○ひとにやさしいまちづくり条例

平成19年12月18日

条例第74号

ひとにやさしいまちづくり条例をここに公布する。

ひとにやさしいまちづくり条例

ひとにやさしいまちづくり条例(平成7年岩手県条例第41号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 ひとにやさしいまちづくりに関する施策(第8条―第16条)

第3章 公共的施設の整備等(第17条―第32条)

第4章 特別特定建築物に追加する特定建築物等(第33条・第34条)

第5章 岩手県ひとにやさしいまちづくり推進協議会(第35条―第40条)

第6章 雑則(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、ひとにやさしいまちづくりを推進することにより、すべての人が個人として尊重され、自らの意思に基づき自由に行動し、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される地域社会の形成を促進し、もって県民福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとにやさしいまちづくり 障害の有無、年齢、性別等にかかわらず、すべての人が安全かつ円滑に利用できる生活環境及び社会環境を整備していくための取組をいう。

(2) 公共的施設 医療施設、商業施設、官公庁施設、宿泊施設、社会福祉施設、教育文化施設、公共交通機関の施設、道路、公園その他の不特定かつ多数の者が利用する施設で規則で定めるものをいう。

(3) 特定公共的施設 公共的施設のうちすべての人が安全かつ円滑に利用できるよう整備を促進することが特に必要なものとして規則で定めるものをいう。

(4) 公共車両等 一般旅客の用に供する鉄道の車両、自動車及び船舶で規則で定めるものをいう。

(5) 公共工作物 案内標識、信号機、バスの停留所その他の公共の用に供する工作物で規則で定めるものをいう。

(6) 施設等 公共的施設、公共車両等、公共工作物及び住宅をいう。

(県の責務)

第3条 県は、ひとにやさしいまちづくりに関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

2 県は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市町村との緊密な連携に努めるものとする。

3 県は、自ら設置し、又は管理する施設等について、すべての人が安全かつ円滑に利用できるよう整備を推進するものとする。

4 県は、自ら県民に対して提供するサービス及び情報について、すべての人が円滑に利用できるよう必要な措置を講ずるものとする。

(市町村の役割)

第4条 市町村は、当該市町村の状況に応じて、その自主的な判断により、ひとにやさしいまちづくりに関する施策を推進するとともに、県が実施するひとにやさしいまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 市町村は、自ら設置し、又は管理する施設等について、すべての人が安全かつ円滑に利用できるよう整備に努めるものとする。

3 市町村は、自ら住民に対して提供するサービス及び情報について、すべての人が円滑に利用できるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動の実施に当たり、自ら設置し、又は管理する施設等について、すべての人が安全かつ円滑に利用できるよう整備に努めるものとする。

2 事業者は、その事業活動の実施に当たり、自ら供給する物品について、すべての人が安全かつ円滑に利用できるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 事業者は、その事業活動の実施に当たり、自ら提供するサービス及び情報について、すべての人が円滑に利用できるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4 事業者は、県及び市町村が実施するひとにやさしいまちづくりに関する施策に協力するものとする。

(県民等の責務)

第6条 県民は、ひとにやさしいまちづくりについて理解を深め、自らひとにやさしいまちづくりの推進に努めるとともに、県及び市町村が実施するひとにやさしいまちづくりに関する施策に協力するものとする。

2 何人も、すべての人が安全かつ円滑に利用できるよう整備された施設等の利用の妨げとなる行為をしてはならない。

(総合的推進)

第7条 県、市町村、事業者及び県民は、ひとにやさしいまちづくりに関するそれぞれの責務又は役割を自覚しながら、一体となってひとにやさしいまちづくりの推進に努めるものとする。

2 県及び市町村は、道路、公園その他の施設の新設及び修繕の事業その他の事業の機会においては、ひとにやさしいまちづくりに資する施設等の整備を促進するよう努めるものとする。

第2章 ひとにやさしいまちづくりに関する施策

(施策の基本方針)

第8条 県は、次に掲げる基本方針に基づき、ひとにやさしいまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(1) すべての県民がひとにやさしいまちづくりについて理解を深め、自主的かつ積極的にこれに取り組むよう県民意識の高揚を図ること。

(2) すべての人が安全かつ円滑に利用できるよう施設等の整備を促進すること。

(推進指針の策定)

第9条 知事は、前条の基本方針に基づき、ひとにやさしいまちづくりに関する施策を実施するに当たり、施策の基本的な方向その他必要な事項に関する推進指針(以下「推進指針」という。)を策定するものとする。

2 知事は、推進指針を策定するに当たっては、県民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、岩手県ひとにやさしいまちづくり推進協議会の意見を聴かなければならない。

3 知事は、推進指針を策定したときは、これを公表するものとする。

4 前2項の規定は、推進指針の変更について準用する。

(事業者及び県民の自主的な取組の促進)

第10条 県は、ひとにやさしいまちづくりについて、事業者及び県民の理解を深め、その自主的かつ積極的な取組を促進するため、広報その他の啓発活動を行うものとする。

2 県は、ひとにやさしいまちづくりの推進に関し、顕著な功績があったものを表彰するものとする。

(教育の充実等)

第11条 県は、次代を担う子どもたちが、ひとにやさしいまちづくりについての理解を深めるための教育の充実を図るものとする。

2 県は、県民が生涯を通じてひとにやさしいまちづくりについて学習することができるようその機会の充実を図るものとする。

(情報の提供等)

第12条 県は、市町村、事業者及び県民に対し、ひとにやさしいまちづくりを推進するために必要な情報の提供、技術的指導及び助言をするものとする。

2 県は、すべての人が円滑に情報を利用し、及び意思を表示することができるよう情報伝達手段の充実に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(人材の育成)

第13条 県は、ひとにやさしいまちづくりに関する専門的な知識及び技能を有する人材の養成、確保及び資質の向上を図るために必要な施策を推進するものとする。

(ボランティア活動の促進)

第14条 県は、ひとにやさしいまちづくりに関するボランティア活動その他の社会貢献活動を促進するための施策を推進するものとする。

(調査及び研究)

第15条 県は、ひとにやさしいまちづくりの効果的な推進のために必要な調査及び研究を促進し、その成果の普及を図るものとする。

(財政上の措置)

第16条 県は、ひとにやさしいまちづくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第3章 公共的施設の整備等

(公共的施設整備基準等)

第17条 知事は、公共的施設の不特定かつ多数の者が利用する出入口、廊下、階段、昇降機、便所等の部分の構造及び設備に係るすべての人が安全かつ円滑に利用できるよう配慮すべき事項について、必要な基準(以下「公共的施設整備基準」という。)を規則で定めるものとする。

2 知事は、公共的施設整備基準のほか、すべての人がより安全かつ円滑に公共的施設を利用できるよう配慮すべき事項について、目標となる基準を定め、当該目標となる基準に適合した公共的施設の整備が促進されるよう、その普及啓発に努めるものとする。

(公共的施設整備基準への適合)

第18条 公共的施設を設置し、所有し、又は管理する者(以下「公共的施設の設置者等」という。)は、当該公共的施設を公共的施設整備基準に適合させるよう努めなければならない。

2 既存の公共的施設を所有し、又は管理する者は、当該公共的施設について、やむを得ない理由により公共的施設整備基準に適合させることができない場合は、前項の規定にかかわらず、ひとにやさしいまちづくりを推進するためのこれに代わる措置を講ずるよう努めなければならない。

(維持保全)

第19条 公共的施設の設置者等は、公共的施設整備基準に適合している部分の機能を維持するよう努めなければならない。

(意見聴取)

第20条 特定公共的施設の新築、新設、増築又は改築(以下「新築等」という。)(規則で定めるものに限る。)をしようとする者は、公共的施設整備基準に適合させるために講じようとする措置の内容に関し、当該特定公共的施設の利用が見込まれる者の意見を聴くよう努めなければならない。

(特定公共的施設の新築等の協議)

第21条 特定公共的施設の新築等をしようとする者(施設の用途を変更して特定公共的施設としようとする者を含む。以下「特定公共的施設整備主」という。)は、当該新築等(公共的施設整備基準に適合させるべき部分を含まない場合を除く。)に係る特定公共的施設を公共的施設整備基準に適合させるために講じようとする措置の内容について、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事に協議しなければならない。ただし、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する計画の認定を申請したときは、この限りでない。

2 前項の規定は、同項の協議の内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとする者について準用する。

(指導、助言等)

第22条 知事は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による協議があった場合において、当該協議に係る特定公共的施設が公共的施設整備基準に適合しないと認めるときは、当該協議をした者に対し、必要な助言、指導又は勧告をするものとする。

2 知事は、前条第1項の規定による協議に係る特定公共的施設が公共的施設整備基準に適合していると認める場合であっても、当該特定公共的施設が第17条第2項の目標となる基準に適合しないと認める場合であって、当該目標となる基準に適合することが望ましいと認めるときは、当該目標となる基準に適合させるために必要な指導又は助言をすることができる。

3 知事は、前条第1項の規定による協議を終えたときは、当該協議により講ずることとされた措置の内容が公共的施設整備基準に適合する旨又は適合しない旨を当該協議をした者に通知するものとする。

(工事完了の届出)

第23条 第21条第1項の規定による協議をした者は、当該協議に係る工事を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(完了検査)

第24条 知事は、前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る特定公共的施設の公共的施設整備基準への適合状況について検査を行うものとする。

2 知事は、前項の規定による検査に係る特定公共的施設が公共的施設整備基準に適合していると認めるときは、その届出をした者に対し、公共的施設整備基準に適合していることを証する証明書(以下「適合証」という。)を交付するものとする。

(勧告)

第25条 知事は、特定公共的施設整備主が第21条第1項の規定による協議を行わずに特定公共的施設の新築等の工事に着手し、又は施設の用途を変更して特定公共的施設としたと認めるときは、その者に対し、当該協議を行うべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 知事は、第21条第1項の規定による協議をした者が当該協議に係る工事を行った場合において、当該工事が当該協議の内容と異なり、かつ、当該協議に係る特定公共的施設が公共的施設整備基準に適合しないときは、その者に対し、当該協議の内容に従った工事を行うべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(公表)

第26条 知事は、第22条第1項又は前条の規定に基づく勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告の内容その他規則で定める事項を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(適合状況の把握等)

第27条 知事は、必要があると認めるときは、特定公共的施設を所有し、又は管理する者(以下「特定公共的施設の所有者等」という。)に対し、当該特定公共的施設の公共的施設整備基準への適合状況について報告を求めることができる。

2 知事は、前項の規定による報告があった場合において、必要があると認めるときは、当該報告に係る特定公共的施設の所有者等に対し、当該特定公共的施設を公共的施設整備基準に適合させるための計画を記載した書面(以下「整備計画」という。)を提出するよう求めることができる。

3 知事は、第1項の規定による報告又は前項の規定による整備計画の提出があったときは、当該報告又は当該提出に係る特定公共的施設の所有者等に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

(立入調査等)

第28条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、特定公共的施設整備主若しくは特定公共的施設の所有者等に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、特定公共的施設若しくは特定公共的施設の工事現場に立ち入り、公共的施設整備基準への適合状況を調査させ、若しくは関係人に対し質問させることができる。

2 前項の規定に基づき立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(適合証の交付及び公表)

第29条 公共的施設の設置者等は、規則で定めるところにより、知事に対し、適合証の交付を請求することができる。

2 知事は、前項の請求があった場合において、当該請求に係る公共的施設が公共的施設整備基準に適合していると認めるときは、規則で定めるところにより、当該請求をした者に対し、適合証を交付するものとする。

3 知事は、第24条第2項又は前項の規定により適合証を交付したときは、適合証の交付を受けた者の同意を得て、当該交付に係る公共的施設が公共的施設整備基準に適合している旨を公表するものとする。

4 第24条第2項及び前3項に定めるもののほか、適合証に関して必要な事項は、規則で定める。

(公共車両等に係る措置)

第30条 公共車両等を所有し、又は管理する者は、当該公共車両等について、すべての人が安全かつ円滑に利用できるようにするための措置を講ずるよう努めるものとする。

2 知事は、必要があると認めるときは、公共車両等を所有し、又は管理する者に対し、当該公共車両等に係る前項の措置の状況その他必要な事項について報告を求め、又は必要な指導若しくは助言をすることができる。

(公共工作物に係る措置)

第31条 公共工作物を所有し、又は管理する者は、当該公共工作物について、すべての人が安全かつ円滑に利用できるようにするための措置を講ずるよう努めるものとする。

2 知事は、必要があると認めるときは、公共工作物を所有し、又は管理する者に対し、当該公共工作物に係る前項の措置の状況その他必要な事項について報告を求め、又は必要な指導若しくは助言をすることができる。

(住宅に係る措置)

第32条 住宅を供給する事業者は、すべての人が安全かつ円滑に利用できるよう配慮された住宅の供給に努めるものとする。

2 県民は、その所有する住宅について、居住する者が身体機能の状況に応じて安全かつ円滑に利用できるよう整備に努めるものとする。

第4章 特別特定建築物に追加する特定建築物等

(特別特定建築物に追加する特定建築物)

第33条 法第14条第3項の規定に基づき、特別特定建築物(法第2条第19号に規定する特別特定建築物をいう。附則第7項において同じ。)に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「政令」という。)第5条第1号に掲げるものを除く。)を追加する。

(一部改正〔令和3年条例14号〕)

(特別特定建築物の規模)

第34条 法第14条第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する建築(政令第5条第2号、第9号及び第10号に掲げるもの(児童厚生施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設をいう。)を除く。)に係るものに限る。)の規模は、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積)の合計1,000平方メートルとする。

(一部改正〔令和3年条例14号〕)

第5章 岩手県ひとにやさしいまちづくり推進協議会

(設置)

第35条 ひとにやさしいまちづくりの推進に関し調査審議するため、知事の諮問機関として岩手県ひとにやさしいまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、前項の規定による調査審議のほか、この条例の実施に関し知事に意見を述べることができる。

(組織)

第36条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、県民、事業者、学識経験を有する者その他適当と認める者のうちから知事が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第37条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第38条 協議会は、知事が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第39条 協議会の庶務は、保健福祉部において処理する。

(会長への委任)

第40条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

第6章 雑則

(国等に関する特例)

第41条 国、地方公共団体その他規則で定める法人(以下「国等」という。)については、第21条から第28条まで、第30条第2項及び第31条第2項の規定は適用しない。

2 知事は、国等に対し、公共的施設、公共車両等及び公共工作物について、すべての人が安全かつ円滑に利用できるようにするための措置の状況その他必要と認める事項について報告を求め、又は必要な要請を行うことができる。

(市町村の条例との関係)

第42条 公共的施設の整備に関し、市町村の条例によりこの条例の規定による整備と同等以上の整備が図られると知事が認めるときは、当該市町村の区域においては、規則で定めるところにより、第3章及び第4章の規定の全部又は一部を適用しない。

(補則)

第43条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3章第4章第41条第42条及び附則第3項から第7項までの規定は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前のひとにやさしいまちづくり条例(以下「旧条例」という。)第3章及び第20条の規定は、平成20年6月30日までの間は、なおその効力を有する。

3 この条例による改正後のひとにやさしいまちづくり条例(以下「新条例」という。)第3章の規定は、平成20年7月1日以後に工事に着手する特定公共的施設の新築等について適用し、同日前に工事に着手した特定公共的施設の新築等については、なお従前の例による。

4 第3章の規定の施行の日前にされた旧条例第11条第1項の規定による届出(同条第2項の規定による届出(新条例第21条第2項の規則で定める軽微な変更に該当するものを除く。)がされている場合にあっては、当該届出)であって、同章の規定の施行の際まだ工事に着手していない特定公共的施設の新築等に係るものは、新条例第21条第1項の規定による協議とみなして同章の規定を適用する。

5 第3章の規定の施行の際現に旧条例第17条第1項(附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定によりされている適合証の交付の請求は、新条例第29条第1項の規定によりされた適合証の交付の請求とみなす。

6 第3章の規定の施行の日前に旧条例第17条第2項(附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定により交付された適合証は、新条例第29条第2項の規定により交付されたものとみなす。

7 第4章の規定の施行の際現に工事中の特別特定建築物の建築については、同章の規定は適用しない。

(令和3年3月29日条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

ひとにやさしいまちづくり条例

平成19年12月18日 条例第74号

(令和3年4月1日施行)