○県立駐車場条例
昭和45年8月31日
条例第44号
県立駐車場条例をここに公布する。
県立駐車場条例
(趣旨)
第1条 この条例は、県立駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成16年条例26号〕)
(設置)
第2条 県立駐車場(以下「駐車場」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
岩手県営内丸駐車場 | 盛岡市 |
(一部改正〔昭和51年条例35号〕)
(行為の禁止)
第3条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) はり紙又ははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 知事が指定する立入禁止区域に立ち入ること。
(4) 知事が指定する区域以外の場所に自動車を乗り入れ、又は駐車すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(一部改正〔平成16年条例26号〕)
(措置命令)
第4条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車場を利用する者に対し、行為の中止又は駐車場からの車両の撤去を命ずることができる。
(1) 前条に規定する行為の禁止に違反した行為をしたとき。
(2) 駐車場の保全又は駐車場の利用に関し著しい支障が生じたときその他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(一部改正〔昭和51年条例35号・平成16年26号〕)
(駐車料金)
第5条 駐車場を利用する者は、別表に掲げる額の駐車料金を納付しなければならない。
(一部改正〔平成16年条例26号〕)
(駐車料金の減免)
第6条 知事は、公益上特別の理由があると認めたときは、駐車料金の全部又は一部を免除することができる。
(一部改正〔平成16年条例26号〕)
(駐車料金の不還付)
第7条 既納の駐車料金は、還付しない。
(一部改正〔平成16年条例26号〕)
(損害賠償等)
第8条 駐車場の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、知事の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成16年条例26号〕)
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(一部改正〔平成16年条例26号〕)
附則
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和51年3月26日条例第35号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月27日条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第42号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第48号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に県立駐車場の利用の許可を受けた者の当該許可に係る駐車料金の額については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月25日条例第26号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の第7条第1項の規定に基づいて発行された回数駐車券は、別に定める利用券と引き換えることにより使用することができる。
別表(第5条関係)
(全部改正〔昭和51年条例35号〕、一部改正〔昭和56年条例10号・平成元年42号・9年48号・16年26号〕)
時間 | 駐車料金 |
8時から18時まで | 駐車時間1時間まで320円その後30分までごとに160円 |
18時から8時まで | 駐車時間1時間までごとに160円 |
備考 駐車時間が8時又は18時にまたがるときは、そのまたがる1時間以内の時間につき徴収する料金は、30分までごとに160円とする。