○青少年のための環境浄化に関する条例

昭和54年12月21日

条例第35号

青少年のための環境浄化に関する条例をここに公布する。

青少年のための環境浄化に関する条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 環境浄化のための自主規制(第3条―第9条)

第3章 健全な成長を阻害する行為の規制(第10条―第19条)

第3章の2 インターネット利用環境の整備(第19条の2)

第4章 岩手県青少年環境浄化審議会(第20条―第25条)

第5章 雑則(第26条―第28条)

第6章 罰則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある環境を浄化し、もって青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 青少年 6歳以上18歳未満の者をいう。

(2) 保護者 親権者、未成年後見人、児童福祉施設の長その他の者であって、青少年を現に監督保護するものをいう。

(3) 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧に供する目的をもって作成された書籍、雑誌その他の印刷物、絵画及び写真をいう。

(4) テープ類 販売、貸付け若しくは頒布又は観覧、閲覧若しくは視聴に供する目的をもって作成された映画フィルム、スライドフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク及び光磁気ディスクであって、映像又は音声が記録されたものをいう。

(5) がん具刃物類 がん具、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)その他これらに類するものをいう。

(6) 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、張り紙及び張り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

(7) 興行 映画、演劇、演芸及び見せ物をいう。

(一部改正〔平成3年条例52号・8年28号・12年21号・令和6年26号〕)

第2章 環境浄化のための自主規制

(図書類の販売等の自主規制)

第3条 図書類の販売若しくは貸付けを業とする者又は図書類を読ませ、若しくは見せることを業とする者(以下「図書類販売業者等」という。)は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、読ませ、又は見せないように努めなければならない。

(1) 青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

(2) 青少年の粗暴な行為又は残虐な行為を誘発し、又は助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

(3) 青少年の犯罪又は自殺を誘発し、又は助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

2 テープ類の販売若しくは貸付けを業とする者又はテープ類を見せ、若しくは聞かせることを業とする者(以下「テープ類販売業者等」という。)は、テープ類の内容の全部又は一部が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該テープ類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、見せ、又は聞かせないように努めなければならない。

3 がん具刃物類の販売を業とする者(以下「がん具刃物類販売業者」という。)は、がん具刃物類の形状、構造若しくは機能が第1項各号のいずれかに該当すると認めるとき、又はがん具刃物類を青少年が所持し、若しくは使用することにより人の生命、身体若しくは財産に対し危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該がん具刃物類を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。

(一部改正〔平成3年条例52号・8年28号・19年9号〕)

(自動販売機等への図書類等の収納の自主規制)

第4条 物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく、販売又は貸付けをすることができる自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)による図書類、テープ類又はがん具刃物類(以下「図書類等」という。)の販売又は貸付けを業とする者(以下「自動販売機等業者」という。)は、図書類又はテープ類にあってはその内容の全部又は一部が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるとき、がん具刃物類にあってはその形状、構造若しくは機能が同項各号のいずれかに該当すると認めるとき又は青少年が所持し、若しくは使用することにより人の生命、身体若しくは財産に対し危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該図書類等を自動販売機等に収納しないように努めなければならない。

(一部改正〔平成3年条例52号・8年28号・19年9号〕)

第5条 削除

(削除〔平成8年条例28号〕)

(広告物の掲出等の自主規制)

第6条 広告物の広告主又は管理者(以下「広告主等」という。)は、広告物の内容の全部又は一部が第3条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該広告物を掲出し、又は表示しないように努めなければならない。

(一部改正〔平成3年条例52号〕)

(興行の自主規制)

第7条 興行を主催する者又は興行場を経営する者(以下「興行者」という。)は、興行の内容の全部又は一部が第3条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該興行を青少年に見せないように努めなければならない。

(一部改正〔平成3年条例52号〕)

(その他の自主規制)

第8条 第3条第4条及び前2条に規定するもののほか、物品の販売又はサービスの提供(以下「物品の販売等」という。)を業とする者は、物品の販売等に関し青少年の健全な成長を阻害することのないように努めなければならない。

(一部改正〔平成8年条例28号〕)

(非行誘発行為の抑制)

第9条 何人も、青少年に対し次に掲げる行為をしないように努めなければならない。

(1) その内容が第3条第1項各号のいずれかに該当する図書類、興行又はテープ類を読ませ、見せ、又は聞かせること。

(2) その形状、構造若しくは機能が第3条第1項各号のいずれかに該当するがん具刃物類又は青少年が所持し、若しくは使用することにより人の生命、身体若しくは財産に対し危害を及ぼすおそれのあるがん具刃物類を所持させること。

(3) 善良の風俗を害するおそれのある場所に立ち入らせること。

(4) 射幸心をそそるおそれのある行為をさせること。

(5) 飲酒又は喫煙をさせること。

(6) 深夜(午後11時から翌日の午前4時までの間をいう。以下同じ。)に正当な理由がなく興行場、遊技場等に立ち入らせること。

(一部改正〔平成3年条例52号〕)

第3章 健全な成長を阻害する行為の規制

(不健全な図書類の指定及び販売の制限等)

第10条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものとして指定することができる。

(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

(2) 著しく青少年の粗暴な行為又は残虐な行為を誘発し、又は助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

(3) 著しく青少年の犯罪又は自殺を誘発し、又は助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

2 前項第1号又は第2号に該当する図書類のうち、次の各号のいずれかに該当する図画又は写真で知事が岩手県青少年環境浄化審議会の意見を聴いて規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)が10ページ以上又は総ページの10分の1以上を占めるものは、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものとする。

(1) 全裸又はこれに近い状態での卑わいな姿態を表現した図画又は写真

(2) 性交又はこれに類する性行為を表現した図画又は写真

(3) ごうかんその他の陵辱行為、排せつの姿態等人間の尊厳を害し、又は人格を著しく傷つけるおそれのある図画又は写真

3 図書類販売業者等は、前2項の規定に基づき指定された図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、読ませ、又は見せてはならない。

4 図書類販売業者等は、指定図書類を他の図書類と区分して陳列しなければならない。

5 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、規則で定めるところにより、容易に監視できる場所又は区画された場所に区分して陳列し、青少年が閲覧しないように努めなければならない。

6 前項の陳列する場所には、規則で定める表示をしなければならない。

7 知事は、図書類販売業者等が、指定図書類を区分して陳列していないと認めるときその他必要と認めるときは、当該図書類販売業者等に対し、当該指定図書類を区分して陳列すること等管理方法の改善を要請することができる。

8 知事は、前項の規定に基づく要請を受けた図書類販売業者等がその要請に従わないときは、その旨及びその要請の内容を公表することができる。

9 知事は、第7項の要請の後、図書類販売業者等が指定図書類を区分して陳列していないと認めるときその他必要と認めるときは、当該図書類販売業者等に対し、当該指定図書類を区分して陳列すること等管理方法の改善を命ずることができる。

10 第1項の規定に基づく指定及び第8項の規定に基づく公表は、告示により行うものとする。

(一部改正〔平成3年条例52号・19年9号〕)

(不健全なテープ類の指定及び販売の制限等)

第10条の2 前条第1項第1号又は第2号に該当するテープ類(音声のみが記録されているものを除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当する場面で知事が岩手県青少年環境浄化審議会の意見を聴いて規則で定めるものの描写の時間が合わせて3分を超えるもの若しくは当該場面の数が10場面以上若しくは総場面数の10分の1以上を占めるもの又はテープ類の製作若しくは販売を行う者で構成する団体で知事が指定するものが審査し、青少年の視聴を不適当としたものは、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものとする。

(1) 全裸又はこれに近い状態での卑わいな姿態を表現した場面

(2) 性交又はこれに類する性行為を表現した場面

(3) ごうかんその他の陵辱行為、排せつの姿態等人間の尊厳を害し、又は人格を著しく傷つけるおそれのある場面

2 テープ類販売業者等は、前項及び次項において準用する前条第1項の規定に基づき指定されたもの(以下「指定テープ類」という。)を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、見せ、又は聞かせてはならない。

3 前条第1項及び第4項から第10項までの規定は、テープ類に準用する。この場合において、これらの規定中「図書類販売業者等」とあるのは「テープ類販売業者等」と、「指定図書類」とあるのは「指定テープ類」と、同条第5項中「閲覧しないように」とあるのは「視聴しないように」と、同条第6項及び第8項中「前項」とあるのは「第10条の2第3項において準用する前項」と、同条第9項中「第7項」とあるのは「第10条の2第3項において準用する第7項」と、同条第10項中「第1項の規定に基づく指定及び第8項の規定に基づく公表」とあるのは「第10条の2第3項において準用する第1項の規定に基づく指定及び第10条の2第3項において準用する第8項の規定に基づく公表」と読み替えるものとする。

(追加〔平成3年条例52号〕、一部改正〔平成8年条例28号・19年9号〕)

(不健全ながん具刃物類の指定及び販売の制限等)

第10条の3 知事は、がん具刃物類の形状、構造若しくは機能が第10条第1項各号のいずれかに該当すると認めるとき、又はがん具刃物類を青少年が所持し、若しくは使用することにより著しく人の生命、身体若しくは財産に対し危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該がん具刃物類を青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものとして指定することができる。

2 第10条第1項各号のいずれかに該当するがん具刃物類のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものとする。

(1) 下着の形状をしたがん具

(2) 使用済みの下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表示をし、若しくは形態を用いて、包装箱その他の物品に収納されている下着

(3) 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品で知事が岩手県青少年環境浄化審議会の意見を聴いて規則で定める形状、構造又は機能を有するもの

3 がん具刃物類販売業者は、前2項の規定に基づき指定されたもの(以下「指定がん具刃物類」という。)を青少年に販売し、又は貸し付けてはならない。

4 第10条第10項の規定は、がん具刃物類に準用する。この場合において、同項中「第1項の規定に基づく指定及び第8項の規定に基づく公表」とあるのは、「第10条の3第1項の規定に基づく指定」と読み替えるものとする。

(追加〔平成8年条例28号〕、一部改正〔平成19年条例9号〕)

(自動販売機等への指定図書類等の収納の禁止)

第11条 自動販売機等業者は、指定図書類、指定テープ類又は指定がん具刃物類(以下「指定図書類等」という。)を自動販売機等に収納してはならない。

2 自動販売機等業者は、自動販売機等に現に収納されている図書類等について、第10条第1項(第10条の2第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は前条第1項の規定に基づく指定があったときは、当該指定のあった図書類等を直ちに撤去しなければならない。

3 知事は、指定図書類等が自動販売機等に収納されているときは、自動販売機等業者に対し、当該指定図書類等の撤去を命ずることができる。

4 前3項の規定は、法令の規定により青少年の立入りが禁止されている場所に設置されている自動販売機については、適用しない。

(一部改正〔平成3年条例52号・8年28号・19年9号〕)

(自動販売機等管理者の設置)

第11条の2 自動販売機等業者は、図書類等(がん具刃物類にあっては、第3条第1項各号のいずれかに該当するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を収納する自動販売機等ごとに、当該自動販売機等に収納する図書類等を管理する者(以下「自動販売機等管理者」という。)を置かなければならない。ただし、法令の規定により青少年の立入りが禁止されている場所及び自動販売機等業者の住所と同一の市町村内に設置されている自動販売機等については、この限りでない。

2 自動販売機等管理者は、当該自動販売機等の設置されている場所と同一の市町村内に住所を有し、かつ、当該自動販売機等に収納されている図書類等について、第10条第1項又は第10条の3第1項の規定に基づく指定があったときは、当該指定のあった図書類等を直ちに撤去することができる者でなければならない。

(追加〔平成8年条例28号〕、一部改正〔平成19年条例9号〕)

(自動販売機等の設置の届出等)

第12条 図書類等を収納する自動販売機等を設置しようとする自動販売機等業者は、自動販売機等ごとに、当該自動販売機等を設置する日の10日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 自動販売機等業者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 自動販売機等を設置する場所並びにその場所の提供者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所

(3) 自動販売機等管理者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所

(4) その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき又はその届出に係る自動販売機等の使用を廃止したときは、その変更があった日又はその廃止の日から15日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

3 第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る自動販売機等を設置したときは、その設置の日から10日以内に、当該自動販売機等の前面の見やすい箇所に同項第1号及び第3号(前条第1項ただし書に規定する自動販売機等にあっては、第1項第1号)に掲げる事項を表示しなければならない。

4 前項の規定は、第2項の規定による変更の届出をした者について準用する。この場合において、前項中「その設置の日から」とあるのは、「前項の規定による届出をした日から」と読み替えるものとする。

5 前各項の規定は、法令の規定により青少年の立入りが禁止されている場所に設置される自動販売機等については、適用しない。

(一部改正〔平成3年条例52号・19年9号〕)

(自動販売機等への図書類等の収納の制限される区域)

第13条 自動販売機等業者は、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートル以内の区域に設置する自動販売機等には、その内容の全部又は一部が第3条第1項各号のいずれかに該当すると認められる図書類等を収納しないように努めなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)及び同法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(全部改正〔平成19年条例9号〕、一部改正〔平成19年条例81号〕)

(広告主等に対する要請)

第14条 知事は、広告物の内容の全部又は一部が第10条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、広告主等に対し、当該広告物を掲出し、又は表示しないよう要請することができる。

(興行者に対する要請)

第15条 知事は、興行の内容の全部又は一部が第10条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、興行者に対し、当該興行を青少年に見せないよう要請することができる。

(是正措置の要請及び公表)

第16条 知事は、前2条の規定に基づく要請を受けた広告主等又は興行者がその要請に従わないときは、当該広告主等又は興行者に対し、必要な是正措置を講ずるよう要請することができる。

2 知事は、前項の規定に基づく要請を受けた広告主等又は興行者がその要請に従わないときは、その旨及びその要請の内容を公表することができる。

3 第10条第10項の規定は、前項の規定に基づく公表について準用する。

(一部改正〔平成3年条例52号・8年28号・19年9号〕)

(深夜連れ出し等の制限)

第17条 保護者は、特別な理由がある場合を除き、深夜に青少年を外出させないように努めなければならない。

2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に、青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

3 深夜に営業を行う者及びその代理人、使用人その他の従業員は、深夜に、正当な理由なく当該営業に係る施設内又は敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。

(一部改正〔平成19年条例9号〕)

(深夜における施設への立入制限)

第17条の2 次に掲げる施設の営業を行う者及びその代理人、使用人その他の従業員は、当該施設に深夜において青少年を立ち入らせてはならない。

(1) 個室を設け、当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設

(2) 個室を設け、当該個室において客に主に図書類の閲覧、テープ類の視聴又はインターネットの利用を行わせる施設(図書館法第2条第1項に規定する図書館を除く。)

2 前項各号に掲げる施設の営業を行う者は、深夜において営業を行う場合は、当該施設の入口の見やすいところに、規則で定めるところにより、深夜における青少年の入場を禁止する旨の掲示をしなければならない。

(追加〔平成19年条例9号〕)

(質受け及び古物買受け等の制限)

第17条の3 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第1項に規定する質屋営業を営む者は、青少年から物品(有価証券を含む。)を質に取って金銭を貸し付けてはならない。

2 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第2項第1号に規定する営業を営む者は、青少年から古物を買い受け、若しくは古物の販売の委託を受け、又は青少年と古物を交換してはならない。

3 前2項の規定は、当該青少年が保護者の委託を受け、又はその承諾を得たと認められる場合その他正当な理由があると認められる場合は、適用しない。

(追加〔平成19年条例9号〕)

(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)

第18条 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。

3 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。

(入れ墨を施す行為等の禁止)

第18条の2 何人も、医療行為その他正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、入れ墨を施し、若しくは受けさせ、又はこれらの行為を周旋してはならない。

(追加〔平成19年条例9号〕)

(場所の提供等の禁止)

第18条の3 何人も、次に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知って、場所を提供し、又はその周旋をしてはならない。

(1) みだらな性行為若しくはわいせつな行為又はこれらの行為を教え、若しくは見せる行為

(2) 医療行為その他正当な理由がある場合を除き、入れ墨を施す行為

(3) 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤を不法に使用する行為

(4) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第32条の2に規定する物をみだりに摂取し、又は吸引する行為

(追加〔平成19年条例9号〕)

(審議会への諮問)

第19条 知事は、次に掲げる行為を行おうとするときは、あらかじめ岩手県青少年環境浄化審議会の意見を聴かなければならない。ただし、第1号及び第4号について緊急を要すると認めるときは、この限りでない。

(1) 第10条第1項又は第10条の3第1項の規定に基づく指定

(3) 第10条第8項(第10条の2第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく公表

(4) 第10条第9項(第10条の2第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく命令

(5) 第16条第2項の規定に基づく公表

2 知事は、前項ただし書の規定により意見を聴かないで指定又は命令をしたときは、次の岩手県青少年環境浄化審議会の会議においてその旨を報告しなければならない。

(一部改正〔平成3年条例52号・8年28号・19年9号〕)

第3章の2 インターネット利用環境の整備

(追加〔平成19年条例9号〕)

第19条の2 保護者及び学校の関係者その他青少年の健全な育成に携わる者は、青少年がインターネットを利用するに当たっては、その内容の全部又は一部が第10条第1項各号のいずれかに該当すると認められる情報その他の青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる情報(以下「有害情報」という。)を青少年が閲覧し、又は視聴することがないように努めなければならない。

2 インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を公衆の利用に供する者は、当該端末設備を青少年の利用に供するに当たっては、フィルタリング(インターネットを利用して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウエアの活用その他適切な方法により、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないように努めなければならない。

3 特定電気通信役務提供者(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第4号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、その役務の提供を行うに当たっては、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう、フィルタリングに係る情報その他必要な情報を提供するように努めなければならない。

4 端末設備の販売又は貸付けを業とする者は、その端末設備の販売又は貸付けを行うに当たっては、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう、フィルタリングに係る情報その他必要な情報を提供するように努めなければならない。

(追加〔平成19年条例9号〕、一部改正〔令和7年条例21号〕)

第4章 岩手県青少年環境浄化審議会

(設置)

第20条 第19条第1項各号に掲げる事項について調査審議させるため、知事の諮問機関として岩手県青少年環境浄化審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成19年条例9号〕)

(組織)

第21条 審議会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、青少年の健全な育成に関し学識経験を有する者のうちから知事が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第22条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第23条 審議会は、知事が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第24条 審議会の庶務は、環境生活部において処理する。

(一部改正〔平成9年条例63号・12年72号〕)

(会長への委任)

第25条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第5章 雑則

(立入調査等)

第26条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、営業時間内において次に掲げる場所に立ち入り、調査させ、又は関係者に質問させることができる。

(1) 図書類販売業者等、テープ類販売業者等及びがん具刃物類販売業者の営業の場所

(2) 図書類等が収納されている自動販売機の設置場所

(3) 広告主等の営業の場所

(4) 広告物が掲出され、又は表示されている場所

(5) 興行が行われている場所

(6) 第17条の2第1項各号に掲げる施設

2 前項の規定に基づき職員が立入調査又は質問をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定に基づく立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(一部改正〔平成3年条例52号・8年28号・19年9号〕)

(適用上の注意)

第27条 この条例の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(補則)

第28条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

第6章 罰則

第29条 第18条から第18条の3までの規定に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

2 第10条第3項第10条の2第2項第10条の3第3項又は第11条第1項の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

3 第10条第9項(第10条の2第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第17条第2項第17条の2第1項又は第17条の3第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(3) 第26条第1項の規定に基づく立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

5 第12条第3項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による表示をしなかった者は、10万円以下の罰金に処する。

6 第18条又は第18条の2の規定に違反した者は、青少年であることを知らないことを理由として第1項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

(一部改正〔平成3年条例52号・8年28号・19年9号・令和6年72号〕)

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

第31条 この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。

1 この条例は、昭和55年7月1日から施行する。ただし、第12条の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 第12条の規定の施行の際現に図書類を収納する自動販売機を設置している者は、昭和55年5月31日までに、同条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、当該自動販売機が法令の規定により青少年の立入りが禁止されている場所に設置されている自動販売機である場合は、この限りでない。

3 前項の規定による届出をした者は、第12条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

(平成3年12月24日条例第52号)

1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年10月14日条例第28号)

1 この条例は、平成9年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の青少年のための環境浄化に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第5号に規定するがん具刃物類(改正後の条例第3条第1項各号のいずれかに該当するものに限る。)を収納する自動販売機を設置している者は、平成9年3月31日までに、改正後の条例第12条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、当該自動販売機が法令の規定により青少年の立入りが禁止されている場所に設置されている自動販売機である場合は、この限りでない。

3 前項の規定による届出をした者は、改正後の条例第12条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

(平成9年3月27日条例第63号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の青少年のための環境浄化に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の2第3項及び第12条第1項の規定によりされた届出(当該届け出た事項の変更に係る届出を含む。)は、この条例による改正後の青少年のための環境浄化に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項の規定によりされた届出とみなす。この場合における同条第3項の規定の適用については、同項中「その設置の日から10日以内に」とあるのは、「平成19年10月31日までに」とする。

3 この条例の施行の際現に改正後の条例第4条に規定する自動販売機等を設置している同条に規定する自動販売機等業者(改正前の条例第11条の2第3項及び第12条第1項の規定による届出(当該届け出た事項の変更に係る届出を含む。)をしている者を除く。)は、改正後の条例第12条第1項に規定する自動販売機等を設置しようとする自動販売機等業者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「当該自動販売機等を設置する日の10日前までに」とあり、及び同条第3項中「その設置の日から10日以内に」とあるのは、「平成19年10月31日までに」とする。

4 この条例の施行の日から起算して10日を経過する日までに改正後の条例第4条に規定する自動販売機等を設置しようとする同条に規定する自動販売機等業者に対する改正後の条例第12条第1項の規定の適用については、同項中「当該自動販売機等を設置する日の10日前までに」とあるのは、「平成19年10月10日までに」とする。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年12月18日条例第81号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(令和6年3月27日条例第26号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月18日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役が含まれるときは、当該刑は、その刑と長期及び短期を同じくする拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年3月27日条例第21号)

この条例は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第25号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令6法25の施行の日=令和7年4月1日)

青少年のための環境浄化に関する条例

昭和54年12月21日 条例第35号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第4章 環境生活/第5節 青少年女性
沿革情報
昭和54年12月21日 条例第35号
平成3年12月24日 条例第52号
平成8年10月14日 条例第28号
平成9年3月27日 条例第63号
平成12年3月28日 条例第21号
平成12年12月18日 条例第72号
平成19年3月19日 条例第9号
平成19年12月18日 条例第81号
令和6年3月27日 条例第26号
令和6年12月18日 条例第72号
令和7年3月27日 条例第21号