○岩手県警察本部組織条例
昭和29年7月1日
条例第24号
岩手県警察本部組織条例をここに公布する。
岩手県警察本部組織条例
(趣旨)
第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第47条第4項の規定により、岩手県警察本部(以下「警察本部」という。)の組織を定めるものとする。
(一部改正〔昭和55年条例33号〕)
(部の設置及び名称等)
第2条 警察本部に次の部を置く。
警務部
生活安全部
刑事部
交通部
警備部
2 部に部長を置く。
3 部長は、命を受け、部務を掌理する。
(一部改正〔昭和41年条例19号・57年22号・平成6年52号〕)
(分掌事務)
第3条 部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 警務部
ア 公安委員会の庶務に関すること。
イ 機密に関すること。
ウ 公印の管守に関すること。
エ 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
オ 事務能率の増進に関すること。
カ 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。
キ 広報に関すること。
ク 情報の公開に関すること。
ケ 個人情報の保護に関すること。
コ 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
サ 予算、決算及び会計に関すること。
シ 財産及び物品の管理及び処分に関すること。
ス 会計の監査に関すること。
セ 人事、定員及び給与に関すること。
ソ 福利厚生に関すること。
タ 警察教養及び監察に関すること。
チ 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
ツ 犯罪被害者等給付金に関すること。
テ オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金に関すること。
ト 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
ナ 警察装備に関すること。
ニ 留置施設に関すること。
ヌ 他の部の所掌に属しないこと。
(2) 生活安全部
ア 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
イ 地域警察に関すること。
ウ イに掲げるもののほか、警らに関すること。
エ 犯罪の予防に関すること。
オ 少年非行の防止に関すること。
カ 保安警察に関すること。
(3) 刑事部
ア 刑事警察に関すること。
イ 国際捜査共助に関すること。
ウ 犯罪鑑識に関すること。
エ 犯罪統計に関すること。
オ 暴力団対策に関すること。
カ 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
キ 組織犯罪の取締りに関すること(他の部の所掌に属するものを除く。)。
ク 犯罪による収益の移転防止に関すること。
(4) 交通部
ア 交通警察に関すること。
(5) 警備部
ア 警備警察に関すること。
イ 警衛及び警備実施に関すること。
ウ 機動隊に関すること。
エ 災害警備に関すること。
オ 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
カ 警護に関すること。
(一部改正〔昭和40年条例29号・41年19号・55年33号・46号・55号・56年22号・57年22号・平成4年35号・42号・6年52号・13年55号・16年28号・18年8号・19年38号・54号・20年71号・21年44号・28年69号〕)
(分課)
第4条 部の下に分課を置くことができる。
2 前項の分課は、公安委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和40年3月26日条例第29号)抄
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月29日条例第19号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第33号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年10月14日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月19日条例第55号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年3月27日条例第22号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第22号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第35号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月3日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月14日条例第52号)
この条例は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成13年7月9日条例第55号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第28号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第38号)
この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日〔平成19年6月7日までの政令で定める日〕から施行する。
附則(平成19年7月9日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月12日条例第71号)
この条例は、平成20年12月18日から施行する。
附則(平成21年7月10日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月18日条例第69号)
この条例は、平成28年11月30日から施行する。