○(旧)食品衛生法施行条例別表第1及び別表第2の知事が別に定める基準
平成12年3月31日
告示第296号
食品衛生法施行条例(平成12年岩手県条例第30号。以下「条例」という。)別表第1から別表第3までの知事が別に定める基準を次のように定め、平成12年4月1日から施行し、食品衛生法第19条の18第2項の規定による管理運営基準(昭和48年岩手県告示第663号)、食品衛生法第20条の規程による営業施設基準(昭和33年岩手県告示第229号)及び移動食品営業に係る営業施設基準(昭和44年岩手県告示第386号)は廃止する。
食品衛生法施行条例別表第1及び別表第2の知事が別に定める基準
(題名改正〔令和2年告示201号〕)
1 条例別表第1の知事が別に定める基準
(1) 共通基準
施設の構造 | 施設の位置、周囲、広さ及び区画 | 1 施設の周囲は、適度の傾斜を有し、清掃及び排水に便利な構造であること。 2 施設は、住居その他営業に関係ない施設と、不浸透性材料で区画されていること。 |
床、内壁及び天井 | 1 施設の床及び内壁は、不浸透性材料または板で作られており、かつ、平滑であること。ただし、内壁を板張りとした場合は、床面から高さ1メートルまでは耐水塗装されていること。 2 施設の床は、適度の傾斜を有し、清掃が容易な構造であり、かつ、適当な排水設備が備えられていること。 3 施設内の食品を取り扱う場所の天井は、平滑ですき間がなく、清掃が容易で、かつ、明色であること。 | |
採光照明及び換気設備 | 1 施設は、自然光線を十分採り入れることができる構造であること。ただし、十分採り入れることできない場合及び夜間は、人工照明装置を備え、作業面の照度は100ルックス以上であること。 2 施設は、換気を十分できる構造であり、かつ、必要に応じて適当な排気装置その他蒸気等を屋外に放散できる設備が備えられていること。 | |
防じん、防虫及び防その設備 | 施設の窓、出入口その他開閉する箇所のうちで衛生上必要な箇所は、金網その他のもので作られた防じん、防虫及び防そに十分な構造とし、又は設備を備えるとともに、出入口は、なるべく自動閉鎖式とし、排水口には防その設備が備えられていること。 | |
更衣室等 | 施設には、従業員の数に応じた適当な広さの更衣室又は更衣のための設備が設けられていること。 | |
施設の設備 | 手洗い設備 | 施設の必要な場所には、十分な水を供給できる流水式手洗い装置及び手の消毒装置が備えられていること。 |
機械器具等の配置 | 固定した機械器具類及び動かし難い設備は、作業に便利で、かつ、洗浄消毒及び清掃を行いやすい位置に配置されていること。 | |
食品取扱器具等の構造 | 1 食品が直接接触する器具類は、耐水性で煮沸等の加熱殺菌又は薬剤消毒に対しても十分に耐え得る材料で作られ、かつ、洗浄消毒が容易な構造であること。 2 金属器具類は、ステンレス等さびを防ぐことができる材料で作られており、また、複雑な機械器具類は、分解して洗浄できる構造であること。 | |
器具等の保管設備 | 食品添加物を使用する場合は、専用の保管設備が備えられていること。 | |
計器 | 1 食品を加熱し、冷却し、又は貯蔵する設備には、必要に応じて温度、圧力等を正確に調節するための計器が備えられていること。 2 冷蔵設備には、外部から容易に示度を読み取ることのできる構造の温度計が備えられていること。 3 食品添加物を使用する場合は、専用の計量器具が備えられていること。 | |
給水設備 | 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項の水道により供給される水以外の水を使用する場合、その水源は、水質汚染のおそれのない位置にあって、閉鎖式の構造であり、かつ、給水設備には滅菌装置が備えられていること。 | |
汚物処理 | 1 排水設備は、内面が平滑で、適当な勾配を有し、排水が良好で、公共溝渠、川、浄化施設又は公共下水道等に導くための排水溝を備えること。 2 作業上必要な清掃器具及びその格納設備が備えられていること。 | |
便所 | 1 便所は、採光照明がよく、防臭、防虫及び防その設備が備えられ、かつ、十分な水を供給できる流水式手洗い装置及び手の消毒装置が備えられていること。 2 くみ取り式の便所の便槽は、使用人数に応じた容量であり、不浸透性材料で作られ、くみ取り口が密閉できる構造であって、くみ取りに便利であること。 | |
その他生食用食肉を加工し、又は調理する場合の施設の設備(食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部D各条の項の生食用食肉の目の4の調理基準のみが適用される施設については、4、5及び6の設備又は装置を設置することを要しない。) | 1 他の設備と明確に区分された衛生的な場所であること。 2 器具及び手指の洗浄消毒に必要な設備であって、生食用食肉のための専用のものがそれぞれ備えられていること。 3 生食用食肉が接触する設備及び器具は、それぞれ専用のものが備えられていること。 4 生食用食肉の加熱殺菌を行うために十分な能力を有する専用の設備及び温度を正確に測定することができる装置を備えていること。 5 生食用食肉の加熱殺菌後の冷却を行うために十分な能力を有する専用の設備を備えていること。 6 大型の冷蔵庫等に原料肉を保存し、及び生食用食肉の加熱殺菌後の肉を冷却する場合は、それぞれの肉を別にしておくこと。 |
(2) 業種別基準
飲食店営業(7から9までは、食肉販売業の許可を得て、自家製ソーセージ(原料肉に豚肉又は牛肉を用い、ケーシングとして羊腸を用い、蒸煮又は湯煮により殺菌したものであって、異なる業者の手を経ることなく、直接消費者に販売するものに限る。)の調理を行う営業に限る。) | 1 まな板及び包丁は、用途別及び食品別にそれぞれ専用のものが備えられていること。 2 生食用のまな板は、合成樹脂製若しくは合成ゴム製又は衛生面から見てこれらと同等と認められるものであること。 3 清掃が容易で、かつ、整理に便利な原料貯蔵設備及び製品貯蔵設備が備えられていること。 4 仕出し屋、弁当屋又は一度に多数の調理を行う業態においては、放冷及び詰め合わせ設備又は配膳設備が備えられていること。 5 十分な水を供給できる客用の流水式手洗い装置及び手の消毒装置が備えられていること。 6 業態に応じた容積のある専用の冷蔵設備が備えられていること。 7 他と区画された前処理室が設けられていること。ただし、食肉販売業の肉室と兼ねることができる。 8 調理室には、肉挽き機、肉練り機、充てん機、くん煙機、湯煮槽、冷却槽その他機械器具が適正に配置されていること。 9 給湯設備が備えられていること。 |
喫茶店営業 | 飲食店営業の1から6までの基準に準ずる。 |
菓子製造業 | 1 腐敗しやすい原料を使用する場合は、冷蔵設備が備えられていること。 2 製品を運搬するための専用の容器が備えられていること。 |
あん類製造業 | 1 冷蔵設備が備えられていること。 2 製品を運搬するための専用の容器が備えられていること。 |
アイスクリーム類製造業 | 1 氷結管の洗浄設備は、二段流水式又は噴水式であること。 2 小売販売を兼ねる場合は、販売専用の小窓等が設けられていること。 |
乳処理業 | 1 受乳槽から瓶装に至るまでの機械及び器具は、すべてサニタリーパイプで連結されていること。 2 各室(冷蔵室及び汽缶室を除く。)には、給湯設備が備えられていること。 3 乳が直接接触する機械器具及び容器の洗浄消毒設備が備えられていること。 |
特別牛乳搾取処理業 | 1 牛舎の床及び内壁は、不浸透性材料で作られ、かつ、天井を有すること。 2 牛房は、牛体の清潔保持に適した構造であること。 3 搾乳室の入口には、乳牛のあしの洗い場が備えられていること。 4 処理場は、条例別表第2の乳処理業の施設に係る基準(ただし書きを除く。)に準ずること。 5 各室(冷蔵室及び汽缶室を除く。)には、給湯設備が備えられていること。 6 乳が直接接触する機械器具及び容器の洗浄消毒設備が備えられていること。 |
乳製品製造業 | 各室(原料貯蔵室、製品貯蔵室及び汽缶室を除く。)には、給湯設備が備えられていること。 |
集乳業 | 冷却用機械を乳取扱室に設ける場合は、乳の汚染がない適当な装置であること。 |
乳類販売業 | 空瓶を置く場所は、販売量に応じた広さを有し、汚染防止のできる設備が備えられていること。 |
食肉処理業 | 1 処理量に応じた数及び大きさの放血機、湯漬機、脱羽機、はく皮機、処理台(耐水性を有する材料で作られ、その表面をステンレスとする等清掃及び洗浄が容易な構造であるもの)、細断機、冷却機等の必要な機械及び器具が備えられていること。 2 機械、器具及び容器の洗浄消毒設備が備えられていること。 3 食肉及び内臓をそれぞれ区別して保存する容器が備えられていること。 4 と肉、食肉及び内臓を運搬する容器及び包装材料は、耐水性があり、清掃が容易で、防じん、防虫及び漏水防止のできる構造であること。 5 と肉を運搬するためのふた付きの専用の容器が備えられていること。 6 と肉、食肉及び内臓を運搬する自動車には、専用の運搬容器を使用する場合を除き、冷却保存に必要な設備が備えられていること。 7 ふた付きの骨容器が備えられていること。 8 と殺放血室、処理室等には、給湯設備が備えられていること。 9 血液又は血液を多量に含む汚水を捨てる場合は、血液だめ(不浸透性材料で築造し、ふたを設け、その位置は、公道及び隣地の境界線からは2メートル以上、飲料水源からは6メートル以上の距離を有すること。)又は処理設備が設けられていること。ただし、排水溝が浄化施設又は公共下水道に直接接続される場合は、この限りでない。 |
食肉販売業 | 1 食肉及び内臓をそれぞれ区別して陳列又は保存するための容器が備えられていること。 2 冷蔵設備が備えられていること。 3 と肉運搬用の容器及び包装材料は、耐水性があり、清掃が容易で、防じん、防虫及び漏水防止のできる構造であること。 4 ふた付きの骨容器が備えられていること。 |
食肉製品製造業 | 1 と肉運搬用の容器及び包装材料は、耐水性があり、清掃が容易で、防じん、防虫及び漏水防止のできる構造であること。 2 ふた付きの骨容器が備えられていること。 3 製造室には、給湯設備が備えられていること。 |
魚介類販売業 | 1 営業室内又は営業室に隣接して生食用魚介類の処理室が設けられており、他と区画されていること。 2 魚介類の陳列箱が直接床に接触することを防ぐための設備が備えられていること。 3 冷蔵設備が備えられていること。 4 生食用魚介類を調理する専用のまな板及び包丁が備えられており、かつ、まな板は、合成樹脂製若しくは合成ゴム製又は衛生面からみてこれらと同等とみとめられるものであること。 |
魚介類競り売り営業 | 1 魚介類又は包装が直接床に接触することを防ぐことができ、かつ、床の洗浄に支障のない台が備えられていること。 2 適当な場所に運搬車の置場が設けられていること。 3 水揚地の市場においては、状況により側壁を省略することができる。 |
魚肉練り製品製造業 | 1 冷蔵設備が備えられていること。 2 給湯設備が備えられていること。 |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 予冷室、冷凍室及び冷蔵室には、食品が直接床に接触することを防ぐための設備が備えられていること。 |
食品の放射線照射業 | コンベア等の装置は、所定の移動速度を確実に維持し得る性能のものであり、清掃が容易で、機械油等によって食品を汚染することのない構造であること。 |
乳酸菌飲料製造業 | 1 原料の混合から瓶詰に至るまでの機械及び器具は、すべてサニタリーパイプで連結されていること。 2 機械、器具及び容器の洗浄消毒設備が備えられていること。 3 製品を運搬するためのふた付きの専用の容器が備えられていること。 4 各室(冷蔵室及び汽缶室を除く。)には、給湯設備が備えられていること。 |
氷雪製造業 | 1 製氷室内の通路は、製氷缶の上ぶたより10センチメートル以上低いこと。ただし、これにより難い場合は、製氷缶に中ぶた及び上ぶたが備えられていること。 2 貯氷室には、氷が直接床に接触することを防ぐための木製又は合成樹脂製の台が備えられていること。 |
氷雪販売業 | 貯氷室には、氷が直接床に接触することを防ぐための木製又は合成樹脂製の台が備えられていること。 |
食用油脂製造業 | 施設には、必要に応じて前処理設備(原料の精選、破砕、圧ぺん、乾燥、ばい煎及び蒸煮等ができる設備をいう。)、搾油設備(圧搾機及び抽出機等をいう。)、精製設備(ろ過、湯洗い、脱ガム、脱酸、脱色、脱臭、脱ろう等ができる装置又は設備をいう。)、充てん機、打栓機、巻締機、その他の機械、器具及び容器類が備えられていること。 |
しょうゆ製造業 | 分解室の排気ガスを、悪影響のない方法で排出する装置が備えられていること。 |
豆腐製造業 | 1 豆腐の製造に使用する器具及び容器類並びに豆腐を貯蔵する容器の内面は、金属、合成樹脂又はこれと同等以上の耐水性を有する衛生的材料で作られ、加熱その他の殺菌ができるものであること。ただし、布及び煮沸前の原料を入れる容器にあっては、この限りでない。 2 製品を保存する水槽は、常に換水できる構造であること。 3 製品を運搬するためのふた付きの専用の容器が備えられていること。 |
納豆製造業及び麺類製造業 | 製品を運搬するためのふた付きの専用の容器が備えられていること。 |
そうざい製造業 | 1 施設には、解凍槽、原料洗浄槽、加工台、調味料注入設備、蒸煮がま、巻締機、打栓機、冷却槽、浸瓶槽、洗缶又は洗瓶機、殺菌設備等必要な機械、器具及び容器が備えられていること。 2 かば焼又はてり焼缶詰製造の場合はばい焼室が、くん製品缶詰製造の場合はくん煙室が設けられていること。 3 必要に応じて防じん、防虫及び防その構造を有する製品運搬具が備えられていること。 4 冷蔵設備が備えられていること。 |
缶詰又は瓶詰食品製造業 | 製造室には、充てん機、瓶詰機、巻締機、打栓機及び洗浄消毒設備が備えられていること。 |
添加物製造業 | 1 製品を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するための専用の設備が備えられていること。 2 原料又は製品の試験検査に必要な設備及び器具が備えられていること。ただし、小分け又は製剤のみを行う業態であって、他の検査機関を利用し、営業者の責任において試験検査を行う場合は、この限りでない。 3 製造又は加工の過程において生ずる廃水、廃棄物、ガス等を十分に処理できる設備が備えられていること。 |
(一部改正〔平成24年告示260号・令和2年201号〕)
2 条例別表第2の知事が別に定める基準
(1) 共通基準
施設の構造 | 営業室の構造等 | 1 施設は、立ち作業のできる構造であり、かつ、運転者席と区画されていること。 2 施設には、必要に応じて衛生上、構造、能力等が適当な換気装置が備えられていること。 3 施設は、採光のために十分な大きさの窓を有し、又は人工照明装置を備え、作業面の照度が50ルックス以上であること。 4 施設内の塗装は、明色であること。 5 床、内壁、天井、窓、扉等は、衛生上支障のない材料で作られ、表面はなめらかで、雨水の流入及びほこりの侵入を防止でき、かつ、容易に清掃できる構造であること。 6 床は、不浸透性材料で作られ、汚水が室内に停滞しないような構造であること。 7 内壁は、床面から高さ1メートルまでは耐水性であること。 8 火を用いる場所並びに油及び蒸気の発散する場所には、排気装置が備えられていること。 9 更衣室又は更衣のための設備が備えられていること。 |
防じん、防虫及び防その設備 | 1 そのまま飲食に供し得る露出された食品を取り扱う場所及び原料、製品、器具、容器等を保管する場所には、防じん、防虫及び防その設備が備えられていること。 2 食品を取り扱う場所の出入口には、なるべく外開きであって、自動閉鎖式の扉が設けられていること。 3 食品を取り扱う場所ヘ土足で出入りする構造の場合は、出入口に履物を洗浄できる用具が備えられていること。 4 燃料の置場は、原則として食品を取り扱う場所以外に設けられており、かつ、必要に応じて燃料の持ち運びのための容器が備えられていること。 5 食品を取り扱う場所の床、洗い場の排水口、天井、内壁等は、防その整備が備えられていること。 | |
施設の設備 | 手洗い設備 | 食品を取り扱う場所には、十分な水を供給できる流水式手洗い装置及び手の消毒装置が備えられていること。 |
機械器具等の配置 | 固定した機械器具類及び動かし難い設備は、作業に便利で、かつ、洗浄消毒及び清掃しやすい位置に配置されていること。 | |
食品取扱器具等の構造 | 1 食品に直接接触する器具類は、耐水性で煮沸等の加熱殺菌又は薬剤消毒に対しても十分に耐え得る材料で作られ、かつ、洗浄消毒が容易な構造であること。 2 金属器具類は、ステンレス等さびを防ぐことができる材料で作られており、また、複雑な機械器具類は、分解して洗浄できる構造であること。 | |
器具等の保管設備 | 食品添加物を使用する場合は、専用の保管設備が備えられていること。 | |
計器 | 1 食品を加熱し、冷却し、又は貯蔵する設備には、必要に応じて温度、圧力等を正確に調節するための計器が備えられていること。 2 冷蔵設備には、外部から容易に示度を読み取ることのできる構造の温度計が備えられていること。 3 食品添加物を使用する場合は、専用の計量器具が備えられていること。 | |
給水設備 | 1 営業用自動車には、水道または井戸等から直接給水管により給水できる設備が備えられ、かつ、営業用自動車内の各設備と衛生的な配水管で結ばれていること。 2 給水容器は、営業用自動車に固定されており、完全に密封でき、かつ、内部を容易に清掃することができる構造であること。 | |
汚水処理 | 1 営業用自動車には、洗浄設備等から汚水容器ヘ直接汚水を導く汚水管が備えられていること。 2 汚水容器は、営業用自動車に固定され、かつ、汚水がこぼれないように密閉でき、内部を容易に清掃できる構造であること。 |
(2) 業種別基準
飲食店営業 | 1 まな板及び包丁は、用途別及び食品別にそれぞれ専用のものが備えられていること。 2 生食用のまな板は、合成樹脂製若しくは合成ゴム製又は衛生面からみてこれらと同等と認められるものであること。 3 清掃が容易で、かつ、整理に便利な原料貯蔵設備及び製品貯蔵設備が備えられていること。 4 業態に応じて食品の放冷又は詰め合わせ設備が備えられていること。 5 客室には、十分な水を供給できる客用の流水式手洗い装置及び手の消毒装置が備えられていること。 6 業態に応じた容積のある専用の冷蔵設備が備えられていること。 7 給水容器の容量は、普通自動車にあっては200リットル以上、小型自動車等にあっては40リットル以上であること。 |
喫茶店営業 | 1 清掃が容易で、かつ、整理に便利な原料貯蔵設備及び製品貯蔵設備が備えられていること。 2 客室には、十分な水を供給できる客用の流水式手洗い装置及び手の消毒装置が備えられていること。 3 業態に応じた容積のある専用の冷蔵設備が備えられていること。 4 給水容器の容量は、普通自動車にあっては200リットル以上、小型自動車等にあっては40リットル以上であること。 |
菓子製造業 | 1 清掃が容易で、かつ、整理に便利な原料貯蔵設備及び製品貯蔵設備が備えられていること。 2 腐敗しやすい原料を使用する場合は、冷蔵設備が備えられていること。 3 必要に応じて製品を運搬するための専用の容器が備えられていること。 4 製品の小売販売を兼ねる場合は、業態に応じて陳列及び販売のための販売小窓その他必要な設備が備えられていること。 5 給水容器の容量は、普通自動車にあっては200リットル以上、小型自動車等にあっては40リットル以上であること。 |
乳類販売業 | 1 冷蔵設備が備えられていること。ただし、乳及び乳製品のうち常温保存可能品(連続流動式の加熱殺菌機で殺菌した後、あらかじめ殺菌した容器包装に無菌的に充てんしたものであって、食品衛生上摂氏10度以下で保存することを要しないと厚生労働大臣が認めたものをいう。)のみを販売する業態にあっては、この限りでない。 2 空瓶を置く場所及び容器を有し、汚染防止のできる設備が備えられていること。 3 給水容器の容量は、30リットル以上であること。 |
食肉販売業 | 1 食肉及び内臓をそれぞれ区別して陳列又は保存するための容器が備えられていること。 2 冷蔵設備が備えられていること。 3 冷蔵設備の食品取り出し口は、営業室内にあること。ただし、包装品のみを販売する業態にあっては、営業室外に取り出し口を設け、営業室外で販売することができる。 4 と肉運搬用の容器及び包装材料は、耐水性があり、清掃が容易で、防じん、防虫及び濡水防止のできる構造であること。 5 必要に応じてふた付きの骨容器が備えられていること。 6 給水容器の容量は、包装品のみを販売する業態にあっては30リットル以上、その他の業態にあっては200リットル以上であること。 |
魚介類販売業 | 1 生食用魚介類の調理等を行う営業にあっては、専用の処理室が設けられていること。 2 魚介類の陳列箱が直接床に接触することを防ぐための設備が備えられていること。 3 冷蔵設備が備えられていること。 4 冷蔵設備の食品取り出し口は、営業室内にあること。ただし、調理をしないで販売する業態又は包装品のみを販売する業態にあっては、営業室外に取り出し口を設け、営業室外で販売することができる。 5 生食用魚介類を調理する専用のまな板及び包丁が備えられており、かつ、まな板は、合成樹脂製若しくは合成ゴム製又は衛生面からみてこれらと同等と認められるものであること。 6 給水容器の容量は、包装品のみを販売する業態にあっては30リットル以上、調理を行う業態にあっては200リットル以上、その他の業態にあっては90リットル以上であること。 |
(一部改正〔令和2年告示201号〕)
前文(平成22年9月17日告示第765号)抄
平成23年4月1日から施行する。
前文(平成27年3月31日告示第315号)抄
平成27年4月1日から施行する。
前文(令和2年3月27日告示第201号)抄
令和2年6月1日から施行する。ただし、食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和2年岩手県条例第12号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の食品衛生法施行条例(平成12年岩手県条例第30号)第2条及び別表第1の規定の適用がある場合には、この告示による改正前の食品衛生法施行条例別表第1から別表第3までの知事が別に定める基準第1項の規定はなおその効力を有するものとし、この場合において、同項中「条例」とあるのは、「食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和2年岩手県条例第12号)による改正前の条例」とする。
前文(令和3年3月29日告示第240号)抄
令和3年5月31日限り、廃止する。ただし、食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和3年岩手県条例第10号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の食品衛生法施行条例(平成12年岩手県条例第30号)第2条、第3条、別表第1及び別表第2の規定の適用がある場合には、この告示による廃止前の食品衛生法施行条例別表第1及び別表第2の知事が別に定める基準の規定はなおその効力を有するものとする。この場合において、同告示第1項及び第2項中「条例」とあるのは、「食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和3年岩手県条例第10号)による改正前の条例」とする。