○岩手の景観の保全と創造に関する条例
平成5年10月26日
条例第35号
岩手の景観の保全と創造に関する条例をここに公布する。
岩手の景観の保全と創造に関する条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 良好な景観の形成に関する施策
第1節 景観法の施行に関する事項(第3条―第15条)
第2節 公共事業等の実施に関する良好な景観の形成(第16条)
第3節 良好な景観の形成を阻害する建築物等の所有者等に対する要請(第17条)
第4節 景観資産(第18条―第20条)
第5節 援助及び啓発(第21条―第23条)
第3章 景観形成住民協定(第24条)
第4章 岩手県景観形成審議会(第25条―第31条)
第5章 雑則(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、地域の特性を生かした良好な景観の保全と創造を図り、もって県民が誇りと愛着を持つことができる美しい県土の実現に資することを目的とする。
(一部改正〔平成22年条例46号〕)
(1) 景観計画 法第8条第1項に規定する景観計画をいう。
(2) 景観計画区域 法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。
(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(一部改正〔平成22年条例46号〕)
第2章 良好な景観の形成に関する施策
(全部改正〔平成22年条例46号〕)
第1節 景観法の施行に関する事項
(全部改正〔平成22年条例46号〕)
(景観計画区域等)
第3条 景観計画区域は、次の各号のいずれかの地域に区分するものとする。
(1) 一般地域(次号に掲げる地域以外の地域をいう。)
(2) 重点地域(知事が県土の良好な景観の形成を図る上で特に重要と認める地域をいう。以下同じ。)
2 法第8条第2項第2号に規定する良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項は、前項各号に掲げる地域を構成する地区ごとに定めるものとする。
(全部改正〔平成22年条例46号〕、一部改正〔平成23年条例88号〕)
(景観計画の策定の手続)
第4条 知事は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、岩手県景観形成審議会(以下この章において「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定は、景観計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(全部改正〔平成22年条例46号〕)
(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の手続)
第5条 知事は、法第14条第1項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、同条第2項に規定する当該計画提案に係る景観計画の素案について関係市町村長及び審議会の意見を聴かなければならない。
(全部改正〔平成22年条例46号〕)
(届出を要する行為等)
第6条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積
(3) 水面の埋立て又は干拓
(4) 重点地域内で行う木竹の伐採
2 前項各号に掲げる行為に係る法第16条第1項の規定による届出は、行為の種類、場所、設計又は施行方法及び着手予定日並びに同項の条例で定める事項として次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行わなければならない。
(1) 行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(2) 行為の完了予定日
3 前項の届出書には、規則で定める図書を添付しなければならない。
4 第1項各号に掲げる行為に係る法第16条第2項の条例で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により当該行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
5 法第16条第1項の規定による届出に係る届出書に添付する図書で景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)に規定する条例で定める図書は、法第8条第4項第2号の規制又は措置の基準(以下「景観形成基準」という。)への適合に関する事項を記載した書類その他規則で定める図書とする。
(全部改正〔平成22年条例46号〕、一部改正〔平成23年条例88号〕)
(市町村長の意見の聴取)
第7条 知事は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合においては、当該届出に係る場所を管轄する市町村長の意見を聴くものとする。
(全部改正〔平成22年条例46号〕)
(勧告の手続及び公表)
第8条 知事は、法第16条第3項の規定に基づく勧告(以下この条において「勧告」という。)をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
2 知事は、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
3 知事は、前項の規定に基づく公表をしようとするときは、当該公表に係る勧告を受けた者にあらかじめその旨を通知し、その者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(全部改正〔平成22年条例46号〕)
(届出を要しない行為)
第9条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為(同項第2号に掲げる行為にあっては、規則で定める工作物に係る行為に限る。)で、規則で定める規模以下のもの
(2) 第6条第1項各号に掲げる行為で、規則で定める規模以下のもの
(3) 法令又は他の条例の規定により許可、認可、届出等を要する行為のうち、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないものとして規則で定めるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる行為として規則で定めるもの
(全部改正〔平成22年条例46号〕)
(特定届出対象行為)
第10条 法第17条第1項の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(2) 工作物(建築物を除く。以下同じ。)の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(全部改正〔平成22年条例46号〕)
(変更命令等の手続)
第11条 知事は、法第17条第1項の規定に基づき必要な措置をとることを命じようとするとき、又は同条第5項の規定に基づき原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(全部改正〔平成22年条例46号〕)
(景観重要建造物の指定等の手続)
第12条 知事は、法第19条第1項の規定に基づく指定又は法第27条第2項の規定に基づく指定の解除をしようとするときは、あらかじめ、その指定又は指定の解除をしようとする建造物の存する市町村の長及び審議会の意見を聴かなければならない。
2 知事は、法第23条第1項の規定に基づき原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするとき、又は法第26条の規定に基づき必要な措置を命じ、若しくは勧告しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(全部改正〔平成22年条例46号〕)
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第13条 法第25条第2項の条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 法第19条第1項に規定する景観重要建造物(以下「景観重要建造物」という。)の滅失及びき損を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備を定期に点検すること。
(2) 消火設備の設置その他の防災上の措置を講ずること。
(3) 景観重要建造物の修繕は、原則として、当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるものを遵守すること。
(全部改正〔平成22年条例46号〕)
(景観重要樹木の指定等の手続)
第14条 知事は、法第28条第1項の規定に基づく指定又は法第35条第2項の規定に基づく指定の解除をしようとするときは、あらかじめ、その指定又は指定の解除をしようとする樹木の存する市町村の長及び審議会の意見を聴かなければならない。
2 知事は、法第32条第1項において読み替えて準用する法第23条第1項の規定に基づき原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするとき、又は法第34条の規定に基づき必要な措置を命じ、若しくは勧告しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(全部改正〔平成22年条例46号〕)
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第15条 法第33条第2項の条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 法第28条第1項に規定する景観重要樹木(以下「景観重要樹木」という。)の良好な景観を保全するため、剪定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の管理の方法の基準として規則で定めるものを遵守すること。
(全部改正〔平成22年条例46号〕)
第2節 公共事業等の実施に関する良好な景観の形成
(一部改正〔平成22年条例46号〕)
第16条 知事は、公共事業等の実施に関する良好な景観の形成のための指針(以下「公共事業等景観形成指針」という。)を定めなければならない。
2 知事は、公共事業等景観形成指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
3 知事は、国及び市町村その他公共団体に対し、公共事業等景観形成指針に配慮するよう要請するものとする。
(一部改正〔平成22年条例46号〕)
第3節 良好な景観の形成を阻害する建築物等の所有者等に対する要請
(追加〔平成22年条例46号〕)
第17条 知事は、景観計画区域内において、県土の良好な景観の形成を図る上で著しく支障がある建築物、工作物、土石の採取跡地又は屋外に堆積された物件があると認めるときは、その所有者又は管理者に対し、景観形成基準に基づき必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(追加〔平成22年条例46号〕)
第4節 景観資産
(追加〔平成22年条例46号〕)
(登録)
第18条 知事は、良好な景観の形成に資する建造物(これと一体の土地その他の物件を含む。以下同じ。)、樹木又は優れた景観を眺望できる地点(次項において「建造物等」という。)で規則で定める基準に適合するものを岩手県景観資産(以下「景観資産」という。)として登録することができる。
3 市町村長その他規則で定める者は、建造物、樹木又は優れた景観を眺望できる地点について、規則で定めるところにより、知事に対し、景観資産として登録することを提案することができる。
(追加〔平成22年条例46号〕)
(登録の抹消)
第19条 知事は、景観資産について、滅失、き損その他の事由によりその登録の理由が消滅したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。
2 知事は、景観資産について、公益上の理由その他特別な理由があるときは、その登録を抹消することができる。
(追加〔平成22年条例46号〕)
(助言等)
第20条 県は、景観資産の保存及び活用が図られるよう、助言その他の必要な援助を行うものとする。
2 県は、関係市町村、事業者及び県民と連携し、景観資産を活用した地域の活性化が促進されるよう、情報の発信その他の必要な施策を講ずるものとする。
(追加〔平成22年条例46号〕)
第5節 援助及び啓発
(援助)
第21条 県は、市町村が行う良好な景観の形成に関する施策の策定及び実施に関し、必要な援助を行うよう努めなければならない。
(一部改正〔平成22年条例46号〕)
第22条 県は、事業者又は県民が行う第24条に規定する景観形成住民協定その他の良好な景観の形成に関する活動に関し、必要な援助を行うよう努めなければならない。
(一部改正〔平成22年条例46号〕)
(啓発)
第23条 県は、事業者及び県民に対し、県土の良好な景観の形成に関する知識の普及等啓発に努めるものとする。
2 県は、建築基準法に基づく建築協定、都市緑地法(昭和48年法律第72号)に基づく緑地協定その他良好な景観の形成を図る上で活用できる制度について、必要な啓発に努めるものとする。
(一部改正〔平成16年条例65号・22年46号〕)
第3章 景観形成住民協定
(一部改正〔平成22年条例46号〕)
第24条 知事は、土地(道路、河川、公園等の公共の用に供する土地を除く。)の所有者並びに建築物及び工作物(規則で定める工作物に限る。次項において同じ。)の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権、使用貸借による権利等を有する者(国及び地方公共団体を除く。)が、当該土地について一定の区域を定め、その区域内における良好な景観の形成に関する協定を締結した場合において、当該協定が県土の良好な景観の形成に資すると認めるときは、当該協定を景観形成住民協定として認定するものとする。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 協定の名称、目的及び対象となる土地の区域
(2) 協定の有効期間
(3) 建築物及び工作物の位置、規模、形態、意匠、色彩及び素材並びに敷地に関する事項
(4) 協定の変更及び廃止に関する事項
(5) その他協定の対象となる区域の良好な景観の形成に関し必要と認められる事項
3 知事は、第1項の規定により景観形成住民協定として認定したときは、その内容を公表するものとする。
(一部改正〔平成22年条例46号〕)
第4章 岩手県景観形成審議会
(一部改正〔平成22年条例46号〕)
(設置)
第25条 県土の良好な景観の形成に関する重要事項を調査審議させるため、知事の諮問機関として岩手県景観形成審議会(以下この章において「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項に定めるもののほか、屋外広告物条例(昭和46年岩手県条例第44号)によりその権限に属させられた事項を調査審議する。
3 審議会は、県土の良好な景観の形成並びに屋外広告物条例第2条第2項に規定する広告物及び広告物を掲出する物件に関する重要事項について、必要があると認めるときは、知事に意見を述べることができる。
(一部改正〔平成13年条例51号・22年46号〕)
(組織)
第26条 審議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。
(1) 市町村長
(2) 屋外広告物条例第2条第2項に規定する屋外広告業を営む者
(3) 学識経験のある者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成13年条例51号〕)
(会長)
第27条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第28条 審議会は、知事が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第29条 審議会に、部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。
3 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
4 前2条の規定は、部会について準用する。
(追加〔平成22年条例46号〕)
(庶務)
第30条 審議会の庶務は、県土整備部において処理する。
(一部改正〔平成7年条例16号・12年72号・22年46号〕)
(会長への委任)
第31条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(一部改正〔平成22年条例46号〕)
第5章 雑則
(一部改正〔平成22年条例46号〕)
(体制の整備)
第32条 県は、市町村と連携して、一の市町村の区域を超える広域の見地から良好な景観の形成を推進するために必要な体制の整備に努めるものとする。
(全部改正〔平成22年条例46号〕)
(補則)
第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
(平成6年3月規則第40号で、同6年10月1日から施行)
附則(平成7年3月17日条例第16号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第19号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成11年12月17日条例第79号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日条例第72号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月9日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月17日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月15日条例第46号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岩手の景観の保全と創造に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1号に規定する景観計画の策定に関し必要な手続は、この条例の施行前においても、改正後の条例第3条から第5条までの規定の例により行うことができる。
3 この条例による改正前の岩手の景観の保全と創造に関する条例第10条第1項若しくは第2項又は第16条第1項若しくは第2項の規定による届出を要する行為に平成23年4月30日以前に着手した者に対する知事による指導その他の監督については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月16日条例第88号)
この条例は、公布の日から施行する。