○化製場等に関する法律施行条例
昭和59年7月13日
条例第34号
へい獣処理場等に関する条例をここに公布する。
化製場等に関する法律施行条例
(題名改正〔平成2年条例9号・12年46号〕)
(趣旨)
第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成12年条例46号〕)
(化製場又は死亡獣畜取扱場についての変更の届出を要する事項)
第2条 法第3条第2項の条例で定める事項は、死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場における区域とする。
(一部改正〔平成2年条例9号〕)
(化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備の基準等)
第3条 法第4条の条例で定める化製場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 原料貯蔵室及び化製室を有すること。
(2) 原料貯蔵室及び化製室は、次の要件を備えること。
ア 床は、不浸透性材料(石、コンクリート等汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で造られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。
イ 内壁は、不浸透性材料で造られている場合を除き、床面から少なくとも1.2メートルまで不浸透性材料で腰張りされていること。
ウ 採光設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
エ 換気扇を備えた排気装置その他臭気を適当な高さで屋外に放散することができる設備が設けられていること。
オ 昆虫の出入りを防止することができる網張りその他の設備が設けられていること。
(3) 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水の浄化装置を有することを要しない。
(4) 汚水だめは、不浸透性材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
(5) 汚物だめの局辺の地面で、汚物を搬出入する際に汚物が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆されていること。
(6) 原料貯蔵室及び化製室から汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通じる排水溝が設けられていること。
(7) 排水溝は、不浸透性材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
(8) 犬、猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。
2 法第4条の条例で定める死亡獣畜取扱場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場は、次の要件を備えること。
ア 解体室を有すること。
イ 解体室の床は、不浸透性材料で造られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。
ウ 解体室の内壁は、不浸透性材料で造られている場合を除き、床面から少なくとも1.2メートルまで不浸透性材料で腰張りされていること。
エ 解体室には、採光設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
オ 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水だめ又は汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめ及び汚水の浄化装置を有することを要しない。
カ 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
キ 汚物だめ及び汚水だめの周辺の地面で、汚物を搬出入し、又は汚水をくみ出す際に汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆されていること。
ク 解体室から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通じる排水溝が設けられていること。
ケ 排水溝は、不浸透性材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
コ 犬、猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。
(2) 死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場には、立札、障壁その他当該区域が埋却場である旨及び当該区域を明示する設備が設けられていること。
(3) 死亡獣畜の焼却を行う死亡獣畜取扱場は、次の要件を備えること。
ア 完全に燃焼させることができる構造の焼却炉が設けられていること。
イ 燃焼により発する臭気を処理することができる適当な高さの煙突が設けられていること。
3 法第4条第3号の公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次のとおりとする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5の病院、診療所等その他これらに類似する施設から200メートル以内の場所
(2) 神社、寺院及び遺跡等歴史的文化遺産を有する場所、都市公園等(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項の都市公園、国及び地方公共団体以外の者が設置する都市計画施設(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項の都市計画施設をいう。)である公園又は緑地並びに社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条第2号の公園又は緑地をいう。)、遊園地、同法第9条第22項の風致地区、駅その他これらに類似する場所から200メートル以内の場所
(3) 官公署、学校その他これらに類似する施設から200メートル以内の場所
(4) 前3号に規定するもののほか、特に清浄な環境を保持する必要があると認められる施設又は場所から200メートル以内の場所
(一部改正〔平成2年条例9号・12年46号・13年25号・24年30号・30年33号〕)
(死亡獣畜取扱場の管理者の講ずべき措置)
第3条の2 法第5条第4号の衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 死亡獣畜取扱場において死亡獣畜の埋却を行う場合
ア 埋却する穴の深さは、投入した死亡獣畜の上部から地表まで1メートル以上とすること。
イ 埋却した場所には、埋却した年月日及び畜種を記載した標木を建てること
ウ 埋却した死亡獣畜は、埋却した日から1年間は発掘し又は発掘させないこと。
(2) 死亡獣畜取扱場において死亡獣畜の焼却を行う場合 死亡獣畜を搬入した後、速やかに焼却を開始し、かつ、完全に焼却すること。
(追加〔平成12年条例46号〕)
(一部改正〔平成2年条例9号・30年33号〕)
(動物の飼養又は収容について許可を要する区域の基準)
第5条 法第9条第1項の条例で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する町又は字の区域とする。
(1) 人ロ密度が1平方キロメートル当たりおおむね3,000人以上である町又は字
(2) 市街的形態をなしている区域内にある戸数が全戸数のおおむね5割以上である町又は字
(3) 観光地等であるため、特に清潔を保持することが必要な町又は字
(1) 牛 1頭
(2) 馬 1頭
(3) 豚 1頭
(4) 綿羊 4頭
(5) やぎ 4頭
(6) 犬 10頭
(7) 鶏(30日未満のひなを除く。) 100羽
(8) あひる(30日未満のひなを除く。) 50羽
(畜舎等の構造設備の基準)
第7条 法第9条第2項の条例で定める牛、馬、豚、綿羊、やぎ又は犬を飼養し、又は収容する施設(以下「畜舎」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 床は、不浸透性材料で造られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。
(2) 内壁は、飼養し、又は収容する動物の種類に応じ適当な高さまで、清掃に支障を来さない材料で造られ、かつ、清掃に支障を来さない構造を有すること。
(3) 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さと高さを有すること。
(4) 床の周辺の地面で、汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆され、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。
(5) 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
(6) 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。
(7) 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
(8) 畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通じる排水溝が設けられていること。
(9) 排水溝は、不浸透性材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
(10) 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎で、調理に際して著しい臭気を発するものにあっては、次の要件を備える飼料取扱室を有すること。
ア 床は、不浸透性材料で造られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。
イ 換気扇を備えた排気装置その他臭気を適当な高さで屋外に放散することができる設備が設けられていること。
ウ 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
エ 密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じ、適当な容積の容器が備えられていること。
2 法第9条第2項の条例で定める鶏又はあひるを飼養し、又は収容する施設(以下「家きん舎」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さと高さを有すること。
(2) 鶏の家きん舎の床は、砂浴場の部分を除き、清掃に支障を来さない材料で造られ、かつ、採ふんに便利な構造を有すること。
(3) あひるの家きん舎の床は、不浸透性材料(バタリー式の家きん舎にあっては、不浸透性材料又は板)で造られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。
(4) あひるの家きん舎には、洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
(5) 汚物処理設備として、鶏の家きん舎にあっては汚物だめを、あひるの家きん舎にあっては汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。
(6) 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
(7) 家きん舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通じる排水溝が設けられていること。
(8) 排水溝は、不浸透性材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
(区域の指定等の場合の届出事項)
第8条 法第9条第4項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 届出者の氏名及び住所
(2) 施設の所在地
(停止等の届出)
第9条 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)又は法第9条第1項の許可を受けた者(以下「設置者」という。)は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の経営又は動物の飼養若しくは収容を停止し、又は廃止したときは、規則で定めるところにより、その停止又は廃止の日から10日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 設置者が死亡し、又は解散したときは、その相続人若しくは同居の親族又は清算人は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(追加〔平成12年条例46号〕)
(帳簿の備付け等)
第10条 化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(追加〔平成12年条例46号〕)
(1) 法第3条第1項の化製場の設置の許可の申請に対する審査 1件につき25,000円
(2) 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の死亡獣畜取扱場(法第8条に規定する施設を含む。)の設置の許可の申請に対する審査 1件につき17,000円
(3) 法第9条第1項の許可の申請に対する審査 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき)8,500円
2 既納の手数料は、還付しない。
(一部改正〔平成元年条例27号・2年9号・4年20号・7年21号・10年24号・12年46号〕)
(補則)
第12条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。
(追加〔平成12年条例46号〕)
附則
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第27号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第9号)
1 この条例は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第80号)の施行の日から施行する。
2 岩手県収入証紙条例(昭和39年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年3月27日条例第20号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第21号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第24号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第46号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(化製場等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この条例の施行の際現に化製場等に関する法律施行細則(昭和32年岩手県規則第41号)の規定によって提出されている届出書は、第9条の規定による改正後の化製場等に関する法律施行条例の相当規定による届出書とみなす。
附則(平成13年3月30日条例第25号)
この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第33号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。