○県営特定公共賃貸住宅等条例

平成9年12月15日

条例第76号

県営特定公共賃貸住宅等条例をここに公布する。

県営特定公共賃貸住宅等条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 県営特定公共賃貸住宅の管理(第3条―第26条)

第3章 駐車場の管理(第27条―第35条)

第4章 雑則(第36条―第39条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 居住環境が良好な賃貸住宅を中堅所得者等の居住の用に供するため、県営特定公共賃貸住宅等を次のとおり設置する。

名称

所在地

県営盛岡駅西通特定公共賃貸住宅

盛岡市盛岡駅西通一丁目

県営宮野目特定公共賃貸住宅

花巻市西宮野目

県営藤沢特定公共賃貸住宅

北上市常盤台四丁目

(一部改正〔平成12年条例71号・13年72号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 県営特定公共賃貸住宅 県が建設を行い、県民に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条第1項の規定に基づくものをいう。

(2) 共同施設 県営特定公共賃貸住宅の入居者の共同の福祉のため必要な児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路並びに駐車場をいう。

(3) 県営特定公共賃貸住宅等 県営特定公共賃貸住宅及び共同施設をいう。

(4) 所得 県営特定公共賃貸住宅の入居者及び同居者の規則で定めるところにより算出した所得をいう。

第2章 県営特定公共賃貸住宅の管理

(入居者の公募)

第3条 知事は、次条第2号に掲げる者を入居させる場合を除くほか、県営特定公共賃貸住宅の入居者を公募する。

(入居者資格)

第4条 県営特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 所得が規則で定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があるもの

 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において県営特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として知事が認める者(所得が規則で定める基準に該当する者に限る。)

 に掲げる者のほか、現に同居し、又は同居しようとする親族がない者であって、知事が定める基準に該当するもの(所得が規則で定める基準に該当する者に限る。)

(2) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、県営特定公共賃貸住宅に入居することができない。次の各号のいずれかに該当する者と同居しようとする場合も、同様とする。

(1) 住宅の明渡し(第25条第1項の規定に基づく県営特定公共賃貸住宅の明渡し請求を受けたことによる当該県営特定公共賃貸住宅の明渡し又は県営住宅等条例(平成9年岩手県条例第47号)第32条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当し、かつ、同項の規定に基づく県営住宅の明渡し請求を受けたことによる当該県営住宅の明渡しをいう。以下この項において同じ。)を行った者であって、当該住宅の明渡しのあった日から2年を経過していないもの又は次に掲げる債務を負っているもの

 当該住宅の明渡しの原因となった行為に係る県に対する金銭債務

 第17条第3号又は県営住宅等条例第18条第3号の費用に係る債務

 第25条第2項又は県営住宅等条例第32条第3項の金銭に係る債務

(2) 住宅の明渡しを行った者と同居していた者のうち当該住宅の明渡しの原因となった行為をした者(当該行為をした時成年であった者に限る。)であって、当該住宅の明渡しのあった日から2年を経過していないもの

(3) 住宅の明渡しが第25条第1項第2号又は県営住宅等条例第32条第1項第2号に規定する家賃の滞納により行われた場合において当該家賃について民法(明治29年法律第89号)第761条により債務を負っていた者であって、現に当該家賃に係る債務を負っているもの

(一部改正〔平成15年条例54号・19年61号・令和3年23号・4年15号〕)

(入居の申込み)

第5条 県営特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、知事に入居の申込みをしなければならない。

(入居予定者の決定)

第6条 知事は、前条の規定により入居の申込みをした者の中から県営特定公共賃貸住宅の入居予定者を決定し、その旨を当該入居予定者に通知するものとする。

2 入居の申込みをした者の数が入居させるべき県営特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、公開抽せんによってその戸数に相当する入居予定者を決定する。

(入居予定者の決定の特例)

第7条 知事は、現に同居し、又は同居しようとする親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者については、1回の募集ごとに賃貸しようとする県営特定公共賃貸住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して知事が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前条に定めるところにより当該県営特定公共賃貸住宅の入居予定者を決定することができる。

(入居補欠者)

第8条 第6条の規定により入居予定者を決定する場合においては、知事が必要と認める数の入居補欠者を、入居順位を定めて決定するものとする。

2 前項の入居補欠者は、入居予定者が棄権し、若しくは失格したとき、又は次条第4項の規定に基づく決定の取消しを受けたときは、その入居順位に従って入居予定者となる。

(入居の手続)

第9条 入居予定者は、第6条第1項の規定による通知のあった日から10日以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第16条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 知事は、前項の手続をした者に対して入居の決定を行い、県営特定公共賃貸住宅の入居指定日を通知するものとする。

3 入居予定者は、やむを得ない事情により第1項の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、知事が指定する期間内に同項の手続をしなければならない。

4 知事は、入居予定者が第1項の期間内又は前項の知事が指定する期間内に第1項の手続をしないときは、入居予定者の決定を取り消すことができる。

(一部改正〔令和3年条例23号〕)

(同居の承認)

第10条 入居者は、県営特定公共賃貸住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、知事の承認を得なければならない。

2 知事は、前項の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(一部改正〔平成19年条例61号〕)

(入居の承継)

第11条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該県営特定公共賃貸住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、知事の承認を得なければならない。

2 知事は、前項の引き続き居住しようとする者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(一部改正〔平成19年条例61号〕)

(家賃)

第12条 県営特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう知事が定める。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 県営特定公共賃貸住宅に改良を施したとき。

(家賃の減額)

第13条 知事は、県営特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、規則で定めるところにより、家賃を減額することができる。

2 前項の規定に基づき家賃の減額を受けようとする入居者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

3 知事は、前項の規定により減額の申請があった場合において、家賃を減額することを決定したときは、減額後の家賃その他必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免等)

第14条 知事は、公益上特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、家賃を減免し、敷金を免除し、又は家賃若しくは敷金の徴収を猶予することができる。

(家賃の徴収)

第15条 家賃は、第9条第2項に規定する入居指定日又は第11条の規定による知事の承認を得た日から県営特定公共賃貸住宅を返還した日又は知事が明渡しを指定した日(当該指定をした日前に明け渡したときは、その日)までの期間について、徴収する。

2 家賃は、月の末日(月の途中で返還し、又は明け渡したときは、その日)までにその月分を納付しなければならない。

3 県営特定公共賃貸住宅の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算とする。

4 入居者が第24条第1項の届出をしないで県営特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、知事が返還した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第16条 敷金の額は、入居時における家賃の3月分に相当する額とする。

2 前項の敷金は、入居者が県営特定公共賃貸住宅を返還し、又は明け渡したときに還付する。この場合において、未納の家賃、損害賠償金又は第25条第3項の金銭があるときは、敷金のうちからこれらを控除して還付するものとする。

3 敷金には、利子を付けない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 畳の表替え、ふすま及び障子の張替え、ガラス、給水栓、点滅器等の取替えその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(4) 共同施設の通常の維持に要する費用

(入居者の保管義務等)

第18条 入居者は、県営特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由によって県営特定公共賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又は損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第19条 入居者は、県営特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ知事に届け出なければならない。

第20条 入居者は、県営特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第21条 入居者は、県営特定公共賃貸住宅を居住以外の用途に使用してはならない。ただし、知事の承認を得たときは、当該県営特定公共賃貸住宅の一部を居住以外の用途に使用することができる。

第22条 入居者は、県営特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において知事の承認を得たときは、この限りでない。

2 入居者は、前項ただし書の承認を得ずに県営特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状の回復又は撤去をしなければならない。

第23条 入居者は、騒音、振動、悪臭等により、他の入居者に迷惑をかけ、又は生活環境を乱す行為をしてはならない。

(検査等)

第24条 入居者は、県営特定公共賃貸住宅を返還しようとするときは、返還しようとする日前10日までに知事に届け出て、知事の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定による場合のほか、県営特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、知事の指定する職員に、随時県営特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

3 前項の検査において、現に使用している県営特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ県営特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

4 検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第25条 知事は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、県営特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月分以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで30日以上県営特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(4) 県営特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に損したとき。

(5) 第10条第1項及び第18条から第23条までの規定に違反したとき。

(6) その者又はその同居者が暴力団員であるとき。

2 入居者は、前項の規定に基づく県営特定公共賃貸住宅の明渡し請求を受けたときは、速やかに、当該県営特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、知事が明渡しを指定した日の翌日から明渡しの日までの期間の第12条の規定に基づく家賃の2倍に相当する額の金銭を支払わなければならない。

(一部改正〔平成19年条例61号〕)

(住宅管理人)

第26条 知事は、県営特定公共賃貸住宅等の管理に関する事務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

第3章 駐車場の管理

(利用の許可)

第27条 駐車場を利用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 入居者又は同居者の利用でないと認めるとき。

(4) 家賃を滞納している入居者又はその同居者の利用であると認めるとき。

(5) その他駐車場の管理上適当でないと認めるとき。

3 知事は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第28条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された駐車場以外の場所に自動車を乗り入れ、又は駐車すること。

(3) 駐車場の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(4) 発火性若しくは引火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(5) 駐車場を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(6) 駐車場を他の者に貸すこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(利用許可の取消し等)

第29条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第27条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、同条第3項の条件を変更し、又は駐車場の明渡しを命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 第27条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により第27条第1項の許可を受けたとき。

(4) 利用料を滞納したとき。

(5) 正当な事由によらないで引き続き30日以上駐車場を利用しないとき。

(6) 家賃を滞納したとき。

(7) 駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(8) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(利用料)

第30条 利用料は、償却費、修繕費、管理事務費等について別に定める方法により算出した額の合計額に公課を加えたものの月割額を限度として、近傍同種の駐車場の料金を勘案の上、知事が定める。

(利用料の減免等)

第31条 知事は、公益上特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、利用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(利用料の徴収)

第32条 利用者が第34条第2項の届出をしないで駐車場の利用を中止したときは、知事が認定した日までの利用料を徴収することができる。

2 第15条第1項から第3項までの規定は、利用料について準用する。

(利用料の不還付)

第33条 既納の利用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 第29条第7号又は第8号の規定に基づき知事が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき。

(3) その他知事が特別の理由があると認めるとき。

(不使用及び返還)

第34条 利用者は、駐車場を引き続き15日以上利用しないときは、あらかじめ知事に届け出なければならない。

2 利用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日前7日までに知事に届け出なければならない。

(自動車等の盗難等に対する免責)

第35条 県は、駐車場内における自動車等の盗難、損傷等について、その責めを負わない。

第4章 雑則

(指定管理者による管理)

第36条 県営特定公共賃貸住宅等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(一部改正〔平成17年条例97号〕)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第36条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 県営特定公共賃貸住宅等の維持管理に関する業務

(2) 県営特定公共賃貸住宅等の利用の促進に関する業務

(3) その他県営特定公共賃貸住宅等の円滑な利用の確保に関する業務

(追加〔平成17年条例97号〕)

(決定等に関する意見聴取)

第37条 知事は、第9条第2項の決定若しくは第10条第1項若しくは第11条第1項の承認をしようとするとき、又は現に県営特定公共賃貸住宅に入居している者(同居している者を含む。)について特に必要があると認めるときは、第4条第1項第2号第10条第2項第11条第2項及び第25条第1項第6号に該当する事由の有無に関し、警察本部長の意見を聴くことができる。

(追加〔平成19年条例61号〕、一部改正〔令和3年条例23号〕)

(知事への意見)

第38条 警察本部長は、現に県営特定公共賃貸住宅に入居している者(同居している者を含む。)について、第25条第1項第6号に該当する事由の有無に関し、知事に対し、意見を述べることができる。

(追加〔平成19年条例61号〕)

(補則)

第39条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

(一部改正〔平成19年条例61号〕)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第3条から第8条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成12年10月12日条例第71号)

この条例は、平成13年2月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第72号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年7月14日条例第54号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の県営特定公共賃貸住宅等条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた入居の申込みに係る入居予定者の決定について適用する。

(平成17年12月15日条例第97号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月19日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(県営特定公共賃貸住宅等条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第2条の規定による改正後の県営特定公共賃貸住宅等条例(以下「改正後の特定住宅等条例」という。)第25条第1項第6号の規定は、施行日以後に改正後の特定住宅等条例第9条第2項の規定による入居の決定を受けた者、改正後の特定住宅等条例第10条第1項の規定による同居の承認を得て同居する者及び改正後の特定住宅等条例第11条第1項の規定による入居の承継の承認を得た者について適用する。

9 施行日前に第2条の規定による改正前の県営特定公共賃貸住宅等条例(以下「改正前の特定住宅等条例」という。)第9条第2項の規定による入居の決定を受けた者が暴力団員であることが判明したときは、改正後の特定住宅等条例第25条第1項の適用がある場合を除き、知事は、当該決定を受けた者に対して、県営特定公共賃貸住宅の明渡しの勧告をすることができる。

10 施行日前に改正前の特定住宅等条例第9条第2項の規定による入居の決定を受けた者が暴力団員と同居していることが判明したときは、改正後の特定住宅等条例第25条第1項の適用がある場合を除き、知事は、当該決定を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告することができる。

11 知事は、前2項の勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者に対して、県営特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

12 前3項の規定にかかわらず、施行日前に改正前の特定住宅等条例第9条第2項の規定による入居の決定を受けた者又はその同居者が暴力団員である場合であって、他の入居者に著しい被害が生ずるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められるときは、知事は、当該決定を受けた者に対して、県営特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

13 前2項の規定による明渡しの請求については、改正後の特定住宅等条例第25条第2項の規定を準用する。

(令和3年3月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日条例第15号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)附則第2条第3項の規定により成年に達したものとみなされた者及び同法附則第3条第3項の規定によりなお効力を有することとされた同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第753条の規定により成年に達したものとみなされる者に係るこの条例による改正後の県営特定公共賃貸住宅等条例の規定の適用については、なお従前の例による。

県営特定公共賃貸住宅等条例

平成9年12月15日 条例第76号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第8章 県土整備/第8節 県営住宅等
沿革情報
平成9年12月15日 条例第76号
平成12年10月12日 条例第71号
平成13年12月21日 条例第72号
平成15年7月14日 条例第54号
平成17年12月15日 条例第97号
平成19年10月19日 条例第61号
令和3年3月29日 条例第23号
令和4年3月29日 条例第15号