○農業大学校条例

昭和55年10月14日

条例第45号

農業短期大学校条例をここに公布する。

農業大学校条例

(題名改正〔平成7年条例54号〕)

(設置)

第1条 地域における農業の担い手となる農業者等を養成するため、農業大学校(以下「大学校」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

岩手県立農業大学校

胆沢郡金ケ崎町

(全部改正〔平成7年条例54号〕)

(科及び修業期間)

第2条 大学校に、本科及び研究科を置く。

2 修業期間は、本科にあっては2年、研究科にあっては1年とする。

(全部改正〔平成7年条例54号〕)

(入学資格)

第3条 大学校に入学することができる者は、次のとおりとする。

(1) 本科 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると知事が認めた者

(2) 研究科 本科を修了した者又はこれと同等以上の学力があると知事が認めた者

(全部改正〔平成7年条例54号〕、一部改正〔平成11年条例24号〕)

(入学許可)

第4条 大学校に入学しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成7年条例54号〕)

(退学処分)

第5条 知事は、学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、退学させることができる。

(1) 大学校の規律を乱し、その他学生の本分に背く行為があるとき。

(2) 著しく修業を怠り、成業の見込みがないと認められるとき。

(一部改正〔昭和60年条例45号・平成7年54号・16年47号〕)

(授業料等の納付等)

第6条 大学校の学生は授業料を、大学校に入学を志望する者は入学検定料を、大学校に入学を許可された者は入学料を納付しなければならない。

2 授業料、入学検定料及び入学料(以下「授業料等」という。)の額は、次のとおりとする。

(1) 授業料 年額118,800円

(2) 入学検定料 2,200円

(3) 入学料 5,650円

(追加〔平成16年条例47号〕、一部改正〔平成19年条例13号〕)

(授業料の納付方法)

第7条 大学校の学生は、当該年度に係る授業料を前期及び後期のそれぞれの期において、当該授業料の年額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。

2 前項の規定による授業料は、前期にあっては4月、後期にあっては10月に納付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、知事は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「法」という。)第4条第1項の認定又は法第6条第1項に規定する変更認定(以下「認定等」という。)の申請をした者については、当該申請に対する認定に係る通知の日までの間、第1項に規定する額の納付を猶予するものとする。

4 前項の申請をした者、認定等を受けた後授業料の減免の額に変更(当該額が減額された場合に限る。)があった者又は認定等の効力が停止された者に係る授業料の納付期間その他の授業料の納付に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成16年条例47号〕、一部改正〔令和元年条例35号・7年61号〕)

(学年の中途で卒業する場合における授業料の額の特例)

第8条 特別の理由により、学年の中途で卒業する者が納付しなければならない授業料の額は、当該授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とする。

(追加〔平成16年条例47号〕)

(退学する場合における授業料の額の特例)

第9条 大学校の学生が後期の納付時期前に退学をする場合における授業料の額は、当該授業料の年額の2分の1に相当する額とする。

(追加〔平成16年条例47号〕)

(入学検定料の納付方法)

第10条 大学校に入学を志望する者は、入学検定料を入学願書に添えて納付しなければならない。

(追加〔平成16年条例47号〕)

(入学料の納付方法)

第11条 大学校に入学を許可された者は、入学料を当該入学許可の日から起算して15日以内に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、認定等の申請をした者については、当該申請に対する認定に係る通知の日までの間、入学料の納付を猶予するものとする。

3 前項の申請をした者に係る入学料の納付期間その他の入学料の納付に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成16年条例47号〕、一部改正〔令和元年条例35号・7年61号〕)

(授業料等の免除等)

第12条 知事は、災害その他の規則で定める特別の理由があると認められる者(次条第1項各号のいずれかに該当する者を除く。)に対しては、授業料の全部又は一部を免除することができる。

(追加〔平成16年条例47号〕、一部改正〔令和元年条例35号・3年20号〕)

第13条 知事は、次に掲げる者に対しては、授業料等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 大規模な災害であって、県民生活に著しい影響を及ぼすものとして規則で定めるものにより甚大な被害を受けたと認められる者

(2) 前号に規定する事由以外の事由であって、県民生活に著しい影響を及ぼすものとして規則で定めるものに起因する経済的事情により修学が困難で特に必要があると認められる者

2 第7条第2項第10条又は第11条第1項の規定にかかわらず、知事は、前項の規定に基づく免除の申請をした者については、当該申請に対する審査の結果に係る通知の日までの間、授業料等の納付を猶予するものとする。

3 前項の申請をした者に係る授業料等の納付期間その他の授業料等の納付に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔令和3年条例20号〕)

(授業料等の不還付)

第14条 既納の授業料等は、還付しない。ただし、学年の中途で卒業をする場合における既納の授業料、前2条の規定に基づき免除された授業料等並びに法第4条第1項の規定により減免された授業料及び入学料については、この限りでない。

(追加〔平成16年条例47号〕、一部改正〔令和元年条例35号・2年34号・3年20号・7年61号〕)

(研修)

第15条 知事は、第1条に規定する目的を達成するため、必要に応じ、大学校において、農業に関する研修を行うものとする。

2 研修の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

(全部改正〔平成7年条例54号〕、一部改正〔平成16年条例47号・令和3年20号〕)

(施設の利用)

第16条 知事は、農業及び農山漁家生活に関する研究又は研修のため、規則で定める者に対し、大学校の施設を利用させることができる。

(全部改正〔平成7年条例54号〕、一部改正〔平成16年条例47号・令和3年20号〕)

(補則)

第17条 この条例に定めるもののほか、大学校の管理その他に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成7年条例54号〕、一部改正〔平成16年条例47号・令和3年20号〕)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 岩手県立六原営農大学校条例(昭和39年岩手県条例第15号)

(2) 岩手県立農業短期大学校条例(昭和41年岩手県条例第11号)

(3) 岩手県立蚕業講習所条例(昭和41年岩手県条例第12号)

3 この条例の施行の際現に岩手県立六原営農大学校、岩手県立農業短期大学校及び岩手県立蚕業講習所において、研修生として研修を受けている者は、短期大学校の相当課程の相当学年に編入するものとする。

(昭和60年12月20日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条並びに次項及び附則第5項の規定は昭和61年4月1日から、第2条の規定は昭和62年4月1日から施行する。

(岩手県立浄法寺営農高等学園条例の廃止)

2 岩手県立浄法寺営農高等学園条例(昭和39年岩手県条例第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第1条の規定の施行の際現に岩手県立浄法寺営農高等学園において、専攻科の研修生として研修を受けている者は第1条の規定による改正後の農業短期大学校条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による岩手県立農業短期大学校の高等科の専門営農学科に、高等科の研修生として研修を受けている者は改正後の条例の規定による岩手県立農業短期大学校の高等科の営農学科の相当課程の相当学年に編入するものとする。

4 第1条の規定の施行前に岩手県立浄法寺営農高等学園の高等科の研修を修了した者は、改正後の条例第2条の規定の適用については、岩手県立農業短期大学校の高等科の営農学科修了者とみなす。

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

5 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年10月13日条例第31号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年12月14日条例第54号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月23日条例第24号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年7月12日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項並びに附則第5項(入学料に係る部分を除く。)の規定は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者及び休学している者については、この条例による改正後の第6条から第9条まで及び第11条から第13条までの規定は、適用しない。

3 平成17年度に農業大学校に入学を志望する者は、入学検定料2,200円を入学願書に添えて納付しなければならない。

4 前項の規定により納付された入学検定料は、還付しない。

(岩手県収入証紙条例の一部改正)

5 岩手県収入証紙条例(昭和39年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月19日条例第13号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、当該在学する者が研究科に入学する場合を除き、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第40号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月9日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の農業大学校条例の規定は、平成28年9月1日以後に納付された入学検定料について適用する。

2 平成28年台風第10号により甚大な被害を受けたと認められる者が納付した入学検定料で、この条例による改正後の農業大学校条例附則第4項の規定に基づき免除されたものに係る農業大学校条例第13条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「及び前条」とあるのは「並びに前条又は附則第4項」と、「授業料に」とあるのは「授業料及び入学検定料に」とする。

(令和元年12月20日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の農業大学校条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年10月12日以後に納付された入学検定料について適用する。

(経過措置)

3 令和元年台風第19号により甚大な被害を受けたと認められる者が納付した入学検定料で、改正後の条例附則第4項の規定に基づき免除されたものに係る農業大学校条例第13条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「及び前条」とあるのは「並びに前条又は附則第4項」と、「授業料に」とあるのは「授業料及び入学検定料に」とする。

4 第2条の規定の施行の日の前日において現に在学する者で大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第8条第1項の規定による授業料の減免の額が第2条の規定による改正前の農業大学校条例第12条の規定による授業料の免除の額より少なくなるものに対しては、第2条の規定による改正後の農業大学校条例第12条の規定にかかわらず、令和3年3月31日までの間に限り、当該授業料の減免の額と当該授業料の免除の額との差額に相当する額の授業料を免除することができる。

(令和2年6月15日条例第34号)

この条例は、令和2年7月1日から施行し、この条例による改正後の農業大学校条例第13条の規定は、同年4月1日以後に入学を許可された者が納付した入学料について適用する。

(令和3年3月29日条例第20号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者でこの条例による改正前の農業大学校条例(以下「改正前の条例」という。)附則第4項に規定する災害により改正前の条例第12条の規定に基づき授業料の免除を受けていたものは、この条例の施行の日においてこの条例による改正後の農業大学校条例第13条の規定に基づき免除を受けた者とみなす。

(令和7年7月14日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

農業大学校条例

昭和55年10月14日 条例第45号

(令和7年7月14日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第7章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和55年10月14日 条例第45号
昭和60年12月20日 条例第45号
昭和62年10月13日 条例第31号
平成7年12月14日 条例第54号
平成11年3月23日 条例第24号
平成16年7月12日 条例第47号
平成19年3月19日 条例第13号
平成23年3月31日 条例第40号
平成23年4月28日 条例第48号
平成29年3月9日 条例第4号
令和元年12月20日 条例第35号
令和2年6月15日 条例第34号
令和3年3月29日 条例第20号
令和7年7月14日 条例第61号