○住宅宿泊事業法施行条例
平成30年10月9日
条例第51号
住宅宿泊事業法施行条例をここに公布する。
住宅宿泊事業法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
区域 | 期間 |
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。以下同じ。)の敷地の周囲100メートル以内の区域 | 次に掲げる期間を除く期間 (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) (3) 県又は市町村が設置する学校にあっては、当該学校に係る学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の規定に基づき定められた休業日 (4) 学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)又は国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。)が設置する学校にあっては、当該学校の学則に基づき定められた休業日 |
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設の敷地の周囲100メートル以内の区域 | 日曜日及び土曜日並びに休日を除く期間 |
3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域 | 日曜日及び土曜日並びに休日を除く期間 |
2 前項ただし書の規定による認定(以下「認定」という。)は、法第3条第1項の届出をした、又は届出をしようとする者からの申請により行う。
3 知事は、認定に係る住宅宿泊事業が第1項ただし書の要件に該当しなくなったときその他規則で定める要件に該当するときは、認定を取り消すことができる。
4 知事は、認定をしたとき、又は前項の規定に基づく認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5 認定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、規則で定める。
(新たに制限区域に含まれることとなった場合の適用除外)
第3条 住宅の所在地が新たに制限区域に含まれることとなった場合において、当該住宅において現に実施されている住宅宿泊事業(法第3条第1項の届出をしたものに限る。)については、当該住宅の所在地が新たに制限区域に含まれることとなった日から起算して6月間は、前条第1項本文の規定は、適用しない。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
1 この条例は、平成31年2月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に制限区域に所在する住宅において実施されている住宅宿泊事業(法第3条第1項の届出をしたものに限る。)については、この条例の施行の日から起算して6月間は、第2条第1項本文の規定は、適用しない。
3 知事は、この条例の施行後3年を目途として、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。