○図書館条例
平成17年10月11日
条例第67号
図書館条例をここに公布する。
図書館条例
岩手県立図書館設置条例(昭和25年岩手県条例第62号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 図書館資料を収集し、県民の利用に供すること等により、生涯学習の振興及び文化の発展に寄与するため、図書館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
岩手県立図書館 | 盛岡市 |
(定義)
第2条 この条例において「図書館資料」とは、図書、記録(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。)、フィルムその他図書館奉仕のために必要な資料をいう。
(運営に関する責務)
第3条 図書館の運営については、図書館法(昭和25年法律第118号)第7条の2の規定による基準によるほか、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をはじめとする民間団体の能力の活用に努めるものとする。
(一部改正〔平成20年条例56号〕)
(利用等の許可)
第4条 図書館の施設のうち調査研究室を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は図書館資料を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 図書館資料である電磁的記録を改変するおそれがあるとき。
(4) その他図書館の管理上適当でないと認めるとき。
3 教育委員会は、図書館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
第5条 図書館において、図書館資料の複写、撮影等をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第6条 図書館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備又は図書館資料を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 図書館資料である電磁的記録を改変すること。
(3) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(4) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。
(5) 喫煙し、又は飲食すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 第4条第3項の条件に違反したとき。
(4) 図書館の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(損害賠償等)
第8条 施設、設備若しくは図書館資料を汚損し、損傷し、若しくは亡失した者又は図書館資料である電磁的記録を改変した者は、知事の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(図書館協議会)
第9条 図書館法第14条の規定に基づき、図書館に岩手県立図書館協議会を置く。
2 岩手県立図書館協議会は、委員8人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから任命する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成24年条例50号〕)
(補則)
第10条 この条例の実施に関し、第8条の規定について必要な事項は知事が、図書館の管理その他について必要な事項は教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(岩手県立図書館協議会設置条例の廃止)
2 岩手県立図書館協議会設置条例(昭和25年岩手県条例第63号)は、廃止する。
(いわて県民情報交流センター条例の一部改正)
4 いわて県民情報交流センター条例(平成17年岩手県条例第53号)の一部を次のように改正する。
第13条中「岩手県立図書館設置条例(昭和25年岩手県条例第62号)」を「図書館条例(平成17年岩手県条例第67号)第1条」に改める。
附則(平成20年10月17日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第50号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。