○学校事業所等水道条例

昭和33年7月10日

条例第25号

学校事業所等水道条例をここに公布する。

学校事業所等水道条例

(目的)

第1条 この条例は、学校、事業所等の水道の衛生管理の適正を図るために必要な規制を行い、公衆衛生の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「学校事業所等水道」(以下「水道」という。)とは、学校、保育所、病院、旅館その他知事の指定する事業所で導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として1日100人を超える者に供給することができる施設の総体をいう。ただし、水道法(昭和32年法律第177号)の適用を受けるもの及び臨時に施設されたものを除く。

(一部改正〔昭和40年条例29号・平成3年53号〕)

(水質基準)

第3条 水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。

(2) シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。

(3) 銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量を超えて含まないこと。

(4) 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。

(5) 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。

(6) 外観は、ほとんど無色透明であること。

2 前項各号の基準に関して必要な事項は、知事が定める。

(施設基準)

第4条 水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設及び給水装置(以下「水道施設」という。)の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。

(2) 貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。

(3) 導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。

(4) 浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要なちんでん池、ろ過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。

(5) 送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。

(6) 配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。

(7) 給水装置は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な給水管その他の設備を有すること。

2 水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、水道施設に関して必要な技術的基準は、知事が定める。

(一部改正〔平成3年条例53号〕)

(確認)

第5条 水道を新設又は知事が定める改造若しくは増設(以下「新設工事等」という。)しようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が前条に規定する施設基準に適合するものであることについて、知事に申請をし、確認を受けなければならない。

2 前項の確認の申請をするには、申請書に、工事設計書その他知事が定める書類を添えて、これを所轄保健所長を経由して知事に提出しなければならない。

3 前項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 1日最大給水量及び1日平均給水量

(2) 水源の種別及び取水地点

(3) 水源の水量の概算及び水質試験の結果

(4) 水道施設の概要

(5) 水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造

(6) 浄水方法

(7) 工事の着手及び完了の予定年月日

(8) その他知事が定める事項

4 知事は、第1項の申請を受理した場合において、当該工事の設計が前条に規定する施設基準に適合することを確認したときは、申請者にその旨を通知し、適合しないと認めたときは、その適合しない点を指摘し、申請者にその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成3年条例53号〕)

(給水開始前の届出及び検査)

第6条 水道の設置者(以下「設置者」という。)は、水道施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめその旨を知事に届け出、かつ、知事の定めるところにより施設検査を行い、これに関する記録を作成し、その検査を行った日から起算して3年間その記録を保存しなければならない。

(一部改正〔平成3年条例53号〕)

(水質検査)

第7条 設置者は、知事の定めるところにより、給水開始前及び給水開始後3月ごとに1回以上、当該水道により供給される水の水質検査を受け、その検査を受けた日から起算して3年間その成績書を保存しなければならない。

(衛生上の措置)

第8条 設置者は、知事の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。

(全部改正〔昭和37年条例14号〕)

(報告又は随時検査)

第9条 知事は、必要があると認めるときは、設置者から必要な報告を求め、又は当該職員をして水道施設のある場所に立ち入らせ、水量、水質、給水状況又は必要な帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2 前項の規定により検査をする場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例52号・19年20号〕)

(改善命令等)

第10条 知事は、水道施設が第4条に規定する施設基準に適合しなくなったとき、又はそのおそれがあると認めたときは、設置者に当該施設の改善又は給水の停止を命ずることができる。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第5条第1項の規定による確認を受けないで新設工事等に着手した者

(2) 第6条の規定による施設検査を行わなかった者

(3) 第7条の規定による水質検査を受けなかった者

(4) 第8条の規定による措置を講じなかった者

(5) 第9条第1項の規定による報告をせず、又は検査を拒んだ者

(6) 第10条の規定による命令に違反した者

(一部改正〔昭和37年条例14号・平成3年53号〕)

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金又は科料に処する。

(補則)

第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和34年3月規則第17号で、同34年4月1日を指定)

2 岩手県簡易水道取締条例(昭和28年岩手県条例第41号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に水道を設置している者に対する第7条の規定の適用については、この条例施行の日に給水を開始したものとみなす。

4 この条例施行の際現に水道を設置している者及び新設工事等を施行中の者(旧条例第3条の規定により許可を受けた者を除く。)は、知事の定めるところによりこの条例施行の日から3月以内に届け出なければならない。

(昭和37年3月26日条例第14号)

この条例は、昭和37年4月20日から施行する。

(昭和40年3月26日条例第29号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第53号)

1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年7月11日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日条例第20号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

学校事業所等水道条例

昭和33年7月10日 条例第25号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第4章 環境生活/第3節 生活衛生/第2款 生活環境整備
沿革情報
昭和33年7月10日 条例第25号
昭和37年3月26日 条例第14号
昭和40年3月26日 条例第29号
平成3年12月24日 条例第53号
平成17年7月11日 条例第52号
平成19年3月19日 条例第20号