○岩手県文化財保護条例

昭和51年3月26日

条例第44号

岩手県文化財保護条例をここに公布する。

岩手県文化財保護条例

文化財保護条例(昭和32年岩手県条例第45号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 県指定有形文化財(第4条―第23条)

第3章 県指定無形文化財(第24条―第29条)

第4章 県指定有形民俗文化財及び県指定無形民俗文化財(第30条―第36条)

第5章 県指定史跡名勝天然記念物(第37条―第42条)

第6章 県選定保存技術(第43条―第47条)

第7章 補則(第48条)

第8章 罰則(第49条―第52条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で県の区域内に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって県民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(一部改正〔平成17年条例42号〕)

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(所有権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 岩手県教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 県指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、県の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを岩手県指定有形文化財(以下「県指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定に基づく指定をしようとするときは、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者等(所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定に基づく指定をしようとするときは、あらかじめ、岩手県文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。

4 教育委員会は、第1項の規定に基づく指定をするときは、その旨を告示するとともに、当該県指定有形文化財の所有者等に通知するものとする。

5 第1項の規定に基づく指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 教育委員会は、第1項の規定に基づく指定をしたときは、当該県指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 教育委員会は、県指定有形文化財が県指定有形文化財としての価値を失ったとき、その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前条第3項から第5項までの規定は、前項の規定に基づく指定の解除について準用する。

3 県指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったときは、当該県指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者等に通知するものとする。

5 所有者は、第2項において準用する前条第4項の規定による県指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、又は前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者等の管理義務及び管理責任者)

第6条 県指定有形文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、県指定有形文化財を管理しなければならない。

2 県指定有形文化財の所有者は、特別の理由があるときは、専ら自己に代わり当該県指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 県指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも、同様とする。

4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(所有者等の変更等の届出)

第7条 県指定有形文化財の所有者等が変更したときは、新たに所有者等となった者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 県指定有形文化財の所有者等又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理団体)

第8条 教育委員会は、県指定有形文化財につき、所有者が判明しないとき、又は所有者等若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当と認めるときは、市町村その他適当と認める法人を指定して当該県指定有形文化財の保存のため必要な管理(当該県指定有形文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件(次項において「保存必要施設」という。)の管理を含む。)を行わせることができる。

2 教育委員会は、前項の規定に基づく指定をしようとするときは、あらかじめ、当該県指定有形文化財及び保存必要施設の所有者等並びに指定しようとする市町村その他適当と認める法人の同意を得なければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定に基づく指定をするときは、その旨を告示するとともに、前項に規定する所有者等及び市町村その他適当と認める法人に通知するものとする。

4 第4条第5項の規定は、第1項の規定に基づく指定について準用する。

5 第2項に規定する所有者等は、正当な理由がなくて、第1項の規定に基づく指定を受けた市町村その他適当と認める法人(以下「管理団体」という。)が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

6 第6条第1項の規定は、管理団体について準用する。

7 教育委員会は、第1項に規定する理由が消滅したとき、その他特別の理由があるときは、管理団体の指定を解除することができる。

8 第3項及び第4条第5項の規定は、前項の規定に基づく指定の解除について準用する。

(滅失、き損等の届出)

第9条 県指定有形文化財の所有者等(管理責任者又は管理団体があるときは、その者)は、当該県指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更の届出)

第10条 県指定有形文化財の所有者等(管理責任者又は管理団体があるときは、その者)は、当該県指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。

(修理)

第11条 県指定有形文化財の修理は、所有者(管理団体があるときは、その者)が行うものとする。

2 前項の場合において、管理団体が県指定有形文化財の修理を行おうとするときは、管理団体は、あらかじめ、その修理の方法及び時期について当該県指定有形文化財の所有者等の意見を聴かなければならない。

3 第8条第5項の規定は、管理団体が行う県指定有形文化財の修理について準用する。

(管理又は修理に要する費用)

第12条 県指定有形文化財の管理又は修理に要する費用は、当該県指定有形文化財の所有者等(管理団体があるときは、その者)の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体が行う県指定有形文化財の管理又は修理により所有者等の受ける利益の限度において、管理団体と所有者等との協議により県指定有形文化財の管理又は修理に要する費用の一部を所有者等の負担とすることを妨げるものではない。

(管理又は修理に要する費用の補助)

第13条 県指定有形文化財の管理又は修理につき多額の費用を要し、当該県指定有形文化財の所有者等又は管理団体がその負担に堪えないとき、その他特別の理由があるときは、県は、予算の範囲内において、当該県指定有形文化財の所有者等又は管理団体に対し、その管理又は修理に要する費用の一部を補助することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第14条 教育委員会は、県指定有形文化財の管理が適当でないため当該県指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、当該県指定有形文化財の所有者等(管理責任者又は管理団体があるときは、その者)に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を執るべきことを勧告することができる。

2 教育委員会は、県指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、当該県指定有形文化財の所有者(管理団体があるときは、その者)に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 県は、予算の範囲内において、前2項の規定に基づく勧告による管理又は修理を行う者に対し、その管理又は修理に要する費用の一部を補助することができる。

(有償譲渡の場合の納付金)

第15条 第13条又は前条第3項の規定に基づき県が補助金を交付した県指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(第二次以下の相続人、受遺者又は受贈者を含む。)は、当該補助に係る管理又は修理が行われた後当該県指定有形文化財を有償で譲り渡したときは、当該補助金の額の範囲内で教育委員会規則で定める計算方法により算出される金額を県に納付しなければならない。

2 前項の場合において、県指定有形文化財を譲り渡した相手方が県であるとき、その他特別の理由があるときは、知事は、同項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第16条 県指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急の措置を執るとき、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微であるときは、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の規定による許可には、県指定有形文化財の保存のために必要な限度において条件を付すことができる。

4 教育委員会は、第1項の規定による許可を受けた者が前項の規定に基づく許可の条件に従わなかったときは、当該許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

5 県は、第1項の規定による許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の規定に基づく許可の条件を付されたことにより損失を受けた者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出)

第17条 県指定有形文化財の所有者又は管理団体は、当該県指定有形文化財を修理しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第13条の規定に基づく補助金の交付を受け、第14条第2項の規定に基づく勧告により、又は前条第1項の規定による許可を受け県指定有形文化財の修理を行うときは、この限りでない。

2 教育委員会は、県指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る県指定有形文化財の修理について技術的な指導及び助言をすることができる。

(公開)

第18条 教育委員会は、県指定有形文化財の所有者等(管理団体があるときは、その者)に対し、6月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該県指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、前項の規定に基づく勧告により県指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該県指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

3 第1項の規定に基づく勧告による県指定有形文化財の出品に要する費用は、県の負担とする。

第19条 教育委員会は、県指定有形文化財の所有者等(管理団体があるときは、その者)に対し、3月以内の期間を限って、当該県指定有形文化財の公開を勧告することができる。

2 教育委員会は、前項の規定に基づく勧告による県指定有形文化財の公開及び当該公開に係る県指定有形文化財の管理について必要な指示をすることができる。

3 県は、予算の範囲内において、第1項の規定に基づく勧告による県指定有形文化財の公開を行う者に対し、その公開に要する費用の全部又は一部を補助することができる。

第20条 県は、第18条第1項又は前条第1項の規定に基づく勧告により県指定有形文化財を出品し、又は公開したことに起因して当該県指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、当該県指定有形文化財の所有者等又は管理団体に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、当該県指定有形文化財が所有者等、管理責任者又は管理団体の責めに帰すべき理由によって滅失し、又はき損したときは、この限りでない。

第21条 第19条第1項の規定に基づく勧告による県指定有形文化財の公開の場合を除き、県指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第10条の規定による届出があった場合には、第19条第2項の規定を準用する。

(報告)

第22条 教育委員会は、必要があると認めるときは、県指定有形文化財の所有者等(管理責任者又は管理団体があるときは、その者)に対し、当該県指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(権利義務の承継)

第23条 県指定有形文化財の所有者等が変更したときは、新たに所有者等となった者は、当該県指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による従前の所有者等の権利義務を承継する。

2 前項の場合において、県指定有形文化財の所有者が変更したときは、従前の所有者は、当該県指定有形文化財の指定書を新たな所有者に引き渡さなければならない。

3 第1項の規定は、管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合について準用する。ただし、管理団体が指定された場合において、専ら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。

第3章 県指定無形文化財

(指定)

第24条 教育委員会は、県の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを岩手県指定無形文化財(以下「県指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定に基づく指定をするに当たっては、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体(県指定無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下この章において同じ。)を認定しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定に基づく指定又は前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、岩手県文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。

4 教育委員会は、第1項の規定に基づく指定又は第2項の規定による認定をするときは、その旨を告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知するものとする。

5 教育委員会は、第1項の規定に基づく指定をした後においても、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定に基づく追加認定について準用する。

(一部改正〔平成17年条例42号〕)

(解除)

第25条 教育委員会は、県指定無形文化財が県指定無形文化財としての価値を失ったとき、その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認めるとき、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認めるとき、その他特別の理由があるときは、その認定を解除することができる。

3 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定に基づく指定の解除又は前項の規定に基づく認定の解除について準用する。

4 県指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があったときは、当該県指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知するものとする。

6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散し、若しくは消滅したときは、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散し、若しくは消滅したときは、当該県指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合においては、教育委員会は、その旨を告示するものとする。

(一部改正〔平成17年条例42号〕)

(保持者の氏名変更等の届出)

第26条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則で定める事情があるときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散し、若しくは消滅したときも、代表者(保持団体が解散し、若しくは消滅した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第27条 教育委員会は、県指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該県指定無形文化財について記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。

2 県は、予算の範囲内において、県指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する費用の一部を補助することができる。

(公開)

第28条 教育委員会は、県指定無形文化財の保持者又は保持団体に対してはその公開を、県指定無形文化財の記録の所有者に対してはその記録の公開を勧告することができる。

2 第19条第3項の規定は、前項の規定に基づく勧告による県指定無形文化財の公開及び県指定無形文化財の記録の公開について準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第29条 教育委員会は、県指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 県指定有形民俗文化財及び県指定無形民俗文化財

(指定)

第30条 教育委員会は、県の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを岩手県指定有形民俗文化財(以下「県指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(同項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを岩手県指定無形民俗文化財(以下「県指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 第4条第2項から第6項までの規定は前項の規定に基づく県指定有形民俗文化財の指定について、第24条第3項の規定は前項の規定に基づく県指定無形民俗文化財の指定について準用する。

3 教育委員会は、第1項の規定に基づく県指定無形民俗文化財の指定をするときは、その旨を告示するものとする。

(一部改正〔平成17年条例42号〕)

(保持者又は保持団体の認定)

第31条 教育委員会は、必要があると認めるときは、県指定無形民俗文化財の保持者又は保持団体(県指定無形民俗文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定することができる。

2 第24条第3項及び第4項の規定は、前項の規定に基づく認定について準用する。

(解除)

第32条 教育委員会は、県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財が県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財としての価値を失ったとき、その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 第5条第2項及び第5項の規定は前項の規定に基づく県指定有形民俗文化財の指定の解除について、第25条第3項の規定は前項の規定に基づく県指定無形民俗文化財の指定の解除について準用する。

3 県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があったときは、当該県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

4 第5条第4項及び第5項の規定は前項の規定による県指定有形民俗文化財の指定の解除について、第25条第5項の規定は前項の規定による県指定無形民俗文化財の指定の解除について準用する。

(一部改正〔平成17年条例42号〕)

(保持者又は保持団体の認定の解除)

第33条 教育委員会は、第31条第1項の規定に基づく認定をした場合において、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認めるとき、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認めるとき、その他特別の理由があるときは、その認定を解除することができる。

2 第25条第3項の規定は、前項の規定に基づく認定の解除について準用する。

3 第31条第1項の規定に基づく認定をした場合において、県指定無形民俗文化財の保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散し、若しくは消滅したときは、当該保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとする。この場合においては、教育委員会は、その旨を告示するものとする。

(現状変更等の届出等)

第34条 県指定有形民俗文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、県指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為について必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第35条 第6条から第15条まで及び第18条から第23条までの規定は県指定有形民俗文化財について、第27条及び第29条の規定は県指定無形民俗文化財について準用する。

(記録の公開)

第36条 教育委員会は、県指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 第28条第2項の規定は、前項の規定に基づく勧告による県指定無形民俗文化財の記録の公開について準用する。

第5章 県指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第37条 教育委員会は、県の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち重要なものを岩手県指定史跡、岩手県指定名勝又は岩手県指定天然記念物(以下「県指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の規定に基づく指定について準用する。

(一部改正〔平成17年条例42号〕)

(解除)

第38条 教育委員会は、県指定史跡名勝天然記念物が県指定史跡名勝天然記念物としての価値を失ったとき、その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 県指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があったときは、当該岩手県指定史跡、岩手県指定名勝又は岩手県指定天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第5条第2項の規定は第1項の規定に基づく指定の解除について、同条第4項の規定は前項の規定による指定の解除について準用する。

(一部改正〔平成17年条例42号〕)

(標識等の設置)

第39条 県指定史跡名勝天然記念物の所有者等(第42条において準用する第8条第1項の規定に基づく指定を受けた管理団体があるときは、その者)は、教育委員会規則で定める基準により、県指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第40条 県指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者等(第42条において準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者があるとき、又は第42条において準用する第8条第1項の規定に基づく指定を受けた管理団体があるときは、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第41条 県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急の措置を執るとき、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微であるときは、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第16条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による許可について準用する。

4 県は、第1項の規定による許可を受けることができなかったことにより、又は前項において準用する第16条第3項の規定に基づく許可の条件を付されたことにより損失を受けた者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。

(準用規定)

第42条 第6条から第9条まで、第11条から第15条まで、第17条第22条並びに第23条第1項及び第3項の規定は、県指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 県選定保存技術

(選定等)

第43条 教育委員会は、県の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のため欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術として選定されたものを除く。)のうち保存の措置を講ずる必要があるものを岩手県選定保存技術(以下「県選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定に基づく選定をするに当たっては、当該県選定保存技術の保持者又は保存団体(県選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 一の県選定保存技術についての前項の規定による認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第24条第3項から第6項までの規定は、第1項の規定に基づく選定及び第2項の規定による認定について準用する。

(一部改正〔平成17年条例42号〕)

(解除)

第44条 教育委員会は、県選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなったとき、その他特別の理由があるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認めるとき、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認めるとき、その他特別の理由があるときは、その認定を解除することができる。

3 第25条第3項の規定は、第1項の規定に基づく選定の解除又は前項の規定に基づく認定の解除について準用する。

4 県選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術としての選定があったときは、当該県選定保存技術としての選定は、解除されたものとする。

5 第25条第5項の規定は、前項の規定による選定の解除について準用する。

6 前条第2項の規定による認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の規定による認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散し、又は消滅したとき、同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡しかつ保存団体のすべてが解散し、又は消滅したときは、当該県選定保存技術としての選定は、解除されたものとする。この場合においては、教育委員会は、その旨を告示するものとする。

(一部改正〔平成17年条例42号〕)

(保持者の氏名変更等の届出)

第45条 第26条の規定は、保持者及び保存団体について準用する。この場合において、同条中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(保存)

第46条 教育委員会は、県選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、当該県選定保存技術について記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。

2 県は、予算の範囲内において、県選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する費用の一部を補助することができる。

(保存に関する指導及び助言)

第47条 教育委員会は、県選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導及び助言をすることができる。

第7章 補則

(補則)

第48条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第8章 罰則

第49条 県指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第50条 県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第51条 第16条又は第41条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、県指定有形文化財若しくは県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第52条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の文化財保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項又は第14条第1項の規定に基づき次の表の左欄に掲げる文化財に指定されている文化財は、それぞれ、この条例第4条第1項第24条第1項第30条第1項又は第37条第1項の規定に基づき指定された同表の右欄に掲げる文化財とみなす。

岩手県指定有形文化財

岩手県指定有形文化財

岩手県指定無形文化財

民俗芸能以外の文化財

岩手県指定無形文化財

民俗芸能

岩手県指定無形民俗文化財

岩手県指定民俗資料

岩手県指定有形民俗文化財

岩手県指定史跡

岩手県指定史跡

岩手県指定名勝

岩手県指定名勝

岩手県指定天然記念物

岩手県指定天然記念物

3 この条例の施行の際現に旧条例第14条第2項又は第3項の規定により岩手県指定無形文化財のうち民俗芸能以外の文化財の保持者として認定されている者はこの条例第24条第2項の規定により認定された岩手県指定無形文化財の保持者と、岩手県指定無形文化財のうち民俗芸能の保持者として認定されている者はこの条例第31条第1項の規定に基づき認定された岩手県指定無形民俗文化の保持者とみなす。

4 この条例の施行前に旧条例又は旧条例に基づく教育委員会規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例にこれに相当する規定があるときは、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(屋外広告物条例の一部改正)

6 屋外広告物条例(昭和46年岩手県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月28日条例第42号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

岩手県文化財保護条例

昭和51年3月26日 条例第44号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第10章 教育及び文化財/第6節 文化財
沿革情報
昭和51年3月26日 条例第44号
平成17年3月28日 条例第42号