○理容師法施行細則

昭和31年11月2日

規則第85号

理容師美容師法施行細則をこゝに公布する。

理容師法施行細則

(題名改正〔昭和33年規則22号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)及び理容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第5号。以下「養成施設省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和33年規則22号・35年60号・54年36号・平成10年39号・12年57号・27年37号〕)

(申請書及び届出書の様式)

第2条 省令及び養成施設省令の規定による申請書及び届出書は、別に定める様式によらなければならない。

(全部改正〔平成27年規則37号〕)

(廃止の届出)

第3条 法第11条第2項の廃止の届出は、別に定める様式による理容所廃止届を所管保健所長に提出して行わなければならない。

(全部改正〔平成12年規則57号〕、一部改正〔平成24年規則43号・27年37号〕)

(理容所開設検査申請)

第4条 法第11条の2の検査を受けようとする者は、別に定める様式による理容所開設検査申請書を所管保健所長に提出しなければならない。

(追加〔平成12年規則57号〕、一部改正〔平成24年規則43号・27年37号〕)

(理容所開設検査確認済証)

第5条 保健所長は、法第11条の2の確認をしたときは、理容所開設検査確認済証(別記様式)を交付する。

(全部改正〔昭和54年規則36号〕、一部改正〔平成10年規則39号・12年57号・24年43号・27年37号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 理容師美容師法施行細則(昭和29年岩手県規則第38号)は、廃止する。

(昭和33年5月23日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月30日規則第60号)

1 この規則は、昭和35年5月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の(中略)理容師法施行細則(中略)の規定により知事に提出されている申請書、届書等並びに知事が交付している許可証、標識等は、改正前の当該規則による申請書、届書等並びに許可証、標識等とみなす。

(昭和54年5月18日規則第36号)

1 この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

2 この規則による改正後の理容師法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第6条第1号及び第2号の規定は、この規則の施行の際現に開設されている理容所については、適用しない。

3 改正後の規則第6条第6号の規定は、この規則の施行の際現に開設されている理容所については、この規則の施行の日から起算して6月間は、適用しない。

(昭和61年3月31日規則第32号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第82号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の理容師法施行細則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、又は交付する申請書等又は確認済証について適用し、施行日前に提出し、又は交付した申請書等又は確認済証については、なお従前の例による。

(平成8年12月24日規則第87号)

1 この規則は、平成8年12月26日から施行する。

(平成10年3月31日規則第39号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成7年法律第109号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる理容師試験及び美容師試験については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

3 改正法附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる実地習練については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

(平成12年3月28日規則第57号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第255号)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日規則第62号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定(旅館業法施行細則第7条を同規則第8条とし、同規則第6条の次に1条を加える改正規定に限る。)及び第4条の規定(公衆浴場法施行細則の本則に1条を加える改正規定に限る。)は、同年5月1日から施行する。

(平成14年2月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成24年7月6日規則第43号)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

2 この規則による改正後の理容師法施行細則に規定する別に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する申請書等について適用し、施行日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の理容師法施行細則別記様式は、施行日以後に交付する確認済証について適用し、施行日前に交付した確認済証については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第37号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(全部改正〔昭和35年規則60号〕、一部改正〔昭和54年規則36号・平成6年82号・10年39号・12年57号・24年43号・27年37号〕)

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理容師法施行細則

昭和31年11月2日 規則第85号

(平成27年4月1日施行)