○博物館条例
昭和55年7月15日
条例第41号
博物館条例をここに公布する。
博物館条例
(設置)
第1条 歴史、芸術、民俗等に関する資料の収集、保管、展示等を行い、県民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、博物館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
岩手県立博物館 | 盛岡市 |
(指定管理者による管理)
第1条の2 博物館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。ただし、指定管理者に管理を行わせることができないやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(追加〔平成17年条例101号〕、一部改正〔平成23年条例16号〕)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第1条の3 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) その他博物館の利用の促進に関する業務
(追加〔平成17年条例101号〕)
(入館等の許可)
第2条 博物館に入館しようとする者は、指定管理者(教育委員会が博物館の管理を行う場合にあっては、教育委員会。以下この条から第8条までにおいて同じ。)の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他博物館の管理上適当でないと認めるとき。
3 指定管理者は、博物館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(一部改正〔平成17年条例101号・23年16号〕)
第3条 博物館において、館内の資料の撮影、模写、模造等をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年条例101号〕)
(行為の禁止)
第4条 博物館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。
(4) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 第2条第3項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により第2条第1項の許可を受けたとき。
(4) 博物館の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(一部改正〔平成17年条例101号〕)
2 前項の入館料は、許可の際に徴収する。
(入館料の免除)
第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館料を免除することができる。
(1) 教育課程に基づく教育活動として、小学校児童、中学校生徒又は高等学校生徒を引率する者が入館するとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該15歳未満の者)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者その他規則で定める者が入館するとき。
(3) その他知事が適当と認めるとき。
(一部改正〔平成7年条例44号・9年55号〕)
(入館料の不還付)
第8条 既納の入館料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。
(2) 入館者の責めに帰することができない理由により利用することができなかったとき。
(3) その他知事が特別の理由があると認めるとき。
(一部改正〔平成17年条例101号〕)
(損害賠償等)
第9条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者(教育委員会が博物館の管理を行う場合にあっては、知事)の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例101号・23年16号〕)
(博物館協議会)
第10条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、博物館に岩手県立博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員15人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから任命する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成24年条例50号・令和5年34号〕)
(一部改正〔昭和60年条例22号・平成17年101号〕)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年9月規則第77号で、同55年10月1日から施行)
附則(昭和60年3月29日条例第22号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年3月28日条例第48号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月13日条例第26号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第26号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月14日条例第44号)
この条例は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第55号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第40号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第101号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第16号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第50号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第74号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第34号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日条例第45号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日条例第38号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(全部改正〔平成9年条例55号〕、一部改正〔平成11年条例40号・26年74号・令和5年34号・7年45号・8年38号〕)
区分 | 個人 | 20人以上の団体 |
学生 | 170円 | 1人につき90円 |
一般 | 360円 | 1人につき170円 |
備考
1 特別な資料を展示した場合において、その資料を観覧しようとする者については、特別な資料の展示を行うのに要した費用を勘案してその都度知事が定める額(以下「特別入館料」という。)を別に徴収する。
2 幼児に係る入館料並びに小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒に係る入館料(特別入館料を除く。)は、無料とする。