○県営工業用水道ろ過規程
昭和59年7月13日
企業局管理規程第2号
県営工業用水道ろ過規程を次のように定める。
県営工業用水道ろ過規程
(趣旨)
第1条 この規程は、県営工業用水道に係るろ過の条件及び適正保持並びに県営工業用水道料金徴収条例(昭和53年岩手県条例第19号。以下「条例」という。)の実施(ろ過料金に関する部分に限る。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(ろ過の対象)
第2条 ろ過は、管理者がろ過して給水することとした1日当たりの水量(以下「基本ろ過水量」という。)が100立方メートル以上の者に対して行うものとする。
(一部改正〔平成23年企業局管理規程4号〕)
2 前項の規定は、基本ろ過水量を変更する場合に準用する。
(一部改正〔令和4年企業局管理規程1号〕)
(量水器の取付け等)
第5条 ろ過を受ける者(以下「使用者」という。)は、管理者が別に定める基準に適合する量水器を取り付けなければならない。
2 量水器の管理は、管理者が行うものとする。
(ろ過の原則)
第6条 管理者は、次に掲げる場合を除くほか、ろ過を制限し、又は停止しないものとする。
(1) 災害その他やむを得ない理由によりろ過することができないとき。
(2) 管理者が施行するろ過施設の拡張、改造、修繕等の工事及び点検のため、ろ過することができないとき。
(3) 第12条の規定によりろ過を停止したとき。
3 県は、第1項の規定によるろ過の制限又は停止により使用者が受けた損害については、その責任を負わないものとする。
(一部改正〔平成27年企業局管理規程5号〕)
(水質)
第7条 ろ過した工業用水の水質基準は、おおむね次のとおりとする。
(1) 水温 常温
(2) 濁度 0.5度以下
(3) 水素イオン濃度 水素指数6.0以上8.5以下
(4) アルミニウム 1リットル当たり0.1ミリグラム以下
(5) 鉄 1リットル当たり0.03ミリグラム以下
(6) マンガン 1リットル当たり0.03ミリグラム以下
(7) カルシウム 1リットル当たり30ミリグラム以下
(8) 亜鉛 1リットル当たり0.03ミリグラム以下
(9) 砒素 1リットル当たり0.005ミリグラム以下
(10) シリカ 1リットル当たり25ミリグラム以下
(使用水量の決定)
第8条 管理者は、各月ごとに別に定める日に量水器を点検し、その月分の使用水量を決定するものとする。
2 量水器の故障等により使用水量が明らかでないときは、その月分の使用水量は、当該使用者の使用実績その他の事情を考慮して管理者が決定するものとする。
3 管理者は、前2項の規定により決定したその月分の使用水量を使用者に通知するものとする。
(一部改正〔平成23年企業局管理規程4号・令和5年6号〕)
(基本料金の算定)
第9条 基本料金の月額は、基本ろ過水量に当該月の日数を乗じて得た水量に条例別表に掲げる基本料金の額を乗じて得た額とする。
(一部改正〔平成27年企業局管理規程5号〕)
(使用料金の算定)
第10条 使用料金の月額は、その月分の使用水量(条例第3条第3項第2号の水量のその月分の合計水量をいう。)に条例別表に掲げる使用料金の額を乗じて得た額とする。
(全部改正〔平成23年企業局管理規程4号〕)
(料金の免除に係る特別の事情等)
第11条 条例第4条の特別の事情は、次のとおりとする。
(1) 事故若しくはろ過施設の故障又はこれらに準ずる事由の発生(使用者が受水に係る事業場を休止している期間に係るものを除く。)
(2) 管理者が施行するろ過施設の拡張、改造、修繕等の工事及び保守点検(使用者が受水に係る事業場を休止している期間に係るものを除く。)
(1) ろ過して給水することを制限した場合 基本ろ過水量の24分の1の水量に当該制限に係る時間数を乗じて得た水量から当該制限に係る時間にろ過して給水した水量を減じて得た水量(当該水量に1立方メートルに満たない端数がある場合はこれを切り捨てるものとし、当該水量が1立方メートルに満たない場合は1立方メートルとする。)に、条例別表に掲げる基本料金の額を乗じて得た額
(2) ろ過して給水することを停止した場合 基本ろ過水量の24分の1の水量に当該停止に係る時間数を乗じて得た水量(当該水量に1立方メートルに満たない端数がある場合はこれを切り捨てるものとし、当該水量が1立方メートルに満たない場合は1立方メートルとする。)に、条例別表に掲げる基本料金の額を乗じて得た額
3 前項各号の制限又は停止に係る時間数は、1時間を単位として算定し、その時間数に1時間に満たない端数があるとき、又はその全時間数が1時間に満たないときは、その端数又はその全時間数を切り捨てるものとする。この場合において、当該制限又は停止の始期及び終期は、当該制限又は停止の事由、故障の発生箇所等を総合的に勘案し、合理的と認められる範囲において、管理者がその都度決定する。
4 管理者は、条例第4条の規定に基づき料金の免除をするときは、その旨を使用者に通知するものとする。
(追加〔平成23年企業局管理規程4号〕)
(ろ過の停止処分)
第12条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、ろ過を停止することがある。
(1) 詐偽その他不正の行為によりろ過料金の徴収を免れようとしたとき。
(2) 次条において準用する県営工業用水道供給規程(昭和53年岩手県企業局管理規程第8号。以下「供給規程」という。)第9条第2項から第5項までに規定する手続を経ないで工事を施行したとき。
(3) ろ過料金を納期限までに納付しないとき。
(4) みだりに量水器を操作したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この規程又はこの規程に基づく措置に違反したとき。
(一部改正〔平成23年企業局管理規程4号〕)
(準用)
第13条 供給規程第5条の規定はこの規程に基づく権利又は義務について、供給規程第9条第2項から第6項までの規定は量水器について、供給規程第21条の規定はろ過料金について、供給規程第24条の規定は書類の提出について準用する。
(一部改正〔平成23年企業局管理規程4号〕)
附則
1 この規程は、昭和59年7月13日から施行する。
附則(平成6年3月31日企業局管理規程第13号)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の県営工業用水道ろ過規程に定める様式は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、又は交付する申込書等又は通知書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した申込書等又は通知書については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月29日企業局管理規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日企業局管理規程第5号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の県営工業用水道ろ過規程第9条第2項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に県営工業用水道ろ過規程第3条のろ過の申込みがされた工業用水のろ過に係る基本料金の月額の算定(ろ過開始期日が月の中途である場合における当該ろ過開始期日が属する月に係るものに限る。以下同じ。)について適用し、施行日前に同条のろ過の申込みがされた工業用水のろ過に係る基本料金の月額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月22日企業局管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の県営工業用水道供給規程第24条(県営工業用水道ろ過規程第13条において準用する場合を含む。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する書類について適用し、施行日前に提出した書類については、なお従前の例による。
3 この規程による改正後の県営工業用水道供給規程及び県営工業用水道ろ過規程に定める様式は、施行日以後に提出する届出書等又は交付する通知書について適用し、施行日前に提出した届出書等又は交付した通知書については、なお従前の例による。
4 この規程による改正前の県営工業用水道供給規程及び県営工業用水道ろ過規程に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月28日企業局管理規程第6号)
この規程は、令和5年3月28日から施行する。
(一部改正〔令和4年企業局管理規程1号〕)
(一部改正〔令和4年企業局管理規程1号〕)
(一部改正〔令和4年企業局管理規程1号〕)