○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

平成12年3月28日

規則第66号

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則をここに公布する。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定建築物についての届出)

第2条 法第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の届出は、別に定める様式による特定建築物届により、所管保健所長に提出して行わなければならない。

2 法第5条第3項の届出は、別に定める様式による特定建築物変更(廃止)届により、所管保健所長に提出して行わなければならない。

(一部改正〔令和3年規則10号〕)

(登録の申請)

第3条 省令第31条第1項の申請書は、別に定める様式による登録申請書によらなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 別に定める様式による設備・機器名簿

(2) 別に定める様式による監督者等名簿

(3) 別に定める様式による研修実施状況(計画)

(4) 別に定める様式による作業実施方法等

(一部改正〔平成15年規則20号・令和3年10号〕)

(変更の届出等)

第4条 省令第33条第1項の変更又は廃止の届出は、別に定める様式による変更届又は別に定める様式による事業廃止届により行わなければならない。

(一部改正〔令和3年規則10号〕)

(提出部数及び経由)

第5条 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、正副2部とし、所管保健所長を経由しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する申請書等について適用し、施行日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。

(平成22年9月17日規則第66号)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則様式第2号は、この規則の施行の日以後に提出する特定建築物変更(廃止)届について適用し、同日前に提出した特定建築物変更(廃止)届については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則に規定する別に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する届等について適用し、同日前に提出した届等については、なお従前の例による。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

平成12年3月28日 規則第66号

(令和3年3月23日施行)