じ。)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で規則で定めるものであって、当該県立自然公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うこと。

2 県の当該職員は、特別地域又は集団施設地区内において前項第2号又は第3号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。

3 第7条の13第3項の規定は、前項の職員について準用する。

(一部改正〔昭和43年条例32号・平成23年24号・令和6年24号〕)

(生態系維持回復事業計画)

第16条の2 知事は、生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、公園計画に基づき、関係市町村及び審議会の意見を聴いて、生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めるものとする。

2 生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 生態系維持回復事業の目標

(2) 生態系維持回復事業を行う区域

(3) 生態系維持回復事業の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項

3 知事は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を公示し、かつ、その生態系維持回復事業計画を一般の閲覧に供しなければならない。

4 知事は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係市町村及び審議会の意見を聴かなければならない。

5 第3項の規定は、生態系維持回復事業計画の廃止及び変更について準用する。

(追加〔平成23年条例24号〕)

(生態系維持回復事業)

第16条の3 県は、県立自然公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行うものとする。

2 市町村は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の確認を受けて、当該生態系維持回復事業を行うことができる。

3 市町村以外の者は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の認定を受けて、当該生態系維持回復事業を行うことができる。

4 前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 生態系維持回復事業を行う区域

(3) 生態系維持回復事業の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

5 前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

6 第3項の認定を受けた者は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、知事の認定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

7 前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

8 第5項の規定は、前項の申請書について準用する。

9 第3項の認定を受けた者は、第6項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

10 第4項から前項までの規定は、第2項の規定に基づき市町村が生態系維持回復事業を行う場合について準用する。

(追加〔平成23年条例24号〕)

(報告の徴収)

第16条の4 知事は、前条第3項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

(追加〔平成23年条例24号〕)

(認定の取消し)

第16条の5 知事は、第16条の3第3項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。

(1) 生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行っていないと認めるとき。

(2) その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなったと認めるとき。

(3) 第16条の3第6項又は第9項の規定に違反したとき。

(4) 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 偽りその他の不正の手段により第16条の3第3項又は第6項の認定を受けたとき。

(追加〔平成23年条例24号〕)

(質の高い自然体験活動の促進に係る協議会)

第16条の6 県立自然公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該県立自然公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

2 前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 当該市町村

(2) 当該県立自然公園の区域内において自然体験活動の促進に関する事業(以下「自然体験活動促進事業」という。)を実施し、又は実施すると見込まれる者

(3) 当該市町村の区域内の施設、土地又は木竹であって自然体験活動促進事業に係るものの所有者、使用及び収益を目的とする権利を有する者又は管理者

(4) その他当該市町村が必要と認める者

3 第7条の8第3項から第9項までの規定は、第1項に規定する協議会について準用する。この場合において、同条第3項中「公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善」とあるのは「自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者は、当該自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする地域における質の高い自然体験活動の促進」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第16条の6第1項」と、同条第5項中「利用拠点区域内において公園事業を執行し、又は執行しようとする者及び第2項第3号」とあるのは「県立自然公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者及び第16条の6第2項第3号」と読み替えるものとする。

(追加〔令和6年条例24号〕)

(自然体験活動促進計画の認定)

第16条の7 前条第1項に規定する協議会において、公園計画に基づき、規則で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の県立自然公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関する計画(以下「自然体験活動促進計画」という。)を作成したときは、当該協議会の構成員である市町村及び当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業を実施しようとする者は、共同で、知事の認定を申請することができる。

2 自然体験活動促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 自然体験活動促進計画の区域(以下この条において「計画区域」という。)

(2) 計画区域における質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な方針

(3) 自然体験活動促進計画の目標

(4) 前号の目標を達成するために行う自然体験活動促進事業の内容及び実施主体

(5) 計画期間

(6) その他規則で定める事項

3 知事は、第1項の規定に基づく認定の申請があった場合において、当該申請に係る自然体験活動促進計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

(1) 公園計画に照らして適切なものであること。

(2) 当該自然体験活動促進計画の実施が計画区域における質の高い自然体験活動の促進に寄与するものであると認められること。

(3) 当該県立自然公園の保護に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(4) 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4 知事は、当該県立自然公園の保護又は利用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、前項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。

5 知事は、第3項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、当該認定に係る自然体験活動促進計画の概要を公表しなければならない。

(追加〔令和6年条例24号〕)

(認定を受けた自然体験活動促進計画の変更)

第16条の8 前条第3項の認定を受けた自然体験活動促進計画の変更をしようとするときは、第16条の6第1項に規定する協議会において当該変更に係る自然体験活動促進計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村及び当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業を実施しようとする者は、共同で、知事の認定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条第3項の認定(前項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた者は、同項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

3 前条第3項から第5項までの規定は、第1項の変更の認定について準用する。

(追加〔令和6年条例24号〕)

(認定の取消し)

第16条の9 知事は、第16条の7第3項の認定を受けた自然体験活動促進計画(変更があったときは、その変更後のもの。次条第1項において「認定自然体験活動促進計画」という。)第16条の7第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2 知事は、前項の規定に基づき認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。

(追加〔令和6年条例24号〕)

(報告の徴収及び立入検査)

第16条の10 知事は、第16条の6から前条までの規定の施行に必要な限度において、第16条の7第3項の認定を受けた者に対し、認定自然体験活動促進計画の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定自然体験活動促進計画に係る土地若しくは建物内に立ち入り、認定自然体験活動促進計画に係る工作物、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 第7条の13第3項の規定は、前項の職員について準用する。

3 第1項の規定に基づく立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(追加〔令和6年条例24号〕)

(風景地保護協定の締結等)

第17条 知事若しくは市町村又は第23条第1項の規定に基づき指定された公園管理団体は、県立自然公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海面を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。

(1) 風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)

(2) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項

(3) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあっては、当該施設の整備に関する事項

(4) 風景地保護協定の有効期間

(5) 風景地保護協定に違反した場合の措置

2 風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。

3 風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。

(2) 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。

(3) 第1項各号に掲げる事項について規則で定める基準に適合するものであること。

4 市町村が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事に協議し、同意を得なければならない。

5 第1項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事の認可を受けなければならない。

(全部改正〔平成14年条例76号〕)

(風景地保護協定の縦覧等)

第18条 知事は、風景地保護協定を締結しようとするとき、又は前条第5項の規定による風景地保護協定の認可の申請があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公示し、当該風景地保護協定を当該公示の日から2週間関係者の縦覧に供さなければならない。

2 市町村は、風景地保護協定を締結しようとするときは、その旨を公示し、当該風景地保護協定を当該公示の日から2週間関係者の縦覧に供さなければならない。

3 前2項の規定による公示があったときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該風景地保護協定について、知事又は市町村に意見書を提出することができる。

(全部改正〔平成14年条例76号〕)

(風景地保護協定の認可)

第19条 知事は、第17条第5項の規定による風景地保護協定の認可の申請があった場合において、当該申請に係る風景地保護協定が第17条第3項各号に掲げる基準に適合するものであるときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。

(全部改正〔平成14年条例76号〕)

(風景地保護協定の公示等)

第20条 知事は、風景地保護協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

2 市町村は、風景地保護協定を締結したときは、その旨を公示し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

(全部改正〔平成14年条例76号〕)

(風景地保護協定の変更)

第21条 第17条第2項から第5項まで及び前3条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。

(全部改正〔平成14年条例76号〕)

(風景地保護協定の効力)

第22条 第20条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公示のあった風景地保護協定は、その公示のあった後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

(全部改正〔平成14年条例76号〕)

(公園管理団体の指定)

第23条 知事は、県立自然公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人その他規則で定める法人であって、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。

2 知事は、前項の規定に基づく指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3 公園管理団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

4 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(全部改正〔平成14年条例76号〕、一部改正〔平成20年条例50号・令和6年24号〕)

(業務)

第24条 公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。

(2) 県立自然公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。

(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 公園管理団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

(1) 県立自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

(2) 県立自然公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。

(3) 県立自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。

(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(追加〔平成14年条例76号〕、一部改正〔令和6年条例24号〕)

(連携)

第25条 公園管理団体は、県及び関係市町村との密接な連携の下に前条第1項第1号に掲げる業務を行わなければならない。

(追加〔平成14年条例76号〕、一部改正〔令和6年条例24号〕)

(改善命令)

第26条 知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

(追加〔平成14年条例76号〕)

(指定の取消し等)

第27条 知事は、公園管理団体が前条の規定に基づく命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2 知事は、前項の規定に基づき指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(追加〔平成14年条例76号〕)

(情報の提供等)

第28条 県は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。

(追加〔平成14年条例76号〕)

(実地調査)

第29条 知事は、県立自然公園の指定、公園計画の決定又は公園事業の決定若しくは執行に関し、実地調査のため必要があるときは、当該職員をして、他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、道路法その他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。

2 知事は、当該職員をして前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 第1項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。

4 第7条の13第3項の規定は、第1項の職員について準用する。

5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

(追加〔平成14年条例76号〕、一部改正〔平成23年条例24号・令和6年24号〕)

(罰則)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条の7第1項又は第13条第1項の規定に基づく命令に違反した者

(2) 第10条第4項の規定に違反した者

(一部改正〔昭和48年条例63号・平成2年27号・14年76号・23年24号・令和6年24号・72号〕)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第6項の規定に違反して、同条第4項各号に掲げる事項を変更した者

(2) 第7条第10項又は第11条の規定に基づき付された条件に違反した者

(一部改正〔昭和48年条例63号・平成2年27号・14年76号・23年24号・令和6年24号・72号〕)

第32条 第7条の5の規定に基づく命令、第12条第2項の規定に基づく禁止若しくは制限若しくは命令又は第26条の規定に基づく命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔昭和48年条例63号・平成2年27号・14年76号・23年24号〕)

第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条の13第1項若しくは第2項若しくは第16条の10第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定に基づく立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

(2) 第12条第1項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第5項の規定に違反した者

(4) 第14条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第14条第2項の規定に基づく立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(6) 県立自然公園の特別地域又は集団施設地区内においてみだりに第16条第1項第1号に掲げる行為をした者

(7) 県立自然公園の特別地域又は集団施設地区内において、第16条第2項の規定に基づく当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第1項第2号又は第3号に掲げる行為をした者

(8) 第29条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定に基づく立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げた者

(一部改正〔昭和48年条例63号・平成2年27号・14年76号・23年24号・令和6年24号〕)

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(一部改正〔平成14年条例76号〕)

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第9項又は第7条の6第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第7条の2の規定に違反して、承認を受けないで公園事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者

(追加〔平成23年条例24号〕)

(補則)

第36条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

(一部改正〔平成14年条例76号・23年24号〕)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 岩手県立公園条例(昭和23年岩手県条例第33号)は、廃止する。

3 屋外広告物条例(昭和24年岩手県条例第45号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項第4号中「及び県立公園特別地域」を削る。

(昭和37年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年7月23日条例第21号)

1 この条例は、昭和37年8月1日から施行する。

(昭和38年7月9日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、自然環境保全法の施行の日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の県立自然公園条例(以下「改正前の条例」という。)第12条第1項の規定による届出を要しなかつた行為でこの条例による改正後の県立自然公園条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項の規定による届出を要することとなつたもののうち、この条例の施行の際現に着手しているものについては、改正後の条例第12条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第12条第1項の規定による届出をしている行為については、改正後の条例第12条第5項の規定は、適用しない。

4 この条例の施行前にした改正前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成2年12月14日条例第27号)

この条例は、平成3年2月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第19号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年12月17日条例第79号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月16日条例第76号)

1 この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(平成15年3月規則第27号で、同15年4月1日から施行)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年10月17日条例第50号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(県立自然公園条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の県立自然公園条例(以下「改正後の自然公園条例」という。)第7条第9項(改正後の自然公園条例第7条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の自然公園条例第7条第9項に規定する変更をした者について適用する。

3 第1条の規定による改正前の県立自然公園条例第7条の7の規定に基づき同条例第7条第3項の規定による認可又は同条例第7条の4第1項の規定による承認に付された条件は、改正後の自然公園条例第7条第10項の規定に基づき付された条件とみなす。

4 改正後の自然公園条例第7条の6第2項(改正後の自然公園条例第7条の8において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に改正後の自然公園条例第7条の6第1項(改正後の自然公園条例第7条の8において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により認可又は同意が失効した者について適用する。

5 施行日前に公園事業の執行の認可又は同意の申請があった場合の当該申請に係る認可又は同意並びに当該認可又は同意に係る施設の供用開始等及び管理又は経営の方法の届出(管理又は経営の方法の変更の届出を除く。)については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

6 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部改正)

7 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年12月16日条例第86号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の県立自然公園条例第7条第2項又は第7条の8において読み替えて準用する第7条第6項の同意を得ようとしている者の申請書及びその添付書類は、第1条の規定による改正後の県立自然公園条例第7条の8において読み替えて準用する第7条第4項又は第7項の規定による協議書及び同条例第7条の8において読み替えて準用する第7条第5項又は第7条の8において読み替えて準用する第7条第8項において準用する同条第5項の規定による添付書類とみなす。

(令和6年3月27日条例第24号)

1 この条例は、令和6年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和6年12月18日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役が含まれるときは、当該刑は、その刑と長期及び短期を同じくする拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

県立自然公園条例

昭和33年12月26日 条例第53号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第4章 環境生活/第2節 環境保全/第3款 自然保護
沿革情報
昭和33年12月26日 条例第53号
昭和37年3月31日 条例第19号
昭和37年7月23日 条例第21号
昭和38年7月9日 条例第35号
昭和43年10月4日 条例第32号
昭和48年3月30日 条例第23号
昭和48年12月25日 条例第63号
平成2年12月14日 条例第27号
平成8年3月28日 条例第19号
平成11年12月17日 条例第79号
平成14年3月29日 条例第3号
平成14年12月16日 条例第76号
平成20年10月17日 条例第50号
平成23年3月16日 条例第24号
平成23年12月16日 条例第86号
令和6年3月27日 条例第24号
令和6年12月18日 条例第72号