○岩手県立病院等利用料条例
昭和25年11月1日
条例第55号
岩手県立病院等の使用料、手数料条例をここに公布する。
岩手県立病院等利用料条例
(題名改正〔昭和28年条例43号〕)
第1条 岩手県立病院等において行う診療その他の給付については、この条例の定めるところにより利用料を徴収する。
(全部改正〔昭和32年条例13号〕)
第2条 前条の規定による利用料の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により定められた診療報酬の算定方法(以下「算定方法」という。)並びに入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(以下「算定基準」という。)又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により定められた指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(以下「介護の基準」という。)に定めのあるものについては、算定方法、算定基準又は介護の基準により算定した額(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税が課されることとなるものにあっては、その額に消費税及び地方消費税の額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を加算した額の範囲内で規則で定めるところにより算定した額)とする。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用に係るもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、同法第56条第1項に規定する法令又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により行われるものを除く。)で算定方法又は算定基準に定めのあるものについての利用料の額は、算定方法又は算定基準により算定した額の倍額とする。
(2) 算定方法又は算定基準に定めのないものについては、当該給付に要する費用を基準として算定した額に消費税等相当額を加算した額の範囲内で規則で定めるところにより算定した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体及び社会保険団体との特別の契約によるものについての利用料の額は、当該契約に基づき医療局長の定めるところによる。
(全部改正〔昭和32年条例13号〕、一部改正〔昭和32年条例57号・33年30号・35年26号・58年1号・59年23号・平成元年43号・6年43号・9年49号・12年41号・18年60号・84号・20年7号〕)
第3条 利用料の徴収方法については、医療局長が定める。
(全部改正〔昭和39年条例49号〕)
第4条 天災その他特別の事情により利用料を納付することが困難な場合及び研究に必要ある場合で、特に医療局長において必要と認めた者については、利用料を減免することができる。
(全部改正〔昭和32年条例13号〕、一部改正〔昭和35年条例26号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 岩手県国民健康保険団体連合会又は岩手県厚生農業協同組合連合会と社会保険団体とが診療契約を結び、この条例施行の際その契約に基づき引続き診療を行っているものの使用料については、その使用料又は手数料の額を第2条ただし書の規定により定められた使用料及び手数料の額とみなす。
附則(昭和28年12月28日条例第43号)抄
1 この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和32年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年12月24日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年9月30日条例第30号)
この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
附則(昭和35年3月23日条例第26号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月27日条例第49号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和58年1月27日条例第1号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第23号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第43号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月12日条例第43号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第49号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第41号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月10日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月13日条例第84号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。