○特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例

平成19年12月18日

条例第75号

特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例をここに公布する。

特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する施策

第1節 特定大規模集客施設立地誘導指針(第4条)

第2節 特定大規模集客施設の立地の誘導(第5条―第12条)

第3節 地域貢献活動計画の提出等(第13条―第15条)

第3章 岩手県特定大規模集客施設立地誘導審議会(第16条―第21条)

第4章 雑則(第22条・第23条)

第5章 罰則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、特定大規模集客施設の立地及び当該特定大規模集客施設に係る事業活動が都市及びその周辺の地域の土地の利用形態、社会資本の整備及び地域社会の発展に大きな影響を与えるものであることにかんがみ、広域的な見地による特定大規模集客施設の適切な地域への立地の誘導及び当該特定大規模集客施設の設置者等が行う地域貢献活動の計画の提出等に関して必要な事項を定めることにより、持続可能なまちづくりに寄与し、もって現在及び将来の県民の快適な生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集客施設 劇場、映画館、演芸場、観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場、勝舟投票券発売所その他これらに類する用途で規則で定めるものに供する一の建物又は一群の建物として規則で定めるものをいう。

(2) 特定大規模集客施設 集客施設であって、その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。以下同じ。)の合計が6,000平方メートルを超えるものをいう。

(3) 地域貢献活動 自発的に行う地域社会に貢献する活動をいう。

(4) 持続可能なまちづくり 既存の社会資本が有効に活用され、環境への負荷が少なく、かつ、持続的に発展することができる暮らしやすい地域社会を実現し、及び維持するための取組をいう。

(5) 土地利用関係計画 次に掲げる構想、計画又は方針をいう。

 市町村が定めるその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想(当該基本構想を具体化するための総合的な計画を含む。)のうち土地利用に関する部分

 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第7条第1項に規定する都道府県計画、同法第8条第1項に規定する市町村計画又は同法第9条第1項に規定する土地利用基本計画

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第6条の2に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針又は同法第18条の2に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針

 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「中心市街地活性化法」という。)第9条第14項の規定により公表された同項に規定する認定基本計画

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項又は第9条第1項に規定する農業振興地域整備計画

 その他規則で定める土地利用に関する構想、計画又は方針

(6) 立地市町村 特定大規模集客施設の新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更すること(以下「床面積等変更」という。)により特定大規模集客施設となる場合を含む。以下同じ。)をしようとする土地(以下「新設予定地」という。)の所在する市町村をいう。

(7) 隣接市町村 立地市町村に隣接する市町村をいう。

(一部改正〔平成23年条例72号・26年93号〕)

(県の責務)

第3条 県は、特定大規模集客施設の適切な地域への立地を広域的な見地により誘導し、及びその設置者等が行う地域貢献活動を促進するために必要な措置を講ずるものとする。

2 県は、前項の措置を講ずるに当たっては、市町村との緊密な連携を図るよう努めるものとする。

第2章 特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する施策

第1節 特定大規模集客施設立地誘導指針

第4条 知事は、特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する指針(以下「特定大規模集客施設立地誘導指針」という。)を定めなければならない。

2 特定大規模集客施設立地誘導指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 特定大規模集客施設の適切な地域への立地の誘導に関する基本的な事項

(2) 特定大規模集客施設の立地を誘導する地域及び抑制する地域に関する事項

(3) その他特定大規模集客施設の適切な地域への立地を誘導するために必要な事項

3 知事は、特定大規模集客施設立地誘導指針を定めようとするときは、あらかじめ、県民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、岩手県特定大規模集客施設立地誘導審議会の意見を聴かなければならない。

4 知事は、特定大規模集客施設立地誘導指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、特定大規模集客施設立地誘導指針の変更について準用する。

第2節 特定大規模集客施設の立地の誘導

(新設の届出)

第5条 特定大規模集客施設の新設をする者(集客施設以外の用途に供し、又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるときはその者を除くものとし、集客施設の用途に供し、又は供させるためその建物の一部を新設する者又は設置している者があるときはその者を含む。以下同じ。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項(床面積等変更により特定大規模集客施設となる場合であって、当該床面積等変更が規則で定める軽微な変更(以下「軽微な床面積等変更」という。)に該当するときは、第1号から第9号までに掲げる事項)を知事に書面により届け出なければならない。

(1) 特定大規模集客施設の設置をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定大規模集客施設の名称

(3) 新設予定地の所在地及びその敷地(特定大規模集客施設の敷地及び当該特定大規模集客施設に附属する規則で定める施設の敷地(当該特定大規模集客施設の敷地に含まれる場合を除く。)をいう。)の面積

(4) 特定大規模集客施設の用途

(5) 特定大規模集客施設の床面積の合計

(6) 特定大規模集客施設の新設に係る建物の延べ面積(建築基準法施行令第2条第1項第4号に規定する延べ面積をいう。)

(7) 新設予定地の用途地域(都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。)

(8) 新設予定地の開発行為(土地の区画形質の変更をいう。)及び特定大規模集客施設の新設に係る建物の新築、増築若しくは改築又は集客施設への用途の変更の着手予定日

(9) 特定大規模集客施設において営業を開始する予定日

(10) 特定大規模集客施設の1日、1月又は1年当たりの平均的な利用者の人数の見込み及び集客予定区域(当該特定大規模集客施設の利用が見込まれる者の居住する区域をいう。以下同じ。)並びにそれらの算出根拠

(11) 新設予定地を選定した理由

2 前項の規定による届出(軽微な床面積等変更に係るものを除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

(1) 前項の規定による届出の内容の特定大規模集客施設立地誘導指針並びに県及び立地市町村の土地利用関係計画に対する適合性

(2) 前項の規定による届出に係る特定大規模集客施設の新設が集客予定区域の所在する市町村(立地市町村を除く。)の土地利用関係計画の実現に与える影響の有無及びその内容

(3) 新設予定地の周辺の交通機関の状況並びに集客予定区域の所在する市町村の庁舎及び当該市町村の主要な駅から特定大規模集客施設に到達するための交通手段の状況

(4) 地域貢献活動に係る計画の概要

(5) その他規則で定める事項

3 第1項の規定による届出は、特定大規模集客施設の新設が次に掲げる法令の規定による確認若しくは許可又は届出を要するものであるときは、当該確認若しくは許可に係る申請又は当該届出に先立って行うよう努めなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による許可

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項若しくは第5条第1項の規定による許可又は農地法施行令(昭和27年政令第445号)第3条第1項若しくは第10条第1項の規定による届出

(4) 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による許可

4 知事は、第1項の規定による届出があったときは、速やかに、規則で定めるところにより、その概要を告示するとともに、同項及び第2項に規定する書面を当該告示の日の翌日から起算して2月間公衆の縦覧に供しなければならない。

5 知事は、第1項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る立地市町村及び隣接市町村の長にその旨を通知するとともに、同項及び第2項に規定する書面の写しを送付しなければならない。

6 第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合については、適用しない。

(1) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業の施行に伴い特定大規模集客施設の新設をする場合

(2) 新設予定地が次に掲げる要件の全てに該当する場合

 都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域内又は近隣商業地域内にあること。

 人口及び都市機能の集積等が認められる区域を含む別表に定める市町村の区域内にあること。

 認定中心市街地(中心市街地活性化法第16条第1項に規定する認定中心市街地をいう。以下この号において同じ。)又は第二種大規模小売店舗立地法特例区域(中心市街地活性化法第65条第1項に規定する第二種大規模小売店舗立地法特例区域をいい、当該第二種大規模小売店舗立地法特例区域の存する市町村内に認定中心市街地がある場合を除く。)の区域内にあること。

(3) 国、地方公共団体その他規則で定める団体が、特定大規模集客施設の新設をする場合

(一部改正〔平成22年条例7号・26年93号・28年37号〕)

(変更の届出等)

第6条 前条第1項の規定による届出(以下「新設届出」という。)をした者(特定大規模集客施設の設置をする者を変更した場合にあっては、変更後の者。以下「新設届出者」という。)は、当該新設届出に係る同項第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に書面により届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 新設届出者は、当該新設届出に係る特定大規模集客施設において営業を開始する日までの間に、当該新設届出に係る前条第1項第1号から第9号までに掲げる事項の変更(同項第5号に掲げる事項の変更にあっては、前項ただし書の規則で定める軽微な変更に限る。)をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に書面により届け出なければならない。

3 新設届出者は、当該新設届出に係る特定大規模集客施設について、これを新設しないこととしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に書面により届け出なければならない。第1項の規定による届出(以下「変更届出」という。)をした者(特定大規模集客施設の設置をする者を変更した場合にあっては、変更後の者。以下「変更届出者」という。)が当該変更届出に係る特定大規模集客施設について、当該変更届出に係る変更をしないこととしたときも、同様とする。

4 前条第2項から第5項までの規定は、変更届出について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「新設が」とあるのは、「第6条第1項の規定による届出に係る変更が」と読み替えるものとする。

5 前条第4項及び第5項の規定は、第2項及び第3項の規定による届出(当該届出が軽微な床面積等変更に係る届出に係るものである場合を除く。)について準用する。

(準隣接市町村)

第7条 知事は、新設届出又は変更届出に係る立地市町村及び隣接市町村以外の市町村であって当該新設届出又は当該変更届出の内容が当該市町村における持続可能なまちづくりに影響を及ぼすおそれがあると認められるものを、その申請により、隣接市町村に準ずる市町村に指定することができる。

2 前項の申請は、知事が別に定める日までにしなければならない。

3 第1項の規定による指定は、第5条第4項(前条第4項において準用する場合を含む。次条第1項並びに第9条第1項第2項及び第4項において同じ。)の告示の日の翌日から起算して2週間以内にするものとする。

4 知事は、第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、その旨を告示するとともに、同項の規定により指定された市町村(以下「準隣接市町村」という。)の長に第5条第1項及び第2項(前条第4項において準用する場合を含む。次条第1項第9条第1項及び第2項並びに第10条第1項において同じ。)に規定する書面並びに前条第1項から第3項までに規定する書面の写しを送付しなければならない。

5 知事は、第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、新設届出又は変更届出に係る立地市町村及び隣接市町村の長並びに新設届出者等(新設届出者又は変更届出者をいう。以下同じ。)に対して、その旨を通知しなければならない。

6 知事は、第1項の規定による指定をしないときは、その旨及びその理由を同項の申請をした市町村の長に通知しなければならない。

(説明会の開催)

第8条 新設届出者等は、規則で定めるところにより、第5条第4項の告示の日の翌日から起算して2週間を経過した日から同日の翌日から起算して1月を経過する日までの間に、当該新設届出又は当該変更届出に係る立地市町村内において、当該新設届出又は当該変更届出及び同条第2項に規定する書面の内容を周知させるための説明会(以下この条において「説明会」という。)を開催しなければならない。

2 新設届出者等は、必要に応じて、当該新設届出又は当該変更届出に係る隣接市町村内及び準隣接市町村内において説明会を開催するものとする。

3 新設届出者等は、前2項の規定により説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、規則で定めるところにより、これらを当該説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。

4 新設届出者等は、説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、知事並びに当該新設届出又は当該変更届出に係る立地市町村、隣接市町村及び準隣接市町村(以下「関係市町村」という。)の長の意見を聴くことができる。

5 新設届出者等は、説明会の終了後、遅滞なく、規則で定めるところにより、説明会で述べられた意見の概要及び当該意見についての当該新設届出者等の見解を知事に報告しなければならない。

6 知事は、前項の規定による報告を受けたときは、規則で定めるところにより、速やかに、当該報告の概要を告示するとともに、当該報告を当該告示の日の翌日から起算して1月間公衆の縦覧に供しなければならない。

(関係市町村の長等の意見)

第9条 知事は、第5条第4項の告示の日の翌日から起算して2月以内に、規則で定めるところにより、当該告示に係る新設届出又は変更届出及び同条第2項に規定する書面の内容について、関係市町村の長の持続可能なまちづくりへの寄与の見地からの意見及びその理由を聴かなければならない。

2 関係市町村の住民等(当該関係市町村の区域内に居住する者、当該関係市町村において事業活動を行う者及び当該関係市町村に存する団体をいい、当該関係市町村へ通勤又は通学している者を含む。次項において同じ。)は、第5条第4項の告示の日の翌日から起算して2月以内に、規則で定めるところにより、知事に対し、当該告示に係る新設届出又は変更届出及び同条第2項に規定する書面の内容について、持続可能なまちづくりへの寄与の見地からの意見及びその理由を述べることができる。

3 前2項の意見は、新設届出又は変更届出に係る立地市町村の長及び住民等にあっては第1号第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項を、新設届出又は変更届出に係る隣接市町村及び準隣接市町村の長及び住民等にあっては第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項を勘案したものでなければならない。

(1) 新設届出又は変更届出の内容の特定大規模集客施設立地誘導指針及び県の土地利用関係計画に対する適合性

(2) 新設届出又は変更届出の内容のこれらの届出に係る立地市町村の土地利用関係計画に対する適合性

(3) 特定大規模集客施設の新設又は変更届出に係る変更が新設届出又は変更届出に係る隣接市町村又は準隣接市町村の土地利用関係計画の実現に与える著しい影響の有無及びその内容

(4) 新設予定地の周辺の交通機関の状況並びに関係市町村の庁舎及び当該関係市町村の主要な駅から特定大規模集客施設に到達するための交通手段の状況

(5) 特定大規模集客施設の新設又は変更届出に係る変更に伴って予測される新たな社会資本の整備の内容

(6) 地域貢献活動に係る計画の概要

4 知事は、第1項又は第2項の意見が述べられたときは、第5条第4項の告示の日の翌日から起算して2月を経過した日以後、速やかに、規則で定めるところにより、これらの意見の概要を告示するとともに、当該意見を当該告示の日の翌日から起算して1月間公衆の縦覧に供しなければならない。

5 知事は、前項の告示をしたときは、速やかに、第1項及び第2項の意見を新設届出者等に通知するものとする。

(知事の意見)

第10条 知事は、前条第4項の告示の日の翌日から起算して3月を経過する日又は新設届出のあった日(変更届出をした場合にあっては、当該変更届出のあった日)の翌日から起算して6月を経過する日のいずれか早い日までに、同条第1項及び第2項の意見(同条第3項第6号に掲げる事項に関するものを除く。)に配意し、同条第3項第1号から第5号までに掲げる事項を勘案して、新設届出者等に対し、当該告示に係る新設届出又は変更届出及び第5条第2項に規定する書面の内容について、持続可能なまちづくりへの寄与の見地からの意見を有する場合には当該意見及びその理由を述べるものとし、意見を有しない場合にはその旨を通知するものとする。

2 知事は、前項の規定により意見及びその理由を述べようとするときは、あらかじめ、岩手県特定大規模集客施設立地誘導審議会の意見を聴かなければならない。

3 知事は、規則で定めるところにより、第1項の規定により意見及びその理由を述べた場合にあっては当該意見の概要を、同項の規定により意見を有しない旨を通知した場合にあってはその旨を、速やかに告示するとともに、当該意見及びその理由又は当該通知を当該告示の日の翌日から起算して1月間公衆の縦覧に供しなければならない。

4 新設届出者等は、第1項の規定により知事が意見及びその理由を述べたときは、規則で定めるところにより、当該意見についての当該新設届出者等の見解及びその理由を知事に報告しなければならない。

5 知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、規則で定めるところにより、当該報告の概要を告示するとともに、当該報告を当該告示の日の翌日から起算して1月間公衆の縦覧に供しなければならない。

(勧告及び公表)

第11条 知事は、前条第4項の規定による報告について、その内容が同条第1項の規定により知事が述べた意見を適正に反映していないと認める場合において、当該特定大規模集客施設の新設又は変更届出に係る変更が持続可能なまちづくりに著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その報告を受けた日の翌日から起算して2月以内に、新設届出者等に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告するものとする。

2 知事は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、岩手県特定大規模集客施設立地誘導審議会の意見を聴かなければならない。

3 知事は、第1項の規定による勧告をしないこととしたときは、新設届出者等に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

4 知事は、第1項の規定による勧告をした場合にあってはその旨その他規則で定める事項を、前項の規定による通知をした場合にあってはその旨を、速やかに告示するものとする。

5 第1項の規定による勧告を受けた者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、当該勧告に従い講じ、若しくは講じようとする措置又は当該勧告に従わない旨及びその理由を知事に報告しなければならない。

6 知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、規則で定めるところにより、当該報告の概要を告示するとともに、当該報告を当該告示の日の翌日から起算して1月間公衆の縦覧に供しなければならない。

7 知事は、第1項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく、当該勧告に従わなかったとき又は第5項の規定による報告をしなかったときは、規則で定めるところにより、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

8 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、第1項の規定による勧告を受けた者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(工事着手の制限)

第12条 新設届出者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日以後でなければ、当該新設届出又は当該変更届出に係る特定大規模集客施設の新設又は変更届出に係る変更に係る工事に着手してはならない。

(1) 第10条第1項の規定により知事が意見を有しない旨を通知した場合 当該通知の日

(2) 第10条第1項の規定により知事が意見を述べた場合であって、前条第1項の規定により知事が勧告したとき 当該勧告の日

(3) 第10条第1項の規定により知事が意見を述べた場合であって、前条第3項の規定により知事が勧告しない旨を通知したとき 当該通知の日

2 知事は、新設届出者等が前項の規定に違反して同項の工事に着手したときは、当該新設届出者等に対し、当該工事を中止すべきことを勧告することができる。

3 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

4 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、第2項の規定による勧告を受けた者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

第3節 地域貢献活動計画の提出等

(地域貢献活動計画)

第13条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに、規則で定めるところにより、当該各号に定める日の属する事業年度に係る地域貢献活動の計画(以下「地域貢献活動計画」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

(1) 新設届出者等又は第5条第6項第1号若しくは第2号の規定に該当する特定大規模集客施設の新設をする者(次号に掲げる者を除く。) 当該特定大規模集客施設において営業を開始する日

(2) 床面積等変更により特定大規模集客施設とする者 当該特定大規模集客施設とする日

2 知事は、前項の規定により地域貢献活動計画が提出されたときは、速やかに、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

(新設届出者等が配慮すべき事項)

第14条 新設届出者等は、地域貢献活動計画の作成に当たっては、第5条第2項第4号に掲げる事項に関する第8条第5項の意見及び第9条第5項の規定により通知された意見に配慮するものとする。

(実施状況の報告等)

第15条 第13条第1項各号に掲げる者は、規則で定めるところにより、毎事業年度(同項に規定する事業年度を除く。)、当該事業年度の前事業年度に係る地域貢献活動の実施の状況を知事に報告しなければならない。

2 第13条第1項各号に掲げる者は、規則で定めるところにより、各事業年度に係る地域貢献活動計画を知事に提出しなければならない。この場合において、当該地域貢献活動計画の提出は、事業年度ごとに行わなければならない。

3 知事は、第1項の規定により報告された地域貢献活動の実施の状況及び前項の規定により提出された地域貢献活動計画について、規則で定めるところにより、速やかに、公表するものとする。

第3章 岩手県特定大規模集客施設立地誘導審議会

(設置)

第16条 広域的な見地による特定大規模集客施設の適切な地域への立地の誘導に関し調査審議するため、知事の諮問機関として岩手県特定大規模集客施設立地誘導審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項の規定による調査審議のほか、この条例の実施に関し知事に意見を述べることができる。

(組織)

第17条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第18条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第19条 審議会は、知事が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第20条 審議会の庶務は、商工労働観光部において処理する。

(会長への委任)

第21条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第4章 雑則

(報告の徴収)

第22条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、規則で定めるところにより、新設届出者等に対して報告を求めることができる。

(補則)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

第5章 罰則

第24条 第5条第1項又は第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。

第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第1章第2章第1節及び第3章の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に第5条第3項に規定する法令の規定による確認若しくは許可に係る申請又は届出が行われた特定大規模集客施設の新設については、同条第1項の規定は、適用しない。

3 この条例の施行の際現に特定大規模集客施設を設置している者(当該者を変更した場合にあっては、変更後の者。以下同じ。)及び前項に規定する特定大規模集客施設の新設をする者(当該者を変更した場合にあっては、変更後の者。以下同じ。)は、この条例の施行の日以後にこれらの特定大規模集客施設について第5条第1項第5号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その旨並びに同項第1号から第4号まで、第6号から第8号まで及び第10号に掲げる事項を知事に書面により届け出なければならない。ただし、当該これらの特定大規模集客施設が同条第6項各号のいずれかに係るものである場合は、この限りでない。

4 前項の規定による変更に係る事項の届出は、変更届出とみなす。

5 附則第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。

6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

7 この条例の施行の際現に特定大規模集客施設を設置している者(国、地方公共団体その他規則で定める団体以外の者に限る。)は、この条例の施行の日の翌日から起算して30日以内に、規則で定めるところにより、この条例の施行の日の属する事業年度に係る地域貢献活動計画を作成し、知事に提出するよう努めなければならない。

8 附則第2項に規定する特定大規模集客施設の新設をする者(国、地方公共団体その他規則で定める団体以外の者に限る。)は、当該特定大規模集客施設において営業を開始する日までに、規則で定めるところにより、当該営業を開始する日の属する事業年度に係る地域貢献活動計画を作成し、知事に提出するよう努めなければならない。

9 知事は、前2項の規定により地域貢献活動計画が提出されたときは、速やかに、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

10 附則第7項に規定する特定大規模集客施設を設置している者は、規則で定めるところにより、毎事業年度(この条例の施行の日の属する事業年度を除く。)、当該事業年度の前事業年度に係る地域貢献活動の実施の状況を知事に報告するよう努めなければならない。

11 附則第8項に規定する特定大規模集客施設の新設をする者は、規則で定めるところにより、毎事業年度(当該特定大規模集客施設において営業を開始する日の属する事業年度を除く。)、当該事業年度の前事業年度に係る地域貢献活動の実施の状況を知事に報告するよう努めなければならない。

12 前2項に規定する者は、規則で定めるところにより、各事業年度に係る地域貢献活動計画を知事に提出するよう努めなければならない。

13 知事は、附則第10項又は附則第11項の規定により報告された地域貢献活動の実施の状況及び前項の規定により提出された地域貢献活動計画について、規則で定めるところにより、速やかに、公表するものとする。

(検討)

14 知事は、この条例の施行後5年を目途として、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成22年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年10月25日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年7月11日条例第93号)

この条例は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第30号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成28年3月25日条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

盛岡市 宮古市 大船渡市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 釜石市 二戸市 奥州市

特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例

平成19年12月18日 条例第75号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第6章 商工労働観光/第1節
沿革情報
平成19年12月18日 条例第75号
平成22年3月29日 条例第7号
平成23年10月25日 条例第72号
平成26年7月11日 条例第93号
平成28年3月25日 条例第37号