○岩手県食の安全安心推進条例

平成22年7月9日

条例第37号

岩手県食の安全安心推進条例をここに公布する。

岩手県食の安全安心推進条例

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 施策の基本となる事項等

第1節 基本計画等(第7条―第9条)

第2節 食の安全安心の確保に関する基本的な施策(第10条―第19条)

第3章 岩手県食の安全安心委員会(第20条―第28条)

第4章 補則(第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、食の安全安心の確保に関し、基本理念を定め、並びに県及び食品関連事業者の責務並びに県民の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定め、食の安全安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、県民に信頼される食品等の生産及び供給を確保し、もって県民の現在及び将来にわたる健康の保護に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 食品 全ての飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品及び同条第9項に規定する再生医療等製品を除く。)をいう。

(2) 食品等 食品(その原料又は材料として使用される農林水産物を含む。)並びに添加物(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第2項に規定する添加物をいう。)、器具(同条第4項に規定する器具をいう。)及び容器包装(同条第5項に規定する容器包装をいう。)をいう。

(3) 食の安全安心 食品等の安全性及び県民の食品等に対する信頼をいう。

(4) 食品関連事業者 食品安全基本法(平成15年法律第48号)第8条第1項に規定する食品関連事業者をいう。

(一部改正〔平成26年条例99号・27年20号・令和3年11号〕)

(基本理念)

第3条 食の安全安心の確保は、県民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に、食品を摂取する県民の視点に立って必要な措置が講じられることにより、行われなければならない。

2 食の安全安心の確保は、食品等の生産から消費に至る一連の行程の各段階において、県民の健康への悪影響を未然に防止する観点から必要な措置が講じられることにより、行われなければならない。

3 食の安全安心の確保に関する取組は、食品等の生産から消費に至る一連の行程の各段階に関わる食品関連事業者、県民、県等すべての関係者の相互理解及び連携の下に、行われなければならない。

4 食の安全安心の確保に関する取組は、環境に及ぼす影響について配慮して、行われなければならない。

(県の責務)

第4条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食の安全安心の確保に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

2 県は、食の安全安心の確保に関する施策の策定、改善、廃止等に当たっては、県民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

3 県は、食の安全安心の確保に関する施策の実施に当たっては、市町村、他の都道府県及び国との連携を図るものとする。

(食品関連事業者の責務)

第5条 食品関連事業者は、関係法令を遵守するとともに、基本理念にのっとり、安全な農林水産物の生産又は安全な食品等の提供に努めるものとする。

2 食品関連事業者は、基本理念にのっとり、自らが取り扱う食品等により県民の健康に悪影響が及び、又は及ぶおそれがある場合には、速やかにその原因を究明し、対策を講ずること等により県民の信頼の向上に努めるものとする。

(県民の役割)

第6条 県民は、食品等の安全性の確保に関する知識と理解を深めるとともに、食品等の安全性の確保について意見を表明すること等により、食品等の安全性の確保に積極的な役割を果たすものとする。

第2章 施策の基本となる事項等

第1節 基本計画等

(基本計画)

第7条 知事は、食の安全安心の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食の安全安心の確保に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 食の安全安心の確保に関する施策の方向

(2) 前号に定める事項に基づき実施すべき食の安全安心の確保に関する施策

(3) 前2号に掲げるもののほか、食の安全安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項

3 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、岩手県食の安全安心委員会の意見を聴かなければならない。

4 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(施策の公表)

第8条 知事は、毎年度、食の安全安心の確保に関して実施した施策の内容を公表するものとする。

(国への要請)

第9条 県は、食の安全安心の確保を図るため必要があると認めるときは、国に対し意見を述べ、又は必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

第2節 食の安全安心の確保に関する基本的な施策

(食の安全安心の確保に関する自主的な活動への支援)

第10条 知事は、食品関連事業者が自主的に行う食の安全安心の確保に関する活動を促進するため、情報の提供、技術的支援その他の必要な施策を実施するものとする。

(食品の適正な表示の推進)

第11条 県は、食品の表示が適正に実施されるよう、食品の表示に関する制度の普及啓発その他の必要な施策を実施するものとする。

(人材の育成)

第12条 県は、食の安全安心の確保に関する人材を育成するために必要な施策を実施するものとする。

(信頼関係構築のための相互理解の増進)

第13条 県は、食の安全安心の確保に関し、県民と食品関連事業者の相互理解を増進し、信頼関係を構築できるようにするため、意見交換又は学習の機会の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。

(環境に配慮した活動の促進)

第14条 知事は、食品関連事業者が行う食品等の生産から販売に至る一連の行程の各段階において環境に配慮した活動を促進するため、環境の保全のための施策との連携を図りながら、環境への負荷の少ない農業生産方式の普及その他の必要な施策を実施するものとする。

(指導、助言等)

第15条 知事は、食の安全安心を確保するため、食品等の生産から販売に至る一連の行程の必要な段階において、関係機関との連携を図りながら、指導、助言その他必要な措置を講ずるものとする。

(危機管理体制の整備等)

第16条 県は、食品の摂取により県民の健康に重大な被害が生ずることを防止するため、当該被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止に関する体制の整備その他必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供及び危害情報等の申出に対する措置)

第17条 知事は、食の安全安心の確保に資する情報の収集及び整理を行うとともに、県民に対し、当該情報を提供するものとする。

2 知事は、食の安全安心を損ない、又は損なうおそれのある食品等について県民から必要な措置を講ずるよう申出があった場合において、当該申出の内容に相当な理由があると認めるときは、速やかに、当該食品等に関する情報の収集及び整理を行い、及び法令又は他の条例に基づく措置その他必要な措置を講ずるとともに、県民の健康への悪影響を未然に防止する観点から必要な場合には、当該措置の内容を公表するものとする。

(食育の推進による食の安全安心の確保に関する知識の普及啓発)

第18条 県は、県民が食の安全安心の確保に関する理解を深め、及び食品等の安全性等に関して適切な判断力を養うことができるよう、食育の推進を通じて、食の安全安心の確保に関する知識の普及啓発を行うものとする。

第19条 削除

(削除〔令和3年条例11号〕)

第3章 岩手県食の安全安心委員会

(設置)

第20条 食の安全安心の確保を図るため、知事の附属機関として岩手県食の安全安心委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌)

第21条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 食の安全安心の確保のための基本的かつ総合的な施策に関する事項を調査審議すること。

(2) 食の安全安心の確保のための施策を評価すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、食の安全安心の確保に関する重要事項を調査審議すること。

2 委員会は、食の安全安心の確保に関する重要事項について、必要があると認めるときは、知事に建議することができる。

(組織)

第22条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。

(1) 消費者を代表する者

(2) 食品関連事業者を代表する者

(3) 学識経験のある者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第23条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第24条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、委員会を招集しなければならない。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第25条 委員会に、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。

3 前2条の規定は、部会について準用する。

(意見の聴取)

第26条 委員会は、必要に応じて専門的知識を有する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第27条 委員会の庶務は、環境生活部において処理する。

(委員長への委任)

第28条 この章に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

第4章 補則

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2章第3節の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2章第3節の規定は、平成23年4月1日以後に着手した自主的な回収について適用する。

(岩手県食の安全安心委員会条例の廃止)

3 岩手県食の安全安心委員会条例(平成15年岩手県条例第1号)は、廃止する。

(岩手県食の安全安心委員会条例の廃止に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の岩手県食の安全安心委員会条例第1条の規定により知事の諮問機関として置かれた岩手県食の安全安心委員会(以下「旧委員会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第20条の規定により、知事の附属機関として置かれる岩手県食の安全安心委員会(以下「新委員会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第22条第2項の規定にかかわらず、同日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

5 この条例の施行の際現に旧委員会の委員長又は副委員長である者は、この条例の施行の日に、第23条第1項の規定により、新委員会の委員長又は副委員長として互選されたものとみなす。

(平成26年10月20日条例第99号)

この条例は、平成26年11月25日から施行する。

(平成27年3月27日条例第20号)

1 この条例は、食品表示法(平成25年法律第70号)の施行の日から施行する。ただし、表1の項の改正部分は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手県食の安全安心推進条例第19条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に着手した食品等の自主的な回収に係る報告について適用し、同日前に着手した食品等の自主的な回収に係る報告については、なお従前の例による。

(令和3年3月29日条例第11号)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に着手したこの条例による改正前の岩手県食の安全安心推進条例第19条第1項の食品等の自主的な回収に係る同項及び同条第2項の報告、同条第4項の指導並びに同条第5項の公表については、なお従前の例による。

岩手県食の安全安心推進条例

平成22年7月9日 条例第37号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第5章 保健福祉/第2節 保健衛生/第4款 食品衛生
沿革情報
平成22年7月9日 条例第37号
平成26年10月20日 条例第99号
平成27年3月27日 条例第20号
令和3年3月29日 条例第11号