○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行条例

平成12年3月28日

条例第25号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行条例をここに公布する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象産業廃棄物 再生利用されることが確実であると知事が認める産業廃棄物(法第14条第1項ただし書及び同条第6項ただし書に規定する専ら再生利用の目的となる産業廃棄物を除く。)をいう。

(2) 再生輸送業者 専ら対象産業廃棄物の再生利用のためにこれの収集又は運搬を業として行う者をいう。

(3) 再生活用業者 専ら対象産業廃棄物の再生利用のためにこれの処分を業として行う者をいう。

(4) 再生利用個別指定 再生輸送業者又は再生活用業者に対する法第14条第1項又は第6項の許可を要しないものとして知事が行う指定をいう。

(一部改正〔平成15年条例65号〕)

(再生利用個別指定の申請)

第3条 再生利用個別指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請をしなければならない。

(再生利用個別指定の基準)

第4条 再生利用個別指定の基準は、別表第1のとおりとする。

2 知事は、前条の申請が、前項の基準に適合していると認めるときは、再生利用個別指定を行うものとする。

(事業の範囲の変更の指定)

第5条 再生利用個別指定を受けた者(以下「指定業者」という。)は、当該再生利用個別指定に係る事業の範囲の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、知事の変更の指定を受けなければならない。ただし、当該事業の一部を廃止しようとする場合は、この限りでない。

(再生利用個別指定業指定証の交付等)

第6条 知事は、第4条第2項の再生利用個別指定をしたとき、又は前条の変更の指定をしたときは、規則で定めるところにより、再生利用個別指定業指定証(以下「指定証」という。)を交付するものとする。

2 指定業者は、前項の交付を受けたときは、規則で定めるところにより、再生利用個別指定を受けたことを証する表示をしなければならない。

(廃止の届出等)

第7条 指定業者がその再生利用個別指定に係る事業の全部又は一部を廃止したときは、その廃止の日から10日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 前項の届出が事業の一部の廃止である場合には、知事は指定証を書き換えて交付するものとする。

(変更の届出等)

第8条 指定業者が次に掲げる事項を変更したときは、その変更の日から10日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 住所

(2) 氏名又は名称

(3) 事務所又は事業場の所在地

(4) 再生利用の目的

(5) 再生利用の方法

(6) 取引関係

(7) その他規則で定める事項

2 前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(処理計画の策定等)

第9条 指定業者は、毎事業年度、対象産業廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない。

2 指定業者は、前項の計画を定めたときは、規則で定めるところにより、これを知事に提出しなければならない。

(実績の報告)

第10条 指定業者は、規則で定めるところにより、毎事業年度終了後、対象産業廃棄物の処理の実績を知事に報告しなければならない。

(再生利用個別指定の取消し)

第11条 知事は、指定業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、再生利用個別指定を取り消すことができる。

(1) 別表第1の基準に適合しなくなったとき。

(2) 第9条又は前条の規定に違反したとき。

(指定証の再交付申請)

第12条 指定業者が、指定証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、規則で定めるところにより、その再交付を申請することができる。

(指定証の返納)

第13条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、失効した指定証を知事に返納しなければならない。

(1) 第5条の規定により変更の指定を受け、書き換えられた指定証の交付を受けたとき。

(2) 第7条第2項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により書き換えられた指定証の交付を受けたとき。

(3) 第11条の規定により再生利用個別指定を取り消されたとき。

(廃棄物再生事業者の実績報告書の提出)

第14条 法第20条の2第1項の規定に基づき登録を受けた者は、規則で定めるところにより、再生事業に関する実績を知事に報告しなければならない。

(手数料)

第15条 別表第2の事務の欄に掲げる事務につき、それぞれ同表の名称の欄に掲げる手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、1件につきそれぞれ同表の金額の欄に定める額とする。

2 既納の手数料は、還付しない。

(補則)

第16条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に知事に提出されている再生利用個別指定に係る申請書その他の書類は、この条例の相当規定による申請書その他の書類とみなす。

(平成12年7月14日条例第58号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年10月12日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第24号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年10月9日条例第65号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第11条関係)

(一部改正〔平成12年条例58号・15年65号〕)

区分

基準

再生輸送業者

1 対象産業廃棄物を排出する事業者(以下「排出事業者」という。)からその運搬の委託を受けること。

2 対象産業廃棄物の再生利用のために行う収集又は運搬の用に供する施設及び第3条の再生利用個別指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)の能力が、法第14条第5項第1号に規定する基準に適合するものであること。

3 対象産業廃棄物の再生利用のために行う収集又は運搬が営利を目的としないものであること。

4 対象産業廃棄物の再生利用のための収集又は運搬を行う場合において、生活環境保全上の支障が生じないものであること。

5 申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないものであること。

再生活用業者

1 排出事業者からその処分の委託を受けること。

2 対象産業廃棄物の再生利用のために行う処分の用に供する施設及び申請者の能力が、法第14条第10項第1号に規定する基準に適合するものであること。

3 排出事業者から引き取られた対象産業廃棄物はその大部分が再生の用に供されること。

4 対象産業廃棄物の再生利用のために行う処分が営利を目的としないものであること。

5 対象産業廃棄物の再生利用のために行う処分の過程において生ずる産業廃棄物の処理を適切に遂行できること。

6 排出事業者との間で対象産業廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立されており、かつ、その取引関係に継続性があること。

7 対象産業廃棄物の再生利用のための処分を行う場合において、生活環境保全上の支障が生じないものであること。

8 申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないものであること。

別表第2(第15条関係)

(一部改正〔平成12年条例69号・13年24号・15年65号・23年22号・30年13号〕)

事務

名称

金額

法第8条第1項の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料

(1) 法第8条第4項の一般廃棄物処理施設に係るもの 130,000円

(2) その他の一般廃棄物処理施設に係るもの 110,000円

法第8条の2の2第1項の検査

一般廃棄物処理施設定期検査手数料

33,000円

法第9条第1項の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設の変更許可申請手数料

(1) 法第8条第4項の一般廃棄物処理施設に係るもの 120,000円

(2) その他の一般廃棄物処理施設に係るもの 100,000円

法第9条の2の4第1項の認定の申請に対する審査

熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設認定申請手数料

33,000円

法第9条の2の4第2項の認定の更新の申請に対する審査

熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設認定更新申請手数料

20,000円

法第9条の5第1項の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設譲受け又は借受け許可申請手数料

68,000円

法第9条の6第1項の認可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設設置者である法人の合併又は分割認可申請手数料

68,000円

法第12条の7第1項の認定の申請に対する審査

2以上の事業者による産業廃棄物処理認定申請手数料

147,000円

法第12条の7第7項の認定の申請に対する審査

2以上の事業者による産業廃棄物処理変更認定申請手数料

134,000円

法第14条第1項の許可の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

81,000円

法第14条第2項の許可の更新の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

73,000円

法第14条第6項の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処分業許可申請手数料

100,000円

法第14条第7項の許可の更新の申請に対する審査

産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

94,000円

法第14条の2第1項の許可の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料

71,000円

産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料

92,000円

法第14条の4第1項の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

81,000円

法第14条の4第2項の許可の更新の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

74,000円

法第14条の4第6項の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料

100,000円

法第14条の4第7項の許可の更新の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

95,000円

法第14条の5第1項の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料

72,000円

特別管理産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料

95,000円

法第15条第1項の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料

(1) 法第15条第4項の産業廃棄物処理施設に係るもの 140,000円

(2) その他の産業廃棄物処理施設に係るもの 120,000円

法第15条の2の2第1項の検査

産業廃棄物処理施設定期検査手数料

33,000円

法第15条の2の6第1項の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設の変更許可申請手数料

(1) 法第15条第4項の産業廃棄物処理施設に係るもの 130,000円

(2) その他の産業廃棄物処理施設に係るもの 110,000円

法第15条の3の3第1項の認定の申請に対する審査

熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設認定申請手数料

33,000円

法第15条の3の3第2項の認定の更新の申請に対する審査

熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設認定更新申請手数料

20,000円

法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設譲受け又は借受け許可申請手数料

68,000円

法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の認可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設設置者である法人の合併又は分割認可申請手数料

68,000円

法第20条の2第1項の登録の申請に対する審査

廃棄物再生事業者登録申請手数料

40,000円

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行条例

平成12年3月28日 条例第25号

(平成30年4月1日施行)