○生涯学習推進センター条例

平成8年3月28日

条例第18号

生涯学習推進センター条例をここに公布する。

生涯学習推進センター条例

(設置)

第1条 生涯学習に関する情報の提供、調査研究、指導者の養成等を行うことにより、県民の生涯学習の振興に資するため、生涯学習推進センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

岩手県立生涯学習推進センター

花巻市

(職員)

第2条 センターに事務職員その他の職員を置く。

(行為の禁止)

第3条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(3) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。

(4) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(損害賠償等)

第4条 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、知事の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、センターの管理その他に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

生涯学習推進センター条例

平成8年3月28日 条例第18号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第10章 教育及び文化財/第5節 社会教育
沿革情報
平成8年3月28日 条例第18号