○林業種苗法施行細則
昭和45年12月28日
規則第70号
林業種苗法施行細則をここに公布する。
林業種苗法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、林業種苗法(昭和45年法律第89号。以下「法」という。)、林業種苗法施行令(昭和45年政令第194号。以下「政令」という。)及び林業種苗法施行規則(昭和45年農林省令第40号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和59年規則18号〕)
(生産事業者登録簿)
第2条 政令第2条に規定する生産事業者登録簿(以下「登録簿」という。)は、様式第1号によるものとする。
2 登録簿は、広域振興局林務部、農林部、農政部農林振興センター及び農林部農林振興センターに備えておくものとする。
3 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧申請書(様式第2号)により広域振興局長(以下「局長」という。)に申請しなければならない。
(一部改正〔昭和48年規則21号・59年18号・61年56号・平成9年73号・13年46号・14年17号・18年98号・22年36号〕)
(追加〔平成14年規則17号〕、一部改正〔平成18年規則98号〕)
(生産事業者講習会の受講の申込み及び修了証明書)
第4条 法第10条第3項第3号イの講習会の講習を受けようとする者は、生産事業者講習会受講申込書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。
2 法第11条第2項に規定する修了証明書は、様式第5号によるものとする。
(生産事業者登録証の様式)
第5条 法第12条第1項に規定する登録証は、様式第6号によるものとする。
(追加〔平成12年規則124号〕)
(生産事業者の申請等)
第6条 法第13条第1項の規定による申請は、書替交付申請書(様式第7号)を、所管する局長に提出しなければならない。
2 法第13条第2項の規定による申請は、再交付申請書(様式第8号)を、所管する局長に提出しなければならない。
(追加〔平成14年規則17号〕、一部改正〔平成18年規則98号〕)
(生産事業者表示書及び配布事業者表示書の様式)
第7条 法第18条第1項ただし書に規定する書面は、生産事業者表示書(様式第11号)によらなければならない。
2 法第18条第2項ただし書に規定する書面は、配布事業者表示書(様式第12号)によらなければならない。
(一部改正〔平成12年規則124号・14年17号〕)
(1) 種子又は穂木の証明 種子(穂木)証明申請書(様式第13号)
(2) 幼苗の証明 幼苗証明申請書(様式第14号)
(3) 幼苗以外の苗木の証明 苗木証明申請書(様式第15号)
(一部改正〔昭和61年規則56号・平成12年124号・14年17号・18年98号〕)
(1) すぎ、ひのき、あかまつ及びくろまつ 9月20日
(2) からまつ 9月1日
(3) えぞまつ及びとどまつ 9月10日
(一部改正〔平成12年規則124号・14年17号・27年79号〕)
(1) 知事指定採取源の所有者等の氏名若しくは名称又は住所の変更を生じた場合 知事指定採取源所有者等の氏名等変更報告書(様式第16号)
(2) 知事指定採取源の所有者等の変更を生じた場合 知事指定採取源所有者等変更報告書(様式第17号)
(3) 知事指定採取源を滅失し、又は著しくき損した場合 知事指定採取源滅失(き損)報告書(様式第18号)
(全部改正〔平成7年規則3号〕、一部改正〔平成12年規則124号・14年17号〕)
(書類の経由)
第11条 法、政令、省令又はこの規則により知事に提出する書類は、所管する局長を経由しなければならない。ただし、前条に規定する書類は、その知事指定採取源の所在地を管轄する局長を経由しなければならない。
(一部改正〔昭和59年規則18号・61年56号・平成7年3号・12年124号・14年17号・18年98号〕)
附則
(旧規則の廃止)
2 林業種苗法施行細則(昭和31年岩手県規則第66号)は、廃止する。
(岩手県知事部局行政組織規則の一部改正)
3 岩手県知事部局行政組織規則(昭和37年岩手県規則第11号)の一部を次のように改正する。
第51条第68号中「及び母樹林」を削り、同条中第72号を削り、第73号を第72号とし、同号の次に次の1号を加える。
(73) 指定採取源に関すること。
第51条第74号を次のように改める。
(74) 種苗の生産事業者及び配布事業者の指導監督に関すること。
第51条第74号の次に次の1号を加える。
(74の2) 種苗の証明に関すること。
(知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一部改正)
知事の権限に属する事務の委任に関する規則(昭和37年岩手県規則第12号)の一部を次のように改正する。
第9条第60号を次のように改める。
(60) 林業種苗法(昭和45年法律第89号)第20条の規定により種穂が指定採取源から採取されたものであること又は苗木が指定採取源から採取された種穂から育成されたものであることの証明をすること。
附則(昭和48年4月1日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和59年3月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第56号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第132号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の森林病害虫等防除法施行細則等に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、又は交付する申請書等又は許可書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した申請書等又は許可書については、なお従前の例による。
附則(平成7年1月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第73号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第124号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第98号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の岩手県規則(以下「改正前規則」という。)の様式による申請書等は、この規則による改正後の当該岩手県規則の様式による申請書等とみなす。
3 改正前規則の様式による用紙等は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年3月31日規則第36号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の岩手県規則(以下「改正前規則」という。)の様式による申請書等は、この規則による改正後の当該岩手県規則の様式による申請書等とみなす。
3 改正前規則の様式による用紙等は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年8月28日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔昭和59年規則18号・平成14年17号〕)

(一部改正〔昭和59年規則18号・61年56号・平成6年132号・14年17号・16年42号〕)

(追加〔平成14年規則17号〕、一部改正〔平成18年規則98号・22年36号〕)

(一部改正〔昭和59年規則18号・平成6年132号〕)

(一部改正〔昭和59年規則18号〕)

(追加〔平成12年規則124号〕、一部改正〔平成31年規則41号〕)

(追加〔平成14年規則17号〕、一部改正〔平成18年規則98号・22年36号〕)

(追加〔平成14年規則17号〕、一部改正〔平成18年規則98号・22年36号〕)

(追加〔平成14年規則17号〕、一部改正〔平成18年規則98号・22年36号〕)

(追加〔平成14年規則17号〕、一部改正〔平成18年規則98号・22年36号〕)

(一部改正〔昭和59年規則18号・平成12年124号・14年17号〕)


(一部改正〔昭和59年規則18号・平成12年124号・14年17号〕)


(一部改正〔昭和59年規則18号・61年56号・平成6年132号・12年124号・14年17号・18年98号・22年36号〕)

(一部改正〔昭和59年規則18号・61年56号・平成6年132号・12年124号・14年17号・18年98号・22年36号〕)

(一部改正〔昭和59年規則18号・61年56号・平成6年132号・12年124号・14年17号・18年98号・22年36号〕)

(一部改正〔昭和59年規則18号・平成6年132号・7年3号・12年124号・14年17号〕)

(一部改正〔昭和59年規則18号・平成6年132号・7年3号・12年124号・14年17号〕)

(一部改正〔昭和59年規則18号・平成6年132号・7年3号・12年124号・14年17号〕)
