○岩手県教育委員会行政組織規則
昭和37年3月31日
教育委員会規則第2号
岩手県教育委員会行政組織規則をここに公布する。
岩手県教育委員会行政組織規則
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 削除
第3章 事務局
第1節 組織
第1款 総則(第14条)
第2款 本庁(第15条―第23条)
第3款 教育事務所(第24条―第26条)
第4款 本庁及び教育事務所以外の機関(第26条の2)
第2節 職員、職及び職務(第27条―第39条)
第4章 教育機関
第1節 総則(第40条)
第2節 学校以外の教育機関
第1款 組織(第41条―第43条)
第2款 職員、職及び職務(第44条―第62条)
第5章 附属機関(第63条)
第6章 補則(第64条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため、これに必要な組織について定めるものとする。
(行政機能の発揮)
第2条 前条の組織を構成する機関は、相互の連絡を図り、すべて一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。
(この規則の規定の範囲)
第3条 第1条の組織を構成する機関の設置、内部組織、分掌事務、職員の職の設置等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則により定める。
2 法令又は条例により設置された機関の名称、位置、所管区域等についても、この規則に掲げるものとする。
3 臨時又は暫定的事務でこの規則で定める組織により処理することが適当でないと認められるものについては、第1項の規定にかかわらず、別に定めることがある。
第2章 削除
第4条から第13条まで 削除
第3章 事務局
第1節 組織
第1款 総則
(事務局)
第14条 教育委員会の事務局は、本庁、教育事務所及び本庁及び教育事務所以外の機関とする。
(一部改正〔令和4年教育委員会規則4号〕)
第2款 本庁
(室及び課の設置)
第15条 本庁に次の室及び課を置く。
(1) 教育企画室
(2) 学校教育室
(3) 教職員課
(4) 保健体育課
(5) 生涯学習文化財課
(一部改正〔平成29年教育委員会規則3号・令和3年5号〕)
(分掌事務)
第16条 本庁の室及び課の分掌事務は、次のとおりとする。
室及び課 | 分掌事務 |
教育企画室 | 企画担当の分掌事務 (1) 教育行政の総合的な企画及び調整に関すること。 (2) 教育施策の企画及び推進に関すること。 (3) 教育委員会事務局の経営改革に関すること。 (4) 政策の評価に関すること。 (5) 情報化に関する事務の総括に関すること。 (6) 広聴、広報及び教育行政に関する相談に関すること。 (7) 請願、陳情及び要望の処理に関すること。 (8) 報道機関との連絡に関すること。 (9) 調査及び基幹統計その他の統計に関すること。 (10) 統計資料の編集、発行及び普及に関すること。 (11) 行財政構造改革の推進に関すること。 (12) 教育委員会の会議に関すること。 (13) 教育長及び教育委員の秘書用務に関すること。 (14) 防災及び災害に関する事務の総括に関すること。 (15) 行政文書及び歴史公文書の管理に関する事務の総括に関すること。 (16) 公印に関すること。 (17) 情報公開及び個人情報の保護等に関する事務の総括に関すること。 (18) 法規案及び重要文書の審査に関すること。 (19) 教育委員会の規則その他諸規程の公布又は公表に関すること。 (20) 教育関係法規の編集及び発行に関すること。 (21) 争訟の総括に関すること。 (22) 教育関係の公益信託に関すること。 (23) 市町村教育委員会の組織及び運営に関する事務の指導及び助言に関すること。 (24) 市町村教育委員会が所掌する事務の指導、助言及び支援に関する事務の総括に関すること。 (25) 奨学及び育英に関すること。 (26) 行政手続に関すること。 (27) 教育表彰(永年勤続者表彰を除く。)及び職員表彰に関すること。 (28) 教育事務所の総括に関すること。 (29) 教育振興基本対策審議会に関すること。 (30) 本庁各室課及び教育事務所並びに学校以外の教育機関との連絡調整に関すること。 (31) その他他室課の所掌に属しない事務に関すること。 学校教育情報化担当の分掌事務 (1) 学校教育の情報化の推進に関すること。 (2) 県立学校の情報通信機器の整備に関すること。 予算財務担当の分掌事務 (1) 歳入歳出予算及び決算の総括及び調整に関すること。 (2) 本庁内の経理及び物品の管理に関すること。 (3) 公立の高等学校に係る高等学校等就学支援金に関すること。 (4) 県立学校の生徒の授業料減免に関すること。 (5) 県立学校の幼児又は児童若しくは生徒の就学奨励及び就学援助又は修学奨励に関すること。 学校施設担当の分掌事務 (1) 県立学校その他の教育機関の施設及び設備の整備に関すること。 (2) 教職員公舎の整備に関すること。 (3) 財産の総括に関すること。 (4) 市町村立学校の施設及び設備の整備に係る指導及び助成に関すること。 (5) 幼稚園の園児の就園奨励及び市町村立学校の児童又は生徒の就学奨励又は就学援助に係る助成に関すること。 営繕担当の分掌事務 (1) 県立学校その他の教育機関の施設の営繕に関すること。 (2) 教職員公舎の営繕に関すること。 (3) 市町村立学校の施設の整備に係る技術的指導に関すること。 |
学校教育室 | 学校企画調整担当の分掌事務 (1) 学校教育の総合的な企画及び調整に関すること。 (2) 県立学校の管理運営に関すること(他室課の所掌に属するものを除く。)。 (3) 市町村立の幼稚園及び小中学校(小学校、中学校及び義務教育学校をいう。以下同じ。)の管理の指導及び助言に関すること(他室課の所掌に属するものを除く。)。 (4) 市町村立の幼稚園、小中学校及び高等学校に係る認可及び届出に関すること。 (5) 市町村立の専修学校及び各種学校に関すること。 (6) 教科書の需給の調整に関すること。 (7) 義務教育諸学校の教科用図書の無償給付及び給与の実施に関すること。 (8) 県立総合教育センターの管理運営に関すること(他室課の所掌に属するものを除く。)。 学力向上担当の分掌事務 (1) 児童及び生徒の学力の向上に関する事務の総括に関すること。 (2) 教員の授業力の向上に関する事務の総括に関すること。 (3) 小学校、中学校及び高等学校における連携した教育の推進に関すること。 (4) グローバル人材の育成に関すること。 義務教育担当の分掌事務 (1) 市町村立の小中学校(特別支援学級及び通級による指導に係る部分を除く。次号から第4号までにおいて同じ。)及び県立中学校に係る教育諸条件の整備の総括窓口に関すること。 (2) 市町村立の小中学校の管理の指導及び助言並びに県立中学校の管理運営に関すること(他室課の所掌に属するものを除く。)。 (3) 市町村立の小中学校及び県立中学校の教育課程及び学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること(保健体育課及び他の担当の所掌に属するものを除く。)。 (4) 市町村立の小中学校及び県立中学校の職員の研修に関すること(他室課の所掌に属するものを除く。)。 (5) 県立中学校の入学者選抜に関すること。 (6) 義務教育諸学校の教科用図書の採択に関すること。 (7) 学校文化関係団体(高等学校に係るものを除く。)の育成に関すること。 (8) 教科用図書選定審議会に関すること。 幼児教育担当の分掌事務 (1) 市町村立の幼稚園に係る教育諸条件の整備の総括窓口に関すること。 (2) 市町村立の幼稚園の管理の指導及び助言に関すること(他室課の所掌に属するものを除く。)。 (3) 市町村立の幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する専門的事項の指導に関すること(保健体育課及び他の担当の所掌に属するものを除く。)。 (4) 市町村立の幼稚園の職員の研修に関すること(保健体育課の所掌に属するものを除く。)。 (5) 就学前教育の振興に関すること(教育企画室の所掌に属するものを除く。)。 高校教育担当の分掌事務 (1) 県立高等学校(通級による指導に係る部分を除く。次号から第5号までにおいて同じ。)に係る教育諸条件の整備の総括窓口に関すること。 (2) 県立高等学校の管理運営に関すること(他室課の所掌に属するものを除く。)。 (3) 県立高等学校の教育課程及び学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること(保健体育課及び他の担当の所掌に属するものを除く。)。 (4) 中高一貫教育に関すること(義務教育担当の所掌に属するものを除く。)。 (5) 県立高等学校の職員の研修に関すること(他室課の所掌に属するものを除く。)。 (6) 県立高等学校の入学者選抜に関すること。 (7) 県立高等学校の教科用図書の採択に関すること。 (8) 学校文化関係団体(高等学校に係るものに限る。)の育成に関すること。 高校改革担当の分掌事務 (1) 県立高等学校の設置、廃止、組織編制及び学級編制に関すること。 (2) 県立高等学校の再編計画に関すること。 (3) 県立高等学校の通学区域に関すること。 (4) 県立高等学校の魅力化の推進に関すること。 産業・復興教育担当の分掌事務 (1) キャリア教育に関すること。 (2) 産業人材の育成に関すること。 (3) 復興教育の推進に関すること。 (4) 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波による災害からの復興(以下「復興」という。)に係る学校教育の施策に関すること(他室課及び他の担当の所掌に属するものを除く。)。 (5) 県立学校の防災に関すること。 (6) 市町村立の幼稚園及び小中学校の防災の指導及び助言に関すること。 (7) 産業教育審議会に関すること。 特別支援教育担当の分掌事務 (1) 県立特別支援学校、県立高等学校の通級による指導並びに市町村立の小中学校の特別支援学級及び通級による指導に係る教育諸条件の整備の総括窓口に関すること。 (2) 県立特別支援学校の設置、廃止、組織編制及び管理運営に関すること(他室課の所掌に属するものを除く。)。 (3) 県立特別支援学校、県立高等学校の通級による指導並びに市町村立の小中学校の特別支援学級及び通級による指導における教育課程及び学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること(保健体育課及び他の担当の所掌に属するものを除く。)。 (4) 県立特別支援学校、県立高等学校及び市町村立の小中学校の職員の研修に関すること(他室課の所掌に属するものを除く。)。 (5) 特別な教育的支援を必要とする児童又は生徒の就学指導に関すること。 (6) 県立特別支援学校への就学に係る学校指定、入学期日等に関すること。 (7) 県立特別支援学校の入学者選抜に関すること。 (8) 県立特別支援学校の教科用図書の採択に関すること。 (9) 教育支援委員会に関すること。 生徒指導担当の分掌事務 (1) 生徒指導に関すること。 (2) いじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題対策委員会に関すること。 |
教職員課 | 人事給与担当の分掌事務 (1) 人事管理に関する制度の企画に関すること。 (2) 職員、県費負担教職員(事務職員に限る。)及び県立学校の職員(事務職員、技術職員その他の職員に限る。)の任免に関すること。 (3) 事務局及び学校以外の教育機関の組織、定数及び職制並びに県立学校の職員(事務職員、技術職員その他の職員に限る。)の定数に関すること。 (4) 事務の委任、専決及び代決に関すること。 (5) 職員、県費負担教職員(事務職員に限る。)及び県立学校の職員(事務職員、技術職員その他の職員に限る。)の研修(人事管理に関する研修に限る。)に関すること。 (6) 叙位及び叙勲、褒章並びに教育表彰(永年勤続者表彰に限る。)に関すること。 (7) 県費負担教職員の給与費及び旅費の負担に関すること。 (8) 県立学校職員の給与費に関すること。 (9) 教育職員の免許に関すること。 (10) 職員及び学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。 (11) 職員団体に関すること。 (12) 教育職員免許状再授与審査会に関すること。 厚生福利担当の分掌事務 (1) 職員及び学校職員の厚生福利に関すること。 (2) 職員及び県立学校職員の安全管理及び衛生管理に関すること。 (3) 公務災害補償に関すること。 (4) 職員及び学校職員の退職手当に関すること。 (5) 恩給に関すること。 (6) 職員及び学校職員の児童手当に関すること。 (7) 公立学校共済組合及び教職員互助会に関すること。 小中学校人事担当の分掌事務 (1) 県費負担教職員(事務職員を除く。)の人事管理に関する制度の企画に関すること。 (2) 県費負担教職員(事務職員を除く。)の任免に関すること。 (3) 県費負担教職員及び県立中学校の職員(いずれも事務職員を除く。)の研修(人事管理に関する研修に限る。)に関すること。 (4) 市町村立の小中学校の学級編制及び職員定数に関すること。 県立学校人事担当の分掌事務 (1) 県立学校の職員(事務職員、技術職員その他の職員を除く。)の人事管理に関する制度の企画に関すること。 (2) 県立学校の職員(事務職員、技術職員その他の職員を除く。)の任免に関すること。 (3) 県立学校の職員(県立中学校の職員、事務職員、技術職員その他の職員を除く。)の研修(人事管理に関する研修に限る。)に関すること。 (4) 県立学校の職員(事務職員、技術職員その他の職員を除く。)の定数に関すること。 (5) 県立特別支援学校の学級編制に関すること。 |
保健体育課 | 保健体育担当の分掌事務 (1) 公立学校における保健の指導及び助言に関すること。 (2) 学校安全に関すること(学校教育室の所掌に属するものを除く。)。 (3) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。 (4) PTA及び青少年教育団体の共済事業(学校等の管理下における負傷等に係るものに限る。)に関すること。 (5) 学校給食に関すること(教育企画室の所掌に属するものを除く。)。 (6) 公立学校の食育の指導及び助言に関すること。 (7) 学校体育の指導及び助言に関すること。 (8) 学校体育関係団体の育成に関すること。 |
生涯学習文化財課 | 生涯学習担当の分掌事務 (1) 社会教育に関する専門的技術的事項の指導及び助言に関すること。 (2) 生涯学習の総合的な企画及び調整に関すること。 (3) 生涯学習の推進に関すること(他室課の所掌に属するものを除く。)。 (4) 家庭教育の振興及び指導に関すること。 (5) 公民館、図書館、青年の家その他の社会教育施設の設置及び運営の指導に関すること。 (6) 社会教育に関する学級講座、通信教育等の普及奨励に関すること。 (7) 社会教育団体の育成及び指導に関すること。 (8) 社会教育における視聴覚教育の奨励に関すること。 (9) 社会教育主事の資格の認定に関すること(教育事務所の所掌に属するものを除く。)。 (10) 社会教育職員の研修に関すること。 (11) ユネスコ活動に関すること。 (12) 教育振興運動に関すること。 (13) 学校、家庭及び地域の連携及び協働に関すること(学校教育室の所掌に属するものを除く。)。 (14) PTA及び青少年教育団体の共済事業(学校等の管理下以外及びPTA活動中の負傷等に係るものに限る。)に関すること。 (15) 県立生涯学習推進センター、県立図書館、県立青少年の家、県立美術館及び県立野外活動センターの管理運営に関すること(県立美術館に係る博物館資料の調査研究等に関することを含み、他室課の所掌に属するものを除く。)。 (16) 社会教育委員、図書館協議会、生涯学習審議会、美術館協議会及び美術品収集評価委員会に関すること。 文化財担当の分掌事務 (1) 文化財の調査及び指定に関すること。 (2) 文化財の保存管理の指導に関すること。 (3) 文化財の公開に関すること。 (4) 銃砲刀剣類の登録及び刀剣類の製作の承認に関すること。 (5) 文化財の関係団体の育成及び指導に関すること。 (6) 博物館の設置及び運営の指導に関すること。 (7) 埋蔵文化財の鑑査及び引渡しに関すること。 (8) 県立博物館及び県立埋蔵文化財センターの管理運営に関すること(県立博物館に係る博物館資料の調査研究等に関することを含み、他室課の所掌に属するものを除く。)。 (9) 県立柳之御所史跡公園に関すること。 (10) 博物館協議会及び文化財保護審議会に関すること。 |
2 次の事務を処理するため、本庁に服務管理担当を置く。
服務管理担当の分掌事務
(1) 職員及び県立学校職員の服務に関すること。
(2) 職員、県費負担教職員及び県立学校職員の分限及び懲戒に関すること。
(全部改正〔平成29年教育委員会規則3号〕、一部改正〔平成31年教育委員会規則4号・令和2年3号・3年5号・4年4号・7号・5年7号・6年3号・7年4号〕)
第17条から第23条まで 削除
第3款 教育事務所
(名称、位置及び管轄区域)
第24条 教育事務所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
盛岡教育事務所 | 盛岡市 | 盛岡市、八幡平市、滝沢市、岩手郡、紫波郡 |
中部教育事務所 | 花巻市 | 花巻市、北上市、遠野市、和賀郡 |
県南教育事務所 | 一関市 | 一関市、奥州市、胆沢郡、西磐井郡 |
沿岸南部教育事務所 | 大船渡市 | 大船渡市、陸前高田市、釜石市、気仙郡、上閉伊郡 |
宮古教育事務所 | 宮古市 | 宮古市、下閉伊郡(普代村を除く。) |
県北教育事務所 | 久慈市 | 久慈市、二戸市、下閉伊郡のうち普代村、九戸郡、二戸郡 |
(一部改正〔平成22年教育委員会規則3号・23年6号・25年4号〕)
(分掌事務)
第25条 教育事務所の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 県費負担教職員及び会計年度任用職員の任免、給与その他の人事事務に関すること。
(2) 市町村教育委員会の組織及び運営の指導及び助言に関すること。
(3) 市町村立の小中学校の管理運営の指導及び助言に関すること。
(4) 学校教育及び社会教育に関する事項の指導及び助言に関すること。
(5) 文化財に関する事項の指導及び助言に関すること。
(6) 学校体育、学校保健、学校安全及び学校給食の指導及び助言に関すること。
(7) 教育調査統計に関すること。
(8) 教育関係の特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第2項に規定する特例民法法人をいい、その行う事業が2以上の教育事務所の管轄区域にわたるものを除く。)及び地域教育関係団体に関すること。
(9) 社会教育主事の資格の認定(市町村職員に係る認定に限る。)に関すること。
(10) 管轄区域内に所在する教育機関及び広域振興局等との連携及び連絡調整に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、管轄区域内における教育委員会の所掌する事務に関すること。
(一部改正〔平成20年教育委員会規則18号・21年5号・22年3号・29年3号・令和2年3号〕)
(課の設置)
第26条 教育事務所に次の課を置く。
(1) 企画総務課
(2) 教務課
2 前項の課の分掌事務は、別に定める。
第4款 本庁及び教育事務所以外の機関
(追加〔令和4年教育委員会規則4号〕)
第26条の2 いわて幼児教育センターを学校教育室に置き、その分掌事務を処理する。
(追加〔令和4年教育委員会規則4号〕)
第2節 職員、職及び職務
(職員)
第27条 事務局に置く職員は、指導主事、事務職員及び技術職員並びにその他の職員とする。
区分 | 職 | 職務 | |
教育局長 | 教育長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、事務局の事務を掌理する。 | ||
教育次長 | 上司の命を受け、企画及び調整に関する事務を掌理するとともに、教育局長に事故があるとき、又は教育局長が欠けたときは、その職務を代理する。 | ||
本庁 | 首席服務管理監 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、服務管理担当の分掌事務を掌理する。 | |
服務管理監 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、服務管理担当の分掌事務で特に命ぜられた事項を掌理するとともに、首席服務管理監に事故があるとき、又は首席服務管理監が欠けたときは、その職務を代理する。 | ||
室 | 室長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室の事務を掌理する。 | |
課 | 総括課長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。 | |
教育企画室 | 教育企画推進監 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、担当区分に応じ、室の事務を掌理するとともに、室長に事故があるとき、又は室長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。 | |
学校教育情報化担当課長 | |||
予算財務課長 | |||
学校施設課長 | |||
営繕担当課長 | |||
学校教育室 | 学校教育企画監 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、担当区分に応じ、室の事務を掌理するとともに、室長に事故があるとき、又は室長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。 | |
学校企画調整担当課長 | |||
学力向上担当課長 | |||
義務教育課長 | |||
高校教育課長 | |||
高校改革課長 | |||
産業・復興教育課長 | |||
特別支援教育課長 | |||
生徒指導課長 | |||
教職員課 | 人事給与担当課長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、担当区分に応じ、課の事務を掌理するとともに、総括課長に事故があるとき、又は総括課長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。 | |
厚生福利担当課長 | |||
小中学校人事課長 | |||
県立学校人事課長 | |||
保健体育課 | 保健体育担当課長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、担当区分に応じ、課の事務を掌理するとともに、総括課長に事故があるとき、又は総括課長が欠けたときは、その職務を代理する。 | |
生涯学習文化財課 | 生涯学習担当課長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、担当区分に応じ、課の事務を掌理するとともに、総括課長に事故があるとき、又は総括課長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。 | |
文化財課長 | |||
教育事務所 | 所長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、教育事務所の事務を掌理する。 | |
課 | 課長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理するとともに、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、第26条に定める課の順序により、その職務を代理する。 | |
区分 | 職 | 職務 | |
参事 | 上司の命を受け、事務局の特定事項についての企画及び立案に参画する。 | ||
局付 | 上司の命を受け、事務局の特定の事務を処理する。 | ||
本庁 | 室、課及び服務管理担当 | 特命参事 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室、課又は服務管理担当の事務で特に命ぜられた事務を掌理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、室、課又は服務管理担当の重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。 | ||
技術主幹 | 上司の命を受け、室、課又は服務管理担当の技術に関する重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。 | ||
企画指導監 | 上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、室、課又は服務管理担当の高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。 | ||
技術企画指導監 | 上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、室、課又は服務管理担当の技術に関する高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。 | ||
特命課長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室、課又は服務管理担当の事務で特に命ぜられた事務を掌理するとともに、室長、総括課長若しくは服務管理監に事故があるとき、又は室長、総括課長若しくは服務管理監が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。 | ||
専門幹 | 上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、室、課又は服務管理担当の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。 | ||
技術専門幹 | 上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、室、課又は服務管理担当の技術に関する特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。 | ||
主任主査及び主任主査行政専門員 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室、課又は服務管理担当の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。 | ||
副主幹 | 上司の命を受け、室、課又は服務管理担当の特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。 | ||
技術副主幹 | 上司の命を受け、室、課又は服務管理担当の技術に関する特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。 | ||
主査及び主査行政専門員 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室、課又は服務管理担当の特定事務を処理する。 | ||
主任及び主任行政専門員 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。 | ||
室 | 室付 | 上司の命を受け、室又は課の特定の事務を処理する。 | |
課 | 課付 | ||
教育事務所 | 主幹 | 上司の命を受け、教育事務所の重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。 | |
専門幹 | 上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、教育事務所の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。 | ||
主任主査及び主任主査行政専門員 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、教育事務所の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。 | ||
副主幹 | 上司の命を受け、教育事務所の特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。 | ||
主査及び主査行政専門員 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、教育事務所の特定事務を処理する。 | ||
主任及び主任行政専門員 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。 | ||
所付 | 上司の命を受け、教育事務所の特定の事務を処理する。 | ||
職員 | 職 | 職務 |
指導主事 | 首席指導主事、主任指導主事及び指導主事 | 上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 |
事務職員 | コーディネーター、主任主事、主事及び行政専門員 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
首席経営指導主事、主任経営指導主事及び経営指導主事 | 上司の命を受け、学校の組織編成、教育職員の人事その他学校の管理運営に関する専門的事項に関する事務に従事する。 | |
首席社会教育主事、主任社会教育主事及び社会教育主事 | 上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的技術的な助言及び指導をする。 | |
社会教育主事補 | 上司の命を受け、社会教育主事の職務を助ける。 | |
上席専門学芸員、上席専門学芸調査員、主任専門学芸員、主任専門学芸調査員、専門学芸員、専門学芸調査員、学芸員及び学芸調査員 | 上司の命を受け、博物館資料に関する専門的事務に従事する。 | |
上席文化財専門員、文化財専門員及び文化財調査員 | 上司の命を受け、文化財の調査研究に従事する。 | |
技術職員 | コーディネーター、主任技師、技師、行政専門員、専門幹保健師、上席保健師、主査保健師、主任保健師及び保健師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
その他の職員 | 運転技士 | 上司の命を受け、事務、技能又は作業に従事する。 |
事務員 |
(一部改正〔平成20年教育委員会規則6号・21年5号・22年3号・23年4号・24年1号・26年4号・27年8号・28年6号・29年3号・31年4号・令和2年3号・3年5号・6年3号・8年6号〕)
第29条から第37条まで 削除
(職員数)
第38条 室、課及び教育事務所別の職員数は、教育長が定める。
(一部改正〔平成20年教育委員会規則6号〕)
第39条 削除
第4章 教育機関
第1節 総則
(教育機関)
第40条 教育委員会の所管に属する教育機関は、県立学校のほか、次のとおりである。
名称 | 位置 |
岩手県立総合教育センター | 花巻市 |
岩手県立生涯学習推進センター | 花巻市 |
岩手県立図書館 | 盛岡市 |
岩手県立県南青少年の家 | 胆沢郡金ケ崎町 |
岩手県立陸中海岸青少年の家 | 下閉伊郡山田町 |
岩手県立県北青少年の家 | 二戸市 |
岩手県立博物館 | 盛岡市 |
岩手県立美術館 | 盛岡市 |
岩手県立埋蔵文化財センター | 盛岡市 |
岩手県立野外活動センター | 陸前高田市 |
2 県立学校の設置、組織、職員の職の設置等については、岩手県立学校設置条例(昭和32年岩手県条例第11号)及びこれに基づく教育委員会規則の定めるところによる。
(一部改正〔令和3年教育委員会規則5号〕)
第2節 学校以外の教育機関
第1款 組織
学校以外の教育機関 | 所掌事務 |
総合教育センター | 1 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。 2 教育関係職員の研修に関すること。 3 教育相談に関すること。 4 教育に関する資料の収集及び提供に関すること。 5 情報教育に係る学校の支援に関すること。 6 市町村立の中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに県立中学校及び県立高等学校の学習指導の指導に関すること。 7 県立高等学校の入学者選抜の学力検査に関すること。 |
生涯学習推進センター | 1 生涯学習に関する情報の収集及び提供に関すること。 2 生涯学習に関する調査研究に関すること。 3 生涯学習に関する研修の実施に関すること。 4 生涯学習に関する相談に関すること。 |
図書館 | 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条各号に掲げる事項に関すること。 |
博物館 | 博物館に関する博物館法(昭和26年法律第285号)第3条各号に掲げる事業に関すること。 |
美術館 | 美術館に関する博物館法第3条各号に掲げる事業に関すること。 |
埋蔵文化財センター | 1 埋蔵文化財の調査及び保護に関すること。 2 出土品、考古資料等の整理、研究、収蔵等に関すること。 3 埋蔵文化財に関する専門的、技術的事項の指導に関すること。 |
(一部改正〔平成21年教育委員会規則5号・28年6号・令和3年5号・8年6号〕)
(組織)
第42条 学校以外の教育機関に、次の表に掲げるところにより、部並びに係及び班を置く。
学校以外の教育機関 | 部 | 係及び班 |
総合教育センター | 総務部 | |
研修部 | ||
支援指導部 | ||
生涯学習推進センター | 総務部 | |
生涯学習部 | ||
埋蔵文化財センター | 管理係 資料班 |
2 部並びに係及び班の分掌事務は、別に定める。
(一部改正〔平成20年教育委員会規則6号・21年5号〕)
第43条 削除
第2款 職員、職及び職務
(職員)
第44条 学校以外の教育機関に置く職員は、事務職員及び技術職員並びにその他の職員とする。
区分 | 職 | 職務 | |
総合教育センター | 所長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、総合教育センターの事務を掌理する。 | |
部 | 部長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、部の事務を処理するとともに、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。 | |
生涯学習推進センター | 所長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、生涯学習推進センターの事務を掌理する。 | |
部 | 部長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、部の事務を処理するとともに、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。 | |
図書館 | 館長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、図書館の事務を掌理する。 | |
副館長 | 館長を補佐し、館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。 | ||
博物館 | 館長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、博物館の事務を掌理する。 | |
美術館 | 館長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、美術館の事務を掌理する。 | |
埋蔵文化財センター | 所長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、埋蔵文化財センターの事務を掌理する。 | |
副所長 | 所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。 | ||
係 | 係長 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、係の事務を処理する。 | |
区分 | 職 | 職務 |
総合教育センター | 特命参事 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、総合教育センターの事務で特に命ぜられた事務を掌理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、総合教育センターの重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。 | |
専門幹 | 上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、総合教育センターの特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。 | |
主任主査及び主任主査行政専門員 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、総合教育センターの特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。 | |
副主幹 | 上司の命を受け、総合教育センターの特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。 | |
主査及び主査行政専門員 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、総合教育センターの特定事務を処理する。 | |
主任及び主任行政専門員 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。 | |
所付 | 上司の命を受け、総合教育センターの特定の事務を処理する。 | |
生涯学習推進センター | 主幹 | 上司の命を受け、生涯学習推進センターの重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。 |
専門幹 | 上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、生涯学習推進センターの特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。 | |
主任主査及び主任主査行政専門員 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、生涯学習推進センターの特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。 | |
副主幹 | 上司の命を受け、生涯学習推進センターの特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。 | |
主査及び主査行政専門員 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、生涯学習推進センターの特定事務を処理する。 | |
主任及び主任行政専門員 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。 | |
図書館 | 主幹 | 上司の命を受け、図書館の重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。 |
専門幹 | 上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、図書館の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。 | |
主任主査及び主任主査行政専門員 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、図書館の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。 | |
副主幹 | 上司の命を受け、図書館の特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。 | |
主査及び主査行政専門員 | 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、図書館の特定事務を処理する。 | |
主任及び主任行政専門員 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。 |
区分 | 職 | 職務 |
事務職員 | 主任主事、主事及び行政専門員 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
主任研修指導主事及び研修指導主事 | 上司の命を受け、教育に関する専門的、技術的事項の調査研究及び教育関係職員の研修に従事する。 | |
主任司書及び司書 | 上司の命を受け、図書館の専門的事務に従事する。 | |
首席社会教育主事、主任社会教育主事及び社会教育主事 | 上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的技術的な助言及び指導をする。 | |
社会教育主事補 | 上司の命を受け、社会教育主事の職務を助ける。 | |
首席専門学芸員、首席専門学芸調査員、上席専門学芸員、上席専門学芸調査員、主任専門学芸員、主任専門学芸調査員、専門学芸員、専門学芸調査員、学芸員及び学芸調査員 | 上司の命を受け、博物館又は美術館の専門的事務に従事する。 | |
上席文化財専門員、文化財専門員及び文化財調査員 | 上司の命を受け、文化財の調査研究に従事する。 | |
技術職員 | 主任技師、技師及び行政専門員 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
その他の職員 | 主任指導主事及び指導主事 | 上司の命を受け、学校における学習指導の指導に関する事務に従事する。 |
研修助手 | 上司の命を受け、研修指導主事の職務を助ける。 | |
運転技士 | 上司の命を受け、技能、作業又は労務に従事する。 | |
用務員 |
(一部改正〔平成20年教育委員会規則6号・21年5号・22年3号・23年4号・28年6号・令和2年3号・3年5号・6年3号・8年6号〕)
第46条から第61条まで 削除
(職員数)
第62条 学校以外の教育機関の各機関別の職員数は、教育長が定める。
第5章 附属機関
(附属機関)
第63条 教育委員会の所管に属する附属機関は、次項各号に掲げるもののほか、次のとおりである。
(1) 岩手県教育振興基本対策審議会
(2) 教科用図書選定審議会
(3) 岩手県産業教育審議会
(4) 岩手県教育支援委員会
(5) 岩手県いじめ問題対策委員会
(6) 岩手県教育職員免許状再授与審査会
(7) 岩手県社会教育委員
(8) 岩手県立図書館協議会
(9) 岩手県生涯学習審議会
(10) 岩手県立美術館協議会
(11) 岩手県美術品収集評価委員会
(12) 岩手県立博物館協議会
(13) 岩手県文化財保護審議会
2 岩手県附属機関条例(令和5年岩手県条例第4号)第2条第2項の規定に基づき次の各号に掲げる附属機関を置く場合には、当該各号に掲げる事務を所管する本庁各室課及び教育事務所並びに教育機関が、その分掌事務を処理する。
(1) 公の施設の指定管理者候補者の選定及び指定管理業務の評価委員会 当該公の施設の管理に関する事務
(2) 委託業務企画提案等審査委員会 当該委員会の調査審議の対象となる委託業務等に関する事務
3 前2項の附属機関の組織運営等に関し必要な事項は、関係法律並びに条例及びこれに基づく教育委員会規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成23年教育委員会規則8号・27年14号・28年6号・29年3号・令和3年5号・5年7号・7年4号〕)
第6章 補則
(補則)
第64条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 教育長に対する事務委任に関する規則(昭和31年岩手県教育委員会規則第8号)
(2) 岩手県教育庁設置条例(昭和26年岩手県教育委員会規則第1号)
(3) 岩手県教育庁組織規則(昭和30年岩手県教育委員会規則第9号)
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に設置されている機関及び現に職員として在職する者は、この規則に基づく相当の機関及び職員となり同一性をもって存続するものとする。
4及び5 略
附則(昭和37年7月20日教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 略
附則(昭和37年10月5日教育委員会規則第8号)
この規則は、昭和37年10月10日から施行する。
附則(昭和38年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年5月22日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月25日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月19日教育委員会規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 略
附則(昭和40年3月30日教育委員会規則第8号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年5月18日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年5月31日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年9月16日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月1日教育委員会規則第5号)
1 この規則中別表の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は昭和42年8月1日から施行する。
2 教育長に対する事務の委任等に関する規則(昭和41年岩手県教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和42年9月29日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月29日教育委員会規則第2号)
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
2 岩手県教育委員会公告式規則(昭和26年岩手県教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 教育職員等の勤務時間に関する規則(昭和32年岩手県教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 視聴覚教育教材の利用に関する規則(昭和34年岩手県教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和43年5月28日教育委員会規則第8号)
この規則は、昭和43年6月1日から施行する。
附則(昭和44年3月28日教育委員会規則第5号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月31日教育委員会規則第5号)
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
2 教育長に対する事務の委任等に関する規則(昭和41年岩手県教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和45年7月28日教育委員会規則第8号)
この規則は、昭和45年8月1日から施行する。
附則(昭和46年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年10月26日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月21日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年10月31日教育委員会規則第8号)
1 この規則は、昭和47年11月1日から施行する。
2 教育職員等の勤務時間に関する規則(昭和32年岩手県教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
第5条中「野球場管理事務所」の次に、「スケート場管理事務所」を加える。
附則(昭和48年4月1日教育委員会規則第4号)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 教育長に対する事務の委任等に関する規則(昭和41年岩手県教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
第3条第1号中「体育館長、野球場管理事務所長、スケート場管理事務所長」を「体育施設管理事務所長」に改める。
附則(昭和48年10月1日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月28日教育委員会規則第7号)抄
1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日教育委員会規則第2号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 教育機関の組織及び管理運営規則(昭和39年岩手県教育委員会規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和55年9月26日教育委員会規則第8号)
1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
2 博物館建設事務所設置規則(昭和52年岩手県教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和56年3月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月28日教育委員会規則第6号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月24日教育委員会規則第5号)
この規則は、昭和58年9月25日から施行する。
附則(昭和58年10月14日教育委員会規則第6号)
この規則は、昭和58年10月16日から施行する。ただし、青少年の家条例の一部を改正する条例(昭和58年岩手県条例第33号。以下「改正条例」という。)が施行されるまでの間は、この規則による改正後の岩手県教育委員会行政組織規則(以下「改正後の規則」という。)第40条第1項に規定する岩手県立県北青少年の家は、改正条例による改正後の青少年の家条例の規定により設置される岩手県立県北青少年の家の開設準備に関する事務を処理するための機関として置くものとし、その組織及び職制は、改正後の規則第43条、第56条から第59条まで、第60条及び第61条に定めるところによる。
附則(昭和59年3月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月25日教育委員会規則第7号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月25日教育委員会規則第8号)
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月30日教育委員会規則第9号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月23日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月21日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月30日教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日教育委員会規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成13年10月6日から施行する。ただし、第16条の表総務課の項の改正規定は、同月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日教育委員会規則第16号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年3月29日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月19日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日教育委員会規則第8号)抄
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月27日教育委員会規則第12号)
この規則中(中略)第4条の規定は平成17年6月6日から、(中略)第5条の規定は同年9月1日から、(中略)第6条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月16日教育委員会規則第16号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) (前略)第7条の規定 平成17年9月20日
(2) (前略)第8条の規定 平成17年11月1日
(3) (前略)第9条の規定 平成18年1月1日
(4) (前略)第10条の規定 平成18年1月10日
(5) (前略)第11条の規定 平成18年2月20日
(6) (前略)第12条の規定 平成18年3月6日
附則(平成18年3月31日教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(岩手県産業教育審議会規則の一部改正)
2 岩手県産業教育審議会規則(昭和27年岩手県教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育職員等の勤務時間に関する規則の一部改正)
3 教育職員等の勤務時間に関する規則(昭和32年岩手県教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教科用図書選定審議会規則の一部改正)
4 教科用図書選定審議会規則(昭和39年岩手県教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長に対する事務の委任等に関する規則の一部改正)
5 教育長に対する事務の委任等に関する規則(昭和41年岩手県教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩手県就学指導委員会規則の一部改正)
6 岩手県就学指導委員会規則(昭和50年岩手県教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩手県教育委員会が保有する行政文書の管理に関する規則の一部改正)
7 岩手県教育委員会が保有する行政文書の管理に関する規則(平成11年岩手県教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月30日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月5日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月28日教育委員会規則第18号)抄
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第51号)の施行の日から施行する。
附則(平成23年9月20日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成23年9月26日から施行する。
附則(平成23年10月25日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委員会規則第8号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、この規則による改正後の岩手県教育委員会行政組織規則第28条(同条第1項の表の教育次長に係る部分に限る。)の規定は適用せず、この規則による改正前の岩手県教育委員会行政組織規則第28条(同条第1項の表の教育次長に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年10月28日教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(岩手県産業教育審議会規則の一部改正)
2 岩手県産業教育審議会規則(昭和27年岩手県教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教科用図書選定審議会規則の一部改正)
3 教科用図書選定審議会規則(昭和39年岩手県教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長に対する事務の委任等に関する規則の一部改正)
4 教育長に対する事務の委任等に関する規則(昭和41年岩手県教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育職員免許状更新講習に関する規則の一部改正)
5 教育職員免許状更新講習に関する規則(平成21年岩手県教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(岩手県産業教育審議会規則の一部改正)
2 岩手県産業教育審議会規則(昭和27年岩手県教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育職員等の勤務時間に関する規則の一部改正)
3 教育職員等の勤務時間に関する規則(昭和32年岩手県教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教科用図書選定審議会規則の一部改正)
4 教科用図書選定審議会規則(昭和39年岩手県教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩手県教育支援委員会規則の一部改正)
5 岩手県教育支援委員会規則(昭和50年岩手県教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日教育委員会規則第6号)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 教育職員等の勤務時間に関する規則(昭和32年岩手県教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略