○水道法施行条例
平成24年10月18日
条例第68号
水道法施行条例をここに公布する。
水道法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(専用水道の水道技術管理者の資格)
第2条 水道法第34条第1項において準用する同法第19条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学(以下「大学」という。)、同法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(以下「短期大学等」という。)又は同法による高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(以下「高等学校等」という。)において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、大学を卒業した者については4年以上、短期大学等を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、高等学校等を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 前号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者として、規則で定める者
2 1日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」とする。
(一部改正〔平成31年条例22号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第22号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。