○農業協同組合法施行細則
昭和39年3月6日
規則第13号
農業協同組合法施行細則をここに公布する。
農業協同組合法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和50年規則56号・62年40号〕)
第1条の2 削除
(削除〔平成18年規則106号〕)
(組合員以外のものに対する貸付限度の特例の指定申請)
第1条の3 農業協同組合及び農業協同組合連合会(県の区域を超える区域を地区とする農業協同組合及び県の区域又はその区域を超える区域を地区とする農業協同組合連合会を除く。以下「組合」という。)は、法第10条第18項の規定による指定を受けようとするときは、員外貸付限度特例指定申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。
(追加〔平成6年規則113号〕、一部改正〔平成11年規則78号・16年28号・17年10号・18年98号・106号・22年22号〕)
(信用事業規程の設定、変更又は廃止の承認申請等)
第1条の4 組合は、法第11条第1項の規定により信用事業規程の承認を申請しようとするときは、信用事業規程設定承認申請書(様式第1号の2)を所管する広域振興局長(以下「局長」という。)に提出しなければならない。
2 組合は、法第11条第3項の規定により信用事業規程の変更の承認を申請しようとするときは、信用事業規程変更承認申請書(様式第1号の3)を所管する局長に提出しなければならない。
3 組合は、法第11条第3項の規定により信用事業規程の廃止の承認を申請しようとするときは、信用事業規程廃止承認申請書(様式第1号の4)を所管する局長に提出しなければならない。
4 組合は、法第11条第4項の規定により信用事業規程の変更の届出をしようとするときは、信用事業規程変更届(様式第1号の5)を所管する局長に提出しなければならない。
5 組合は、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号)第7条第2項に規定する信用事業方法書の制定、変更又は廃止の届出をしようとするときは、信用事業方法書制定(変更、廃止)届(様式1号の6)を所管する局長に提出しなければならない。
(追加〔平成6年規則113号〕、一部改正〔平成18年規則98号・106号・19年52号・22年22号〕)
(追加〔平成6年規則113号〕、一部改正〔平成10年規則62号・11年78号・17年10号・18年98号・106号・19年52号・28年47号〕)
(共済規程の設定、変更又は廃止の承認申請等)
第2条 組合は、法第11条の17第1項の規定により共済規程の承認を申請しようとするときは、共済規程設定承認申請書(様式第2号)を所管する局長に提出しなければならない。
2 組合は、法第11条の17第3項の規定により共済規程の変更の承認を申請しようとするときは、共済規程変更承認申請書(様式第2号の2)を所管する局長に提出しなければならない。
3 組合は、法第11条の17第3項の規定により共済規程の廃止の承認を申請しようとするときは、共済規程廃止承認申請書(様式第3号)を所管する局長に提出しなければならない。
4 組合は、法第11条の17第4項の規定により共済規程の変更の届出をしようとするときは、共済規程変更届(様式第3号の2)を所管する局長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和40年規則50号・49年8号・50年56号・61年56号・62年40号・平成6年113号・17年10号・18年98号・19年52号・28年47号〕)
第3条 削除
(削除〔昭和62年規則40号〕)
(信託規程の設定、変更又は廃止の承認申請等)
第4条 農業協同組合(県の区域を超える区域を地区とするものを除く。以下同じ。)は、法第11条の42第1項の規定により信託規程の承認を申請しようとするときは、信託規程設定承認申請書(様式第4号)を所管する局長に提出しなければならない。
2 農業協同組合は、法第11条の42第3項の規定により信託規程の変更の承認を申請しようとするときは、信託規程変更承認申請書(様式第5号)を所管する局長に提出しなければならない。
3 農業協同組合は、法第11条の42第4項の規定により信託規程の変更又は廃止の届出をしようとするときは、信託規程変更(廃止)届(様式第6号)を所管する局長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和40年規則50号・46年4号・61年56号・62年40号・平成6年113号・17年10号・18年98号・28年47号〕)
(検査役等の選任の申立て等)
第5条 法第11条の45の規定により、次に掲げる申立て等をしようとする者は、信託法に基づく申立書(様式第7号)を所管する局長に提出しなければならない。
(1) 信託法(平成18年法律第108号)第46条第1項、第62条第4項(同法第129条第1項、第135条第1項及び第142条第1項において準用する場合を含む。)、第123条第4項又は第131条第4項の規定に基づく検査役、新受託者、新信託管理人、新信託監督人、新受益者代理人、信託管理人又は信託監督人の選任の申立て
(2) 信託法第57条第2項(同法第70条(同法第74条第6項において準用する場合を含む。)、第128条第2項、第134条第2項及び第141条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人、信託管理人、信託監督人又は受益者代理人の辞任の許可の申請
(3) 信託法第58条第4項(同法第70条(同法第74条第6項において準用する場合を含む。)、第128条第2項、第134条第2項及び第141条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人、信託管理人、信託監督人又は受益者代理人の解任の申立て
(4) 信託法第63条第1項又は第74条第2項の規定に基づく信託財産管理命令又は信託財産法人管理命令の申立て
(5) 信託法第64条第6項(同法第74条第6項において準用する場合を含む。)の規定による信託財産管理命令又は信託財産法人管理命令の登記又は登録の抹消の嘱託の申立て
(6) 信託法第66条第2項(同法第73条及び第74条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づく2人以上の信託財産管理者、受託者の職務を代行する者又は信託財産法人管理人の単独の職務の遂行又は単独の分掌の許可の申請
(7) 信託法第66条第4項(同法第73条及び第74条第6項において準用する場合を含む。)の規定による信託財産管理者、受託者の職務を代行する者又は信託財産法人管理人の行為の許可の申請
(8) 信託法第150条第1項の規定に基づく特別の事情による信託の変更の申立て
(9) 信託法第165条第1項の規定に基づく特別の事情による信託の終了の申立て
(一部改正〔昭和62年規則40号・平成6年113号・17年10号・18年98号・20年47号・22年22号・28年47号〕)
第6条及び第7条 削除
(削除〔平成20年規則47号〕)
(宅地等供給事業実施規程の設定、変更又は廃止の承認申請等)
第8条 組合は、法第11条の48第1項の規定により宅地等供給事業実施規程の承認を申請しようとするときは、宅地等供給事業実施規程設定承認申請書(様式第11号)を所管する局長に提出しなければならない。
2 組合は、法第11条の48第3項の規定により宅地等供給事業実施規程の変更の承認を申請しようとするときは、宅地等供給事業実施規程変更承認申請書(様式第12号)を所管する局長に提出しなければならない。
3 組合は、法第11条の48第4項の規定により宅地等供給事業実施規程の変更又は廃止の届出をしようとするときは、宅地等供給事業実施規程変更(廃止)届(様式第13号)を所管する局長に提出しなければならない。
(追加〔昭和49年規則8号〕、一部改正〔昭和61年規則56号・62年40号・平成6年113号・17年10号・18年98号・20年47号・28年47号〕)
(農業経営規程の設定、変更又は廃止の承認申請等)
第8条の2 組合は、法第11条の51第1項の規定により農業経営規程の承認を申請しようとするときは、農業経営規程設定承認申請書(様式第14号)を所管する局長に提出しなければならない。
2 組合は、法第11条の51第3項の規定により農業経営規程の変更の承認を申請しようとするときは、農業経営規程変更承認申請書(様式第15号)を所管する局長に提出しなければならない。
3 組合は、法第11条の51第4項の規定により農業経営規程の変更又は廃止の届出をしようとするときは、農業経営規程変更(廃止)届(様式第16号)を所管する局長に提出しなければならない。
(全部改正〔平成6年規則113号〕、一部改正〔平成17年規則10号・18年98号・20年47号・28年47号〕)
(一時理事若しくは監事の職務を行うべき者の選任及び役員の選挙又は選任のための総会招集の請求)
第9条 組合の組合員又は会員(以下「組合員」という。)その他の利害関係人は、法第40条第1項の規定に基づき、一時理事若しくは監事の職務を行うべき者の選任を請求し、又は役員を選挙し、若しくは選任するための総会の招集を請求しようとするときは、一時理事(監事)の職務を行うべき者選任(役員選挙(選任)総会招集)請求書(様式第18号)を所管する局長に提出しなければならない。
2 組合員その他の利害関係人は、法第40条第3項の規定に基づき、一時代表理事の職務を行うべき者の選任を請求しようとするときは、一時代表理事の職務を行うべき者選任請求書(様式第18号の2)を所管する局長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和50年規則56号・62年40号・平成5年39号・17年10号・18年98号・106号・22年22号〕)
(定款変更の認可申請等)
第10条 組合は、法第44条第2項の規定により定款の変更の認可を申請しようとするときは、定款変更認可申請書(様式第19号)を所管する局長に提出しなければならない。
2 組合は、法第44条第4項の規定により定款の変更の届出をしようとするときは、定款変更届(様式第19号の2)を所管する局長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和46年規則4号・61年56号・62年40号・平成18年98号・19年52号〕)
(追加〔平成14年規則41号〕、一部改正〔平成18年規則98号・19年52号・22年22号〕)
(信用事業の譲渡の届出)
第10条の3 組合は、法第50条の2第7項の規定により信用事業の全部の譲渡の届出をしようとするときは、当該譲渡をした日から2週間以内に、信用事業譲渡届(様式第19号の5)を知事に提出しなければならない。
(追加〔平成5年規則39号〕、一部改正〔平成10年規則62号・14年41号・17年10号・18年98号・106号・19年52号・22年22号〕)
(共済事業の譲渡等の届出)
第10条の4 組合は、法第50条の4第5項の規定により共済事業の全部の譲渡及び共済契約の全部の移転の届出をしようとするときは、当該譲渡又は移転をした日から2週間以内に、共済事業譲渡(共済契約移転)届(様式第19号の6)を所管する局長に提出しなければならない。
(追加〔平成5年規則39号〕、一部改正〔平成10年規則62号・14年41号・17年10号・18年98号・19年52号〕)
(業務報告書等の提出等)
第10条の5 組合は、法第54条の2第1項又は第2項の規定による業務報告書を作成したときは、決算に係る総会終了後2週間以内に所管する局長(法第10条第1項第3号の事業を行う組合にあっては、知事。以下「局長等」という。)に提出しなければならない。
(追加〔平成11年規則78号〕、一部改正〔平成14年規則41号・17年10号・18年98号・19年52号・22年22号〕)
(設立認可の申請)
第11条 組合の発起人は、法第59条第1項の規定により設立の認可を申請しようとするときは、設立認可申請書(様式第20号)を局長等に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和62年規則40号・平成18年98号・19年52号・22年22号〕)
(解散認可の申請)
第12条 法第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合は、法第64条第2項の規定により解散の決議の認可を申請しようとするときは、解散認可申請書(様式第21号)を局長等に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和46年規則4号・50年56号・51年35号・61年56号・62年40号・平成14年41号・18年98号・22年22号・28年47号〕)
(合併認可の申請)
第13条 組合は、法第65条第2項の規定により合併の認可を申請しようとするときは、合併認可申請書(様式第22号)を局長等に提出しなければならない。
2 法第66条第1項の規定により合併によって組合を設立し、その認可を申請しようとするときは、同項の規定による組合の設立委員(以下「設立委員」という。)は、新設合併認可申請書(様式第23号)を局長等に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和46年規則4号・50年56号・62年40号・平成18年98号・22年22号〕)
(合併に伴う信用事業規程等の承認申請)
第14条 設立委員は、法第11条第1項の規定により信用事業規程の承認を申請しようとするときは、合併に伴う信用事業規程設定承認申請書(様式第23号の2)を所管する局長に提出しなければならない。
2 設立委員は、法第11条の17第1項の規定により共済規程の承認を申請しようとするときは、合併に伴う共済規程設定承認申請書(様式第24号)を所管する局長に提出しなければならない。
3 設立委員は、法第11条の42第1項の規定により信託規程の承認を申請しようとするときは、合併に伴う信託規程設定承認申請書(様式第25号)を所管する局長に提出しなければならない。
4 設立委員は、法第11条の48第1項の規定により宅地等供給事業実施規程の承認を申請しようとするときは、合併に伴う宅地等供給事業実施規程設定承認申請書(様式第26号)を所管する局長に提出しなければならない。
5 設立委員は、法第11条の51第1項の規定により農業経営規程の承認を申請しようとするときは、合併に伴う農業経営規程設定承認申請書(様式第27号)を所管する局長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和40年規則50号・46年4号・50年56号・61年56号・62年40号・平成6年113号・10年62号・17年10号・18年98号・106号・19年52号・28年47号〕)
(農事組合法人の定款変更、成立、解散又は合併の届出)
第15条 農事組合法人(県の区域を超える区域を地区とするものを除く。以下同じ。)は、法第72条の29第2項の規定により定款の変更の届出をしようとするときは、農事組合法人定款変更届(様式第28号)を所管する局長に提出しなければならない。
3 農事組合法人は、法第72条の34第2項の規定により解散の届出をしようとするときは、農事組合法人解散届(様式第31号)を所管する局長に提出しなければならない。
4 農事組合法人は、法第72条の35第3項の規定により合併の届出をしようとするときは、農事組合法人合併届(様式第32号)を所管する局長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和46年規則4号・61年56号・62年40号・平成14年41号・18年98号・28年47号〕)
(組織変更の届出)
第15条の2 出資組合(法第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合を除く。)又は出資農事組合法人は、法第73条の10の規定により組織変更の届出をしようとするときは、出資組合(出資農事組合法人)組織変更届(様式第33号)を所管する局長に提出しなければならない。
(追加〔平成28年規則47号〕)
(農事組合法人の組合員の一時理事の職務を行うべき者の選任請求)
第16条 第9条の規定は、農事組合法人の組合員又は利害関係人が法第72条の22の規定により、一時理事の職務を行うべき者の選任を請求しようとする場合に準用する。
(一部改正〔平成20年規則84号・28年47号〕)
(検査の請求及び決議、選挙又は当選の取消請求)
第17条 組合員は、法第94条第1項に規定する検査を請求しようとするときは、検査請求書(様式第34号)を知事に提出しなければならない。
2 組合員は、法第96条に規定する決議(創立総会における決議を含む。)又は選挙若しくは当選の取消しを請求しようとするときは、決議(選挙、当選)取消請求書(様式第35号)を局長等に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、県の区域を地区とする農業協同組合連合会の会員が、検査の請求及び決議又は選挙若しくは当選の取消しの請求をしようとする場合に準用する。
(一部改正〔昭和46年規則4号・50年56号・62年40号・平成14年41号・18年98号・22年22号・28年47号〕)
(農業経営受託規程の設定、変更又は廃止の報告)
第17条の2 農業協同組合は、法第10条第2項に規定する事業に関する規程(以下「農業経営受託規程」という。)を設定したときは、2週間以内に、次の書類を添えて、その旨を所管する局長に報告しなければならない。
(1) 農業経営受託規程の謄本
(2) 総会又は総代会の議事録の謄本又は抄本
2 農業協同組合は、農業経営受託規程を変更したときは、2週間以内に、次の書類を添えて、その旨を所管する局長に報告しなければならない。
(1) 変更に係る新旧条文の抄本
(2) 変更理由書
(3) 総会又は総代会の議事録の謄本又は抄本
3 農業協同組合は、農業経営受託規程を廃止したときは、2週間以内に、次の書類を添えて、その旨を所管する局長に報告しなければならない。
(1) 廃止理由書
(2) 総会又は総代会の議事録の謄本又は抄本
(追加〔昭和46年規則4号〕、一部改正〔昭和50年規則56号・62年40号・平成18年98号〕)
(役員の改選の請求等についての報告)
第18条 組合は、次に掲げる請求を受けたときは、直ちに、その旨及び当該請求に対する措置方針を所管する局長に報告しなければならない。
(1) 法第38条第1項の規定に基づく役員改選請求
(2) 法第38条第2項の規定に基づく理事解任請求
(3) 法第43条第1項の規定に基づく参事又は会計主任の解任請求
(4) 法第43条の3第2項の規定による総会招集請求
(一部改正〔平成5年規則39号・10年62号・18年98号〕)
(総会又は総代会の終了の報告等)
第19条 組合は、総会又は総代会が終了したときは、終了した日から2週間以内に、総会又は総代会の議事録の謄本及び議案を添えてその旨を局長等に報告しなければならない。
3 組合は、定款に定める通常総会又は通常総代会の開催時期に通常総会又は通常総代会を招集することができないときは、あらかじめその理由及び開催予定年月日を所管する局長に届け出なければならない。
(一部改正〔昭和46年規則4号・平成5年39号・10年62号・17年10号・18年98号・19年52号・22年22号〕)
第20条 削除
(削除〔平成10年規則62号〕)
(代表理事等に関する届出)
第21条 組合は、組合を代表する理事又は常務に従事する理事を定めたときは、2週間以内に、就任年月日、その役別、氏名、住所及び経歴の概要を所管する局長に報告しなければならない。
2 組合は、組合を代表する理事又は常務に従事する理事が退任したときは、2週間以内に、退任年月日、その役別、氏名、及び退任の理由を所管する局長に報告しなければならない。
3 前2項の規定は、組合が法第30条第14項の規定による監事若しくは常勤の監事を定めた場合又はそれらの者が退任した場合に準用する。
(一部改正〔平成5年規則39号・10年62号・18年98号・19年52号・22年22号・28年47号〕)
(参事、会計主任等に関する届出)
第22条 組合は、参事又は会計主任を選任又は解任したときは、2週間以内に、その職別、氏名及び住所を所管する局長に届け出なければならない。
2 前項の届出が参事に係るときは、選任又は解任の登記年月日をあわせて届け出なければならない。
(一部改正〔平成18年規則98号・22年22号〕)
第23条 削除
(削除〔平成10年規則62号〕)
(監査に関する報告)
第24条 組合は、監事が組合の財産又は事務の執行状況を監査したときは、2週間以内に監査書の写しを添えて、監査に対する組合の措置方針を局長等に報告しなければならない。
2 組合の監事は、組合の監査をした場合に組合の財産又は業務執行の状況に不適正な点があることを発見したときは、直ちに、それらの事項を局長等に報告しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則98号・106号・22年22号〕)
第25条 削除
(削除〔令和4年規則25号〕)
(1) 設立の登記をしたとき 登記事項証明書
(2) 合併の登記をしたとき 登記事項証明書、合併に伴う事務引継書の写し及び事務引継ぎについての監事の証明書
(3) 解散の登記をしたとき(法第64条第1項第2号、第3号及び第4号並びに同条第5項の規定により解散した場合を除く。) 登記事項証明書(解散年月日並びに代表清算人の氏名及び住所を記載したもの。次条第1項第2号において同じ。)
2 農事組合法人は、清算結了の登記をした場合は、その日から2週間以内に、その旨を記載した書類に登記事項証明書(清算結了年月日並びに清算人の氏名及び住所を記載したもの)及び清算総会議事録の謄本を添えて、所管する局長に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和46年規則4号・平成5年39号・10年62号・14年41号・18年98号・106号・22年22号・28年47号〕)
(解散届)
第27条 法第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合は、法第64条第1項第3号若しくは第4号又は同条第5項の規定により解散したときは、2週間以内に次に掲げる書類を添えて、その旨を局長等に届け出なければならない。
(1) 解散理由書
(2) 登記事項証明書
(3) 代表清算人の氏名、住所及び経歴の概要を記載した書類
(4) 出資組合にあっては最近の財産目録及び貸借対照表、非出資組合にあっては最近の財産目録
(5) 法第64条第1項第3号の規定による解散の場合にあっては破産手続開始決定裁判書の謄本、同条第5項の規定による解散の場合にあっては解散当時の正組合員数についての監事の証明書
(1) 法第10条第1項第10号の事業を行う組合にあっては、届出の時の共済契約保有高及びその処理計画
(2) 信託事業を行う組合にあっては、届出の時の信託契約保有高及びその処理計画
(一部改正〔昭和46年規則4号・62年40号・平成5年39号・14年41号・16年110号・18年98号・106号・22年22号・28年47号〕)
(継続届)
第27条の2 組合は、法第64条の3第1項の規定により継続したときは、2週間以内に総会の議事録の謄本又は抄本を添えて、その旨を所管する局長に届け出なければならない。
(追加〔平成28年規則47号〕)
(代表清算人等の就職届)
第28条 組合又は農事組合法人は、法第95条の2の規定により解散を命ぜられたときは、遅滞なく代表清算人(農事組合法人にあっては、清算人。以下同じ。)の就職登記を行い、その登記終了後2週間以内に次に掲げる書類を添えて、その旨を局長等に届け出なければならない。
(1) 登記事項証明書(代表清算人の就職年月日、氏名及び住所を記載したもの)
(2) 第27条第1項第3号及び第4号に掲げる書類
2 法第10条第1項第10号の事業又は信託事業を行う組合が法第95条の2の規定により解散を命ぜられたときは、前項の届出書に、同項に規定する書類のほか、第27条第2項第1号又は第2号に掲げる書類を添えなければならない。
(一部改正〔平成5年規則39号・10年62号・18年98号・106号・22年22号・28年47号〕)
(財産処分方法の承認報告)
第29条 組合は、法第72条第1項の規定により財産処分方法を定めて総会又は総代会の承認を得たときは、直ちに、次に掲げる書類を添えて、その旨を所管する局長に報告しなければならない。
(1) 財産処分方法書
(2) 財産目録及び貸借対照表(非出資組合にあっては、財産目録)
(3) 総会又は総代会の議事録の謄本
(一部改正〔昭和46年規則4号・平成5年39号・10年62号・18年98号〕)
(事業の休止等の届出)
第30条 組合は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その日から2週間以内にその旨を局長等に届け出なければならない。
(1) 事業を休止し、又は再開したとき(事業を休止した場合にあっては、その理由及び再開の見通しを記載すること。)。
(2) 破産手続開始の申立てをしたとき(破産手続開始の申立書の写し及びその申立理由書を添えること。)。
(一部改正〔平成10年規則62号・16年110号・18年98号・22年22号〕)
(農事組合法人の代表理事の選任等の届出)
第31条 農事組合法人は、代表理事を選任したとき、又は代表理事が退任したときは、2週間以内に、選任又は退任年月日、当該代表理事の氏名及び住所並びに経歴の概要又は退任の理由を所管する局長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成10年規則62号・18年98号〕)
(農事組合法人の事業報告書等の提出)
第32条 農事組合法人は、総会において事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案(非出資農事組合法人にあっては、事業報告書及び財産目録)の承認を受けたときは、その日から2週間以内に当該書類の写しを所管する局長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成10年規則62号・18年98号・19年52号〕)
第33条 削除
(削除〔平成19年規則52号〕)
2 法及びこの規則の規定による書類の提出部数は、直接知事又は局長に提出するものにあっては1通、所管する局長を経由して知事に提出するものにあっては2通とする。
(全部改正〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成10年規則62号・14年41号・15年41号・18年98号・19年52号・22年22号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行前に、旧規則の規定によって提出された書類でこの規則に相当の規定のあるものは、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和40年6月25日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月22日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 知事の権限に属する事務の委任に関する規則(昭和37年岩手県規則第12号)の一部を次のように改正する。
第9条中第8号の8を第8号の9とし、第8号の7を第8号の8とし、第8号の6を第8号の7とし、第8号の5を第8号の6とし、第8号の4を第8号の5とし、第8号の3を第8号の4とし、第8号の2を第8号の3とし、第8号の次に次の1号を加える。
(8の2) 農業協同組合法施行細則(昭和39年岩手県規則第13号)第3条の規定により共済規程細則の設定、変更及び廃止を承認すること。
附則(昭和49年2月25日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 知事の権限に属する事務の委任に関する規則(昭和37年岩手県規則第12号)の一部を次のように改正する。
第9条第2号の次に次の2号を加える。
(2の2) 農業協同組合法第10条の12第1項及び第3項の規定により宅地等供給事業実施規程の設定、変更及び廃止を承認すること。
(2の3) 農業協同組合法第10条の13第1項及び第3項の規定により内国為替取引規程の設定、変更及び廃止を承認すること。
附則(昭和50年9月12日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第56号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第40号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の農業協同組合法施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則(平成5年3月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第113号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の農業協同組合法施行細則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する申請書等について適用し、施行日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の様式第1号の2は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する申請書について適用し、施行日前に提出した申請書については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日規則第62号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第78号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第10条の4の規定は、組合の平成10年4月1日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用する。
附則(平成14年3月29日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第41号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第110号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた破産の申立てに係る届出又は報告の義務に関するこの規則による改正前の農業協同組合法施行細則(中略)の規定の適用については、なお従前の例による。
3 施行日前にされた破産の宣告に係る届出の義務に関するこの規則による改正前の(中略)農業協同組合法施行細則(中略)の規定の適用については、なお従前の例による。
4 この規則による改正前の(中略)農業協同組合法施行細則(中略)に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年3月28日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第98号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の岩手県規則(以下「改正前規則」という。)の様式による申請書等は、この規則による改正後の当該岩手県規則の様式による申請書等とみなす。
3 改正前規則の様式による用紙等は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成18年5月1日規則第106号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の農業協同組合法施行細則に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の農業協同組合法施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第52号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の農業協同組合法施行細則に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の農業協同組合法施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年3月28日規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の農業協同組合法施行細則に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する申立書について適用し、同日前に提出した請求書等については、なお従前の例による。
附則(平成20年11月28日規則第84号)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
2 この規則による改正前の岩手県規則(以下「改正前規則」という。)の様式による申請書等は、この規則による改正後の当該岩手県規則の様式による申請書等とみなす。
3 改正前規則の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年12月15日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第22号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の農業協同組合法施行細則に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の農業協同組合法施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年3月28日規則第27号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第10条の規定によりなおその効力を有することとされる農業協同組合中央会の会員による検査の請求及び議決又は選挙若しくは当選の取消しの請求については、この規則による改正後の農業協同組合法施行細則第17条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の農業協同組合法施行細則に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。
4 この規則による改正前の農業協同組合法施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月29日規則第25号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の農業協同組合法施行細則に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の農業協同組合法施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(追加〔平成6年規則113号〕、一部改正〔平成11年規則78号・16年28号・17年10号・18年98号・106号・22年22号・令和4年25号〕)
(追加〔平成6年規則113号〕、一部改正〔平成18年規則98号・106号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(追加〔平成6年規則113号〕、一部改正〔平成18年規則98号・106号・19年52号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(追加〔平成6年規則113号〕、一部改正〔平成18年規則98号・106号・22年22号・令和4年25号〕)
(追加〔平成19年規則52号〕、一部改正〔平成22年規則22号・令和4年25号〕)
(追加〔平成19年規則52号〕、一部改正〔平成22年規則22号・令和4年25号〕)
(全部改正〔平成11年規則78号〕、一部改正〔平成17年規則10号・18年98号・106号・19年52号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(全部改正〔平成11年規則78号〕、一部改正〔平成16年規則28号・18年106号・19年52号・28年47号〕)
(全部改正〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成5年規則39号・6年113号・17年10号・18年98号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(全部改正〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成6年規則113号・16年28号・17年10号・18年98号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(全部改正〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成5年規則39号・6年113号・17年10号・18年98号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(追加〔平成19年規則52号〕、一部改正〔平成22年規則22号・28年47号・令和4年25号〕)
(全部改正〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成5年規則39号・6年113号・17年10号・18年98号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(全部改正〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成6年規則113号・17年10号・18年98号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(全部改正〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成5年規則39号・6年113号・17年10号・18年98号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(全部改正〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成6年規則113号・17年10号・18年98号・20年47号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
様式第8号から様式第10号まで 削除
(削除〔平成20年規則47号〕)
(全部改正〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成5年規則39号・6年113号・17年10号・18年98号・20年47号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(全部改正〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成6年規則113号・17年10号・18年98号・20年47号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(全部改正〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成5年規則39号・6年113号・17年10号・18年98号・20年47号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(全部改正〔平成6年規則113号〕、一部改正〔平成17年規則10号・18年98号・20年47号・21年69号・22年22号・26年27号・28年47号・令和4年25号〕)
(全部改正〔平成6年規則113号〕、一部改正〔平成17年規則10号・18年98号・20年47号・21年69号・22年22号・26年27号・28年47号・令和4年25号〕)
(全部改正〔平成6年規則113号〕、一部改正〔平成17年規則10号・18年98号・20年47号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
様式第17号 削除
(削除〔平成15年規則41号〕)
(全部改正〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成5年規則39号・6年113号・17年10号・18年98号・106号・22年22号・令和4年25号〕)
(追加〔平成18年規則106号〕、一部改正〔平成22年規則22号・令和4年25号〕)
(全部改正〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成5年規則39号・6年113号・17年10号・18年98号・106号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(追加〔平成19年規則52号〕、一部改正〔平成22年規則22号・令和4年25号〕)
(追加〔平成14年規則41号〕、一部改正〔平成17年規則10号・18年98号・106号・19年52号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(追加〔平成14年規則41号〕、一部改正〔平成17年規則10号・18年98号・106号・19年52号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(追加〔平成5年規則39号〕、一部改正〔平成6年規則113号・10年62号・14年41号・17年10号・18年98号・106号・19年52号・22年22号・令和4年25号〕)
(追加〔平成5年規則39号〕、一部改正〔平成6年規則113号・10年62号・14年41号・17年10号・18年98号・19年52号・22年22号・令和4年25号〕)
(追加〔平成19年規則52号〕、一部改正〔平成22年規則22号・令和4年25号〕)
(全部改正〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成5年規則39号・6年113号・18年98号・19年52号・22年22号・令和4年25号〕)
(全部改正〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成5年規則39号・6年113号・14年41号・18年98号・19年52号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(全部改正〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成6年規則113号・14年41号・18年98号・106号・19年52号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(全部改正〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成6年規則113号・14年41号・18年98号・106号・19年52号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(追加〔平成6年規則113号〕、一部改正〔平成18年規則98号・106号・22年22号・令和4年25号〕)
(全部改正〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成6年規則113号・17年10号・18年98号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(全部改正〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成6年規則113号・17年10号・18年98号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(全部改正〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成6年規則113号・17年10号・18年98号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(全部改正〔平成6年規則113号〕、一部改正〔平成17年規則10号・18年98号・21年69号・22年22号・26年27号・28年47号・令和4年25号〕)
(全部改正〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成6年規則113号・18年98号・19年52号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(追加〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成6年規則113号・18年98号・106号・19年52号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(追加〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成6年規則113号〕)
(追加〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成6年規則113号・16年110号・18年98号・106号・19年52号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(追加〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成6年規則113号・18年98号・106号・19年52号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(追加〔平成14年規則41号〕、一部改正〔平成18年規則98号・106号・19年52号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(追加〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成6年規則113号・14年41号・18年98号・106号・28年47号・令和4年25号〕)
(追加〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成6年規則113号・14年41号・18年98号・22年22号・28年47号・令和4年25号〕)
(追加〔平成19年規則52号〕、一部改正〔平成22年規則22号・令和4年25号〕)