○水道法施行細則

平成12年3月28日

規則第67号

水道法施行細則をここに公布する。

水道法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)及び水道法施行条例(平成24年岩手県条例第68号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年規則57号〕)

(水道事業認可の申請)

第2条 法第7条第1項の申請書は、水道事業経営認可申請書(様式第1号)によらなければならない。

(認可申請書記載事項変更の届出)

第3条 法第7条第3項又は法第27条第3項の届出は、認可申請書記載事項変更届(様式第2号)により行わなければならない。

(水道事業変更認可の申請)

第4条 法第10条第1項の認可を受けようとする者は、水道事業変更認可申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(水道事業変更の届出)

第5条 法第10条第3項の届出は、水道事業変更届(様式第4号)により行わなければならない。

(追加〔平成15年規則21号〕)

(水道事業の休止及び廃止申請)

第6条 法第11条第1項の許可を受けようとする者は、水道事業休止(廃止)許可申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則21号〕)

(水道事業廃止の届出)

第7条 法第11条第3項の届出は、水道事業廃止届(様式第6号)により行わなければならない。

(追加〔平成15年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則36号〕)

(給水開始前の届出)

第8条 法第13条第1項(法第31条において準用する場合又は法第34条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出は、給水開始前届(様式第7号)に、給水開始前の水質検査及び施設検査の結果(様式第8号)を添えて行わなければならない。

(一部改正〔平成15年規則21号〕)

(料金変更の届出)

第9条 法第14条第5項の届出は、料金変更届(様式第9号)により行わなければならない。

(一部改正〔平成15年規則21号〕)

(供給条件の変更の申請)

第10条 法第14条第6項の認可を受けようとする者は、供給条件変更認可申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則21号〕)

(業務委託及び終了の届出)

第11条 法第24条の3第2項(法第31条において準用する場合又は法第34条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出は、業務委託(終了)(様式第11号)により行わなければならない。

(追加〔平成15年規則21号〕)

(水道用水供給事業認可の申請)

第12条 法第27条第1項の申請書は、水道用水供給事業経営認可申請書(様式第12号)によらなければならない。

(一部改正〔平成15年規則21号〕)

(水道用水供給事業変更認可の申請)

第13条 法第30条第1項の認可を受けようとする者は、水道用水供給事業変更認可申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則21号〕)

(水道用水供給事業変更の届出)

第14条 法第30条第3項の届出は、水道用水供給事業変更届(様式第14号)により行わなければならない。

(追加〔平成15年規則21号〕)

(水道用水供給事業の休止及び廃止申請)

第15条 法第31条において準用する法第11条第1項の許可を受けようとする者は、水道用水供給事業休止(廃止)許可申請書(様式第15号)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則21号〕)

(水道用水供給事業廃止の届出)

第16条 法第31条において準用する法第11条第3項の届出は、水道用水供給事業廃止届(様式第16号)により行わなければならない。

(追加〔平成15年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則36号〕)

(専用水道確認の申請)

第17条 法第33条第1項の申請書は、専用水道(新設、増設、改造)確認申請書(様式第17号)によらなければならない。

(一部改正〔平成15年規則21号〕)

(確認申請書記載事項変更の届出)

第18条 法第33条第3項の規定による届出は、確認申請書記載事項変更届(様式第18号)により行わなければならない。

(一部改正〔平成15年規則21号〕)

(提出部数及び経由)

第19条 法、政令、省令並びに第8条第11条第17条及び第18条の規定により知事に提出する書類は、正副2部とし、所管保健所長を経由しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則21号〕)

(専用水道の水道技術管理者の資格)

第20条 条例第2条第1項第2号の規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 第1号又は第2号に規定する学科目又は課程を修めて卒業した者であって、学校教育法による大学院の研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号に規定する学科目又は課程を修めて卒業した者については1年以上、第2号に規定する学科目を修めて卒業した者については2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(6) 第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)後、第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程を修了した者を含む。)については7年以上、第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する学科目若しくは課程又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程若しくは学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、水道に関する技術上の実務にそれぞれ当該各号に規定する年数従事した経験を有する者

(8) 外国の学校において、条例第2条第1項第1号に規定する学科目又は第6号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、水道に関する技術上の実務にそれぞれ当該各号に規定する学科目を修めて卒業した者ごとに規定する年数従事した経験を有する者

(9) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項に規定する第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(10) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(11) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

2 1日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、同項第5号中「者については1年以上」とあるのは「者については6箇月以上」と、「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第6号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、同項第7号及び第8号中「年数」とあるのは「年数の2分の1」と、同項第9号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」と、同項第11号中「10年以上」とあるのは「5年以上」とする。

(追加〔平成24年規則57号〕、一部改正〔平成31年規則19号・令和6年55号〕)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の水道法施行細則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の提出する申請書等について適用し、施行日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。

(平成19年8月10日規則第88号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の水道法施行細則(以下「新規則」という。)に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する届について適用し、同日前に提出した届については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の水道法施行細則の規定により提出されている届は、新規則の規定により提出された届とみなす。

(平成23年12月16日規則第73号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の水道法施行細則(以下「新規則」という。)様式第4号及び様式第14号は、この規則の施行の日以後に提出する届について適用し、同日前に提出した届については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の水道法施行細則の規定により提出されている届は、新規則の規定により提出された届とみなす。

(平成24年10月18日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日規則第19号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって選択科目として水道環境を選択したものは、この規則による改正後の水道法施行細則第20条第1項第9号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年10月1日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の水道法施行細則に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する届について適用し、同日前に提出した届については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日規則第9号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式は、この規則の施行の日以後に作成する報告書等について適用し、同日前に作成した報告書等については、なお従前の例による。

(令和6年4月30日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の水道法施行細則第20条第1項第10号に規定する講習の課程を修了した者は、この規則による改正後の水道法施行細則第20条第1項第10号に規定する講習の課程を修了した者とみなす。

(一部改正〔令和4年規則9号〕)

画像

(一部改正〔令和4年規則9号〕)

画像

(一部改正〔令和4年規則9号〕)

画像

(全部改正〔平成23年規則73号〕、一部改正〔令和4年規則9号〕)

画像

(一部改正〔平成15年規則21号・令和4年9号〕)

画像

(追加〔平成15年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則36号〕)

画像

(一部改正〔平成15年規則21号・令和4年9号〕)

画像

(一部改正〔平成15年規則21号〕)

画像

(一部改正〔平成15年規則21号・令和4年9号〕)

画像

(一部改正〔平成15年規則21号・令和4年9号〕)

画像

(追加〔平成15年規則21号〕)

画像

(一部改正〔平成15年規則21号・令和4年9号〕)

画像

(一部改正〔平成15年規則21号・令和4年9号〕)

画像

(全部改正〔平成23年規則73号〕、一部改正〔令和4年規則9号〕)

画像

(一部改正〔平成15年規則21号・令和4年9号〕)

画像

(追加〔平成15年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則36号〕)

画像

(一部改正〔平成15年規則21号・令和4年9号〕)

画像

(一部改正〔平成15年規則21号・令和4年9号〕)

画像

水道法施行細則

平成12年3月28日 規則第67号

(令和6年4月30日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第4章 環境生活/第3節 生活衛生/第2款 生活環境整備
沿革情報
平成12年3月28日 規則第67号
平成15年3月31日 規則第21号
平成19年8月10日 規則第88号
平成23年12月16日 規則第73号
平成24年10月18日 規則第57号
平成31年3月26日 規則第19号
令和元年10月1日 規則第36号
令和4年3月25日 規則第9号
令和6年4月30日 規則第55号