○生涯学習推進センター条例
平成8年3月28日
条例第18号
生涯学習推進センター条例をここに公布する。
生涯学習推進センター条例
(設置)
第1条 生涯学習に関する情報の提供、調査研究、指導者の養成等を行うことにより、県民の生涯学習の振興に資するため、生涯学習推進センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
岩手県立生涯学習推進センター | 花巻市 |
(職員)
第2条 センターに事務職員その他の職員を置く。
(行為の禁止)
第3条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(3) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。
(4) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(損害賠償等)
第4条 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、知事の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、センターの管理その他に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。