○県営工業用水道料金徴収条例

昭和53年3月27日

条例第19号

県営工業用水道料金徴収条例をここに公布する。

県営工業用水道料金徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は、県営工業用水道の料金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(料金の徴収)

第2条 料金は、県営工業用水道から工業用水の供給を受ける者(以下「使用者」という。)から徴収する。

2 料金の徴収方法については、岩手県工業用水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(工業用水の料金の種別及び額)

第3条 料金は、工業用水の料金及びろ過料金(工業用水をろ過して供給する場合において、ろ過に係る料金として工業用水の料金とは別に徴収するものをいう。以下同じ。)とする。

2 工業用水の料金の種別は、次のとおりとし、その額は、別表に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 基本料金 管理者が給水することとした1日当たりの水量(以下「基本使用水量」という。)1立方メートル当たりの料金

(2) 使用料金 基本使用水量を基礎とする平均瞬間使用水量の範囲内で使用した水量1立方メートル当たりの料金

(3) 超過料金 基本使用水量を基礎とする平均瞬間使用水量を超えて使用した水量1立方メートル当たりの料金

3 ろ過料金の種別は、次のとおりとし、その額は、別表に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 基本料金 管理者がろ過して給水することとした1日当たりの水量1立方メートル当たりの料金

(2) 使用料金 使用したろ過に係る水量1立方メートル当たりの料金

(一部改正〔昭和59年条例35号・平成元年45号・9年52号・23年33号・26年70号・31年50号〕)

(料金の免除)

第4条 管理者は、災害その他特別の事情により給水を制限し、若しくは停止したとき、又は公益上その他特別の理由があると認めるときは、料金の全部又は一部を免除することができる。

(過料)

第5条 詐偽その他不正の行為により料金の徴収を免れた使用者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(一部改正〔平成12年条例46号・22年17号〕)

(補則)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(一部改正〔平成22年条例17号〕)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和53年5月規則第43号で、同53年5月10日から施行)

(昭和55年3月25日条例第30号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月19日条例第52号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和59年7月13日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中第二北上中部工業用水道のろ過料金の額に係る部分は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第45号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前から継続している工業用水の供給で、平成元年4月30日までに料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金の額については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第29号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第52号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前から継続している工業用水の供給で、平成9年4月30日までに料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金の額については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(県営工業用水道料金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日前に納期限の到来した県営工業用水道の料金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(一部改正〔令和2年条例56号〕)

(平成23年3月16日条例第33号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に供給を受けた工業用水の料金及びろ過料金の種別及び額については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第70号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前から継続している工業用水の供給で、平成26年4月30日までに料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金の額については、なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第50号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前から継続している工業用水の供給で、平成31年10月31日までに料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金の額については、なお従前の例による。

(令和2年12月14日条例第56号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年12月14日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔昭和59年条例35号〕、一部改正〔平成4年条例29号・19年33号・23年33号・令和2年59号〕)

名称

料金の種別

工業用水の料金の額

ろ過料金の額

北上中部工業用水道

基本料金

42円

35円

使用料金

3円

3円

超過料金

90円


県営工業用水道料金徴収条例

昭和53年3月27日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第9章 公営企業/第3節 電気等/第3款
沿革情報
昭和53年3月27日 条例第19号
昭和55年3月25日 条例第30号
昭和55年12月19日 条例第52号
昭和59年7月13日 条例第35号
平成元年3月28日 条例第45号
平成4年3月27日 条例第29号
平成9年3月27日 条例第52号
平成12年3月28日 条例第46号
平成19年3月19日 条例第33号
平成22年3月29日 条例第17号
平成23年3月16日 条例第33号
平成26年3月28日 条例第70号
平成31年3月26日 条例第50号
令和2年12月14日 条例第56号
令和2年12月14日 条例第59号