○福祉交流施設条例

平成6年10月14日

条例第50号

福祉交流施設条例をここに公布する。

福祉交流施設条例

(設置)

第1条 スポーツ及び文化活動を通じて、障害者、高齢者等すべての県民の相互理解と交流の活発化を図り、もってノーマライゼーションの理念の普及高揚に資するため、福祉交流施設(以下「交流施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

ふれあいランド岩手

盛岡市

(指定管理者による管理)

第1条の2 交流施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。ただし、指定管理者に管理を行わせることができないやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(追加〔平成17年条例84号〕、一部改正〔平成23年条例16号〕)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第1条の3 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) その他交流施設の利用の促進に関する業務

(追加〔平成17年条例84号〕)

(使用等の許可)

第2条 交流施設の施設で別表第1に掲げるものを使用しようとする者は、指定管理者(知事が交流施設の管理を行う場合にあっては、知事。以下同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他交流施設の管理上適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、交流施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(一部改正〔平成17年条例84号・23年16号〕)

第3条 交流施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影すること。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(一部改正〔平成17年条例84号〕)

(行為の禁止)

第4条 交流施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(5) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条第1項又は第3条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第2条第3項(第3条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは交流施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第2条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により第2条第1項又は第3条第1項の許可を受けたとき。

(4) 交流施設の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(一部改正〔平成17年条例84号〕)

(利用料金)

第6条 第2条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に掲げる施設の利用に係る料金(知事が交流施設の管理を行う場合にあっては、使用料。以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該15歳未満の者)、高齢者(65歳以上の者をいう。)その他規則で定める者は、無料とする。

2 利用料金は、別表第2に掲げる金額の範囲内で指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。

3 知事は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。

4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

5 知事が交流施設の管理を行う場合においては、第2項後段及び前2項の規定は、適用しない。

(一部改正〔平成17年条例84号・23年16号〕)

(利用料金の免除)

第7条 指定管理者は、公益上特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例84号〕)

(利用料金の不還付)

第8条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 第5条第4号又は第5号の規定に基づき指定管理者が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例84号〕)

(損害賠償等)

第9条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例84号〕)

(補則)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

(一部改正〔平成17年条例84号〕)

この条例は、平成6年12月9日から施行する。

(平成9年3月27日条例第27号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に福祉交流施設の使用の許可を受けた者の当該許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第27号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に福祉交流施設の使用の許可を受けた者の当該許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成17年12月15日条例第84号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福祉交流施設条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の2に規定する指定管理者の候補者で議会の議決を経たものは、この条例の施行前においても、改正後の条例別表第2に掲げる金額の範囲内で、知事の承認を受けて改正後の条例第6条第1項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)を定めることができる。

3 知事は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。

(平成23年3月16日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第37号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第27号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第33号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日条例第26号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第6条関係)

(一部改正〔平成17年条例84号・24年37号・28年32号〕)

施設名

プール 体育館 第1卓球室 第2卓球室 トレーニングルーム 陸上競技場 テニスコート ゲートボール場 アーチェリー場 第1会議室 第2会議室 第1教養室 第2教養室 第1研修室 第2研修室 第3研修室 創作室 陶芸室 音楽室 調理実習室 こども広場 ふれあいホール

別表第2(第6条関係)

(全部改正〔平成17年条例84号〕、一部改正〔平成24年条例37号・28年32号・31年27号・令和5年17号・6年33号・7年26号〕)

1 体育施設の個人利用料金の上限額

区分

単位

児童、生徒及び学生

一般

プール

1回につき

290

540

体育館

1回につき

60

120

トレーニングルーム

1時間までごとに

190

410

陸上競技場

1回につき

60

120

アーチェリー場

1時間までごとに

60

120

2 体育施設の貸切利用料金の上限額

(1) プール

区分

10時から12時まで

13時から17時まで

17時から21時まで

10時から17時まで

13時から21時まで

10時から21時まで

全面使用

児童、生徒及び学生

10,950

21,870

27,350

32,840

49,260

60,210

一般

21,870

43,790

54,740

65,670

98,520

120,430

区分使用(1コース)

児童、生徒及び学生

1,830

3,690

4,590

5,530

8,270

10,090

一般

3,690

7,370

9,130

11,080

16,560

20,240

備考 10時前に使用する場合又はやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超えて使用する場合は、その超える時間1時間につき、10時前及び10時から12時までのときは10時から12時までの、12時から17時までのときは13時から17時までの、17時後のときは17時から21時までの利用料金の額の時間割計算による額の150パーセントに相当する額を加算した額とする。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

(2) プール以外の施設

区分

施設の利用料金の上限額

附属の設備の利用料金の上限額

9時から12時まで

13時から17時まで

17時から21時まで

9時から17時まで

13時から21時まで

9時から21時まで

体育館

全面使用

児童、生徒及び学生

屋外照明設備を使用する場合においては、実費を基準として知事が定める額

1,980

2,590

3,280

4,590

5,870

7,850

一般

3,940

5,180

6,550

9,130

11,750

15,700

区分使用(半面)

児童、生徒及び学生

1,010

1,280

1,620

2,300

2,920

3,940

一般

2,040

2,590

3,280

4,630

5,870

7,910

区分使用(4分の1面)

児童、生徒及び学生

540

660

800

1,220

1,490

2,040

一般

1,090

1,350

1,620

2,440

2,990

4,080

第1卓球室

全面使用

児童、生徒及び学生

1,830

2,440

3,060

4,290

5,530

7,370

一般

3,690

4,900

6,140

8,610

11,080

14,760

区分使用

児童、生徒及び学生

1時間までごとに1台ごとに190円

一般

1時間までごとに1台ごとに410円

第2卓球室

児童、生徒及び学生

1時間までごとに340円

一般

1時間までごとに660円

陸上競技場

児童、生徒及び学生

1,490

1,980

1,980

3,470

3,940

5,450

一般

2,990

3,940

3,940

6,970

7,910

10,950

テニスコート

全面使用

児童、生徒及び学生

7,370

9,850

9,850

17,250

19,710

27,080

一般

14,760

19,710

19,710

34,460

39,400

54,200

区分使用

児童、生徒及び学生

1時間までごとに1面ごとに590円

一般

1時間までごとに1面ごとに1,220円

ゲートボール場

全面使用

児童、生徒及び学生

1,620

2,170

2,170

3,820

4,360

6,010

一般

3,280

4,360

4,360

7,630

8,760

12,060

区分使用

児童、生徒及び学生

1時間までごとに1面ごとに290円

一般

1時間までごとに1面ごとに540円

アーチェリー場

児童、生徒及び学生

800

1,090

1,090

1,890

2,170

2,990

一般

1,620

2,170

2,170

3,820

4,360

6,010

備考 9時前に使用する場合又はやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超えて使用する場合は、その超える時間1時間につき、9時前及び9時から12時までのときは9時から12時までの、12時から17時までのときは13時から17時までの、17時後のときは17時から21時までの利用料金の額の時間割計算による額の150パーセントに相当する額を加算した額とする。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

3 会議室等の貸切利用料金の上限額

区分

9時から12時まで

13時から17時まで

17時から21時まで

9時から17時まで

13時から21時まで

9時から21時まで

第1会議室

1,760

2,300

2,990

4,080

5,310

7,110

第2会議室

1,760

2,300

2,990

4,080

5,310

7,110

第1教養室

1,490

2,040

2,590

3,540

4,630

6,140

第2教養室

1,090

1,350

1,760

2,440

3,140

4,210

第1研修室

1,620

2,170

2,730

3,820

4,900

6,550

第2研修室

2,040

2,590

3,280

4,630

5,870

7,910

第3研修室

2,040

2,590

3,280

4,630

5,870

7,910

創作室

1,620

2,040

2,590

3,690

4,630

6,280

陶芸室

1,890

2,590

3,280

4,500

5,870

7,770

音楽室

2,040

2,730

3,400

4,770

6,140

8,200

調理実習室

2,440

3,140

3,940

5,600

7,110

9,560

こども広場

1,760

2,300

2,990

4,080

5,310

7,110

備考 9時前に使用する場合又はやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超えて使用する場合は、その超える時間1時間につき、9時前及び9時から12時までのときは9時から12時までの、12時から17時までのときは13時から17時までの、17時後のときは17時から21時までの利用料金の額の時間割計算による額の150パーセントに相当する額を加算した額とする。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

4 ふれあいホールの貸切利用料金の上限額

区分

施設の利用料金の上限額

附属の設備の利用料金の上限額

9時から12時まで

13時から17時まで

17時から21時まで

9時から17時まで

13時から21時まで

9時から21時まで

入場料等を徴収しない場合

附属の設備を使用する場合においては、1件又は1式1時間までごとに1,260円の範囲内で知事が定める額

4,080

5,450

6,810

9,560

12,300

16,410

入場料等を徴収する場合

興行として行うものでない場合

6,140

8,200

10,240

14,370

18,440

24,620

興行として行うものである場合

12,300

16,410

20,520

28,720

36,950

49,260

備考

1 「入場料等を徴収する場合」とは、入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合をいい、「入場料等を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。

2 9時前に使用する場合又はやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超えて使用する場合は、その超える時間1時間につき、9時前及び9時から12時までのときは9時から12時までの、12時から17時までのときは13時から17時までの、17時後のときは17時から21時までの利用料金の額の時間割計算による額の150パーセントに相当する額を加算した額とする。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

福祉交流施設条例

平成6年10月14日 条例第50号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第5章 保健福祉/第1節 保健福祉/第1款
沿革情報
平成6年10月14日 条例第50号
平成9年3月27日 条例第27号
平成12年3月28日 条例第27号
平成17年12月15日 条例第84号
平成23年3月16日 条例第16号
平成24年3月27日 条例第37号
平成28年3月25日 条例第32号
平成31年3月26日 条例第27号
令和5年3月28日 条例第17号
令和6年3月27日 条例第33号
令和7年3月27日 条例第26号