○と畜場法施行条例

平成12年3月28日

条例第29号

と畜場法施行条例をここに公布する。

と畜場法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成15年条例41号〕)

(一般と畜場の構造設備の基準)

第2条 と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第1条第11号の一般と畜場の構造設備の基準は、次に掲げるものとする。

(1) と畜場の周囲には、外部から見通しができない堅ろうな塀が設けられ、かつ、その塀に閉鎖できる門戸が設けられていること。

(2) 獣畜の解体の処理量に応じた大きさの骨置場が設けられており、その床及び内壁が不浸透性材料で構築されていること。

(3) 従業員のための便所が設けられていること。

(4) 食肉運搬車の洗い場が設けられており、その床及び排水溝が不浸透性材料で構築され、かつ、給水設備が備えられていること。

(一部改正〔平成15年条例66号〕)

(休止等の届出)

第3条 法第4条第1項の許可を受けた者(以下「設置者」という。)は、当該許可に係ると畜場におけるとさつ若しくは解体の業務を引き続き30日以上休止しようとするとき、又は休止したと畜場を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。

2 設置者は、当該許可に係ると畜場を廃止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(一部改正〔平成15年条例41号〕)

(手数料)

第4条 次の各号に掲げる事務につき、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 法第4条第2項の一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 1件 22,000円

(2) 法第4条第2項の簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 1件 10,000円

(3) 法第14条第1項から第4項までの獣畜のとさつ又は解体の検査

 (子牛(生後1年未満の牛をいう。以下この号において同じ。)を除く。)及び馬(子馬(生後1年未満の馬をいう。以下この号において同じ。)を除く。) 1頭 1,200円

 子牛のうち生後1月以上1年未満の子牛及び子馬 1頭 600円

 豚 1頭 400円

 子牛のうち生後1月未満の子牛 1頭 350円

 綿羊及び山羊 1頭 200円

2 既納の手数料は、還付しない。

(一部改正〔平成15年条例41号〕)

(補則)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年7月14日条例第41号)

この条例は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)の施行の日〔平成15年8月29日〕から施行する。

(平成15年10月9日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

と畜場法施行条例

平成12年3月28日 条例第29号

(平成15年10月9日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第5章 保健福祉/第2節 保健衛生/第4款 食品衛生
沿革情報
平成12年3月28日 条例第29号
平成15年7月14日 条例第41号
平成15年10月9日 条例第66号