○県営工業用水道供給規程
昭和53年5月9日
企業局管理規程第8号
県営工業用水道供給規程を次のように定める。
県営工業用水道供給規程
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水の申込み及び基本使用水量等の決定(第6条・第7条)
第3章 給水施設等の管理及び工事等(第8条―第12条)
第4章 給水(第13条―第16条)
第5章 料金(第17条―第22条)
第6章 補則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、県営工業用水道に係る工業用水の供給条件及び給水の適正保持並びに県営工業用水道料金徴収条例(昭和53年岩手県条例第19号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 給水施設 配水管から分岐して量水器に至るまでの給水管及び量水器並びにこれらに附属する設備
(2) 流末施設 給水施設に接続して設けられた受水そうに至るまでの給水管及び受水そう並びにこれらに附属する設備
(給水の対象)
第3条 工業用水の給水は、基本使用水量が100立方メートル以上の者に対して行うものとする。ただし、岩手県工業用水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(氏名等の変更)
第4条 県営工業用水道から工業用水の供給を受ける者(以下「使用者」という。)は、その氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)に変更があったときは、速やかに氏名等変更届出書(様式第1号)により管理者に届け出なければならない。
(権利義務承継の制限)
第5条 使用者は、管理者の承認を受けなければ、この規程に基づく権利又は義務を第三者に承継(相続又は合併による場合を除く。)させることはできない。
2 相続又は合併により、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人が使用者の地位を承継したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
第2章 給水の申込み及び基本使用水量等の決定
2 前項の規定は、基本使用水量を変更する場合に準用する。
(一部改正〔平成27年企業局管理規程4号〕)
第3章 給水施設等の管理及び工事等
(給水施設等の管理)
第8条 給水施設及び流末施設(以下「給水施設等」という。)の管理は、給水施設にあっては管理者、流末施設にあっては使用者が行うものとする。
2 使用者は、流末施設に異常があると認めるときは、遅滞なく、管理者にその旨を報告し、修繕その他必要な措置を講じなければならない。
(給水施設等の工事及び費用の負担)
第9条 給水施設等の工事は、配水管から分岐して制水弁に直結する短管までにあっては管理者、これに接続するその他の給水施設等にあっては使用者が施行するものとする。
2 使用者は、その施行すべき給水施設等の新設、増設、改造、修繕又は撤去の工事をしようとするときは、あらかじめ、工事施行承認申請書(様式第5号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
6 第2項の工事に要する費用は、使用者の負担とする。
(受水そうの設置)
第10条 使用者は、常時均等に給水を受けるため受水そうを設置しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認める場合は、この限りでない。
(給水施設等の構造及び材質の基準)
第11条 使用者が施工する給水施設等の構造及び材質は、管理者が別に定める基準に適合しているものでなければならない。
(流末施設の立入検査)
第12条 管理者は、給水の適正を図るため、必要があると認めるときは、その職員に、流末施設に立ち入り、その構造又は管理について検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 前項の証明書の様式は、県が行う立入調査等の身分証明書に関する規則(平成12年岩手県規則第51号)に定める様式の例による。
4 管理者は、第1項の規定による検査の結果、流末施設の構造又は管理が適正を欠くと認めるときは、当該構造又は管理について、必要な措置を命ずることがある。
第4章 給水
(給水の原則)
第13条 管理者は、次に掲げる場合を除くほか、給水を制限し、又は停止しないものとする。
(1) 災害その他やむを得ない理由により給水することができないとき。
(2) 管理者が施行する県営工業用水道に係る施設の拡張、改造、修繕等の工事及び保守点検のため、給水することができないとき。
(3) 第23条の規定により給水を停止したとき。
3 県は、第1項の規定による給水の制限又は停止により使用者が受けた損害については、その責任を負わないものとする。
(一部改正〔平成27年企業局管理規程4号〕)
(用途外使用の制限)
第14条 使用者は、供給を受けた工業用水を工業用水以外の用途に使用してはならない。ただし、管理者が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の廃止)
第15条 使用者は、工業用水の使用を廃止しようとするときは、あらかじめ、工業用水使用廃止承認申請書(様式第10号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(水質及び水圧)
第16条 工業用水の水質基準は、おおむね次のとおりとする。
(1) 水温 常温
(2) 濁度 15度以下
(3) 水素イオン濃度 水素指数6.0以上8.5以下
2 工業用水道の最低水圧は、県が設置した給水管末において1平方センチメートル当たり0.5キログラムとする。
第5章 料金
(使用水量の決定)
第17条 管理者は、各月ごとに別に定める日に量水器を点検し、その月分の使用水量を決定するものとする。
2 量水器の故障等により使用水量が明らかでないときは、その月分の使用水量は、当該使用者の使用実績その他の事情を考慮して管理者が決定するものとする。
3 管理者は、前2項の規定により決定したその月分の使用水量を使用者に通知するものとする。
(一部改正〔平成23年企業局管理規程3号・令和5年6号〕)
(基本料金の算定)
第18条 基本料金の月額は、基本使用水量に当該月の日数を乗じて得た水量(以下「月間基本使用水量」という。)に条例別表に掲げる基本料金の額を乗じて得た額とする。
(一部改正〔平成27年企業局管理規程4号〕)
(使用料金の算定)
第19条 使用料金の月額は、その月分の使用水量(条例第3条第2項第2号の水量のその月分の合計水量をいう。)に条例別表に掲げる使用料金の額を乗じて得た額とする。
(追加〔平成23年企業局管理規程3号〕)
(超過料金の算定)
第20条 超過料金の月額は、その月分の超過使用水量(条例第3条第2項第3号の水量のその月分の合計水量をいう。以下この条において同じ。)に条例別表に掲げる超過料金の額を乗じて得た額とする。ただし、量水器の構造が別に定める基準に達しない場合にあっては、月間基本使用水量を超えて使用した水量を、その月分の超過使用水量とする。
(一部改正〔平成23年企業局管理規程3号〕)
(料金の納付)
第21条 料金は、毎月徴収するものとする。
2 使用者は、その月の料金を、翌月末日(その日が金融機関の休日に当たるときは、その日前の直近の金融機関の営業日)までに納付しなければならない。
(一部改正〔平成23年企業局管理規程3号・27年4号〕)
(料金の免除に係る特別の事情等)
第22条 条例第4条の特別の事情は、次のとおりとする。
(1) 事故若しくは県営工業用水道に係る施設の故障又はこれらに準ずる事由の発生(使用者が受水に係る事業場を休止している期間に係るものを除く。)
(2) 管理者が施行する県営工業用水道に係る施設の拡張、改造、修繕等の工事及び保守点検(使用者が受水に係る事業場を休止している期間に係るものを除く。)
(1) 給水を制限した場合 基本使用水量の24分の1の水量に当該制限に係る時間数を乗じて得た水量から当該制限に係る時間に給水した水量を減じて得た水量(当該水量に1立方メートルに満たない端数がある場合はこれを切り捨てるものとし、当該水量が1立方メートルに満たない場合は1立方メートルとする。)に、条例別表に掲げる基本料金の額を乗じて得た額
(2) 給水を停止した場合 基本使用水量の24分の1の水量に当該停止に係る時間数を乗じて得た水量(当該水量に1立方メートルに満たない端数がある場合はこれを切り捨てるものとし、当該水量が1立方メートルに満たない場合は1立方メートルとする。)に、条例別表に掲げる基本料金の額を乗じて得た額
3 前項各号の制限又は停止に係る時間数は、1時間を単位として算定し、その時間数に1時間に満たない端数があるとき、又はその全時間数が1時間に満たないときは、その端数又はその全時間数を切り捨てるものとする。この場合において、当該制限又は停止の始期及び終期は、当該制限又は停止の事由、故障の発生箇所等を総合的に勘案し、合理的と認められる範囲において、管理者がその都度決定する。
4 管理者は、条例第4条の規定に基づき料金の免除をするときは、その旨を使用者に通知するものとする。
(追加〔平成23年企業局管理規程3号〕)
第6章 補則
(停水処分)
第23条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給水を停止することがある。
(1) 詐偽その他不正の行為により料金の徴収を免れようとしたとき。
(2) 第9条に規定する手続を経ないで工事を施行したとき。
(3) 第14条の規定に違反して、供給を受けた工業用水を工業用水以外の用途に使用したとき。
(4) みだりに量水器又は制水弁を操作したとき。
(5) 料金を納期限までに納付しないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この規程又はこの規程に基づく措置に違反したとき。
(一部改正〔平成23年企業局管理規程3号〕)
(書類の提出)
第24条 この規程により管理者に提出する書類は、県南施設管理所長を経由して提出しなければならない。
(一部改正〔平成23年企業局管理規程3号・令和4年1号〕)
附則
1 この規程は、昭和53年5月10日から施行する。
附則(平成元年1月31日企業局管理規程第2号)
この規程は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日企業局管理規程第12号)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の県営工業用水道供給規程に定める様式は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、又は交付する届出書等又は通知書等について適用し、施行日前に提出し、又は交付した届出書等又は通知書等については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日企業局管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月5日企業局管理規程第18号)
この規程は、平成12年7月5日から施行する。
附則(平成23年3月29日企業局管理規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日企業局管理規程第4号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の県営工業用水道供給規程第18条第2項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に県営工業用水道供給規程第6条の給水の申込みがされた工業用水に係る基本料金の月額の算定(給水開始期日が月の中途である場合における当該給水開始期日が属する月に係るものに限る。以下同じ。)について適用し、施行日前に同条の給水の申込みがされた工業用水に係る基本料金の月額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月22日企業局管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の県営工業用水道供給規程第24条(県営工業用水道ろ過規程第13条において準用する場合を含む。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する書類について適用し、施行日前に提出した書類については、なお従前の例による。
3 この規程による改正後の県営工業用水道供給規程及び県営工業用水道ろ過規程に定める様式は、施行日以後に提出する届出書等又は交付する通知書について適用し、施行日前に提出した届出書等又は交付した通知書については、なお従前の例による。
4 この規程による改正前の県営工業用水道供給規程及び県営工業用水道ろ過規程に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月28日企業局管理規程第6号)
この規程は、令和5年3月28日から施行する。
(一部改正〔令和4年企業局管理規程1号〕)
(一部改正〔令和4年企業局管理規程1号〕)
(一部改正〔令和4年企業局管理規程1号〕)
(一部改正〔令和4年企業局管理規程1号〕)
(一部改正〔令和4年企業局管理規程1号〕)
(一部改正〔平成27年企業局管理規程4号〕)
(一部改正〔平成27年企業局管理規程4号・令和4年1号〕)
(一部改正〔令和4年企業局管理規程1号〕)
(一部改正〔平成27年企業局管理規程4号〕)
(一部改正〔令和4年企業局管理規程1号〕)