○心身障害者扶養共済制度条例

昭和45年7月6日

条例第35号

心身障害者扶養共済制度条例をここに公布する。

心身障害者扶養共済制度条例

(目的)

第1条 この条例は、心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号。以下「法」という。)第12条第2項に規定する心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)を設け、もって心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(一部改正〔昭和53年条例11号・59年44号・平成3年3号・15年51号〕)

(機構との契約)

第2条 県は、この共済制度の円滑な運営を図るため、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)と法第12条第3項の規定による保険約款に基づく保険契約(以下「心身障害者扶養保険契約」という。)を締結するものとする。

(一部改正〔昭和53年条例11号・59年44号・平成3年3号・15年51号〕)

(定義)

第3条 この条例において「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、将来独立して生計を営むことが困難であると認められるものをいう。

(1) 知的障害者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する障害を有する者

(3) 精神又は身体に永続的な障害を有する者で、その障害の程度が前2号に掲げる者と同程度と認められるもの

2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、現に心身障害者を扶養しているものをいう。

(1) 心身障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 心身障害者の父母、兄弟姉妹、祖父母又はその他の親族(親族ではないが、事実上親族と同様の関係にある者を含む。)

3 この条例において「重度障害」とは、次の各号のいずれかに該当する状態で、この共済制度に加入した日以後の疾病又は災害を原因とするものをいう。ただし、規則で定めるものを除く。

(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの

(2) そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの

(3) 両上肢を手関節以上で失ったもの

(4) 両下肢を足関節以上で失ったもの

(5) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

(6) 両上肢の用を全く永久に失ったもの

(7) 両下肢の用を全く永久に失ったもの

(8) 10手指を失ったか、又はその用を全く永久に失ったもの

(9) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの

4 この条例において「被共済者」とは、この共済制度による年金を受けることとなる心身障害者をいう。

(一部改正〔昭和53年条例11号・57年29号・平成7年50号・11年48号〕)

(加入資格)

第4条 この共済制度に加入することができる者は、心身障害者の保護者であって、加入時において次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 県の区域内に住所を有すること。

(2) 65歳未満であること。

(3) 特別の疾病又は障害を有せず、心身障害者扶養保険契約の対象となることができること。

2 他の地方公共団体から県に転入(新たに県の区域内に住所を有することになったことをいう。)した者であって、この共済制度に加入の申込みをする直前まで他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(機構と心身障害者扶養保険契約を締結している場合の制度に限る。以下同じ。)に加入していたものにあっては、前項の規定にかかわらず、この共済制度に加入することができる。

(一部改正〔昭和54年条例30号・59年44号・平成15年51号〕)

(加入)

第5条 この共済制度への加入は口数単位によるものとし、同一の心身障害者について加入できる口数は1口又は2口とする。

2 この共済制度に加入しようとする者は、規則の定めるところにより加入を申し込み、知事の承認を受けなければならない。

3 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、加入の承認をしなければならない。

(1) 加入の申込者が前条に定める加入資格を有しない者であるとき。

(2) 同一の心身障害者について、既に、前項の規定による加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)があるとき。

(一部改正〔昭和54年条例30号・平成7年50号〕)

(口数の増減)

第5条の2 1口の加入者は、規則の定めるところにより、口数の追加を申し込み、知事の承認を受けて2口の加入者となることができる。

2 知事は、口数の追加の申込者が、第4条第1項第2号及び第3号に掲げる要件を満たさない者であるときを除いては、口数の追加の承認をしなければならない。

3 2口の加入者(規則で定める重度障害となった2口の加入者(以下「特定加入者」という。)を除く。)が、口数の減少の申出をしたときは、当該申出をした日の属する月の翌月から1口の加入者となる。

4 前項の申出に当たっては、次に掲げる1口の加入者のいずれかを選択することができる。

(1) 1口目(次条第1項の規定により納付すべき掛金の対象をいう。)を継続する1口の加入者(以下「1口目継続1口加入者」という。)

(2) 2口目(次条第2項の規定により納付すべき加算掛金の対象をいう。)を継続する1口の加入者(以下「2口目継続1口加入者」という。)

(全部改正〔平成7年条例50号〕)

(掛金等)

第6条 加入者(2口目継続1口加入者及び特定加入者を除く。)は、加入を承認された日の属する月から、規則の定めるところにより、別表に定める掛金を納付しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来するこの共済制度の加入を承認された日の年単位の応当日に達している加入者で、この共済制度に20年以上継続して加入しているものは、掛金の納付を要しない。

2 2口の加入者は、2口の加入者となった日の属する月から、規則の定めるところにより、別表に定める加算掛金を納付しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来する2口の加入者となった日の年単位の応当日に達している2口の加入者で、2口の加入者としてこの共済制度に20年以上継続して加入しているものは、加算掛金の納付を要しない。

3 2口目継続1口加入者は、2口目継続1口加入者となった日の属する月から、規則の定めるところにより、2口の加入者として継続してこの共済制度に加入しているものとした場合に前項の規定により納付すべき加算掛金の額に相当する額の継続掛金を納付しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来する2口の加入者となった日の年単位の応当日に達している2口目継続1口加入者で、2口の加入者としてこの共済制度に継続して加入していた期間と2口目継続1口加入者としてこの共済制度に継続して加入していた期間とを合算した期間が20年以上となったものは、継続掛金の納付を要しない。

(全部改正〔昭和54年条例30号〕、一部改正〔昭和61年条例17号・平成7年50号〕)

(掛金等の免除)

第6条の2 加入者及び当該加入者と生計を一にする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該加入者の掛金の月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている場合 100分の100

(2) 当該年度の前年度の市町村民税が非課税である場合(前号に該当する場合を除く。) 100分の50

(3) 当該年度の前年度の所得割の市町村民税が課せられていない場合(前2号に該当する場合を除く。) 100分の30

(4) 災害その他やむを得ない事情により掛金を納付することが困難である場合として規則で定める場合 100分の30から100分の100までの範囲内で規則で定める割合

2 2口の加入者及び当該2口の加入者と生計を一にする者が前項各号のいずれかに該当する場合は、当該2口の加入者の加算掛金の月額に同項各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を免除する。

3 2口目継続1口加入者及び当該2口目継続1口加入者と生計を一にする者が第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該2口目継続1口加入者の継続掛金の月額に同項各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を免除する。

(追加〔昭和53年条例11号〕、一部改正〔昭和54年条例30号・平成7年50号・23年56号〕)

(年金の給付)

第7条 加入者が死亡し、又は重度障害となったときは、その死亡し、又は重度障害となった日の属する月から、規則の定めるところにより、被共済者に対し、年金を支給する。

2 年金の額は、月額2万円とする。

3 第1項の場合において、加入者が2口の加入者であるときは、前項の額に2万円を加算する。ただし、年金の給付の原因が重度障害による場合であって、その重度障害が規則の定めるものに該当するときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和54年条例30号・57年29号・平成7年50号〕)

(年金管理者)

第8条 加入者は、被共済者が年金を受領し、及び管理することが困難であるときは、被共済者に代わって年金を受領し、及びこれを管理する者(以下「年金管理者」という。)をあらかじめその者の同意を得て指定しておかなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、年金管理者となることができない。

(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるため、又はその能力が著しく不十分であるため、年金の受領及び管理を適正に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3 加入者は、年金管理者を変更することができる。

4 年金管理者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、加入者は、速やかに、年金管理者を変更しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 所在が不明になったとき。

(3) 第2項各号のいずれかに該当する者となったとき。

(4) 辞退の申出をしたとき。

5 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、年金管理者を変更することができる。

(1) 年金管理者が前項各号のいずれかに該当するに至った場合において、加入者がその年金管理者を変更しないとき、又は加入者が死亡その他の理由により年金管理者を変更できないとき。

(2) 年金管理者が第11条の規定に違反したとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、年金管理者を変更することが適当と認められるとき。

6 知事は、年金管理者が指定されていない場合において、被共済者又は前条第1項の規定により年金を支給される者(以下「年金受給権者」という。)が年金を受領し、及び管理することが困難であると認めるときは、年金管理者を指定することができる。

7 年金管理者が指定されている場合の年金の支払は、当該年金管理者に対して行うものとする。

(一部改正〔昭和53年条例11号・平成7年50号・12年28号・令和元年31号〕)

(年金の支給停止)

第9条 年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する期間は、年金の支給を停止する。

(1) 所在が1月以上不明のとき。

(2) 拘禁刑に処せられ、刑の執行を受けているとき。

(3) 日本国内に住所を有しないとき。

(一部改正〔昭和53年条例11号・平成7年50号・令和6年72号〕)

(年金支払の一時差止め)

第10条 年金受給権者又は年金受給権者に代わって現に年金を受領している年金管理者が、正当な理由がなくて、第17条第4項に規定する届書を提出しないときは、当該届書の提出がある時まで年金の支払を差し止めることができる。

(年金の使途制限)

第11条 年金は、年金受給権者の生活の安定と福祉の増進のために使用されなければならない。

(年金受給権の消滅)

第12条 年金受給権は、年金受給権者が死亡したときは、その死亡の日の属する月の翌月から消滅する。

(弔慰金の給付)

第13条 加入者の生存中に被共済者が死亡したときは当該加入者に、加入者及び被共済者が同時に死亡したときは死亡した被共済者の葬祭を行う者に対して、知事が別に定めるところにより、次の各号に掲げる加入者のこの共済制度に継続して加入していた期間(2口目継続1口加入者の生存中に被共済者が死亡し、又は2口目継続1口加入者及び被共済者が同時に死亡した場合にあっては2口の加入者としてこの共済制度に継続して加入していた期間と2口目継続1口加入者としてこの共済制度に継続して加入していた期間とを合算した期間、特定加入者の生存中に被共済者が死亡し、又は特定加入者及び被共済者が同時に死亡した場合にあっては2口の加入者としてこの共済制度に継続して加入していた期間)の区分に応じ、当該各号に定める額の弔慰金を支給する。ただし、当該期間が1年に満たない場合は、この限りでない。

(1) 1年以上5年末満 5万円

(2) 5年以上20年未満 12万5千円

(3) 20年以上 25万円

2 前項の場合において、当該加入者が2口の加入者(特定加入者を除く。)であるときは、同項各号に掲げる2口の加入者としてこの共済制度に継続して加入していた期間の区分に応じ、当該各号に定める額を同項の規定による弔慰金の額に加算する。ただし、当該期間が1年に満たない場合は、この限りでない。

(全部改正〔平成7年条例50号〕、一部改正〔平成20年条例10号〕)

(脱退一時金の給付)

第13条の2 加入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、規則の定めるところにより、当該加入者に脱退一時金を支給する。ただし、加入者のこの共済制度に継続して加入していた期間(2口目継続1口加入者が脱退した場合にあっては2口の加入者としてこの共済制度に継続して加入していた期間と2口目継続1口加入者としてこの共済制度に継続して加入していた期間とを合算した期間、特定加入者が脱退した場合及び2口の加入者が1口目継続1口加入者となった場合にあっては2口の加入者としてこの共済制度に継続して加入していた期間。次項において「加入期間等」という。)が5年に満たない場合は、この限りでない。

(1) 第16条第4号の規定により脱退したとき。

(2) 第5条の2第3項の規定により1口の加入者となったとき。

2 脱退一時金の額は、次の各号に掲げる加入期間等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 5年以上10年未満 7万5千円

(2) 10年以上20年未満 12万5千円

(3) 20年以上 25万円

3 第1項第1号の場合において、加入者が2口の加入者(特定加入者を除く。)であるときは、前項各号に掲げる2口の加入者としてこの共済制度に継続して加入していた期間の区分に応じ、当該各号に定める額を前項の規定による脱退一時金の額に加算する。ただし、当該期間が5年に満たない場合は、この限りでない。

(追加〔平成7年条例50号〕、一部改正〔平成20年条例10号〕)

(年金等の支給制限)

第14条 加入者(特定加入者を除く。)次の各号のいずれかに該当する場合は、年金を支給しない。

(1) 加入者となった日(2口目継続1口加入者にあっては、2口の加入者となった日)以後1年以内に自殺したとき。

(2) 犯罪行為又は死刑の執行によって死亡したとき。

(3) 故意又は重大な過失に基づく行為により重度障害となったとき。

(4) 犯罪行為により重度障害となったとき。

(5) 被共済者の故意による行為により死亡し、又は重度障害となったとき。

2 2口の加入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第3項の規定による加算は、行わない。

(1) 第5条の2第2項の口数の追加の承認を受けて2口の加入者となった者が当該口数の追加の承認を受けた日から1年以内に自殺したとき。

(2) 特定加入者が前項各号のいずれかに該当するとき。

3 加入者が被共済者を故意に死亡させたときは、弔慰金を支給しない。

(一部改正〔昭和54年条例30号・57年29号・平成7年50号〕)

(年金等の返還)

第15条 知事は、偽りその他不正の手段により年金、弔慰金又は脱退一時金の給付を受けていた者があるときは、その者に既に支給された年金、弔慰金又は脱退一時金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(一部改正〔平成7年条例50号〕)

(地位の喪失)

第16条 加入者は、第1号から第5号までのいずれかに該当する事由が生じたときはその事由の生じた日の属する月の翌月から、第6号に該当する事由が生じたときはその事由の生じた日の属する月から、加入者としての地位を失うものとする。

(1) 加入者が死亡したとき。

(2) 加入者が重度障害となったとき。ただし、2口の加入者が重度障害となった場合において、その重度障害が規則の定めるものに該当するときを除く。

(3) 被共済者が死亡したとき。

(4) 加入者が脱退の申出をしたとき。

(5) 加入者が掛金(第6条第2項の加算掛金及び同条第3項の継続掛金を含む。次条第17条及び第19条の2において同じ。)を引き続き2月(知事がやむを得ない事情があると認める場合にあっては、6月以内において知事が定める期間)滞納したとき。

(6) 加入者が転出(新たに県の区域外に住所を有することになったことをいう。以下同じ。)をしたことに伴い、転出後の住所を管轄する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入したとき。

(一部改正〔昭和54年条例30号・57年29号・平成7年50号・20年46号〕)

(掛金の不還付)

第16条の2 前条の規定により加入者としての地位を失った者又は第5条の2第3項の規定により1口の加入者となった者に対しては、既に納付された掛金は返還しない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(追加〔平成7年条例50号〕)

(届出義務等)

第17条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 加入者、被共済者又は年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 被共済者又は年金管理者が死亡したとき。

(3) 年金管理者を指定し、又は変更したとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、掛金の納付又は年金、弔慰金若しくは脱退一時金の給付に影響を及ぼす事実が生じたとき。

2 年金受給権者又は年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 加入者が死亡し、又は重度障害となったとき。

(2) 年金受給権者が氏名又は住所を変更したとき。

3 年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 年金の支給開始後において、年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 年金受給権者が死亡したとき。

(3) 年金受給権者に第9条各号のいずれかに該当する事実が発生し、又は消滅したとき。

4 年金受給権者又は年金受給権者に代わって現に年金を受領している年金管理者は、規則の定めるところにより、毎年年金受給権者の現況に関する届書を知事に提出しなければならない。

5 加入者、被共済者、年金受給権者及び年金管理者は、この共済制度の適正な運営を図るために知事が行う調査に協力しなければならない。

(一部改正〔昭和57年条例29号・平成7年50号〕)

(時効)

第18条 年金及び弔慰金を請求する権利は、請求の事由が生じたときから3年間行使されないときは、消滅する。

(年齢)

第19条 この条例において、年齢は、毎年4月1日(1月1日から3月31日までの間は、前年の4月1日)における年齢とする。

(追加〔昭和54年条例30号〕)

(2口目継続1口加入者に係る口数の増減があった場合における掛金等の特例)

第19条の2 2口目継続1口加入者が2口の加入者となった場合、更にこの2口の加入者が1口の加入者となった場合等2口目継続1口加入者に係る口数の増減があった場合における掛金の額等については、その者につき心身障害者扶養保険契約に基づき機構に納付すべき保険料の額等を勘案して知事が定める。

2 前項の口数の増減があった場合における弔慰金及び脱退一時金の額等については、その者につき心身障害者扶養保険契約に基づき機構から支払われる金額等を勘案して知事が定める。

(追加〔平成7年条例50号〕、一部改正〔平成15年条例51号〕)

(補則)

第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和54年条例30号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年9月1日から施行する。

(一部改正〔昭和61年条例17号〕)

(経過措置)

2 この条例の施行の日から昭和46年11月1日までの間に45歳以上65歳末満の者で加入者となったもの及び他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に45歳未満の者であるとみなされて加入していた45歳以上の者で第4条第2項の規定の適用を受けて加入者となったものは、第5条の2第1項及び第6条第1項の規定の適用については、45歳未満で加入者となった者とみなす。

(全部改正〔昭和54年条例30号〕、一部改正〔昭和61年条例17号〕)

(加入期間の通算)

3 この条例の適用に当たっては、第4条第2項の規定の適用を受けて加入者となった者については、他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入したときの年齢若しくは1口の加入者に相当する者若しくは2口の加入者に相当する者となったときの年齢又は1口の加入者に相当する者若しくは2口の加入者に相当する者として加入していた期間は、この共済制度に加入したときの年齢若しくは1口の加入者若しくは2口の加入者となったときの年齢又は1口の加入者若しくは2口の加入者として加入していた期間とみなす。

(一部改正〔平成7年条例50号〕)

(掛金等の特例)

4 昭和61年3月31日においてこの共済制度に加入している者及び同日において他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入している者であって同日後に第4条第2項の規定の適用を受けて加入者となったもの(特定加入者及び昭和54年10月1日以後に加入者となった者であってその加入時の年齢が45歳以上であったものを除く。以下同じ。)の納付しなければならない掛金の額は、別表の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げるその者の昭和61年4月1日における年齢の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

昭和61年4月1日における年齢区分

月額

35歳未満の者

5,600円

35歳以上40歳未満の者

6,900円

40歳以上45歳未満の者

8,700円

45歳以上の者

10,600円

(追加〔昭和61年条例17号〕、一部改正〔平成7年条例50号・20年10号〕)

5 昭和61年3月31日においてこの共済制度に加入している者及び同日において他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入している者であって同日後に第4条第2項の規定の適用を受けて加入者となったものに係る第6条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「20年」とあるのは、「25年」とする。

(追加〔昭和61年条例17号〕)

(昭和53年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年10月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月12日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月21日条例第44号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第17号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の心身障害者扶養共済制度条例第13条の規定は、この条例の施行の日以後に死亡した心身障害者に係る弔慰金について適用し、同日前に死亡した心身障害者に係る弔慰金については、なお従前の例による。

(平成3年3月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年10月17日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(施行日前の加入者等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく心身障害者扶養共済制度(以下「改正前の共済制度」という。)に加入している者(改正前の条例の規定による特約付加入者及び口数追加付加入者を除く。)であって施行日においてこの条例による改正後の心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく共済制度(以下「改正後の共済制度」という。)に加入しているもの又は施行日の前日において他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(社会福祉・医療事業団と社会福祉・医療事業団法(昭和59年法律第75号)第21条第3項の規定による保険約款に基づく保険契約を締結している場合の制度に限る。以下「他の制度」という。)に加入している者(改正前の条例の規定による特約付加入者及び口数追加付加入者に相当する者を除く。)であって改正後の条例第4条第2項の規定により改正後の共済制度に加入するものは、改正後の条例の規定による1口の加入者とみなす。

3 前項の規定の適用を受ける者が改正前の共済制度又は他の制度に加入したときの年齢(改正後の条例第19条の規定による年齢をいう。以下同じ。)又は加入していた期間は、改正後の共済制度に加入したときの年齢又は加入していた期間とみなす。

4 施行日の前日において改正前の共済制度の改正前の条例の規定による特約付加入者又は口数追加付加入者であって施行日において改正後の共済制度に加入しているもの又は施行日の前日において改正前の条例の規定による特約付加入者又は口数追加付加入者に相当する者として他の制度に加入している者であって改正後の条例第4条第2項の規定により改正後の共済制度に加入するものは、改正後の条例の規定による2口の加入者とみなす。

5 前項の規定の適用を受ける者が改正前の共済制度又は他の制度において前項の特約付加入者若しくは口数追加付加入者となったときの年齢又はこれらの加入者に相当する者となったときの年齢は、改正後の共済制度の2口の加入者となったときの年齢とみなす。

6 附則第4項の規定の適用を受ける者が改正前の共済制度又は他の制度において同項の特約付加入者若しくは口数追加付加入者として加入していた期間又はこれらの加入者に相当する者として加入していた期間は、改正後の共済制度の2口の加入者として加入していた期間とみなす。

(適用区分)

7 改正後の条例第13条の2の規定は、施行日以後に脱退又は口数の減少の申出をした者について適用する。

(掛金等の経過措置)

8 改正前の共済制度に加入した者であって施行日において現に改正後の共済制度の1口の加入者又は2口の加入者であるもの(附則第12項の規定の適用を受ける者を除く。)の施行日から平成10年3月31日までの間に納付すべき掛金又は加算掛金に係る改正後の別表の規定の適用については、同表中次の表の左欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる字句

次に掲げる期間の区分に応じて読み替える字句

施行日(平成8年1月1日)から平成9年3月31日まで

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

3,500円

2,100円

2,800円

4,500円

2,800円

3,700円

6,000円

3,800円

4,900円

7,400円

4,600円

6,000円

8,900円

5,700円

7,300円

10,800円

7,200円

9,000円

13,300円

9,000円

11,200円

9 前項の規定の適用を受ける改正後の共済制度の2口の加入者が、改正後の条例第5条の2第4項第2号に規定する2口目継続1口加入者(以下「2口目継続1口加入者」という。)となった場合における施行日から平成10年3月31日までの間に納付すべき継続掛金に係る改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、同項本文中「2口の加入者」とあるのは「心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成7年岩手県条例第50号)附則第8項の規定の適用を受ける2口の加入者」と、「前項」とあるのは「前項及び同条例附則第8項の規定により読み替えて適用される別表」と、同項ただし書中「2口の加入者」とあるのは「同条例附則第8項の適用を受ける2口の加入者」とする。

10 附則第8項の規定は、施行日の前日において他の制度に加入している者であって改正後の条例第4条第2項の規定により改正後の共済制度に加入するものが施行日から平成10年3月31日までの間に納付すべき掛金又は加算掛金について準用する。

11 附則第9項の規定は、施行日の前日において改正前の条例の規定による特約付加入者又は口数追加付加入者に相当する者として他の制度に加入している者で改正後の条例第4条第2項の規定により改正後の共済制度に加入するものが、2口目継続1口加入者となった場合における施行日から平成10年3月31日までの間に納付すべき継続掛金について準用する。

12 改正後の条例附則第4項の規定の適用を受ける者が施行日から平成10年3月31日までの間に納付すべき掛金に係る同項の規定の適用については、同項の表中次の表の左欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる字句

次に掲げる期間の区分に応じて読み替える字句

施行日(平成8年1月1日)から平成9年3月31日まで

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

3,500円

2,100円

2,800円

4,500円

2,800円

3,700円

6,000円

3,800円

4,900円

7,400円

4,600円

6,000円

(平成11年3月23日条例第48号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年7月14日条例第51号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(施行日前の加入者の掛金等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の心身障害者扶養共済制度条例の規定に基づく心身障害者扶養共済制度に加入している者であって、施行日以後引き続きこの条例による改正後の心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく心身障害者扶養共済制度に加入している者(施行日の前日において他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(独立行政法人福祉医療機構と独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第12条第3項の規定による保険約款に基づく保険契約を締結している場合の制度に限る。以下「他の共済制度」という。)に加入している者であって、心身障害者扶養共済制度条例第4条第2項の規定により同条例の規定に基づく心身障害者扶養共済制度(以下「心身障害者扶養共済制度」という。)に加入している者を含む。)のうち、第1号に掲げる者(改正後の条例附則第4項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る掛金の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、同号に定める額とし、第2号に掲げる者に係る加算掛金又は継続掛金の額は、改正後の条例別表及び第6条第3項本文の規定にかかわらず、同号に定める額とする。

(1) 施行日前に1口目(心身障害者扶養共済制度条例第5条の2第4項第1号に規定する1口目をいう。以下同じ。)に加入した者であって施行日以後引き続き当該1口目を継続するもの又は施行日前に他の共済制度において1口目に相当するものに加入した者(同条例第4条第2項の規定により心身障害者扶養共済制度に加入する直前まで引き続き当該1口目に相当するものを継続していた者に限る。)であって同項の規定により心身障害者扶養共済制度に加入して引き続き1口目の加入者であるもの 当該1口目に加入したとき又は他の共済制度において当該1口目に相当するものに加入したときの次の表の左欄に掲げる年齢の区分に応じ、同表の右欄に定める掛金の額

年齢の区分

掛金月額

35歳未満の者

5,600円

35歳以上40歳未満の者

6,900円

40歳以上45歳未満の者

8,700円

45歳以上50歳未満の者

10,600円

50歳以上55歳未満の者

11,600円

55歳以上60歳未満の者

12,800円

60歳以上65歳未満の者

14,500円

(2) 施行日前に2口目(心身障害者扶養共済制度条例第5条の2第4項第2号に規定する2口目をいう。以下同じ。)に加入した者であって施行日以後引き続き当該2口目を継続するもの又は施行日前に他の共済制度において2口目に相当するものに加入した者(同条例第4条第2項の規定により心身障害者扶養共済制度に加入する直前まで引き続き当該2口目に相当するものを継続していた者に限る。)であって同項の規定により心身障害者扶養共済制度に加入して引き続き2口目の加入者であるもの 当該2口目に加入したとき又は他の共済制度において当該2口目に相当するものに加入したときの次の表の左欄に掲げる年齢の区分に応じ、同表の右欄に定める加算掛金又は継続掛金の額

年齢の区分

加算掛金月額又は継続掛金月額

35歳未満の者

5,600円

35歳以上40歳未満の者

6,900円

40歳以上45歳未満の者

8,700円

45歳以上50歳未満の者

10,600円

50歳以上55歳未満の者

11,600円

55歳以上60歳未満の者

12,800円

60歳以上65歳未満の者

14,500円

(施行日前の加入者に係る弔慰金及び脱退一時金に関する経過措置)

3 前項又は改正後の条例附則第4項の規定の適用を受ける者に係る改正後の条例第13条第1項の規定による弔慰金の額は、同項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる心身障害者扶養共済制度に継続して加入していた同項に規定する期間(心身障害者扶養共済制度条例附則第3項の規定により加入していた期間とみなされる期間を含む。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1年以上5年未満 3万円

(2) 5年以上20年未満 7万5千円

(3) 20年以上 15万円

4 2口の加入者である者のうち、掛金の額について附則第2項又は改正後の条例附則第4項の規定の適用を受け、かつ、加算掛金の額について附則第2項の規定の適用を受ける者(以下「施行日前からの2口継続加入者」という。)に係る改正後の条例第13条第2項の規定により加算する額は、同項本文の規定にかかわらず、当該者が引き続き2口について心身障害者扶養共済制度に継続して加入していた期間(心身障害者扶養共済制度条例附則第3項の規定により加入していた期間とみなされる期間を含む。)について、前項各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

5 附則第2項又は改正後の条例附則第4項の規定の適用を受ける者が改正後の条例第13条の2第1項各号のいずれかに該当する場合における同条第2項の規定による脱退一時金の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる心身障害者扶養共済制度に継続して加入していた同項の加入期間等(心身障害者扶養共済制度条例附則第3項の規定により加入していた期間とみなされる期間を含む。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 5年以上10年未満 4万5千円

(2) 10年以上20年未満 7万5千円

(3) 20年以上 15万円

6 施行日前からの2口継続加入者に係る改正後の条例第13条の2第3項の規定により加算する額は、同項本文の規定にかかわらず、当該者が引き続き2口について心身障害者扶養共済制度に継続して加入していた期間(心身障害者扶養共済制度条例附則第3項の規定により加入していた期間とみなされる期間を含む。)について、前項各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(施行日前の死亡等に関する経過措置)

7 施行日前の心身障害者の死亡に係る弔慰金並びに施行日前の脱退及び口数の減少の申出に係る脱退一時金の額は、なお従前の例による。

(平成20年10月17日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月10日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の心身障害者扶養共済制度条例第6条の2の規定は、平成23年3月分以後の掛金、加算掛金及び継続掛金について適用する。

(令和元年12月20日条例第31号)

この条例は、令和2年3月1日から施行する。

(令和6年12月18日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役が含まれるときは、当該刑は、その刑と長期及び短期を同じくする拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

別表(第6条関係)

(全部改正〔平成7年条例50号〕、一部改正〔平成20年条例10号〕)

加入者となったときの年齢区分又は2口の加入者となったときの年齢区分

掛金月額

加算掛金月額

35歳未満の者

9,300円

9,300円

35歳以上40歳未満の者

11,400円

11,400円

40歳以上45歳未満の者

14,300円

14,300円

45歳以上50歳未満の者

17,300円

17,300円

50歳以上55歳未満の者

18,800円

18,800円

55歳以上60歳未満の者

20,700円

20,700円

60歳以上65歳未満の者

23,300円

23,300円

心身障害者扶養共済制度条例

昭和45年7月6日 条例第35号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第5章 保健福祉/第1節 保健福祉/第5款 障害保健福祉
沿革情報
昭和45年7月6日 条例第35号
昭和53年3月27日 条例第11号
昭和54年10月23日 条例第30号
昭和57年10月12日 条例第29号
昭和59年12月21日 条例第44号
昭和61年3月28日 条例第17号
平成3年3月1日 条例第3号
平成7年10月17日 条例第50号
平成11年3月23日 条例第48号
平成12年3月28日 条例第28号
平成15年7月14日 条例第51号
平成20年3月27日 条例第10号
平成20年10月17日 条例第46号
平成23年6月10日 条例第56号
令和元年12月20日 条例第31号
令和6年12月18日 条例第72号