○岩手県漁港管理条例
昭和38年12月20日
条例第52号
岩手県漁港管理条例をここに公布する。
岩手県漁港管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、県が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和48年条例8号・54年17号・平成14年32号・令和6年46号〕)
(漁港施設の維持運営)
第2条 知事は、県の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(付帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止又は物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 知事は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(一部改正〔昭和48年条例8号・54年17号・平成13年31号〕)
(漁港の保全)
第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに知事に届け出るとともに、知事の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、当該施設を原状に復し、又はその損害を賠償することを要しない。
第4条 漁港の区域内の陸域で知事が指定する区域(法第39条第1項に規定する公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築、増築若しくは移築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、知事の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最少限度の区域に限ってするものとする。
(一部改正〔昭和48年条例8号〕)
(漁港の区域内における秩序維持)
第5条 知事は、漁港の区域内の秩序維持のため特に必要があると認めるときは、その区域内に停泊、停留若しくは係留(以下「停係泊」という。)をする船舟又は甲種漁港施設に駐車若しくは停車をする車両若しくは陸置きする船舟(これらのうち法第39条第5項の規定により知事が指定する区域内に捨てられ、又は放置された同項第2号の規定により知事が指定する物件に該当するものを除く。)に対して移動を命ずることができる。
(一部改正〔昭和54年条例17号・平成18年77号〕)
(危険物等についての制限)
第6条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、知事の指示した場所でなければ停係泊をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(一部改正〔昭和54年条例17号・平成13年31号〕)
(漂流物の除去)
第7条 漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、知事は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
2 前項の場合において、所有者又は占有者が不明なときは、知事は、当該物件を除去するものとする。
(一部改正〔平成13年条例31号〕)
(係留施設における行為の制限)
第8条 甲種漁港施設である係留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舟の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舟を横づけすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(一部改正〔昭和54年条例17号・平成13年31号〕)
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第9条 知事は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 知事は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(一部改正〔平成13年条例31号〕)
(使用の届出)
第10条 甲種漁港施設(航路、道路、橋、漁港環境整備施設(種市漁港及び吉里吉里漁港に係るものを除く。)及び別表第1に掲げる施設並びに第12条第1項第2号の規定により知事が指定する施設を除く。)を使用しようとする者は、規則の定めるところにより、知事に届け出なければならない。
(一部改正〔昭和48年条例8号・平成7年55号・13年31号・14年32号・17年93号〕)
(占用等の許可)
第11条 甲種漁港施設(上空を含み、水域施設を除く。以下同じ。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、増築し、改築し、若しくは移築しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、知事が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(一部改正〔昭和48年条例8号・平成9年43号・13年31号〕)
(使用の許可)
第12条 次に掲げる者は、知事の許可を受けなければならない。
(2) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により知事が指定する区域内に存する施設に限る。)のうち知事が指定する施設(以下「指定漁港施設」という。)を使用しようとする者(法第39条第5項第2号の規定により知事が指定した船舶に係る使用に限る。)
2 知事は、前項の指定漁港施設を指定するときは、その旨を告示しなければならない。
3 知事は、第1項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
4 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、知事が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(追加〔平成7年条例55号〕、一部改正〔平成13年条例31号・14年32号・17年93号〕)
(追加〔平成14年条例32号〕)
2 占用料等は、前納しなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。
3 知事は、特別の理由があると認めるときは、占用料等を減免し、又は分納させることができる。
4 既納の占用料等は、返還しない。ただし、天災その他の不可抗力により占用又は使用が不可能になったときその他知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔昭和54年条例17号・平成7年55号・13年31号・14年32号〕)
(追加〔平成12年条例46号〕、一部改正〔平成13年条例31号・令和6年46号〕)
(入出港届)
第15条 総トン数10トン以上の船舟は、知事の指定する漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに知事に届け出なければならない。ただし、監視船、警備船その他公務に従事する船舟については、この限りでない。
(一部改正〔平成7年条例55号〕)
(監督処分)
第16条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移築若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状の回復を命ずることができる。
(一部改正〔平成7年条例55号・13年31号・14年32号〕)
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(一部改正〔平成7年条例55号・13年31号・14年32号〕)
(指定管理者による管理)
第18条 甲種漁港施設のうち別表第1に掲げる施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。ただし、指定管理者に管理を行わせることができないやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(全部改正〔平成14年条例32号〕、一部改正〔平成17年条例93号・23年16号〕)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第18条の2 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) その他甲種漁港施設のうち別表第1に掲げる施設の利用の促進に関する業務
(追加〔平成17年条例93号〕)
(駐車場の使用の許可)
第18条の3 駐車場を使用しようとする者は、指定管理者(知事が駐車場の管理を行う場合にあっては、知事。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(追加〔平成17年条例93号〕、一部改正〔平成23年条例16号〕)
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 前条第2項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(4) 駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(追加〔平成17年条例93号〕)
(利用料金)
第18条の5 使用者は、駐車場の利用に係る料金(知事が駐車場の管理を行う場合にあっては、使用料。以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金は、別表第6に掲げる金額の範囲内で指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。
3 知事は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。
4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(追加〔平成17年条例93号〕、一部改正〔平成23年条例16号〕)
(利用料金の免除)
第18条の6 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該15歳未満の者)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者その他規則で定める者が使用するとき。
(2) その他指定管理者が適当と認めるとき。
(追加〔平成17年条例93号〕)
(利用料金の不還付)
第18条の7 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(追加〔平成17年条例93号〕)
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した者
(2) 第5条の規定による知事の命令に従わない者
(4) 第7条第1項の規定による知事の命令に従わない者
(一部改正〔平成7年条例24号・55号・13年31号・17年93号〕)
第20条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(一部改正〔平成7年条例55号・12年46号〕)
(補則)
第21条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。
(一部改正〔平成7年条例55号〕)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月27日条例第17号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年1月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表の改正規定中「100円」を「220円」に改める規定、備考の3の改正規定及び備考の4を加える規定は、昭和48年4月1日から施行する。
(昭和48年2月規則第4号で、同48年2月17日から施行)
附則(昭和54年3月13日条例第17号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月22日条例第16号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第24号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成7年12月14日条例第55号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第43号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第46号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第31号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日条例第32号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第1条及び第17条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月11日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)・(2) (省略)
(3) (前略)第29条から第31条まで(中略)の規定 平成18年1月1日
(4)~(6) (省略)
附則(平成17年12月15日条例第93号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の岩手県漁港管理条例(以下「改正後の条例」という。)第18条に規定する指定管理者の候補者で議会の議決を経たものは、この条例の施行前においても、改正後の条例別表第6に掲げる金額の範囲内で、知事の承認を受けて改正後の条例第18条の5第1項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)を定めることができる。
3 知事は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。
(経過措置)
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月13日条例第77号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第16号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第28号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第56号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第41号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第28号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第36号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第46号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条、第12条、第12条の2、第13条、第18条、第18条の2関係)
(追加〔平成7年条例55号〕、一部改正〔平成13年条例31号・14年32号・17年93号〕)
漁港 | 施設 |
種市漁港 | 1 レクリエーション又はスポーツの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供するための施設(以下「レクリエーション等施設」という。)で次に掲げるもの (1) 桟橋 (2) 岸壁 (3) 船揚場 (4) 泊地 |
2 主として漁業者以外の者の利用を目的とする駐車場(以下単に「駐車場」という。) | |
3 漁港環境整備施設 | |
吉里吉里漁港 | 1 レクリエーション等施設で次に掲げるもの (1) 桟橋 (2) 岸壁 (3) 船揚場 (4) 泊地 |
2 駐車場 | |
3 漁港環境整備施設 | |
箱崎漁港 | レクリエーション等施設で次に掲げるもの (1) 桟橋 (2) 岸壁 (3) 船揚場 (4) 泊地 |
別表第2(第13条関係)
(全部改正〔平成9年条例43号〕、一部改正〔平成13年条例31号・22年10号・25年28号・26年56号・28年41号・30年28号・31年36号・令和2年19号・6年46号〕)
区分 施設の種類 | 工作物を設置する場合(電柱類又は地下埋設物を設置する場合を除く。) | 工作物を設置しない場合 | 電柱類を設置する場合 | 地下埋設物を設置する場合 | |
外径40センチメートル未満 | 外径40センチメートル以上 | ||||
岸壁 物揚場 桟橋 | 1平方メートルまでごとに1日につき近傍類似地の時価の1000分の0.3 | 1本ごとに1年につき550円 | 1メートルまでごとに1年につき120円 | 1メートルまでごとに1年につき210円 | |
船揚場 漁具干場 | 1平方メートルまでごとに1年につき近傍類似地の時価の100分の3 | 1平方メートルまでごとに1日につき近傍類似地の時価の1000分の0.1 | |||
漁港施設用地 | 1平方メートルまでごとに1年につき近傍類似地の時価の100分の5 | 1平方メートルまでごとに1日につき近傍類似地の時価の1000分の0.2 | |||
荷さばき所 | 1平方メートルまでごとに1年につき近傍類似地の時価の100分の3 | ||||
野積場 | 1平方メートルまでごとに1日につき近傍類似地の時価の1000分の0.6 | ||||
道路 | |||||
備考
1 この表において、1年を単位として計算するものについて1年に満たない端数があるときは、月割りとする。
2 この表において「時価」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳による1平方メートル当たりの価格の額とする。
3 工作物が甲種漁港施設の上空を占用する場合の占用料は、当該工作物が当該甲種漁港施設に投影する面積についてこの表により計算した額とする。ただし、地上10メートル以上の上空の占用にあっては、その額の2分の1の額とする。
4 占用の期間が1月未満のもの及び岸壁、物揚場、桟橋、船揚場又は舗装した漁具干場若しくは野積場の占用で占用の期間が1月以上のものについての占用料の額は、この表により計算した額に100分の110を乗じて得た額とする。
5 占用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
別表第3(第13条関係)
(追加〔平成7年条例55号〕、一部改正〔平成9年条例43号・13年31号・14年32号・17年93号・31年36号〕)
施設の種類 | 使用料 | |
レクリエーション等施設 | 桟橋 | 船長1メートルごとに1日につき62円 |
岸壁 船揚場 泊地 | 船長1メートルごとに1日につき11円 | |
指定漁港施設 | 船長1メートルごとに1日につき11円 | |
備考
1 この表において「船長」とは、実測による船体の全長をいう。
2 船長に1メートル未満の端数がある場合は、端数を1メートルに切り上げる。
3 1日を単位として計算するものについてその期間が1日に満たない場合の料金は、1日として計算する。
別表第4(第14条関係)
(追加〔平成12年条例46号〕、一部改正〔平成13年条例31号〕)
種別 | 単位 | 金額 |
土砂 | 1立方メートルまでごとに | 60円 |
砂 | 100円 | |
砂利 | 150円 | |
切り込み砂利 | 120円 | |
栗石(径15センチメートル未満の土石をいう。) | 180円 | |
玉石(径15センチメートル以上60センチメートル未満の土石をいう。) | 210円 | |
転石(径60センチメートル以上の土石をいう。) | 1個につき | 120円 |
別表第5(第14条関係)
(追加〔平成12年条例46号〕、一部改正〔平成13年条例31号・22年10号・25年28号・26年56号・28年41号・30年28号・31年36号・令和2年19号・6年46号〕)
区分 | 工作物を設置する場合(電柱類又は地下埋設物を設置する場合を除く。) | 工作物を設置しない場合 | 電柱類を設置する場合 | 地下埋設物を設置する場合 | |
外径40センチメートル未満 | 外径40センチメートル以上 | ||||
水域 | 1平方メートルまでごとに1年につき接続地(その近傍地を含む。)の時価の平均価格の100分の3 | 1本ごとに1年につき550円 | 1メートルまでごとに1年につき120円 | 1メートルまでごとに1年につき210円 | |
公共空地 | 1平方メートルまでごとに1年につき近傍類似地の時価の100分の4 | 1平方メートルまでごとに1日につき近傍類似地の時価の1,000分の0.2 | |||
備考
1 この表において、1年を単位として計算するものについて1年に満たない端数があるときは、月割りとする。
2 この表において「時価」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳による1平方メートル当たりの価格の額とする。
3 工作物が水面又は公共空地の上空を占用する場合の公共空地等占用料は、当該工作物が当該水面又は公共空地に投影する面積についてこの表により計算した額とする。ただし、地上(水面にあっては、春分又は秋分の日における満潮位をいう。)10メートル以上の上空の占用にあっては、その額の2分の1の額とする。
4 占用の期間が1月未満のものについての公共空地等占用料の額は、この表により計算した額に100分の110を乗じて得た額とする。
5 公共空地等占用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、公共空地等占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
別表第6(第18条の5関係)
(追加〔平成7年条例55号〕、一部改正〔平成12年条例46号・17年55号・93号・26年56号・31年36号〕)
単位 | 利用料金の上限額 |
4輪以上の自動車1台1回につき | 1,370円 |