○総合教育センター設置条例

昭和41年3月29日

条例第18号

岩手県立教育センター設置条例をここに公布する。

総合教育センター設置条例

(題名改正〔昭和49年条例42号・63年18号〕)

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する専門的、技術的事項の研究及び教育関係職員の研修を行い、並びに情報処理教育に関する生徒の実習の用に供するため、総合教育センターを次のとおり設置する。

名称

位置

岩手県立総合教育センター

花巻市

(一部改正〔昭和63年条例18号・平成4年31号〕)

(職員)

第2条 総合教育センターに、事務職員、技術職員その他の職員を置く。

(一部改正〔昭和63年条例18号〕)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 岩手県教育機関設置条例(昭和32年岩手県条例第10号)は、廃止する。

(昭和49年12月21日条例第42号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第18号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第31号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

総合教育センター設置条例

昭和41年3月29日 条例第18号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第10章 教育及び文化財/第1節
沿革情報
昭和41年3月29日 条例第18号
昭和49年12月21日 条例第42号
昭和63年3月22日 条例第18号
平成4年3月27日 条例第31号